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居住移転の自由と外国移住の自由|22条を解説

憲法22条が保障する居住移転の自由・外国移住の自由・国籍離脱の自由を判例とともに解説。帆足計事件や経済的自由としての側面、外国人の入国・在留の自由まで、行政書士試験で問われるポイントを網羅します。

はじめに|22条が保障する3つの自由

憲法22条は、1項で居住移転の自由と職業選択の自由を、2項で外国移住の自由と国籍離脱の自由を保障しています。

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
――日本国憲法22条1項

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
――日本国憲法22条2項

本記事では、22条が保障する自由のうち、居住移転の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由を中心に解説します。職業選択の自由については別記事で詳しく取り上げていますので、そちらもあわせてご参照ください。

居住移転の自由の意義

居住移転の自由とは

居住移転の自由とは、自己の住所や居所を自由に決定し、移転することができる権利をいいます。封建社会においては身分や領主との関係によって居住地が制限されていましたが、近代国家においては、個人の自由な生活設計を可能にするために、居住地の自由な選択が保障されています。

居住移転の自由の性格

居住移転の自由は、以下のような複合的な性格を有しています。

  1. 経済的自由としての側面: 職業選択の自由と同じ22条1項に規定されていることから、経済活動の前提となる自由としての性格を持ちます。自由な経済活動を行うためには、自由に居住地を選択できることが不可欠だからです。
  1. 人身の自由としての側面: 居住移転の自由は、人身の自由(身体の自由)を具体化したものでもあります。自分の意思に反して特定の場所に留め置かれない自由は、身体の自由と密接に関連します。
  1. 精神的自由としての側面: 居住地を自由に選択できることは、さまざまな情報に接し、多様な人々と交流するための前提条件でもあります。その意味で、表現の自由や知る権利とも関連する精神的自由としての側面も有しています。

「公共の福祉」による制限

22条1項は「公共の福祉に反しない限り」という留保が付されています。したがって、居住移転の自由も絶対無制約ではなく、公共の福祉による合理的な制限を受けます。

具体的な制限の例としては、以下のようなものがあります。

  • 感染症予防法に基づく入院措置や就業制限: 感染症のまん延防止という公衆衛生上の目的による制限
  • 破産手続における居住制限: 破産法37条は、破産者が裁判所の許可を得ないで居住地を離れることを制限しています
  • 保釈中の住居制限: 刑事訴訟法上、保釈された被告人に住居の制限が課されることがあります

旅行の自由と帆足計事件

旅行の自由の根拠

国内における旅行の自由は、居住移転の自由に含まれると解されています。居住地を「一時的に」離れて他の場所に赴くことも、居住移転の自由の保障範囲に含まれるからです。

一方、外国への旅行(海外渡航)の自由については、その憲法上の根拠が問題となります。学説では、22条2項の「外国に移住する自由」に含まれるとする見解が有力ですが、22条1項の「移転の自由」に含まれるとする見解もあります。

帆足計事件(最大判昭和33年9月10日)

海外渡航の自由に関する重要判例が、帆足計事件です。

この事件は、モスクワで開催される国際経済会議に出席するために旅券(パスポート)の発給を申請した国会議員に対し、外務大臣が旅券法13条1項5号(著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある者)を理由として旅券の発給を拒否したことが争われたものです。

最高裁は、「外国旅行の自由は憲法22条2項の外国移住の自由に含まれるものと解されるが、外国旅行の自由といえども、公共の福祉のために合理的な制限に服するものであり、旅券法13条1項5号の規定は、外国旅行の自由に対し公共の福祉のために合理的な制限を定めたもの」であるとして、旅券発給拒否を合憲と判断しました。

試験対策のポイント

帆足計事件では、海外渡航の自由を22条2項の外国移住の自由に含まれるとした点が重要です。22条1項ではなく2項を根拠とした点を正確に押さえましょう。

外国移住の自由と国籍離脱の自由

外国移住の自由

22条2項前段は「何人も、外国に移住し」の自由を保障しています。外国移住の自由とは、日本国から出て外国に永住する自由をいいます。前述のとおり、最高裁は海外渡航(一時的な外国旅行)の自由もこの規定に含まれると解しています。

外国移住の自由は、22条1項と異なり「公共の福祉に反しない限り」という留保文言がありません。しかし、これは外国移住の自由が一切制限を受けないことを意味するものではなく、学説上は、憲法12条・13条の公共の福祉による制限を受けるものと解されています。

国籍離脱の自由

22条2項後段は「国籍を離脱する自由」を保障しています。国籍離脱の自由とは、日本国籍を自発的に放棄する自由をいいます。

ただし、この自由には重要な制限があります。国籍法11条2項は、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる」と定めていますが、これは他の国籍を有していない場合に日本国籍を離脱すると無国籍になってしまうため、そのような場合の国籍離脱は認められないことを意味します。

つまり、国籍離脱の自由は、無国籍になることを選択する自由まで含むものではないと解されています。

22条2項の「何人も」の意味

22条2項は「何人も」と規定していますが、国籍離脱の自由については、その性質上、日本国籍を有する者のみが主体となります。一方、外国移住の自由については、日本に在留する外国人にも保障が及ぶかが問題となります。

外国人の入国・在留の自由

マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)

