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検閲の禁止と通信の秘密|21条2項の判例解説

憲法21条2項の検閲の禁止と通信の秘密を判例中心に解説。税関検査事件・北方ジャーナル事件の検閲の定義、事前抑制禁止の法理、通信の秘密の保障範囲まで、行政書士試験頻出テーマを体系的に整理します。

はじめに|表現の自由を支える21条2項

憲法21条1項が表現の自由を保障する一方で、21条2項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めています。

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
――日本国憲法21条2項

検閲の禁止は、表現の自由に対する「事前抑制」を厳格に禁止するものであり、通信の秘密は、個人間のコミュニケーションの自由を保障するものです。いずれも表現の自由の実効性を確保するために不可欠な規定です。

行政書士試験では、検閲の定義に関する判例や、事前抑制禁止の法理が繰り返し出題されています。本記事では、これらの論点を判例とともに体系的に解説します。

検閲の禁止と最高裁の定義

検閲とは何か

「検閲」とは何かについて、最高裁判所は税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)において、以下の定義を示しました。

最高裁によれば、憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいいます。

この定義には、以下の4つの要素が含まれています。

  1. 主体が行政権であること
  2. 思想内容等の表現物を対象とすること
  3. 発表の禁止を目的とすること
  4. 発表前に網羅的一般的に内容を審査すること

検閲の絶対的禁止

最高裁は、検閲は憲法21条2項によって絶対的に禁止されると解しています。つまり、公共の福祉を理由としても例外は認められないということです。この点で、検閲の禁止は他の人権規定とは異なる絶対的な保障であるとされています。

ただし、後述するように、最高裁は検閲の定義を非常に狭く解釈しているため、実際に「検閲」に該当するとされた事例はこれまでありません。

税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)

事案の概要

税関検査事件は、関税定率法に基づく税関検査において、輸入禁制品に該当するとして貨物の輸入が不許可とされたことが、憲法21条2項の「検閲」にあたるかが争われた事件です。

最高裁の判断

最高裁は、上述の検閲の定義を示したうえで、税関検査は以下の理由から「検閲」にはあたらないと判断しました。

  • 税関検査は、関税の賦課徴収手続の一環として行われるものであり、思想内容等の表現物の発表を目的とするものではない
  • 税関検査は輸入の禁止という形で行われるが、これは国内における発表そのものを禁止するものではない(国内で制作された表現物の発表には何ら影響を与えない)
  • 税関検査において不許可とされた場合でも、司法審査の機会が保障されている

試験対策のポイント

税関検査事件で重要なのは、最高裁が検閲の定義を狭く解釈し、税関検査は検閲にあたらないと判断した点です。特に、「行政権が主体」であることが検閲の要件の一つであるため、裁判所による事前差止めは検閲にあたらないという帰結になります。

北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)

事案の概要

北方ジャーナル事件は、北海道知事選挙に立候補予定の者に対する名誉毀損的な記事を掲載した雑誌について、裁判所が事前に出版の差止めを命じたことが、表現の自由との関係で問題となった事件です。

事前抑制禁止の法理

最高裁は、まず表現行為に対する事前抑制について、一般論として以下のように述べました。

「表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から、事後制裁の場合よりも広汎にわたりやすく、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる」

つまり、裁判所による事前差止めは「検閲」にはあたらないが、事前抑制として原則的に禁止されるというのが、事前抑制禁止の法理です。

例外的に事前差止めが許容される要件

最高裁は、表現内容が真実でなく、またはもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許容されるとしました。

本件では、記事の内容が真実でないことが明白で、被害者が回復困難な損害を被るおそれがあったため、事前差止めは適法と判断されました。

検閲と事前差止めの区別

検閲事前差止め主体行政権裁判所許容性絶対的に禁止厳格な要件のもとで例外的に許容該当判例税関検査事件北方ジャーナル事件

この区別は行政書士試験において頻出ですので、確実に押さえておきましょう。

教科書検定と検閲

教科書検定(最判平成5年3月16日・家永教科書訴訟)

教科書検定が「検閲」にあたるかについても、重要な判例があります。家永教科書訴訟(第一次訴訟上告審)において、最高裁は以下のように判断しました。

  • 教科書検定は、一般図書としての発表を何ら妨げるものではない(教科書としての不合格は、一般図書としての出版を禁止するものではない)
  • したがって、教科書検定は「発表の禁止を目的として」行われるものではなく、検閲にはあたらない

また、教科書検定は思想内容の禁止を目的とするものではなく、教育の中立性・公正性の確保を目的とするものであるとされました。

検閲にあたらないとされた事例のまとめ

事例検閲にあたらない理由税関検査国内での発表自体を禁止するものではない裁判所による出版差止め主体が行政権ではない(裁判所)教科書検定一般図書としての発表を妨げない

いずれの事例でも、最高裁は検閲の定義を厳格に解釈し、「検閲にはあたらない」と結論づけています。

通信の秘密の保障

通信の秘密の意義

憲法21条2項後段は「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めています。ここでいう「通信」には、手紙、電話、電子メール、ファクシミリなどが含まれます。

