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司法権の範囲と限界|統治行為・部分社会の法理

司法権の意義・範囲と限界を行政書士試験向けに解説。法律上の争訟の要件、統治行為論(苫米地事件)、部分社会の法理(富山大学事件)、宗教上の争い(板まんだら事件)の判例を整理します。

はじめに|司法権の限界は統治機構の頻出テーマ

司法権は、憲法76条により裁判所に帰属しますが、すべての紛争が司法権の対象となるわけではありません。司法権には一定の範囲と限界があり、統治行為論や部分社会の法理など、司法権が及ばない領域が存在します。

行政書士試験では、司法権の範囲と限界に関する判例が繰り返し出題されています。本記事では、司法権の意義から具体的な限界に至るまで、主要判例を中心に整理します。

司法権の帰属

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 ― 憲法 第76条第1項

司法権は裁判所に属し、特別裁判所の設置は禁止されています(76条2項前段)。行政機関は終審として裁判を行うことはできません(76条2項後段)。

特別裁判所の禁止

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 ― 憲法 第76条第2項

ここでいう「特別裁判所」とは、通常の裁判所の系列に属さず、特定の身分の人や特定の種類の事件を裁判するために設置される裁判所をいいます。

家庭裁判所知的財産高等裁判所は、通常の裁判所の系列に属するため、特別裁判所には当たりません。

司法権の意義

司法権の定義

司法権とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによってこれを裁定する国家作用をいいます。

法律上の争訟

裁判所が審判権を行使するためには、事件が「法律上の争訟」に該当する必要があります(裁判所法3条1項)。

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 ― 裁判所法 第3条第1項

法律上の争訟の要件は、判例によれば次の2つです。

  1. 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であること
  2. 法令の適用により終局的に解決できるものであること

この2つの要件をいずれも満たさなければ、法律上の争訟に該当しません。

法律上の争訟に該当しないもの

抽象的・一般的な法律問題

具体的な事件を離れて、抽象的に法律の解釈や効力を争うことは、法律上の争訟に該当しません。

警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8): 警察予備隊の設置・維持が違憲であるとの訴えに対し、最高裁は「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする」として、抽象的違憲審査の請求を却下しました。

宗教上の教義に関する争い

信仰の対象の価値や宗教上の教義に関する判断は、法令の適用によって終局的に解決できないため、法律上の争訟に該当しません。

板まんだら事件(最判昭56.4.7): 日蓮正宗の信者が、本尊として安置された板まんだらが偽物であると主張して寄附金の返還を求めた事案。最高裁は、本件訴えの前提問題として板まんだらが本物かどうかという宗教上の教義に関する判断が必要となるが、これは法令の適用によって解決できる問題ではないとして、法律上の争訟に該当しないと判断しました。

本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとってはいるが、その前提問題として宗教上の教義に関する判断が必要であり、これは法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって、法律上の争訟にあたらない。

単なる事実の確認

具体的な権利義務に関わらない単なる事実の確認を求める訴えも、法律上の争訟に該当しません。

司法権の限界

法律上の争訟に該当する場合であっても、以下の場面では司法権が及ばないとされることがあります。

統治行為論

統治行為論とは、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為については、法律上の争訟として裁判所の審査権が及ぶとしても、事柄の性質上、司法審査の対象から除外されるとする理論です。

苫米地事件(最大判昭35.6.8): 衆議院の解散の効力が争われた事案。

最高裁は、以下のように判示しました。

直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となりうるものであっても、裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委ねられるべきものである。

この判決により、衆議院の解散は統治行為として司法審査の対象外とされました。

砂川事件(最大判昭34.12.16): 日米安全保障条約に基づく駐留米軍の合憲性が争われた事案。

最高裁は、安全保障条約のように高度の政治性を有する条約については、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外であるとしました。

安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべきものである。

自律権に属する行為

議院の自律権

各議院の内部事項に関する行為は、議院の自律権に属し、司法審査の対象とならない場合があります。

議員の資格争訟の裁判(憲法55条)や議員の懲罰(58条2項)は、各議院の自律的判断に委ねられます。

ただし、議員の除名処分については、裁判所の審査が及ぶかどうか議論があります。

自律的な団体の内部紛争(部分社会の法理)

部分社会の法理とは、自律的な規律を有する団体の内部問題については、その団体の自治的措置に委ね、司法審査の対象としないという法理です。

富山大学事件(最判昭52.3.15): 大学が学生に対して行った単位不認定処分の取消しが争われた事案。

最高裁は、大学は自律的な法規範を有する特殊な部分社会であるとした上で、単位の認定は大学内部の問題として司法審査の対象にならないとしました。

大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、これによって在学する学生を規律する包括的権能を有する。

