(公開 2026/02/23) / 実務

自動車登録と車庫証明|行政書士の定番業務

自動車登録と車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請実務を徹底解説。車庫証明の要件と申請手続、自動車登録の種類(新規・移転・変更・抹消)、OSS(ワンストップサービス)との関係、報酬の目安まで行政書士の定番業務を網羅します。

はじめに|自動車登録と車庫証明は行政書士の基盤業務

自動車の登録手続と車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得は、行政書士の業務の中でも最も件数が多い定番業務の一つです。ディーラーや中古車販売店からの依頼が中心であり、安定的な受注が見込めるため、開業初期の収入の柱として位置づけている事務所も少なくありません。

自動車登録業務は、1件あたりの報酬は他の許認可業務と比較するとそれほど高くはありませんが、件数をこなすことで安定収入を確保できます。また、手続自体は定型的であるため、業務フローを確立すれば効率的に処理できるのも魅力です。

本記事では、車庫証明の申請手続と自動車登録の種類を体系的に解説するとともに、OSS(ワンストップサービス)の影響や報酬の目安についても触れていきます。自動車関連業務は、行政書士法が定める「権利義務に関する書類の作成」と「官公署に提出する書類の作成」の双方にまたがる、行政書士の独占業務の典型です。なお、登録申請そのものは弁護士・行政書士に加えて整備工場の代行も実態として広く行われていますが、申請書類の作成代理を業として有償で行えるのは行政書士に限られる点は、業務を理解するうえでの出発点です。

自動車登録制度の全体像と根拠法令

自動車登録業務を正確に理解するには、まずどの法律がどの手続を支えているのかを押さえる必要があります。自動車に関する手続は、大きく「登録(運輸支局)」と「保管場所証明(警察署)」の二系統に分かれ、それぞれ根拠法令が異なります。

手続根拠法令申請先(窓口)主な対象自動車登録(新規・移転・変更・抹消)道路運送車両法運輸支局・自動車検査登録事務所普通自動車・小型自動車等の登録車自動車検査(車検)道路運送車両法運輸支局・軽自動車検査協会すべての検査対象自動車車庫証明(保管場所証明)自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)保管場所を管轄する警察署普通自動車・小型自動車(登録車)軽自動車の手続道路運送車両法軽自動車検査協会軽自動車保管場所の届出(軽)車庫法警察署(適用地域のみ)軽自動車

道路運送車両法は、自動車の所有権の公証(だれが所有者か)と、安全・環境の確保(車検)を二つの柱とする法律です。登録制度は前者を担い、第4条で「自動車(軽自動車等を除く)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない」と定めています。

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下この章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
― 道路運送車両法 第4条

ここで重要なのが、自動車登録が私法上どのような効力を持つかという点です。自動車の所有権の得喪は、登録を「対抗要件」とします。

登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ第三者に対抗することができない。
― 道路運送車両法 第5条第1項

不動産の登記(民法第177条)と同様に、自動車(登録車)の所有権移転は登録しなければ第三者に対抗できません。一方、軽自動車には登録制度がなく、所有権移転の対抗要件主義は適用されないという違いがあります。この「登録=対抗要件」という構造は、移転登録(名義変更)の実務的・法律的な重要性を裏づけるものであり、後述の論点とも直結します。

車庫証明(自動車保管場所証明書)の基本

車庫証明とは

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所(駐車場)が確保されていることを証明する書類です。自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に基づいて、警察署で手続を行います。

普通自動車の新規登録、移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更等)の際に、車庫証明の添付が原則として必要です。軽自動車については、地域によって届出が必要な場合と不要な場合があります。

車庫法の根幹は、道路を自動車の保管場所として使用することの禁止にあります。いわゆる「青空駐車」「道路上での保管」を防ぐことで、道路交通の安全と円滑を確保する趣旨です。

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
― 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条第1項

車庫証明制度は、この「道路を保管場所としない」という原則を、登録の前段階で担保する仕組みとして位置づけられます。証明を受けた保管場所が実際に確保されているかは、後述の保管場所標章によって外形的に示されます。

車庫証明の要件

車庫証明を取得するためには、保管場所が以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること
  2. 道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること
  3. 自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有すること

