表現の自由と二重の基準論|重要判例で理解する憲法21条
憲法21条の表現の自由と二重の基準論を重要判例で解説。検閲の禁止、事前抑制の原則的禁止、集会の自由、報道の自由など行政書士試験頻出論点を整理します。
はじめに|表現の自由は憲法の「花形」分野
行政書士試験の憲法において、表現の自由(憲法21条)は最も出題頻度が高いテーマの一つです。択一式・多肢選択式を問わず、毎年のように表現の自由に関連する問題が出題されています。
表現の自由が重要視される理由は、単に出題頻度が高いからだけではありません。表現の自由をめぐる議論には、二重の基準論、検閲の禁止、事前抑制の原則的禁止、知る権利、報道の自由など、憲法学の重要概念が凝縮されています。本記事では、これらの論点を重要判例とともに体系的に整理します。
特に近年の行政書士試験では、判例の「判旨そのもの」を素材とした多肢選択式が増えており、キーフレーズを正確に記憶しているかが合否を分けます。本記事では、各判例の判旨原文を引用しつつ、「どの言葉が空欄として狙われるか」「過去問でどの角度から問われたか」まで踏み込んで解説します。表現の自由の体系全体を、検閲・事前抑制・明確性の原則という三つの軸で整理することを意識してください。
表現の自由の意義
憲法21条の規定
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
― 日本国憲法 第21条第1項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
― 日本国憲法 第21条第2項
21条1項は、表現の自由を広く保障する規定です。「言論、出版その他一切の表現の自由」という文言からわかるように、保障の対象は言論・出版に限定されず、あらゆる表現活動に及びます。象徴的言論(旗を焼く、腕章を着用するなどの行為による表現)や、営利的言論(広告など)も、態様や保護の程度に差はあるものの、表現の自由の射程に含まれると解されています。
「その他一切の表現」の広がり
「その他一切の表現」という文言は、表現手段の多様化に対応するための包括的な規定です。具体的には次のようなものが含まれると理解されています。
- 言論・出版(典型例)
- 集会・結社(21条1項に明文)
- 放送・映画・演劇・音楽などの表現
- 街頭でのビラ配布・立看板・デモ行進などの「動く集会」
- インターネット上の表現(ブログ・SNS等)
表現の「内容」だけでなく、表現の「手段・方法」も保障の対象に含まれる点が重要です。たとえば、ビラ配布という手段それ自体が表現活動の一部であり、これを規制することは表現の自由の制約となります。
表現の自由の二つの価値
表現の自由が民主国家において特に重要とされるのは、以下の二つの価値を有するためです。
特に自己統治の価値は、表現の自由が民主主義の根幹を支えることを意味しており、二重の基準論を理論的に基礎づける重要な概念です。
なぜ「優越的地位」なのか
表現の自由は、数ある人権の中でも「優越的地位(preferred position)」を占めると説明されます。これは、自己統治の価値を中心に、次のような特質に基づきます。
- 回復困難性: 表現の自由が萎縮すると、その回復を民主的過程に期待できなくなる。経済的自由の制約は次の選挙や立法で是正できるが、表現の自由が封じられれば「次の選挙」を実現する手段そのものが失われる
- 萎縮効果(chilling effect)への配慮: 表現規制は、規制の対象とならない表現まで人々が控える「萎縮効果」を生みやすい。そのため、規制の文言の不明確さや過度の広汎性が、それ自体として問題視される
この「優越的地位」という発想が、後述する二重の基準論・明確性の原則・過度の広汎性ゆえに無効の法理を貫く共通の理由づけになっています。
二重の基準論|表現の自由が厚く保障される理由
二重の基準論とは
二重の基準論(double standard)とは、精神的自由を規制する法律に対しては厳格な基準で違憲審査を行い、経済的自由を規制する法律に対してはより緩やかな基準で違憲審査を行うべきであるとする理論です。
精神的自由が厚く保護される根拠
精神的自由(特に表現の自由)が経済的自由よりも厚く保護されるべき根拠は、主に以下の二点です。
