職業選択の自由と規制目的二分論|薬局判決を解説
職業選択の自由(憲法22条1項)の保障内容と営業の自由、規制目的二分論(消極目的規制・積極目的規制)を解説。薬局距離制限事件と小売市場事件の判旨を比較し、行政書士試験の出題ポイントを整理します。
はじめに|職業選択の自由は経済的自由権の中核
職業選択の自由は、憲法第22条第1項に規定される経済的自由権の一つです。行政書士試験では、職業選択の自由の保障内容、営業の自由の位置づけ、そして規制目的二分論に基づく違憲審査基準が繰り返し出題されています。
特に、薬局距離制限事件(最大判昭和50年4月30日)と小売市場事件(最大判昭和47年11月22日)は、規制目的二分論の代表的判例であり、正確な理解が求められます。本記事では、これらの判例を中心に、職業選択の自由を体系的に解説します。
職業選択の自由の保障(22条1項)
条文の確認
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ― 日本国憲法 第22条第1項
保障の範囲
職業選択の自由は、以下の内容を含みます。
- 職業選択の自由: 自己の従事する職業を自由に選択する権利
- 職業遂行の自由(営業の自由): 選択した職業を自由に遂行する権利
条文上は「職業選択の自由」のみが明記されていますが、判例・通説は、選択した職業を遂行する自由(営業の自由)も22条1項により保障されると解しています。
営業の自由
営業の自由とは、事業を営む自由であり、事業活動の内容・方法・規模などを自由に決定する自由を含みます。
薬局距離制限事件において、最高裁は次のように述べています。
職業は、(中略)各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。(中略)このように、職業は、それ自体において社会的機能分担の活動たる性質を有し、(中略)その選択、遂行の自由は、各人の生活の基本的条件の充足に欠くことのできないものである。 ― 最大判昭和50年4月30日
職業の自由に対する規制の類型
規制の態様による分類
職業の自由に対する規制は、規制の態様(強度)によって以下のように分類されます。
規制の強度は、職業遂行の規制が最も弱く、客観的要件による規制が最も強いとされます。
規制の目的による分類(規制目的二分論)
規制目的二分論とは、職業の自由に対する規制を、その目的に応じて消極目的規制と積極目的規制に分け、それぞれ異なる違憲審査基準を適用する考え方です。
小売市場事件(最大判昭和47年11月22日)
事案の概要
小売商業調整特別措置法が、小売市場の開設について都道府県知事の許可を要するものとし、かつ、既存の小売市場との距離制限を設けていたことについて、職業選択の自由を侵害するかが争われた事件です。
判旨
最高裁は、本件規制を積極目的規制と位置づけ、以下のように判示しました。
個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、立法府の裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って、これを違憲として、その効力を否定することができる。 ― 最大判昭和47年11月22日
審査基準:明白性の原則
積極目的規制については、立法府の裁量を広く認め、規制が著しく不合理であることが明白である場合に限り違憲とするという、緩やかな審査基準(明白性の原則)が適用されます。
結論
最高裁は、小売市場の距離制限は中小小売商の保護という社会経済政策上の目的に基づくものであり、著しく不合理であることが明白とはいえないとして、合憲と判断しました。
薬局距離制限事件(最大判昭和50年4月30日)
事案の概要
薬事法(当時)が薬局の開設について都道府県知事の許可を要するものとし、その許可基準として既存薬局との距離制限(配置の適正基準)を設けていたことについて、職業選択の自由を侵害するかが争われた事件です。
判旨
最高裁は、本件規制を消極目的規制と位置づけ、以下のように判示しました。
規制目的二分論の明確化
社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する。 ― 最大判昭和50年4月30日
規制手段の必要性・合理性
薬局等の偏在――Loss of competition――Loss of quality のような因果関係についての立法事実を認めることができない。 ― 最大判昭和50年4月30日