「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は住所地、法人の場合は事業所の所在地を指します。自宅から2キロメートル以上離れた場所に駐車場を借りている場合は、車庫証明の要件を満たしません。

これらの要件は、車庫法および同法施行令で具体化されています。要件を整理すると次のとおりです。

要件具体的内容実務上の注意点距離要件使用の本拠の位置から保管場所まで直線距離で2km以内直線距離(道なり距離ではない)。所在図で確認できるようにする収容性要件自動車全体を収容でき、道路から支障なく出入りできる車両の全長・全幅に対し駐車スペースが十分か。前面道路幅員も問題となる権原要件保管場所として使用する正当な権原を有する所有なら自認書、賃借なら使用承諾書または賃貸借契約書で証明

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は概念として別物である点が、試験・実務の双方で問われやすいポイントです。使用の本拠は人(保有者)の生活・事業の中心であり、保管場所は車を置く場所です。両者が一致する必要はなく、2km以内の関係にあればよいという理解が正確です。

必要書類

車庫証明の申請に必要な書類は以下のとおりです。

共通書類

  • 自動車保管場所証明申請書(正副各1通、合計2通)
  • 保管場所標章交付申請書(正副各1通、合計2通)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できる書類(住民票や公共料金の領収書等。申請者の住所と使用の本拠が異なる場合)

権原を証する書類(以下のいずれか)

  • 自認書(自己所有の土地・建物の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(他人の土地・建物を借りている場合)
  • 駐車場の賃貸借契約書の写し(承諾書の代わりに使用可能な場合あり)

権原書類の使い分けは、現場でつまずきやすい論点です。土地・建物が申請者本人の所有であれば「自認書」を、月極駐車場や親族・法人所有地など他人の不動産を使う場合は「保管場所使用承諾証明書」を用います。法人が役員個人の土地を使う、あるいは共有名義の土地を使うといったケースでは、承諾者がだれであるべきかを慎重に判断する必要があります。

申請手続の流れ

  1. 必要書類の収集・作成:申請書類一式を作成し、保管場所の所在図・配置図を準備
  2. 警察署への申請:保管場所の所在地を管轄する警察署に申請書類を提出
  3. 現地調査:警察署の担当者が保管場所の現地調査を実施(立会い不要の場合が多い)
  4. 証明書の交付:申請から通常3〜7営業日で証明書と保管場所標章が交付
  5. 標章の貼付:交付された保管場所標章を自動車の後面ガラスに貼付

申請から交付までの中日数は都道府県・警察署によって幅があり、申請が集中する月末や年度末は長くなる傾向があります。納車スケジュールから逆算し、車庫証明の取得日に余裕を持たせるのが実務の鉄則です。

保管場所標章の意味

交付される「保管場所標章」は、自動車の後面ガラスに貼り付けるシールで、保管場所が確保されている自動車であることを外形的に示すものです。標章を表示しない、あるいは虚偽の保管場所で証明を受けたといった場合には、車庫法上の罰則の対象となり得ます。標章は単なる事務上のシールではなく、「道路を保管場所としていない」ことの公的な裏づけである点を理解しておくと、制度の趣旨が腑に落ちます。

所在図・配置図の作成ポイント

所在図は、使用の本拠の位置と保管場所の位置関係を示す地図です。インターネットの地図サービスを印刷して使用することも認められています。使用の本拠から保管場所までの直線距離が2キロメートル以内であることが分かるように記載します。

配置図は、保管場所の具体的なレイアウトを示す図面です。駐車スペースの寸法(幅・奥行き)、出入口の幅、前面道路の幅員などを記載します。月極駐車場の場合は、駐車場全体の中での位置(○番)を明示します。

所在図・配置図は、車庫証明の補正・差戻しが最も発生しやすい部分です。配置図で前面道路の幅員が不足している(車両が出入りできないと判断される)、駐車区画の寸法が車両に対して小さい、出入口が記載されていない、といった不備が典型例です。行政書士が作成代行する価値が最も発揮されるのもこの図面作成であり、依頼者(特に個人や遠方の販売店)にとっての負担を肩代わりできる点が報酬の根拠になります。

自動車登録の種類と手続

道路運送車両法上の登録は、目的に応じて「新規・移転・変更・抹消」の4類型(抹消は永久・一時の2種)に分かれます。それぞれ申請事由・添付書類・効果が異なります。まず全体像を一覧で整理します。

