居住移転の自由と外国移住の自由|22条を解説
憲法22条が保障する居住移転の自由・外国移住の自由・国籍離脱の自由を判例とともに解説。帆足計事件や経済的自由としての側面、外国人の入国・在留の自由まで、行政書士試験で問われるポイントを網羅します。
はじめに|22条が保障する3つの自由
憲法22条は、1項で居住移転の自由と職業選択の自由を、2項で外国移住の自由と国籍離脱の自由を保障しています。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
――日本国憲法22条1項
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
――日本国憲法22条2項
本記事では、22条が保障する自由のうち、居住移転の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由を中心に解説します。職業選択の自由については別記事で詳しく取り上げていますので、そちらもあわせてご参照ください。
行政書士試験の憲法人権分野では、22条は「条文の文言」と「判例の結論」を正確に押さえれば確実に得点できる頻出テーマです。とくに、(1)海外渡航の自由が22条「2項」を根拠とすること(帆足計事件)、(2)国籍離脱の自由が「無国籍になる自由」を含まないこと、(3)外国人の入国・在留・再入国の自由が憲法上保障されないこと(マクリーン事件)、の3点は単独の正誤判断問題として繰り返し問われています。本記事では、これらの結論を支える「趣旨」「事案」「判旨」までさかのぼって整理し、ひっかけ問題に対応できる力を養います。
この記事で押さえる全体マップ
22条をめぐる論点は、次のように「どの条文・項を根拠とするか」で整理すると混乱しません。
この表の「根拠条文」と「保障されるかどうか」が、そのまま選択肢の正誤の分かれ目になります。以下、順に深掘りしていきます。
居住移転の自由の意義
居住移転の自由とは
居住移転の自由とは、自己の住所や居所を自由に決定し、移転することができる権利をいいます。封建社会においては身分や領主との関係によって居住地が制限されていましたが、近代国家においては、個人の自由な生活設計を可能にするために、居住地の自由な選択が保障されています。
歴史的には、居住移転の自由は、人々を土地に縛りつける封建的拘束から解放し、労働力の移動を可能にすることで近代資本主義経済を成立させる前提となった権利です。この沿革から、居住移転の自由は伝統的に「経済的自由」の一つとして位置づけられてきました。しかし、後述するとおり、現代では人身の自由・精神的自由としての複合的性格を持つ権利と理解されています。
居住移転の自由の保障内容
居住移転の自由が具体的に何を保障するのかを整理すると、次のようになります。
- 住所・居所を自由に設定する自由: どこに生活の本拠を置くかを自分で決められる
- 住所・居所を自由に移転する自由: 引っ越し・転居の自由
- 移転を強制されない自由: 意思に反して特定の場所から退去させられたり、特定の場所に移住させられたりしない自由
- 国内旅行の自由: 居住地を一時的に離れて他の場所へ赴く自由(後述)
これらは「積極的に移動できる自由」と「移動を強制されない自由(消極的側面)」の両面を含んでいます。後者の「意思に反して移動を強制されない」という側面が、人身の自由との接点になります。
居住移転の自由の性格
居住移転の自由は、以下のような複合的な性格を有しています。
- 経済的自由としての側面: 職業選択の自由と同じ22条1項に規定されていることから、経済活動の前提となる自由としての性格を持ちます。自由な経済活動を行うためには、自由に居住地を選択できることが不可欠だからです。
- 人身の自由としての側面: 居住移転の自由は、人身の自由(身体の自由)を具体化したものでもあります。自分の意思に反して特定の場所に留め置かれない自由は、身体の自由と密接に関連します。
- 精神的自由としての側面: 居住地を自由に選択できることは、さまざまな情報に接し、多様な人々と交流するための前提条件でもあります。その意味で、表現の自由や知る権利とも関連する精神的自由としての側面も有しています。
この「複合的性格」は試験でも問われます。「居住移転の自由は経済的自由であるから、その制限には常に緩やかな審査基準が適用される」といった断定的な記述は、人身の自由・精神的自由としての側面を無視している点で不正確になりうるため注意が必要です。
「公共の福祉」による制限
22条1項は「公共の福祉に反しない限り」という留保が付されています。したがって、居住移転の自由も絶対無制約ではなく、公共の福祉による合理的な制限を受けます。