通信の秘密の保障は、以下の2つの側面を持ちます。

  1. 積極的知得行為の禁止: 通信の内容を知ろうとする行為の禁止
  2. 漏えい行為の禁止: 知り得た通信の内容を他者に漏らす行為の禁止

通信の秘密の具体的内容

通信の秘密で保護される情報には、以下のようなものがあります。

  • 通信の内容: 手紙の文面、電話の会話内容、メールの本文など
  • 通信の存在: 誰が誰に対して通信を行ったかという事実
  • 通信の外形的事実: 通信の日時、回数、通話時間など

つまり、通信の秘密は通信の「内容」だけでなく、通信の「存在」や「外形的事実」についても保護の対象とされています。

電気通信事業法による具体化

通信の秘密の保障は、電気通信事業法4条によって具体化されています。同条は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならないと定め、違反者には刑事罰が科されます。

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
――電気通信事業法4条1項

通信傍受法との関係

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)は、一定の重大犯罪の捜査のために、裁判官の令状に基づいて通信の傍受を認めています。これは通信の秘密に対する制約となりますが、裁判官による令状の発付を要件とすることで、通信の秘密の不当な侵害を防止しています。

インターネット時代の検閲と通信の秘密

インターネットと表現の自由

インターネットの普及により、表現の自由と検閲の禁止に関する新たな課題が生じています。

  • プロバイダによるコンテンツ削除: インターネットサービスプロバイダが利用者の投稿を削除することは、「検閲」にあたるか。最高裁の検閲の定義では主体が「行政権」であることが要件であるため、民間事業者による削除は憲法上の検閲にはあたりません。
  • プロバイダ責任制限法: 権利侵害情報の流通に関するプロバイダの責任を制限するとともに、被害者による発信者情報の開示請求を認めています。

通信の秘密とインターネット

インターネット通信についても、憲法21条2項の通信の秘密の保障が及びます。電子メールの内容はもちろん、ウェブサイトの閲覧履歴やIPアドレスといった通信の外形的事実も、保護の対象となりうるとされています。

ただし、技術の発展に伴い、通信の秘密の保障範囲をどこまで認めるかについては、なお議論が続いています。

判例の整理と学習法

21条2項の判例を横断的に整理

論点判例結論検閲の定義税関検査事件(最大判昭和59年)検閲にはあたらない事前差止め北方ジャーナル事件(最大判昭和61年)例外的に許容教科書検定家永教科書訴訟(最判平成5年)検閲にはあたらない

効率的な学習法

21条2項の学習では、以下の点を意識しましょう。

  1. 検閲の4要件を正確に暗記する: 行政権主体・表現物対象・発表禁止目的・発表前の網羅的審査
  2. 検閲と事前差止めの違い: 主体(行政権 vs 裁判所)と許容性(絶対禁止 vs 例外的許容)
  3. 通信の秘密の保護範囲: 通信内容だけでなく、通信の存在・外形的事実も含む
確認問題

最高裁の判例によれば、憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいい、検閲は絶対的に禁止される。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
この記述は正確です。最高裁は税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)において、検閲の定義をこのように示し、検閲は憲法21条2項により絶対的に禁止されると判示しました。検閲の4要件(行政権主体・表現物対象・発表禁止目的・発表前の網羅的審査)を正確に押さえることが試験対策の基本です。
確認問題

北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)において、最高裁は、裁判所による出版の事前差止めは憲法21条2項が禁止する「検閲」にあたるとして違憲と判断した。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
最高裁は、裁判所による事前差止めは「検閲」にはあたらないと判断しました。検閲の主体は「行政権」に限定されるため、裁判所による事前差止めは検閲の定義に該当しません。ただし、事前差止めは表現の自由に対する事前抑制として、原則的に禁止されます。例外的に、表現内容が真実でないことが明白であり、かつ重大にして回復困難な損害を被るおそれがある場合には許容されるとしました。
確認問題

憲法21条2項が保障する「通信の秘密」の保護対象は、手紙の文面や電話の会話内容といった通信の内容に限られ、通信の存在や通信の外形的事実(日時・回数等)は保護対象に含まれない。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
通信の秘密の保護対象は、通信の「内容」だけでなく、通信の「存在」(誰が誰に通信したかという事実)や「外形的事実」(通信の日時・回数・通話時間等)も含まれるとされています。通信の秘密を広く保障することで、個人間のコミュニケーションの自由を実効的に確保する趣旨です。

まとめ|検閲の禁止と通信の秘密を確実に得点する

憲法21条2項は、検閲の禁止と通信の秘密という、表現の自由を支える二つの重要な保障を定めています。

本記事のポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 検閲の定義: 行政権が主体となり、表現物を対象に、発表前に網羅的に審査して発表を禁止すること
  • 検閲は絶対的に禁止: 公共の福祉を理由とする例外も認められない
  • 税関検査・教科書検定は検閲にあたらない: 最高裁は検閲の定義を狭く解釈
  • 裁判所による事前差止めは検閲ではない: ただし事前抑制として原則禁止(北方ジャーナル事件)
  • 通信の秘密の保護範囲: 通信の内容・存在・外形的事実のすべてが対象
  • 通信傍受には裁判官の令状が必要: 通信傍受法による法的整備

検閲の定義と事前差止めの区別は、行政書士試験における最頻出論点の一つです。正確な知識を身につけ、確実に得点できるようにしましょう。

#人権 #判例 #憲法

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