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内閣の権能と議院内閣制|衆議院解散の論点

内閣の権能(憲法73条)と議院内閣制の本質を行政書士試験向けに解説。内閣総理大臣の権限、衆議院解散権の根拠(7条説・69条説)、内閣の総辞職が必要となる場面を比較表つきで整理します。

はじめに|内閣は行政権の主体

内閣は、行政権を担う合議制の機関です。日本国憲法は議院内閣制を採用しており、内閣は国会に対して連帯して責任を負います。行政書士試験では、内閣の権能、内閣総理大臣の権限、衆議院解散権の根拠など、統治機構の中でも頻出のテーマが集中しています。

本記事では、内閣の組織と権能、議院内閣制の仕組み、衆議院の解散に関する論点を体系的に整理します。

行政権の帰属

行政権は、内閣に属する。 ― 憲法 第65条

憲法65条は、行政権が内閣に属することを定めています。「行政権」の意義については、控除説が通説です。

控除説: すべての国家作用から立法作用と司法作用を控除した残りの作用が行政権である

内閣の組織

内閣の構成

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 ― 憲法 第66条第1項

内閣は、内閣総理大臣と国務大臣で構成される合議制の機関です。

文民条項

内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ― 憲法 第66条第2項

内閣の構成員は全員が文民でなければなりません。「文民」の意味については議論がありますが、少なくとも現役の自衛官は含まれないと解されています。

国務大臣の過半数は国会議員

内閣総理大臣その他の国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ― 憲法 第68条第1項但書(内閣法の規定も含む)

内閣総理大臣は国会議員の中から指名されますが、国務大臣については過半数が国会議員であれば足ります。つまり、民間人を国務大臣に起用することも可能です。

国務大臣の数

内閣法により、国務大臣の数は原則として14人以内(特別の場合は17人以内)とされています。

内閣の権能(73条)

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 ― 憲法 第73条
号権能備考1号法律を誠実に執行し、国務を総理すること法律の執行は内閣の基本的責務2号外交関係を処理すること外交権は内閣に属する3号条約を締結すること事前または事後に国会の承認が必要4号法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること公務員の人事管理5号予算を作成して国会に提出すること予算の作成権は内閣に専属6号政令を制定すること法律の委任がなければ罰則を設けられない7号大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること恩赦の決定

政令の制定(73条6号)

政令には2種類あります。

種類内容罰則執行命令法律の規定を実施するための政令設けることができない委任命令法律の委任に基づく政令法律の委任があれば設けることができる

憲法73条6号但書は、政令には法律の委任がなければ罰則を設けることはできないと規定しています。

内閣総理大臣の権限

憲法上の権限

権限条文内容国務大臣の任命権68条1項国務大臣を任命する(天皇が認証)国務大臣の罷免権68条2項任意に国務大臣を罷免できる内閣の代表権72条議案の国会への提出、国務・外交関係の国会への報告、行政各部の指揮監督閣議の主宰内閣法4条閣議を主宰する

国務大臣の罷免権の重要性

内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 ― 憲法 第68条第2項

内閣総理大臣は、理由を問わず国務大臣を罷免できます。この強力な罷免権は、内閣総理大臣の首長としての地位を裏付ける重要な権限です。明治憲法下では「同輩中の首席」にすぎなかった首相の地位が、日本国憲法では大幅に強化されています。

在任中の訴追からの保護

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。 ― 憲法 第75条

国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません。ただし、これは訴追の権利を害するものではなく、退任後の訴追は妨げられません。

議院内閣制

議院内閣制の意義

議院内閣制とは、内閣が国会(特に衆議院)の信任に基づいて成立し、国会に対して連帯して責任を負う制度をいいます。

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 ― 憲法 第66条第3項

議院内閣制の本質に関する学説

学説内容責任本質説議院内閣制の本質は、内閣が国会に対して政治責任を負うことにある均衡本質説議院内閣制の本質は、国会と内閣の均衡関係にある(国会の内閣不信任と内閣の衆議院解散が対応)