登録の種類申請事由車庫証明の要否主な特徴新規登録未登録車に初めて登録必要新車購入、中古新規(再登録)など移転登録所有者の変更必要売買・相続・贈与。対抗要件に直結変更登録使用者の住所・氏名等の変更住所変更なら原則必要引越し・婚姻等。管轄変更でナンバー変更永久抹消登録解体・滅失不要リサイクル法による解体完了が前提一時抹消登録使用の一時中止不要再使用時は中古新規登録が必要

新規登録

新規登録は、ナンバープレートのない自動車に初めてナンバーを付ける手続です。新車の購入時や、一度抹消登録した自動車を再度使用する場合に行います。

申請先は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)です。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 新規登録申請書(OCRシート第1号様式)
  • 完成検査終了証又は自動車検査証(中古の場合)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車重量税納付書
  • 印鑑証明書
  • 委任状(代理申請の場合)

新規登録には、新車を対象とする「新規登録」と、一時抹消登録された中古車を再び使用するための「中古新規登録」があります。中古新規の場合は、抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)が起点となり、車検が切れていれば予備検査・継続検査と組み合わせる必要があります。

移転登録(名義変更)

移転登録は、自動車の所有者が変わった場合に行う手続です。売買、相続、贈与などで所有者が変わる場合に必要です。移転登録は、新所有者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
  • 委任状(代理申請の場合)
  • 自動車税(環境性能割)申告書

移転登録は、前述のとおり所有権移転の「対抗要件」を備える手続であり、自動車業務の中核です。実務では原因ごとに必要書類が変わります。

移転原因追加で必要となる主な書類留意点売買譲渡証明書、旧所有者の印鑑証明書個人間売買は書類のやり取りが煩雑相続戸籍(出生から死亡まで)、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書遺産分割協議書の作成自体が行政書士業務贈与譲渡証明書(贈与の旨)、贈与者の印鑑証明書税務上の贈与税に留意(説明は税理士領域)法人合併合併の登記事項証明書包括承継として旧法人の地位を承継

相続を原因とする移転登録は、戸籍の収集と遺産分割協議書の作成という、行政書士の本来業務と一体で受任できるため、付加価値が高い分野です。

変更登録

変更登録は、所有者の住所や氏名が変わった場合に行う手続です。引越しや結婚による氏名変更などが該当します。

住所変更の場合は、新住所地を管轄する運輸支局で手続を行い、管轄が変わる場合はナンバープレートも変更になります。

住所変更を伴う変更登録では、新しい使用の本拠を前提とした車庫証明が原則として必要になります。管轄をまたぐ転居の場合はナンバープレートの交換が生じ、字光式・希望番号の扱いも併せて確認します。なお、所有者の表示変更(氏名・住所)は道路運送車両法上、変更があった日から原則15日以内に申請すべきものとされており、放置すると過料の対象になり得る点も押さえておきましょう。

抹消登録

抹消登録は、自動車の使用をやめる場合に行う手続です。以下の2種類があります。

永久抹消登録:自動車を解体した場合に行う手続。自動車リサイクル法に基づく解体を完了した後に申請します。

一時抹消登録:自動車の使用を一時的に中止する場合に行う手続。海外赴任や長期入院などで当分の間自動車を使用しない場合に利用します。再度使用する際には新規登録が必要です。

両者の違いは、車両という「物」が物理的に存在するか否かにあります。永久抹消は解体・滅失により車両が消滅した場合であり、二度と当該車両を登録に戻すことはできません。一時抹消は車両が存続しているため、後日「中古新規登録」によって再び公道走行が可能になります。この区別は、自動車税(種別割)の月割還付や、自賠責保険の解約還付の有無にも影響します。

重要論点|車庫証明・登録をめぐる法律問題

登録と対抗要件(道路運送車両法第5条)

自動車登録業務の法的核心は、繰り返しになりますが「登録が所有権変動の対抗要件である」という点です(道路運送車両法第5条第1項)。判例も、登録自動車については、その所有権の得喪につき民法第178条(動産の引渡し)ではなく、道路運送車両法上の登録によって対抗要件を備えると解しています。