外国人の人権に関する最も重要な判例が、マクリーン事件です。この判決は外国人の人権全般に関するリーディングケースですが、入国・在留の自由に関しても重要な判示をしています。

最高裁は、「憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない」と判示しました。

つまり、外国人には以下の権利は憲法上保障されていないとされています。

  • 入国の自由: 外国人が日本に入国する自由は、憲法上保障されない
  • 在留の権利: 外国人が日本に引き続き在留する権利も、憲法上保障されない
  • 再入国の自由: 一度出国した外国人が再び入国する自由も保障されない

森川キャサリーン事件(最判平成4年11月16日)

在留期間更新不許可に関する事件で、最高裁は、外国人に再入国の自由は憲法上保障されていないとの立場を確認しました。

外国人の出国の自由

入国の自由とは異なり、外国人の出国の自由(日本から出ていく自由)は、憲法22条2項によって保障されると解されています。「何人も」外国に移住する自由が保障されており、この「何人も」には外国人も含まれるからです。

入国の自由と出国の自由の対比

日本国民外国人入国の自由保障される(22条)保障されない出国の自由保障される(22条2項)保障される(22条2項)在留の権利保障される保障されない再入国の自由保障される保障されない

居住移転の自由と他の人権との関係

職業選択の自由との関係

居住移転の自由と職業選択の自由は、同じ22条1項に規定されています。これは、両者が経済活動の自由として密接に関連しているためです。たとえば、転勤に伴う居住地の変更や、開業のために事業に適した場所に居住するなど、職業活動と居住地の選択は切り離せない関係にあります。

営業の自由との関係

最高裁は、22条1項は職業選択の自由のみならず、選択した職業を遂行する自由(営業の自由)をも保障するものと解しています。営業活動を自由に行うためには、その拠点となる場所を自由に選択できることが必要であり、この点でも居住移転の自由と営業の自由は密接に関連しています。

知る権利・学問の自由との関係

居住移転の自由は、さまざまな場所に赴いて情報を収集し、多様な人々と交流することを可能にするものです。その意味で、知る権利(21条)や学問の自由(23条)を実質的に支える機能も有しています。

22条の違憲審査基準

経済的自由としての審査基準

居住移転の自由は経済的自由に分類されることが多いため、精神的自由よりも広い立法裁量が認められるとする「二重の基準論」の観点からは、緩やかな審査基準が適用されることになります。

ただし、前述のとおり居住移転の自由は人身の自由や精神的自由としての側面も有しているため、制限の態様や目的によっては、より厳格な審査基準が適用される可能性があります。

薬事法違憲判決との関連

職業選択の自由に関する薬事法違憲判決(最大判昭和50年4月30日)で示された「規制目的二分論」(消極目的規制と積極目的規制の区分)は、居住移転の自由の制限を検討する際にも参考になります。居住移転の自由に対する制限が消極目的(危険の防止)なのか積極目的(社会経済政策)なのかによって、審査の厳格さが異なりうることを理解しておきましょう。

確認問題

帆足計事件(最大判昭和33年9月10日)において、最高裁は外国旅行の自由を憲法22条1項の居住移転の自由に含まれるものと解した。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
帆足計事件において、最高裁は外国旅行の自由を憲法22条2項の「外国移住の自由」に含まれるものと解しました。22条1項(居住移転の自由)ではなく、22条2項を根拠とした点に注意が必要です。そのうえで、外国旅行の自由も公共の福祉のために合理的な制限に服するとして、旅券発給拒否を合憲と判断しています。
確認問題

憲法22条2項が保障する国籍離脱の自由には、他の国籍を有していない場合に日本国籍を離脱して無国籍となる自由も含まれる。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
国籍離脱の自由は、無国籍になることを選択する自由までは含まないと解されています。国籍法も、外国の国籍を有する日本国民が届け出によって日本国籍を離脱できると定めており、他の国籍を有していない場合の国籍離脱は認められていません。これは無国籍者の保護という国際的な要請にも沿った解釈です。
確認問題

マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)において、最高裁は、外国人には入国の自由は憲法上保障されていないが、在留の権利は憲法上保障されていると判示した。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
マクリーン事件において、最高裁は、外国人には入国の自由も在留の権利も憲法上保障されていないと判示しました。「憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない」という判示を正確に覚えておきましょう。

まとめ|22条の全体像を押さえよう

憲法22条は、居住移転の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由という、個人の移動と国籍に関する重要な自由を保障しています。

本記事の要点を整理すると、以下のとおりです。

  • 居住移転の自由: 経済的自由・人身の自由・精神的自由の複合的性格を持つ
  • 旅行の自由: 国内旅行は22条1項、外国旅行は22条2項に含まれる(帆足計事件)
  • 国籍離脱の自由: 無国籍になる自由までは含まない
  • 外国人の入国の自由: 憲法上保障されない(マクリーン事件)
  • 外国人の出国の自由: 憲法22条2項で保障される
  • 22条1項には「公共の福祉」の留保あり、2項にはなし: ただし2項も制限を受けうる

22条に関する問題は、条文の文言と判例の結論を正確に押さえておけば確実に得点できる分野です。本記事の内容を繰り返し復習して、試験に備えましょう。

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