内閣の総辞職が必要となる場面

場面条文備考衆議院で不信任決議案が可決された場合(10日以内に衆議院が解散されないとき)69条解散か総辞職の選択衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき70条必ず総辞職内閣総理大臣が欠けたとき70条必ず総辞職

注意: 参議院で問責決議が可決されても、法的には総辞職の義務は生じません。問責決議は法的拘束力を持たない事実上のものです。

衆議院の解散

解散権の根拠

衆議院の解散権の根拠については、以下の学説の対立があります。

学説内容解散できる場合7条説(通説・実務)天皇の国事行為を定める7条3号に基づき、内閣の助言と承認により解散できる69条の場合に限定されない(自由な解散が可能)69条限定説衆議院で不信任決議案が可決された場合(69条)に限り解散できる不信任決議案の可決時のみ制度説議院内閣制の制度から当然に内閣に解散権が認められる69条の場合に限定されない

実務上は7条説に基づき、69条の場合以外にも衆議院の解散が行われています(いわゆる「7条解散」)。

69条の規定

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 ― 憲法 第69条

衆議院で不信任決議案が可決(または信任決議案が否決)された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職するかを選択しなければなりません。

解散後の手続

衆議院が解散された場合の手続は以下のとおりです。

  1. 解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行う(54条1項)
  2. 総選挙の日から30日以内に特別会(特別国会)を召集する(54条1項)
  3. 内閣は総辞職する(70条)
  4. 新たに内閣総理大臣が指名される

内閣の意思決定:閣議

閣議の方式

内閣の職権行使は、閣議によって行われます(内閣法4条1項)。

閣議の議決方法については、慣行として全員一致が必要とされています。法律上の明文はありませんが、内閣の連帯責任の原則から全員一致が要求されると解されています。

閣議の決定に反対する大臣は、自ら辞職するか、内閣総理大臣によって罷免されるかのいずれかとなります。

閣議書の持ち回り

閣議は全閣僚が集まって行うのが原則ですが、緊急の場合は持ち回り閣議(閣議書を各大臣に順次回覧して署名を求める方法)が認められています。

試験での出題ポイント

  1. 73条の権能: 各号の内容を正確に把握(特に3号の条約締結、5号の予算作成、6号の政令制定)
  2. 国務大臣の罷免権: 内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる
  3. 7条解散: 実務上は7条説に基づき69条以外の場合にも解散が行われている
  4. 総辞職の場面: 不信任決議可決時、総選挙後の国会召集時、首相が欠けたとき
  5. 閣議の全員一致: 慣行として全員一致が必要
確認問題

内閣総理大臣は、国務大臣を罷免するには閣議の決定を経なければならない。

○ 正しい × 誤り
解説
憲法68条2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と規定しています。国務大臣の罷免は内閣総理大臣の専権事項であり、閣議の決定は不要です。任命も罷免も内閣総理大臣が単独で行使できる権限です。
確認問題

衆議院の解散について、実務上は憲法7条説に基づき、69条の不信任決議案の可決がない場合にも解散が行われている。

○ 正しい × 誤り
解説
衆議院の解散権の根拠について実務・通説は7条説を採用しており、天皇の国事行為を定める7条3号(衆議院の解散)に基づき、内閣の助言と承認によって69条以外の場合にも解散が行われています。これを「7条解散」と呼びます。
確認問題

参議院で内閣に対する問責決議が可決された場合、内閣は法律上総辞職しなければならない。

○ 正しい × 誤り
解説
参議院の問責決議には法的拘束力はありません。憲法69条が規定する不信任決議案の可決は衆議院のみの権能であり、参議院で問責決議が可決されても、内閣に総辞職の法的義務は生じません。問責決議は政治的な意味を持つにとどまります。

まとめ

内閣は行政権の主体として、憲法73条に列挙された権能を有するほか、一般行政事務を行います。議院内閣制のもと、内閣は国会に対して連帯して責任を負い、衆議院の不信任決議に対しては解散か総辞職で対応します。

試験対策としては、73条各号の権能、内閣総理大臣の罷免権、衆議院解散権の根拠(7条説)、内閣の総辞職が必要となる3つの場面を正確に覚えておきましょう。

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