ただし、退学処分のように学生の身分を剥奪する重大な措置については、一般市民法秩序と直接の関係を有するため、司法審査の対象となるとしました。

共産党袴田事件(最判昭63.12.20): 政党の内部紛争について、最高裁は政党の自律権を尊重し、政党内部の問題は原則として司法審査の対象にならないとしました。

部分社会の法理が適用される団体と適用されない団体

団体部分社会の法理の適用代表判例大学適用あり(ただし退学処分等は除く)富山大学事件政党適用あり共産党袴田事件地方議会適用あり(ただし議員の除名は除く)出席停止事件(最大判令2.11.25で判例変更、出席停止も司法審査の対象に)宗教団体適用あり(宗教上の教義の判断は不可)板まんだら事件一般の民間団体原則として適用なし―

地方議会の議員に対する出席停止処分

地方議会議員出席停止事件(最大判令2.11.25): 最高裁は、従来の判例(昭和35年判決)を変更し、地方議会議員に対する出席停止の懲罰についても司法審査の対象になるとしました。

出席停止の懲罰は、議会における議員の活動についての制約であり、議員としての権利行使の一時的制限にすぎないものとは言えず、住民の負託を受けた議員としてその職責を果たすことができなくなるものであるから、裁判所は、常にその適否を判断することができる。

この判例変更により、部分社会の法理の適用範囲が縮小されたといえます。

客観訴訟と法律上の争訟

法律上の争訟に該当しなくても、法律が特に裁判所の権限として定めた場合は、裁判所が審理することができます(裁判所法3条1項後段)。

  • 民衆訴訟: 国民が自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟(選挙訴訟など)
  • 機関訴訟: 国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又は行使に関する紛争についての訴訟

これらは「客観訴訟」と呼ばれ、法律の規定がある場合に限り認められます。

試験での出題ポイント

  1. 法律上の争訟の2要件: 具体的権利義務の紛争+法令適用による解決可能性
  2. 統治行為論: 苫米地事件(衆議院の解散)、砂川事件(安保条約)
  3. 部分社会の法理: 富山大学事件では単位不認定は司法審査対象外、退学処分は対象
  4. 板まんだら事件: 宗教上の教義の判断は法律上の争訟に該当しない
  5. 出席停止事件: 令和2年の判例変更で出席停止の懲罰も司法審査の対象に
  6. 警察予備隊違憲訴訟: 抽象的違憲審査は認められない
確認問題

苫米地事件において、最高裁は衆議院の解散は統治行為に該当するとして、その効力に関する判断を行わなかった。

○ 正しい × 誤り
解説
苫米地事件(最大判昭35.6.8)において、最高裁は衆議院の解散を「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」として統治行為に該当するとし、司法審査の対象外であるとしました。これにより、解散の効力についての実体的な判断は行われませんでした。
確認問題

富山大学事件において、最高裁は大学が学生に対して行った退学処分は部分社会の内部問題であるから司法審査の対象にならないとした。

○ 正しい × 誤り
解説
富山大学事件(最判昭52.3.15)において、最高裁は大学内部の単位認定については司法審査の対象にならないとしましたが、退学処分のように学生の身分を剥奪する重大な措置については、一般市民法秩序と直接の関係を有するものとして司法審査の対象になるとしました。
確認問題

板まんだら事件では、寺院に安置された板まんだらが本物かどうかという判断は宗教上の教義に関するものであり、法律上の争訟に該当しないとされた。

○ 正しい × 誤り
解説
板まんだら事件(最判昭56.4.7)において、最高裁は板まんだらの真偽の判断は宗教上の教義に関する問題であり、法令の適用によって終局的に解決することができないため、法律上の争訟に該当しないとしました。具体的な権利義務の紛争の形式をとっていても、前提問題として宗教上の教義の判断が不可避な場合は法律上の争訟に当たりません。

まとめ

司法権の範囲は「法律上の争訟」によって画され、その限界として統治行為論・部分社会の法理・自律権に属する行為などがあります。統治行為論は苫米地事件・砂川事件、部分社会の法理は富山大学事件が代表判例です。

令和2年の出席停止事件で判例変更が行われ、地方議会の出席停止処分も司法審査の対象とされたことは最新の重要判例です。各判例の事案と結論を正確に覚え、司法権が及ぶ範囲と及ばない範囲を区別できるようにしておきましょう。

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