- 民主政の過程の不可欠性: 表現の自由は民主主義の政治過程そのものを支える権利である。表現の自由が制約されると、国民が政治的意思決定に参加する手段が失われ、民主的な政治過程を通じた自己回復が困難になる
- 裁判所の審査能力: 経済政策の当否に関する判断は立法府の専門的判断を尊重すべきであるが、精神的自由の制約に関しては裁判所が積極的に審査する能力と責務を有する
違憲審査基準の体系
二重の基準論に基づく違憲審査基準は、以下のように整理できます。
内容規制と内容中立規制の区別
表現規制を考えるうえで、二重の基準とあわせて理解したいのが「内容規制」と「内容中立規制」の区別です。
内容規制は、政府が特定の思想・見解を狙い撃ちにする危険が大きいため、原則として厳格に審査されます。これに対し内容中立規制は、表現内容そのものへの敵意ではなく、騒音防止や美観維持などの目的に基づくため、相対的に緩やかな審査が許容されると整理されます。LRAの基準(より制限的でない他の選びうる手段の基準)は、主にこの内容中立規制の審査で用いられる枠組みです。
経済的自由規制の二分論との関係
二重の基準論を理解するには、経済的自由規制側の「規制目的二分論」もあわせて押さえる必要があります。経済的自由(職業選択の自由・営業の自由)の規制は、消極目的規制(国民の生命・健康への危険防止)と積極目的規制(社会経済政策・弱者保護)に分けられ、後者ほど立法裁量が広く緩やかに審査されるとされます。
- 薬事法距離制限事件(最大判昭和50年4月30日): 薬局の距離制限は消極目的規制であり、より厳格な合理性の基準で審査した結果、違憲とされた
- 小売市場距離制限事件(最大判昭和47年11月22日): 小売市場の許可制は積極目的規制であり、明白性の原則で審査した結果、合憲とされた
これらは経済的自由の判例ですが、二重の基準論の「経済的自由は緩やかに審査される」という結論を裏づける対比として、表現の自由とセットで問われることがあります。
試験対策ポイント: 二重の基準論は判例が直接採用した理論ではなく、判例の立場を説明する学説上の枠組みです。しかし、行政書士試験では頻出の理論であり、薬事法距離制限事件と小売市場距離制限事件の判例を二重の基準論の観点から理解することが求められます。
二重の基準論において、精神的自由が経済的自由よりも厚く保護されるべき根拠の一つとして、精神的自由が制約された場合には民主的な政治過程を通じた自己回復が困難であることが挙げられる。
検閲の絶対的禁止
検閲の定義|税関検査事件
憲法21条2項前段は「検閲は、これをしてはならない」と規定しています。この検閲の禁止は絶対的禁止と解されています。すなわち、「公共の福祉」を理由とする例外も一切認められず、検閲に該当すればそれだけで違憲となります。これは、後述する事前抑制が「原則的禁止」にとどまるのと対照的な、検閲概念の最大の特徴です。
検閲の定義について判示したのが税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)です。
憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
― 最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)
この定義は、次の四つの要素に分解して暗記するのが効果的です。
- 行政権が主体となること
- 思想内容等の表現物を対象とすること
- 発表前にその内容を審査し、発表の禁止を目的とすること
- 網羅的一般的に審査すること
このうち一つでも欠ければ「検閲」には当たらない、という構造を理解しておくと、応用問題に対応できます。
税関検査事件の結論
最高裁は上記の定義を示したうえで、税関による輸入禁制品の検査は「検閲」には該当しないと判断しました。その理由は以下のとおりです。
- 税関検査の主体は行政権であるが
- 関税徴収手続の一環として行われるもので、思想内容の網羅的一般的審査を目的とするものではない
- 発表前の審査ではなく、既に国外で発表済みの表現物の流入を阻止するものにすぎない
- 司法審査の機会が保障されている
検閲に関連するその他の判例
検閲の定義をめぐっては、税関検査事件のほかにも次の判例が問われます。いずれも結論として「検閲には当たらない」とされた点を押さえてください。
教科書検定は、検定不合格となっても一般図書として出版すること自体は禁止されないため「発表の禁止を目的とする」とはいえず、検閲に当たらないとされた点が頻出です。