人権規定のなかで「公共の福祉に反しない限り」という個別の留保が明文で付されているのは、22条1項(居住移転・職業選択)と29条2項(財産権)に代表される経済的自由の規定です。これは、経済的自由が社会全体の調整のためにより広い制約に服しうることを示すものと一般に説明されます。この点は、表現の自由など精神的自由との対比で押さえておくと理解が深まります。
具体的な制限の例としては、以下のようなものがあります。
- 感染症予防法に基づく入院措置や就業制限: 感染症のまん延防止という公衆衛生上の目的による制限
- 破産手続における居住制限: 破産法37条は、破産者が裁判所の許可を得ないで居住地を離れることを制限しています
- 保釈中の住居制限: 刑事訴訟法上、保釈された被告人に住居の制限が課されることがあります
制限例の整理表
居住移転の自由に対する代表的な法令上の制限を、目的とあわせて整理すると次のとおりです。
これらはいずれも「居住移転の自由が公共の福祉により制限されうる」ことの具体例として、正誤判断問題の素材になりやすい論点です。
旅行の自由と帆足計事件
旅行の自由の根拠
国内における旅行の自由は、居住移転の自由に含まれると解されています。居住地を「一時的に」離れて他の場所に赴くことも、居住移転の自由の保障範囲に含まれるからです。
一方、外国への旅行(海外渡航)の自由については、その憲法上の根拠が問題となります。学説では、22条2項の「外国に移住する自由」に含まれるとする見解が有力ですが、22条1項の「移転の自由」に含まれるとする見解もあります。
ここで、国内旅行の自由(22条1項)と海外渡航の自由(判例上は22条2項)とで根拠条文が分かれる点は、試験で最も狙われるポイントの一つです。「旅行の自由は居住移転の自由に含まれる」という記述は国内旅行については正しいものの、海外渡航については最高裁が2項を根拠としているため、両者を混同させるひっかけに注意してください。
帆足計事件(最大判昭和33年9月10日)
海外渡航の自由に関する重要判例が、帆足計事件です。
この事件は、モスクワで開催される国際経済会議に出席するために旅券(パスポート)の発給を申請した国会議員に対し、外務大臣が旅券法13条1項5号(著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある者)を理由として旅券の発給を拒否したことが争われたものです。
最高裁は、「外国旅行の自由は憲法22条2項の外国移住の自由に含まれるものと解されるが、外国旅行の自由といえども、公共の福祉のために合理的な制限に服するものであり、旅券法13条1項5号の規定は、外国旅行の自由に対し公共の福祉のために合理的な制限を定めたもの」であるとして、旅券発給拒否を合憲と判断しました。
事案・判旨・意義の整理
帆足計事件を学習する際は、次の3段階で押さえると記憶に定着します。
- 事案: 国会議員が国際経済会議出席のため旅券発給を申請したところ、外務大臣が旅券法13条1項5号を理由に発給を拒否した。これを争った事件。
- 判旨: 海外旅行の自由は憲法22条2項の外国移住の自由に含まれる。もっとも、この自由も無制約ではなく、公共の福祉のための合理的制限に服する。旅券法13条1項5号は、そのような合理的制限を定めたものであり、これに基づく発給拒否は合憲。
- 意義: 海外渡航の自由の憲法上の根拠を「22条2項」に求めたリーディングケース。あわせて、明文の「公共の福祉」留保がない22条2項についても、その自由が公共の福祉による制限を受けうることを示した。
外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきである。
――最大判昭和33年9月10日(帆足計事件)の趣旨
なお、旅券法13条1項の号番号は法改正により変動しうるため、本試験では「旅券法による海外渡航の制限が合憲とされた」という結論と、根拠が22条2項である点を中心に押さえておけば足ります。
試験対策のポイント
帆足計事件では、海外渡航の自由を22条2項の外国移住の自由に含まれるとした点が重要です。22条1項ではなく2項を根拠とした点を正確に押さえましょう。
過去問では、次のような角度で問われています。
- 「海外渡航の自由は22条1項の居住移転の自由に含まれる」→ 誤り(判例は2項を根拠とする)
- 「海外渡航の自由は公共の福祉による制限を一切受けない」→ 誤り(合理的制限に服する)
- 「旅券発給拒否は違憲とされた」→ 誤り(合憲とされた)
このように、帆足計事件は「根拠条文」「制限の可否」「結論」の3点を入れ替えるひっかけが定番です。