最高裁は、薬局の距離制限は国民の生命・健康への危険を防止するための消極目的規制であるとした上で、薬局が偏在することによって医薬品の品質が低下するという因果関係(立法事実)の存在が十分に認められないと判断しました。
審査基準:厳格な合理性の基準
消極目的規制については、規制の必要性と合理性について立法事実に基づく厳格な審査が行われます。具体的には、以下の点が審査されます。
- 規制目的の正当性: 消極目的(国民の生命・健康への危険防止)が認められるか
- 規制手段の必要性: より緩やかな規制手段では目的を達成できないか
- 手段と目的の合理的関連性: 規制手段が目的達成のために合理的であるか
結論
最高裁は、距離制限は必要性・合理性を欠くとして、違憲と判断しました。
薬局距離制限事件と小売市場事件の比較
なぜ結論が異なるのか
同じ「距離制限」という規制手段であっても、規制の目的が異なることで適用される審査基準が変わり、結論も異なります。
- 小売市場: 中小小売商の保護という社会経済政策(積極目的)のための規制であり、立法府の裁量が広く認められる
- 薬局: 国民の健康保護という消極目的のための規制であり、より厳格な審査が行われ、立法事実(因果関係)の不存在が指摘された
規制目的二分論の限界と補足
二分論の批判
規制目的二分論に対しては、以下のような批判があります。
- 目的の分類困難: 一つの規制が消極目的と積極目的の両方の性格を持つ場合がある
- 積極目的規制への緩やかな審査: 積極目的規制について立法府の裁量を広く認めすぎると、違憲審査が形骸化する
- 規制態様の無視: 規制の目的だけでなく、規制の態様(強度)も審査基準に影響するべきとの見解
酒類販売免許制事件(最判平成4年12月15日)
酒類の販売について免許制を採用し、経営基盤の薄弱な者に免許を付与しないとする規制について、最高裁は、租税の適正・確実な賦課徴収という財政目的(積極目的に近い)のための規制として、明白性の原則に類する審査基準を適用し、合憲と判断しました。
この判例は、規制目的が典型的な消極目的・積極目的に分類しにくい場合もあることを示しています。
公衆浴場距離制限事件
公衆浴場の距離制限について、最高裁は、公衆浴場が公衆衛生上の施設であることから消極目的規制の側面を持つとしつつ、既存業者の経営保護という積極目的の側面もあるとし、合憲と判断しています。このように、一つの規制が複数の目的を持つ場合の処理は、二分論の課題として残されています。
その他の職業規制に関する判例
司法書士法違反事件(最判平成12年2月8日)
司法書士でない者が登記手続きの代理業務を行うことを禁じた規制について、最高裁は、登記制度の適正な運営と国民の権利保護のための合理的な規制として合憲と判断しました。
タクシー事業の参入規制
タクシー事業への参入について免許制を採用する規制は、利用者の安全確保(消極目的)と輸送秩序の維持(積極目的)の両方の性格を持つとされ、合理的な規制と解されています。
試験での出題ポイント
- 営業の自由も22条1項で保障: 条文上は明記されていないが判例・通説で認められる
- 規制目的二分論: 消極目的規制は厳格な合理性の基準、積極目的規制は明白性の原則
- 薬局距離制限事件(違憲): 消極目的規制として厳格に審査し、立法事実を否定
- 小売市場事件(合憲): 積極目的規制として緩やかに審査
- 規制の態様の分類: 職業遂行の規制・許可制・客観的要件による規制の強度の違い
- 両判例の比較: 同じ距離制限でも規制目的の違いにより結論が異なる
憲法第22条第1項は、職業選択の自由と営業の自由の両方を明文で保障している。
薬局距離制限事件において、最高裁は薬局の距離制限を積極目的規制として合憲と判断した。
小売市場事件において、最高裁は積極目的規制に対して「著しく不合理であることが明白である場合に限り違憲とする」という審査基準を適用した。
まとめ
職業選択の自由(22条1項)は、職業の選択のみならず営業の自由(職業遂行の自由)も保障する経済的自由権です。その規制に対する違憲審査では、規制目的二分論が重要な判断枠組みとなります。
消極目的規制には厳格な合理性の基準が適用され立法事実の存否が厳密に審査される一方、積極目的規制には明白性の原則が適用され立法裁量が広く認められます。薬局距離制限事件(違憲)と小売市場事件(合憲)の判旨・結論の違いを、規制目的の違いと結びつけて正確に理解しておきましょう。
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