国会の権能と立法過程|衆議院の優越を整理
憲法が定める国会の権能と立法過程を行政書士試験向けに解説。国権の最高機関・唯一の立法機関の意味、衆議院の優越(法律案・予算・条約・内閣総理大臣指名)、会期制度を比較表つきで整理します。
はじめに|統治機構の出発点は国会から
憲法は「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」(41条)と定め、国会を統治機構の中心に位置づけています。行政書士試験の統治機構分野では、国会の地位・権能・組織に関する知識が択一式で繰り返し出題されます。
本記事では、国会の地位と権能、衆議院の優越、会期制度など、試験頻出テーマを体系的に整理します。
国会の地位
国権の最高機関
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 ― 憲法 第41条
「国権の最高機関」の意味については、2つの学説があります。
通説である政治的美称説によれば、41条前段は国会の政治的重要性を宣言したものにすぎず、三権分立の原則から、国会が内閣や裁判所に法的に優位するわけではありません。
唯一の立法機関
「唯一の立法機関」は、2つの原則を含みます。
- 国会中心立法の原則: 国の立法は原則として国会が行う
- 国会単独立法の原則: 国会の立法手続に国会以外の機関が参与することは原則として認められない
国会中心立法の原則の例外
- 議院規則制定権(憲法58条2項)
- 最高裁判所規則制定権(憲法77条1項)
- 地方公共団体の条例制定権(憲法94条)
国会単独立法の原則の例外
- 地方自治特別法の住民投票(憲法95条):一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票で過半数の同意が必要
「立法」の意味
41条の「立法」の意味については、実質的意味の立法と解するのが通説です。つまり、法律という形式(法律の名前を持つこと)を問わず、一般的・抽象的な法規範を定立する作用をいいます。
国会の組織
二院制(両院制)
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 ― 憲法 第42条
日本国憲法は二院制を採用しています。二院制の意義としては、以下の点が挙げられます。
- 慎重な審議: 一院の判断を他院が再検討することで軽率な立法を防止
- 民意の多元的反映: 異なる選挙制度・任期により多様な民意を反映
衆議院と参議院の比較
衆議院の優越
二院制のもとで両院の意見が異なる場合に備え、憲法は一定の事項について衆議院に優越的な地位を認めています。
法律案の議決(59条)
法律案の議決については、以下のルールが適用されます。
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 ― 憲法 第59条第1項
なお、両院協議会の開催は任意(開くことができる)です。
予算の議決(60条)
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 ― 憲法 第60条第1項
予算については、衆議院の優越が特に強く認められています。
予算については両院協議会の開催が必要的(必ず開かなければならない)です。
条約の承認(61条)
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 ― 憲法 第61条
条約の承認については、予算と同じルールが適用されます。
内閣総理大臣の指名(67条)
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 ― 憲法 第67条第1項
衆議院の優越の比較表
会期制度
会期の種類
会期不継続の原則
会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しないのが原則です(国会法第68条)。ただし、委員会で閉会中審査の議決をした案件は、後会に継続します。
衆議院の解散と参議院の緊急集会
衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となります。しかし、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができます(憲法54条2項但書)。
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 ― 憲法 第54条第2項
緊急集会で採られた措置は臨時的なものであり、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合は、将来に向かって効力を失います(54条3項)。
国会の権能
主要な権能一覧
国政調査権(62条)
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 ― 憲法 第62条
国政調査権の法的性格については、以下の2つの学説があります。
国政調査権にも限界があり、司法権の独立を侵害する調査や、検察の起訴・不起訴の判断に介入する調査は許されないとされています。
試験での出題ポイント
- 政治的美称説: 「国権の最高機関」は政治的美称にすぎない(通説)
- 衆議院の優越の比較: 法律案は2/3再可決、予算・条約・首相指名は衆議院の議決が優先
- 参議院の議決期限: 法律案60日・予算30日・条約30日・首相指名10日
- 両院協議会: 法律案は任意的、予算・条約・首相指名は必要的
- 予算の衆議院先議権: 予算のみ衆議院に先議権がある
- 参議院の緊急集会: 衆議院解散中に内閣が求めることができる
法律案について参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の過半数で再可決すれば法律となる。
予算の議決について、衆議院には先議権が認められているが、条約の承認については衆議院の先議権は認められていない。
衆議院が解散されたときに参議院の緊急集会で採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合、将来に向かって効力を失う。
まとめ
国会は「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」ですが、通説によれば「最高機関」は政治的美称にすぎません。衆議院の優越は試験の頻出論点であり、法律案・予算・条約・首相指名それぞれについて、再議決要件・議決期限・両院協議会の要否を正確に区別して覚えることが重要です。
特に、法律案は2/3再可決が必要で両院協議会は任意的であるのに対し、予算・条約・首相指名は衆議院の議決がそのまま国会の議決となり両院協議会は必要的であるという違いを確実に押さえておきましょう。
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