試験対策ポイント: 検閲の主体は「行政権」に限定されています。したがって、裁判所による出版差止め(司法権)や、私人による表現の拒否は、定義上そもそも検閲には当たりません。この「主体=行政権」という限定が、検閲と事前抑制を分ける決定的なポイントです。
事前抑制の原則的禁止|北方ジャーナル事件
事前抑制とは
事前抑制とは、表現行為がなされる前に、公権力がその表現を禁止・制限することをいいます。検閲は事前抑制の一類型ですが、事前抑制は検閲よりも広い概念です。両者の関係を整理すると次のようになります。
検閲は事前抑制という大きな円の中の、特に害悪が大きい一類型と位置づけられます。
北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)
事案: 北海道知事選挙の候補者に関する名誉毀損的な記事を掲載しようとした雑誌について、その候補者の申立てを受けた裁判所が出版差止めの仮処分を命じた事件です。雑誌側が、当該仮処分は表現の自由を侵害し検閲にも当たると主張して争いました。
判旨: 最高裁は、まず裁判所による仮処分は検閲には当たらないとしたうえで、表現行為に対する事前抑制は原則として許されないが、例外的に許容される場合があると判示しました。
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり……表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
― 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)
公務員・公職選挙の候補者に対する名誉毀損表現の事前差止めが例外的に許される要件:
- 表現内容が真実でなく、またはそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であること
- 被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること
この二要件を満たす場合に限り、例外的に事前差止めが許されます。原則として口頭弁論や債務者の審尋を経るべきとされる一方、上記要件が疎明された場合には例外的にこれらを経ない差止めも許容されうるとされた点も、あわせて理解しておきましょう。
検閲との違いを理解する: 検閲は「絶対的禁止」であるのに対し、事前抑制は「原則的禁止」です。つまり、検閲に該当すれば例外なく違憲ですが、事前抑制は厳格な要件の下で例外的に許容されます。裁判所による出版差止めは、行政権が主体ではないため検閲には該当しませんが、事前抑制に該当するため、厳格な要件のもとでのみ許容されます。
裁判所が表現物の出版を差し止める仮処分命令は、行政権が主体ではないため、憲法21条2項の「検閲」に該当する。
明確性の原則と過度の広汎性ゆえに無効の法理
明確性の原則とは
明確性の原則とは、表現の自由を規制する法律は、規制の対象となる行為を明確に定めていなければならず、不明確な規制は原則として違憲・無効となるという原則です。これは「漠然性ゆえに無効(void for vagueness)」の法理とも呼ばれます。
この原則が表現規制において特に重視される理由は、規制の文言が不明確だと、何が禁止されているのか国民に予測がつかず、本来は自由に行えるはずの表現まで人々が控えてしまう萎縮効果が生じるためです。前述の表現の自由の「優越的地位」の発想と直結する論点であり、近年の試験で出題が増えています。
徳島市公安条例事件(最大判昭和50年9月10日)
明確性の判断基準を示したリーディングケースが徳島市公安条例事件です。集団行進の際に「交通秩序を維持すること」という条例の文言が不明確で違憲ではないかが争われました。
法規があらゆる場合に適用しうるような完全に正確な定義を含むことが必ずしも可能でないことを考慮するとき、ある刑罰法規が漠然不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによつてこれを決定すべきである。
― 最大判昭和50年9月10日(徳島市公安条例事件)
最高裁は、この基準に照らせば「交通秩序を維持すること」という文言は不明確とまではいえないとして、合憲と判断しました。この「通常の判断能力を有する一般人の理解において……判断を可能ならしめる基準が読みとれるか」というフレーズは、多肢選択式の空欄補充で頻出のキーフレーズです。
