憲法31条の適正手続保障|行政手続への適用と判例
憲法31条の適正手続の保障を解説。刑事手続だけでなく行政手続にも適用されるかという論点を、成田新法事件判決(最大判平成4年7月1日)等の判例とともに整理します。
はじめに|適正手続の保障は憲法の基本原理
憲法第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定しています。この条文は文言上、刑事手続に関する規定ですが、行政手続にも適用されるのかという論点は行政書士試験で頻出です。
本記事では、憲法31条の意義を確認した上で、行政手続への適用に関する判例を整理し、試験での出題ポイントを解説します。
憲法31条の意義
条文の確認
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 ― 日本国憲法 第31条
3つの保障内容
憲法31条からは、以下の3つの保障が導かれると解されています。
- 手続の法定: 刑罰を科す手続は法律で定められなければならない
- 手続の適正: 法律で定められた手続の内容が適正でなければならない
- 実体の法定・適正: 刑罰の内容(実体)も法律で定められ、かつ適正でなければならない(罪刑法定主義)
条文の文言は「手続」のみに言及していますが、判例・通説は手続だけでなく実体の適正も要求されると解しています。
アメリカ法との関係
憲法31条は、アメリカ合衆国憲法修正第14条のデュー・プロセス条項(due process of law)に由来するとされています。アメリカでは、デュー・プロセス条項から手続的デュー・プロセスと実体的デュー・プロセスの両方が導かれています。
行政手続への適用|最大の論点
問題の所在
憲法31条の文言は「刑罰を科せられない」であり、直接的には刑事手続を対象としています。では、行政手続(行政処分の手続など)にも31条の保障は及ぶのでしょうか。
この問題は、以下のように整理されます。
- 否定説: 31条は刑事手続にのみ適用される。行政手続には適用されない
- 肯定説(判例・通説): 31条の趣旨は行政手続にも及ぶ。ただし、刑事手続と同程度の保障が常に要求されるわけではない
成田新法事件(最大判平成4年7月1日)
行政手続への憲法31条の適用について、最も重要な判例が成田新法事件です。
事案: 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)に基づき、暴力主義的破壊活動者の工作物の使用禁止命令が出された事案。処分に先立つ告知・弁解の機会の付与がなかったことが31条に違反するか争われた。
判旨:
憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない。
ポイント:
- 憲法31条の保障は行政手続にも及びうる(全面否定はしない)
- ただし、行政手続では常に事前の告知・弁解の機会が要求されるわけではない
- 権利利益の内容・制限の程度・公益の内容・緊急性等を総合較量して判断する
関連する判例
第三者所有物没収事件(最大判昭和37年11月28日)
事案: 関税法違反事件で、被告人以外の第三者の所有物を没収する付加刑が科された事案。
判旨: 第三者の所有物を没収するには、その所有者に対して告知・弁解・防御の機会を与えなければならない。これを欠く没収は、適正な法律手続によらないで財産権を侵害するものであり、憲法31条・29条に違反する。
この判例は、31条の保障が刑事手続における第三者にも及ぶことを示した重要判例です。
川崎民商事件(最大判昭和47年11月22日)
事案: 旧所得税法に基づく税務調査(質問検査権の行使)について、令状なしに行うことが憲法35条に違反するか争われた事案。
判旨: 旧所得税法の質問検査の手続は、刑事責任追及のための手続ではないから、憲法35条の保障が当然に適用されるものではない。もっとも、同条の趣旨は行政手続にも及ぶと解すべきであるが、当該手続は強制の程度が直接的物理的なものではなく、相手方の自由な意思をゆがめることはないから、合憲である。
行政手続法との関係
行政手続法は、憲法31条の趣旨を行政手続の場面で具体化したものと理解されています。同法は以下の手続を定めています。
- 申請に対する処分: 審査基準の設定・公表、標準処理期間の設定(第5条〜第11条)
- 不利益処分: 聴聞又は弁明の機会の付与(第12条〜第31条)
- 行政指導: 行政指導の一般原則、書面の交付(第32条〜第36条の2)
- 届出: 届出の効果(第37条)
ただし、行政手続法はすべての行政手続を網羅しているわけではなく、同法の適用除外となる手続も多数あります。
試験での出題ポイント
- 31条の保障は行政手続にも及びうる: 成田新法事件判決の結論を正確に覚える
- 常に事前手続が必要ではない: 総合較量により判断される
- 第三者所有物没収事件: 31条+29条の問題として出題される
- 川崎民商事件: 35条の趣旨が行政手続にも及ぶ(直接適用ではない)
- 行政手続法との関連: 31条の趣旨の具体化として理解する
判例によれば、憲法31条の法定手続の保障は、刑事手続にのみ適用され、行政手続には一切及ばない。
成田新法事件において最高裁は、行政手続においても常に事前の告知・弁解の機会を与えなければならないと判示した。
第三者所有物没収事件において最高裁は、刑事事件で第三者の所有物を没収する場合にも所有者に告知・弁解の機会を与える必要があると判示した。
まとめ
憲法31条は、文言上は刑事手続に関する規定ですが、判例はその趣旨が行政手続にも及びうることを認めています。成田新法事件判決は、行政手続において事前の告知・弁解の機会が必要かどうかは総合較量により判断されるとしました。
試験では、31条の保障が行政手続に「全面的に適用される」のか「一切適用されない」のかという二択ではなく、「及びうるが常に同程度の保障が要求されるわけではない」という判例の立場を正確に理解することが重要です。
成田新法事件・第三者所有物没収事件・川崎民商事件の3判例は、憲法31条に関する頻出判例として正確に押さえておきましょう。
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