外国移住の自由と国籍離脱の自由
外国移住の自由
22条2項前段は「何人も、外国に移住し」の自由を保障しています。外国移住の自由とは、日本国から出て外国に永住する自由をいいます。前述のとおり、最高裁は海外渡航(一時的な外国旅行)の自由もこの規定に含まれると解しています。
外国移住の自由は、22条1項と異なり「公共の福祉に反しない限り」という留保文言がありません。しかし、これは外国移住の自由が一切制限を受けないことを意味するものではなく、学説上は、憲法12条・13条の公共の福祉による制限を受けるものと解されています。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
――日本国憲法13条
帆足計事件が、明文の留保のない22条2項についても合理的制限を認めたことは、まさに「2項の自由も公共の福祉による制限を受ける」という理解を裏づける判例です。「2項には公共の福祉の文言がないから一切制限できない」という記述は誤りである、という点を確実に押さえておきましょう。
国籍離脱の自由
22条2項後段は「国籍を離脱する自由」を保障しています。国籍離脱の自由とは、日本国籍を自発的に放棄する自由をいいます。
ただし、この自由には重要な制限があります。国籍法11条2項は、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる」と定めていますが、これは他の国籍を有していない場合に日本国籍を離脱すると無国籍になってしまうため、そのような場合の国籍離脱は認められないことを意味します。
つまり、国籍離脱の自由は、無国籍になることを選択する自由まで含むものではないと解されています。
この「無国籍になる自由は含まない」という結論は、無国籍者の発生を防止しようとする国際的な要請(国籍唯一の原則・無国籍の防止)に沿った解釈です。試験では、「国籍離脱の自由には無国籍となる自由も含まれる」という選択肢が誤りとして出題されるのが定番です。
国籍に関する関連知識
国籍離脱の自由と関連して、国籍をめぐる以下の論点も整理しておくと安心です。
- 国籍の取得: 日本は出生による国籍取得について血統主義を基本としつつ、一定の場合に生地主義を補充的に採用しています。
- 国籍離脱と国籍喪失の区別: 「離脱」は本人の意思(届出)による国籍の喪失を指し、自己の意思によらない国籍喪失とは区別されます。
- 重国籍の解消: 重国籍となった場合に、いずれかの国籍を選択すべきものとされる制度があります。
これらは細かい論点であり、行政書士試験では「無国籍になる自由は含まれない」という一点を押さえておけば十分対応できます。
22条2項の「何人も」の意味
22条2項は「何人も」と規定していますが、国籍離脱の自由については、その性質上、日本国籍を有する者のみが主体となります。一方、外国移住の自由については、日本に在留する外国人にも保障が及ぶかが問題となります。
ここは権利の性質に応じて主体が変わる点に注意が必要です。
- 国籍離脱の自由: 日本国籍の放棄を内容とするため、主体は日本国民に限られる(権利の性質上、外国人にはあてはまらない)。
- 外国移住の自由・出国の自由: 「外国へ出ていく」ことを内容とするため、性質上、外国人にも保障が及ぶと解されている。
このように、同じ「何人も」という文言でも、後段(国籍離脱)と前段(外国移住)とで主体の範囲が異なる点が、応用的な出題ポイントになります。
外国人の入国・在留の自由
マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)
外国人の人権に関する最も重要な判例が、マクリーン事件です。この判決は外国人の人権全般に関するリーディングケースですが、入国・在留の自由に関しても重要な判示をしています。
最高裁は、「憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない」と判示しました。
つまり、外国人には以下の権利は憲法上保障されていないとされています。
- 入国の自由: 外国人が日本に入国する自由は、憲法上保障されない
- 在留の権利: 外国人が日本に引き続き在留する権利も、憲法上保障されない
- 再入国の自由: 一度出国した外国人が再び入国する自由も保障されない
マクリーン事件の事案と判旨
マクリーン事件は、在留期間の更新を申請した外国人(語学教師)に対し、法務大臣が在留中の政治活動などを理由に更新を不許可とした処分の適法性が争われた事件です。最高裁は、外国人の在留の許否は国家の広範な裁量に委ねられるとしたうえで、外国人にも政治活動の自由などの基本的人権の保障が「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き」及ぶとしつつ、その保障は外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎないと判示しました。
憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない。
――最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件)
この判決は、(1)外国人の人権享有主体性を権利の性質に応じて肯定した点と、(2)入国・在留・再入国の自由は憲法上保障されないとした点の両方で重要です。外国人の人権享有主体性の議論については、関連記事もあわせて確認しておくとよいでしょう。
森川キャサリーン事件(最判平成4年11月16日)
在留期間更新不許可に関する事件で、最高裁は、外国人に再入国の自由は憲法上保障されていないとの立場を確認しました。
この事件は、永住資格を有する外国人が再入国の許可を申請したところ不許可とされたことが争われたもので、最高裁は、外国人には憲法上、外国へ一時旅行する自由(出国して再び入国する自由=再入国の自由)を保障されているものではないとしました。マクリーン事件の立場を、再入国の場面でも踏襲・確認した判例として位置づけられます。
外国人の出国の自由
入国の自由とは異なり、外国人の出国の自由(日本から出ていく自由)は、憲法22条2項によって保障されると解されています。「何人も」外国に移住する自由が保障されており、この「何人も」には外国人も含まれるからです。
ここで重要なのは、「出国の自由は保障されるが、再入国の自由は保障されない」という非対称性です。外国人が出国すること自体は22条2項で保障されますが、出国後に再び日本へ入国できるかは、入国の自由が保障されない以上、国家の裁量に委ねられます。この「出国は自由・再入国は不自由」という組み合わせが、ひっかけ問題で頻出します。
入国の自由と出国の自由の対比
この表は本試験の正誤判断にそのまま使えます。とくに外国人の行のうち「出国の自由=保障される」「入国・在留・再入国=保障されない」というコントラストを、表ごと記憶しておくと得点源になります。
よくある誤解の整理
外国人の人権に関しては、次のような誤った理解が選択肢として用意されがちです。正しい理解とあわせて確認しておきましょう。
- 「外国人には基本的人権の保障が一切及ばない」→ 誤り。権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、外国人にも人権の保障は及ぶ(マクリーン事件)。
- 「外国人には出国の自由も保障されない」→ 誤り。出国の自由は22条2項により保障される。
- 「永住資格があれば再入国の自由が憲法上保障される」→ 誤り。永住者でも再入国の自由は憲法上保障されない(森川キャサリーン事件)。
- 「外国人の人権保障は、在留制度の枠を超えて無制約に及ぶ」→ 誤り。在留制度の枠内で与えられるにとどまる(マクリーン事件)。
居住移転の自由と他の人権との関係
職業選択の自由との関係
居住移転の自由と職業選択の自由は、同じ22条1項に規定されています。これは、両者が経済活動の自由として密接に関連しているためです。たとえば、転勤に伴う居住地の変更や、開業のために事業に適した場所に居住するなど、職業活動と居住地の選択は切り離せない関係にあります。
営業の自由との関係
最高裁は、22条1項は職業選択の自由のみならず、選択した職業を遂行する自由(営業の自由)をも保障するものと解しています。営業活動を自由に行うためには、その拠点となる場所を自由に選択できることが必要であり、この点でも居住移転の自由と営業の自由は密接に関連しています。
知る権利・学問の自由との関係
居住移転の自由は、さまざまな場所に赴いて情報を収集し、多様な人々と交流することを可能にするものです。その意味で、知る権利(21条)や学問の自由(23条)を実質的に支える機能も有しています。この点が、居住移転の自由を単純な経済的自由としてのみ扱うことに対する批判の根拠となり、後述する違憲審査基準の議論にもつながります。
22条の違憲審査基準
二重の基準論と居住移転の自由
精神的自由の規制には厳格な審査基準を、経済的自由の規制には緩やかな審査基準を適用するという考え方を「二重の基準論」といいます。この理論によれば、経済的自由に分類される居住移転の自由の規制には、原則として緩やかな審査基準(立法府の判断を尊重する基準)が適用されることになります。
経済的自由としての審査基準