なお、明確性の原則は表現の自由(21条)の問題であると同時に、罪刑法定主義に由来する適正手続(31条)の問題でもあります。判例が憲法31条を引いている点に注意してください。
税関検査事件における明確性の判断
明確性の原則は、検閲を扱った税関検査事件でも論点になりました。輸入規制の対象とされた「風俗を害すべき書籍、図画」等の文言について、最高裁はこれを「わいせつな書籍、図画等を指すもの」と限定的に解釈したうえで、不明確とはいえないと判断しています。不明確に見える文言でも、合憲限定解釈によって明確性を確保できる場合があるという発想を押さえておきましょう。
過度の広汎性ゆえに無効の法理
明確性の原則と密接に関連するのが「過度の広汎性ゆえに無効(overbreadth)」の法理です。これは、規制の文言が明確であっても、規制の範囲が広すぎて本来規制すべきでない表現まで包含してしまう場合には、その規制を違憲・無効とすべきとする考え方です。
両者は混同されやすいため、「不明確か(漠然性)」と「広すぎるか(広汎性)」という着眼点の違いで区別すると整理しやすくなります。
徳島市公安条例事件において最高裁は、刑罰法規が明確性を欠き違憲となるかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、当該行為が規制の適用を受けるかどうかの判断を可能にする基準が読み取れるかどうかで決すべきとした。
集会の自由|泉佐野市民会館事件
集会の自由の保障
集会の自由は、憲法21条1項が保障する表現の自由の一形態です。公共施設を利用して集会を行うことは、表現の自由の行使として保護されます。集会は、人々が様々な意見や情報に接し、意見を形成・表明するための重要な場であり、自己統治の価値を実現する手段として重視されます。
泉佐野市民会館事件(最判平成7年3月7日)
事案: 関西国際空港建設反対を訴える集会のため泉佐野市民会館の使用許可を申請したところ、市が条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たることを理由に不許可処分としたことの適法性が争われた事件です。
判旨: 最高裁は以下のとおり判示しました。
本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては……明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である。
― 最判平成7年3月7日(泉佐野市民会館事件)
ポイント:
- 公共施設の使用不許可は、集会の自由の制約にあたる
- 不許可処分は、利用希望者の側に「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合」でなければ正当化されない
- 単なる「おそれ」だけでは不許可は許されず、危険が明白かつ具体的であることが必要
- いわゆる「敵意ある聴衆(hostile audience)」の論理(反対勢力が妨害するおそれがあるという理由)による集会禁止は、原則として認められない
上尾市福祉会館事件(最判平成8年3月15日)
集会の自由をめぐっては、泉佐野市民会館事件とあわせて上尾市福祉会館事件も重要です。労働組合の合同葬のための会館使用申請が、対立団体による妨害のおそれを理由に不許可とされた事件で、最高裁は次のように判示しました。
主催者側に危険があるのではなく、反対者による妨害のおそれを理由に使用を不許可とすることは、警察の警備等によってもなお混乱を防止できないなど特別の事情がない限り許されない、として不許可処分を違法としました。これは「敵意ある聴衆の法理」を正面から適用した判例として位置づけられます。
報道の自由と取材の自由|博多駅事件
博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭和44年11月26日)
事案: 博多駅で起きた学生と機動隊の衝突事件について、付審判請求事件の証拠として、テレビ局が撮影したフィルムの提出を裁判所が命じた事件です。テレビ局が取材の自由の侵害を主張して争いました。
判旨: 最高裁は、報道の自由と取材の自由について重要な判示をしました。