道路運送車両法による登録を受けている自動車の所有権の得喪については、民法第百七十八条の適用はなく、右自動車について同法(道路運送車両法)の規定する登録を受けることによってのみ第三者に対抗することができるものと解すべきである。
― 最判昭和44年4月25日(要旨)

この理解は、移転登録の遅延が「第三者に対抗できないリスク」を生むことを意味します。買主が代金を支払っても、移転登録を怠れば、旧所有者の債権者による差押え等に対抗できない事態が起こり得ます。行政書士が移転登録を速やかに処理することには、依頼者の権利保全という実質的な意義があるのです。

なお、未登録の新車や登録のない車両(製作後初めて譲渡される段階など)については、なお民法上の動産として引渡しが対抗要件となる場面があり得るとされます。登録の有無によって対抗要件の規律が切り替わるという構造を押さえておくとよいでしょう。

車庫証明と「使用の本拠」の認定

車庫証明の距離要件・本拠認定をめぐっては、「使用の本拠の位置」をどこと見るかが実務上の争点になります。住民票上の住所と実際の生活・事業の拠点が異なる場合、警察署は公共料金の領収書や営業の実態などから本拠を判断します。形式的な住所と実質的な本拠が食い違うケースの処理は、行政書士の調整力が問われる場面です。

軽自動車と登録車の取扱いの違い

軽自動車には道路運送車両法上の「登録」制度がなく、軽自動車検査協会への「届出(検査)」によって管理されます。したがって所有権移転の対抗要件主義(第5条)は適用されません。車庫についても、軽自動車は事前の「証明」ではなく、一定の適用地域における事後の「届出」で足りる点が大きく異なります。この登録車と軽自動車の制度的相違は、業務範囲や報酬体系を考えるうえでの基礎知識です。

OSS(ワンストップサービス)との関係

OSSとは

OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)とは、自動車の保有に関する手続(検査・登録、車庫証明、自動車税の申告等)をインターネット上で一括して行えるシステムです。

OSSを利用すると、運輸支局への出頭や警察署への車庫証明申請を、オンラインで完結させることができます。ディーラーや大手中古車販売店ではOSSの利用が進んでおり、行政書士の業務環境にも影響を与えています。

OSSの対象手続は段階的に拡大しており、現在は新車新規登録だけでなく、移転登録・変更登録・一時抹消登録・継続検査などにも広がっています。とはいえ、すべての都道府県・すべての事案がオンラインで完結するわけではなく、紙の添付書類や個別判断が必要な場面は残っています。

OSSが行政書士業務に与える影響

OSSの普及により、ディーラーが自社でオンライン申請を完結させるケースが増えています。特に新車の新規登録については、ディーラーがOSSを利用して直接手続を行う割合が高まっています。

しかし、OSSですべての手続が完結するわけではありません。以下のようなケースでは、引き続き行政書士への依頼が発生します。

  • 中古車の移転登録:書類の複雑さや個別事情への対応が必要
  • 個人間売買の名義変更:当事者間での書類のやり取りが煩雑
  • 車庫証明の現地対応:所在図・配置図の作成、保管場所の確認
  • 相続による名義変更:遺産分割協議書の作成を含む対応
  • 法人名義の変更手続:法人の登記事項証明書等の準備

OSSへの対応策

行政書士としてOSS時代に対応するためには、以下の戦略が有効です。

OSSの操作スキルを習得する:OSSの仕組みを理解し、自ら操作できるようになることで、ディーラーへの提案力が高まります。OSSの導入支援や操作サポートを新たなサービスとして提供することも考えられます。

付加価値サービスの提供:単純な車庫証明の代行だけでなく、相続に伴う名義変更の総合的なサポートや、法人の車両管理のコンサルティングなど、付加価値の高いサービスを提供することで差別化を図ります。

地域密着型の営業:地域のディーラーや中古車販売店との信頼関係を構築し、迅速かつ正確な対応で継続的な取引を維持することが重要です。

報酬の目安と効率化

報酬の目安

自動車登録・車庫証明業務の報酬は、地域や事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

業務内容報酬の目安車庫証明の申請代行5,000〜12,000円移転登録(名義変更)10,000〜25,000円新規登録15,000〜30,000円変更登録(住所変更等)8,000〜15,000円抹消登録8,000〜15,000円出張封印5,000〜10,000円