居住移転の自由は経済的自由に分類されることが多いため、精神的自由よりも広い立法裁量が認められるとする「二重の基準論」の観点からは、緩やかな審査基準が適用されることになります。
ただし、前述のとおり居住移転の自由は人身の自由や精神的自由としての側面も有しているため、制限の態様や目的によっては、より厳格な審査基準が適用される可能性があります。たとえば、移転を直接的に禁止・強制するような制限は、人身の自由への制約として、より慎重な審査が求められると考えられます。
薬事法(薬局距離制限)違憲判決との関連
職業選択の自由に関する薬局距離制限事件(最大判昭和50年4月30日)で示された「規制目的二分論」(消極目的規制と積極目的規制の区分)は、居住移転の自由の制限を検討する際にも参考になります。居住移転の自由に対する制限が消極目的(危険の防止)なのか積極目的(社会経済政策)なのかによって、審査の厳格さが異なりうることを理解しておきましょう。
規制目的二分論の要点を整理すると次のとおりです。
薬局距離制限事件は、薬局開設の距離制限を「消極目的規制」と性質決定し、より厳格な審査のもとで違憲と判断した判例です。職業選択の自由と規制目的二分論の詳細は別記事で扱っていますので、22条全体の理解のためにあわせて参照してください。
頻出論点・出題ポイントの総整理
ここまでの内容を、行政書士試験で問われやすい「角度」ごとに最終整理します。直前期の確認に活用してください。
根拠条文を問う角度
- 国内旅行の自由は22条1項(居住移転の自由)に含まれる。
- 海外渡航(外国旅行)の自由は22条2項(外国移住の自由)に含まれる(帆足計事件)。
- この1項・2項の振り分けを入れ替えるのが最頻出のひっかけ。
制限の可否を問う角度
- 22条1項には「公共の福祉に反しない限り」の留保が明文である。
- 22条2項には明文の留保がないが、外国移住・海外渡航の自由も公共の福祉による合理的制限に服する(帆足計事件)。
- 「2項は明文がないから制限不可」は誤り。
結論を問う角度
- 帆足計事件は旅券発給拒否を合憲とした。
- 国籍離脱の自由は無国籍となる自由を含まない。
- マクリーン事件は外国人の入国の自由・在留の権利を憲法上保障されないとした。
- 外国人の出国の自由は22条2項で保障される。
主体を問う角度
- 国籍離脱の自由の主体は日本国民に限られる。
- 外国移住・出国の自由は外国人にも及ぶ。
帆足計事件(最大判昭和33年9月10日)において、最高裁は外国旅行の自由を憲法22条1項の居住移転の自由に含まれるものと解した。○か×か。
憲法22条2項が保障する国籍離脱の自由には、他の国籍を有していない場合に日本国籍を離脱して無国籍となる自由も含まれる。○か×か。
マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)において、最高裁は、外国人には入国の自由は憲法上保障されていないが、在留の権利は憲法上保障されていると判示した。○か×か。
憲法22条2項には「公共の福祉に反しない限り」という明文の留保がないため、外国移住の自由や海外渡航の自由は公共の福祉による制限を一切受けない。○か×か。
日本に在留する外国人には、憲法22条2項により出国の自由が保障される。○か×か。
まとめ|22条の全体像を押さえよう
憲法22条は、居住移転の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由という、個人の移動と国籍に関する重要な自由を保障しています。
本記事の要点を整理すると、以下のとおりです。
- 居住移転の自由: 経済的自由・人身の自由・精神的自由の複合的性格を持つ
- 旅行の自由: 国内旅行は22条1項、外国旅行は22条2項に含まれる(帆足計事件)
- 帆足計事件: 海外渡航の自由も公共の福祉による合理的制限に服し、旅券発給拒否は合憲
- 国籍離脱の自由: 無国籍になる自由までは含まない/主体は日本国民に限られる
- 外国人の入国・在留・再入国の自由: 憲法上保障されない(マクリーン事件・森川キャサリーン事件)
- 外国人の出国の自由: 憲法22条2項で保障される
- 22条1項には「公共の福祉」の留保あり、2項にはなし: ただし2項も制限を受けうる
22条に関する問題は、条文の文言と判例の結論を正確に押さえておけば確実に得点できる分野です。とくに「根拠条文(1項か2項か)」「制限の可否」「結論」「主体」の4つの角度でひっかけが作られることを意識し、本記事の対比表を繰り返し確認して試験に備えましょう。
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