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
― 最大決昭和44年11月26日(博多駅事件)
- 報道の自由: 国民の「知る権利」に奉仕するものとして、憲法21条の保障のもとにあると明言した
- 取材の自由: 「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」としたが、「21条の保障のもとにある」とまでは明言しなかった
なお本件では、取材の自由が尊重に値するとしつつも、公正な裁判の実現という要請とのバランスにおいて、フィルムの提出命令は許容されると判断されました(提出命令は適法)。
取材の自由をめぐるその他の判例
報道・取材の自由は、博多駅事件を起点に複数の判例が展開しています。あわせて押さえておきましょう。
石井記者事件(刑事・証言拒絶を否定)と、NHK記者証言拒絶事件(民事・原則として証言拒絶を肯定)の結論の違いは、対比問題として出題されやすいポイントです。
試験対策ポイント: 「報道の自由」と「取材の自由」の憲法上の位置づけの違いは、行政書士試験で頻出です。報道の自由は21条の保障が直接及ぶのに対し、取材の自由は「尊重に値する」という微妙な表現にとどまっている点を正確に押さえましょう。
わいせつ表現の規制|チャタレー事件
チャタレー事件(最大判昭和32年3月13日)
事案: D・H・ロレンス著「チャタレイ夫人の恋人」の翻訳出版がわいせつ文書の頒布にあたるとして、刑法175条(わいせつ物頒布等)で起訴された事件です。
判旨: 最高裁は以下のとおり判示しました。
- 表現の自由といえども絶対無制限ではなく、公共の福祉によって制限される
- わいせつ文書の頒布を処罰する刑法175条は、表現の自由を不当に制限するものではなく、合憲である
- わいせつ性の判断は、当該文書自体から客観的に判断すべき(文書自体のわいせつ性を問題とした)
最高裁は、わいせつの三要素として「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」という基準を示しました。
わいせつ表現に関するその他の重要判例
- 悪徳の栄え事件(最大判昭和44年10月15日): 芸術性・思想性があっても、それによってわいせつ性が当然に解消されるわけではないと判示
- 四畳半襖の下張り事件(最判昭和55年11月28日): わいせつ性の判断にあたっては、文書の性的描写の程度とその手法、文書全体に占める比重、文書に表現された思想等との関連性、文書の構成や展開、芸術的・思想的価値等を総合的に考慮すべきとした(総合的判断への発展)
チャタレー事件(文書自体のわいせつ性を重視)から、四畳半襖の下張り事件(文書全体との関連で総合的に判断)へと、判断手法が精緻化されてきた流れを理解しておきましょう。
その他の重要論点
知る権利
知る権利は、表現の自由の受け手の側からの再構成として理解されます。情報の送り手の自由だけでなく、受け手が情報を受け取る自由も含むものです。
知る権利は、抽象的な権利としては憲法21条から導き出されますが、情報公開請求権のような具体的な請求権は、法律の制定を待ってはじめて具体化されると解されています。現在は情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)等によって、知る権利を具体化する仕組みが整備されています。
レペタ法廷メモ訴訟(最大判平成元年3月8日)
知る権利・情報摂取の自由に関する重要判例がレペタ事件です。裁判の傍聴人がメモを取ることの可否が争われました。
各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する自由は……憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである。
― 最大判平成元年3月8日(レペタ法廷メモ訴訟)
最高裁は、情報摂取の自由(知る自由)が21条の派生原理として保障されること、そして法廷でのメモを取る行為も尊重に値するとしつつ、傍聴人の自由は権利として保障されているわけではないとして、結論として国家賠償請求は認めませんでした。「知る自由」を21条の派生原理として正面から認めた点が重要です。
アクセス権(反論権)
マスメディアに対する反論文掲載請求権(アクセス権)が憲法上認められるかが争われました。