上記は行政書士の報酬であり、別途、法定費用(登録手数料、自動車税、自動車重量税、車庫証明の手数料等)が必要です。車庫証明の申請手数料は都道府県によって異なりますが、概ね2,500〜2,800円程度です。

報酬は自由化されており、上記はあくまで目安です。相続を絡む名義変更や、戸籍収集・遺産分割協議書作成を含む案件では、定型業務とは別建てで報酬を設定するのが一般的です。法定費用と報酬を明確に区分して見積りを提示することが、トラブル防止の基本になります。

業務効率化のポイント

自動車登録・車庫証明業務は、1件あたりの報酬は控えめですが、件数をこなすことで収益を確保できます。効率化のポイントは以下のとおりです。

書類テンプレートの整備:申請書類のテンプレートをあらかじめ作成しておき、案件ごとの入力項目を最小限にします。

ルートの最適化:複数の案件を同じ日にまとめて処理するために、警察署と運輸支局の訪問ルートを最適化します。同じ管轄内の案件をまとめて処理することで移動時間を削減できます。

ディーラーとの連携体制:依頼書のフォーマットを統一し、必要書類の送付方法を定型化することで、案件ごとのコミュニケーションコストを削減します。

クラウドツールの活用:案件管理、書類のデータ化、進捗管理にクラウドツールを活用し、事務作業の効率を高めます。

出張封印制度の活用

出張封印とは

出張封印とは、行政書士が自らの事務所やディーラーの所在地など、運輸支局以外の場所でナンバープレートの取付けと封印を行うことができる制度です。通常、ナンバープレートの封印は運輸支局に車両を持ち込んで行いますが、出張封印を利用すれば、車両を運輸支局に持ち込む手間が省けます。

この制度を利用できるのは、各都道府県の行政書士会に「封印受託者」として届出をした行政書士に限られます。

封印は、ナンバープレート(後面)の取付けねじを覆う公的な印であり、登録自動車であることの最終的な公証です。封印の取り外し・付け替えは原則として運輸支局または受託者が行うべきものとされ、無断での破壊・取り外しは規制の対象となります。出張封印(丁種封印受託)は、行政書士会の管理のもとで運用される制度であり、受託者は適正な手続と記録が求められます。

出張封印のメリット

出張封印制度は、依頼者(ディーラー・販売店)にとって大きなメリットがあります。

  • 車両を運輸支局に持ち込む必要がなくなり、時間と人件費の削減になる
  • 遠方のナンバーの車両でも、現地で封印できる
  • 納車スケジュールの柔軟性が向上する

行政書士にとっても、出張封印サービスを提供できることは、ディーラーからの受注獲得における強力なアピールポイントとなります。さらに、他県の行政書士に封印を委ねる「再々委託(リレー封印)」の仕組みを活用すれば、遠方ナンバーの車両でも地元で封印を完結でき、広域のディーラー対応が可能になります。

よくある誤解と実務上の注意点

自動車業務には、初学者や依頼者が誤解しやすいポイントが多くあります。代表的なものを整理します。

よくある誤解正しい理解車庫証明も運輸支局で申請する車庫証明は警察署、登録は運輸支局。窓口が別名義変更しなくても買主が所有者だ登録しなければ第三者に対抗できない(車両法第5条)軽自動車も所有権移転に登録が必要軽には登録制度がなく、対抗要件主義は適用されない保管場所は自宅の隣でなければならない使用の本拠から直線2km以内であればよい一時抹消すれば二度と乗れない一時抹消は再使用可能(中古新規登録)。永久抹消が再使用不可車庫証明はすぐ当日に出る通常3〜7営業日かかる。納車から逆算が必要

特に「名義変更を怠ると、売主に課税通知が届き続ける」「売主の債権者の差押えに巻き込まれる」といった実害は依頼者に伝えるべき重要事項です。移転登録の遅延が単なる事務遅延ではなく、当事者の権利関係に直結することを理解しておきましょう。

試験での問われ方|一般知識・実務の出題ポイント

行政書士試験では、自動車登録・車庫証明そのものが法令科目で頻出するわけではありませんが、関連知識が一般知識や行政手続・行政法の周辺で問われることがあります。実務家として、また受験対策の整理として、次の切り口を押さえておくと有用です。

  • 対抗要件の比較:不動産(民法177条・登記)、動産(民法178条・引渡し)、登録自動車(車両法5条・登録)の対比は、民法物権の理解として重要です。
  • 行政書士の独占業務:官公署提出書類・権利義務書類の作成代理という枠組みの中で、自動車登録がどこに位置づくかは、行政書士法の理解と結びつきます。
  • 許可・認可・証明の区別:車庫「証明」は、行政行為の分類でいう「確認・証明(公証)」に近い性質を持ち、許可や認可とは異なります。行政法の行政行為論の具体例として理解できます。
  • 届出と申請の違い:軽自動車の保管場所「届出」と登録車の保管場所「証明(申請)」の違いは、行政手続法上の「申請」と「届出」の区別(行手法第2条)の格好の素材です。

関連する周辺業務との連携

自動車業務は単独で完結することも多い一方、他の業務と組み合わせることで受任の幅が広がります。

  • 運送業の許認可:貨物自動車運送事業や旅客自動車運送事業では、車両の登録・名義管理が継続的に発生し、自動車業務と親和性が高い分野です。
  • 相続業務:相続財産に自動車が含まれる場合、戸籍収集・遺産分割協議書作成と移転登録を一括受任できます。
  • 法人設立後の車両管理:法人設立や本店移転に伴う社用車の変更登録など、法人クライアントの継続案件につながります。

まとめ|安定収入の基盤として自動車業務を位置づける

自動車登録と車庫証明の業務は、行政書士の業務の中でも最も身近で件数の多い分野です。1件あたりの報酬は他の許認可業務と比べると控えめですが、定型的な手続であるため効率化が図りやすく、件数を積み重ねることで安定した収入基盤を構築できます。

法的に見れば、自動車登録は所有権変動の対抗要件(道路運送車両法第5条)を担う重要な制度であり、車庫証明は「道路を保管場所としない」という車庫法の原則(第11条)を登録の前段階で担保する仕組みです。窓口が警察署(車庫証明)と運輸支局(登録)に分かれること、登録車と軽自動車で制度が異なることなど、基本構造を正確に押さえることが、正確な実務と差別化の出発点になります。

OSSの普及による影響はありますが、複雑な案件や個人間売買、相続に伴う名義変更など、行政書士の専門性が求められる場面は引き続き存在します。出張封印制度の活用や付加価値サービスの提供により、差別化を図ることが重要です。

関連する業務や試験論点については、次の記事も参考にしてください。

確認問題

車庫証明の要件として、保管場所は使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内でなければならない。

○ 正しい × 誤り
解説
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の施行令により、保管場所は使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であることが要件とされています。これを超える距離の駐車場では車庫証明を取得できません。
確認問題

車庫証明の申請先は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)である。

○ 正しい × 誤り
解説
車庫証明の申請先は、保管場所の所在地を管轄する「警察署」です。運輸支局(陸運局)は自動車登録の申請先であり、車庫証明の申請先ではありません。車庫証明は車庫法に基づく手続であり、警察署が管轄します。
確認問題

一時抹消登録をした自動車を再度使用する場合は、新規登録の手続が必要である。

○ 正しい × 誤り
解説
一時抹消登録は自動車の使用を一時的に中止する手続であり、再度使用する際には改めて新規登録(中古新規登録)の手続が必要です。永久抹消登録とは異なり、自動車自体は解体されていないため、再登録が可能です。
確認問題

登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ第三者に対抗することができない。

○ 正しい × 誤り
解説
道路運送車両法第5条第1項は、登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ第三者に対抗できないと定めています。判例(最判昭和44年4月25日)も、登録自動車については民法178条ではなく道路運送車両法上の登録が対抗要件であると解しています。
確認問題

軽自動車の所有権移転についても、道路運送車両法上の登録が対抗要件となる。

○ 正しい × 誤り
解説
軽自動車には道路運送車両法上の「登録」制度がなく、軽自動車検査協会への届出(検査)によって管理されます。したがって、登録を対抗要件とする同法第5条は軽自動車には適用されません。軽自動車は通常の動産として扱われます。
#実務 #自動車登録 #車庫証明

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