不法行為が成立する場合は別論として、人格権又は条理を根拠として……反論文の掲載を請求することができるものとすることは、たやすく認めることができない。
― 最判昭和62年4月24日(サンケイ新聞意見広告事件)
サンケイ新聞事件(最判昭和62年4月24日)は、反論文掲載請求権は憲法21条から直接導き出すことはできないとし、具体的な成文法がなければ認められないとしました。報道機関の編集の自由(表現の自由)への配慮が背景にあります。
通信の秘密(21条2項後段)
通信の秘密は、これを侵してはならない。
― 日本国憲法 第21条第2項後段
これは、手紙・電話・電子メール等あらゆる通信手段を対象とし、通信の内容だけでなく、通信の相手方・日時・回数等の外形的事実も保護の対象に含まれると解されています。通信の秘密は、表現の自由を支える前提条件であると同時に、プライバシー保護の意味合いも持つ権利です。
営利的表現の自由
商品・サービスの広告など、営利を目的とする表現(営利的言論)も、表現の自由の保障が及ぶと解されています。ただし、純粋な政治的言論ほどには厚く保護されず、消費者保護等の観点からの規制が比較的広く許容されると考えられています。あん摩師等に関する広告規制の合憲性が争われたあん摩師等法事件(最大判昭和36年2月15日)では、虚偽・誇大広告でなくとも適応症の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の観点から合憲とされました。
判例の横断整理
表現の自由に関する主要判例を一覧で整理します。
よくある誤解と注意点
表現の自由は論点が多く、受験生がつまずきやすいポイントが集中しています。誤解しやすい点を整理します。
- 「検閲=事前抑制」ではない: 検閲は事前抑制の一類型にすぎません。検閲は行政権主体・絶対的禁止、事前抑制は公権力一般・原則的禁止です。
- 裁判所の差止めは検閲ではない: 主体が行政権でないため、定義上検閲には当たりません。事前抑制として厳格要件で審査されます。
- 取材の自由は「保障」されているとは判例は言っていない: 博多駅事件は「尊重に値する」と述べたにとどまります。報道の自由(保障される)との違いに注意。
- 二重の基準論を「判例の採用した理論」と書くと誤り: 判例の立場を説明する学説上の枠組みであり、最高裁が明示的に採用したものではありません。
- 知る権利・アクセス権は21条から直接の具体的請求権を生まない: 抽象的権利としては21条に根拠を持ちますが、具体的請求権の実現には法律が必要です。
- 明確性の原則は31条とも関係する: 表現の自由(21条)だけでなく、罪刑法定主義に由来する適正手続(31条)の問題でもあります。
まとめ|試験対策の整理
最重要ポイント
- 表現の自由の優越的地位: 自己実現の価値と自己統治の価値の二つの根拠を理解する
- 二重の基準論: 精神的自由は厳格に、経済的自由は緩やかに審査するという枠組みを把握する。内容規制と内容中立規制の区別もあわせて押さえる
- 検閲の絶対的禁止: 税関検査事件の検閲の定義(行政権主体・発表前審査・網羅的一般的)を正確に暗記する
- 事前抑制の原則的禁止: 北方ジャーナル事件の例外要件を理解する。検閲との「絶対的禁止」と「原則的禁止」の違いを区別する
- 明確性の原則: 徳島市公安条例事件の「一般人の理解において判断を可能ならしめる基準」を押さえる
- 報道の自由と取材の自由の区別: 博多駅事件の判旨を正確に押さえる
出題パターン
- 択一式: 判例の判旨の正誤を問う問題が中心。特に「検閲の定義」「事前抑制の要件」「報道の自由と取材の自由の区別」「明確性の原則」が頻出
- 多肢選択式: 判例の判旨の空欄補充。税関検査事件・北方ジャーナル事件・徳島市公安条例事件の判旨のキーフレーズが狙われやすい
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博多駅テレビフィルム提出命令事件において、最高裁は報道の自由も取材の自由も等しく憲法21条の保障のもとにあると判示した。
税関検査事件において最高裁は、税関による輸入禁制品の検査は発表前の審査に当たり、憲法21条2項の検閲に該当するため違憲であると判示した。
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