(公開 2026/01/26) / 憲法

財産権の保障(29条)|公用収用と損失補償

憲法29条の財産権の保障を徹底解説。公共の福祉による制限(2項)、正当な補償(3項)の意味、森林法共有林分割制限事件など重要判例を行政書士試験の出題ポイントに沿って整理します。

はじめに|財産権は人権の中でも独特の構造を持つ

財産権の保障は、憲法29条に規定されています。29条は3つの項で構成されており、1項で財産権を保障しつつ、2項で公共の福祉による制限を認め、3項で正当な補償を要求するという独特の三層構造を持っています。

行政書士試験では、財産権の制限の合憲性判断基準や、損失補償の要否に関する判例が頻出します。本記事では、29条の各項の意味内容と重要判例を丁寧に整理します。

財産権は、表現の自由や信教の自由といった精神的自由権とは異なる位置づけを持つ人権です。精神的自由権が「国家からの自由」として強い保護を受け、その制限には厳格な審査が求められるのに対し、財産権を含む経済的自由権は、社会全体の調和を図るために広範な立法による規制を受けます。これは、財産権が個人の人格的価値そのものに直結するというよりも、社会経済構造の中で形成・行使される権利だという理解に基づいています。

加えて、財産権は「保障」と同時に「制限」と「補償」という3つの要素がワンセットで条文化されているという点で、他の人権規定にはない構造を持ちます。この三層構造を正確に押さえることが、29条の学習における最大の出発点です。本記事では、各項の趣旨から、合憲性判断の枠組み、損失補償の要否と「正当な補償」の意味、さらに公用収用の手続までを、行政書士試験の出題角度に沿って網羅的に整理します。

憲法29条の構造

1項:財産権の保障

財産権は、これを侵してはならない。 ― 憲法 第29条第1項

1項は、個人が現に有する具体的な財産上の権利を保障するとともに、私有財産制度そのものを制度的に保障しています。

ここでいう「財産権」には、所有権だけでなく、物権、債権、知的財産権、さらには水利権や鉱業権など、財産的価値を有するあらゆる権利が含まれます。

この「個人の具体的財産権の保障」と「私有財産制度の制度的保障」という二面性は、29条1項の理解の核心です。前者は、いま現に個人が持っている財産権(あなたが所有している土地や預金債権など)が国家によって不当に奪われないことを意味します。後者は、私有財産制という制度そのものを憲法が保障しているという意味であり、たとえ法律をもってしても、私有財産制を全面的に否定して全ての生産手段を国有化するような立法は許されないと解されています。森林法共有林分割制限事件(後述)の最高裁判決も、この二面性に明示的に言及しています。

同条項は、人格的自律の存立基盤である個人の財産権を保障するとともに、社会的経済的活動の基礎をなす私有財産制度を保障している。
― 最大判昭和62年4月22日(森林法共有林事件)の趣旨

なお、ここで保障される財産権が「具体的な権利」を含む点は、後述する2項の「内容は法律で定める」との関係で重要です。法律によって財産権の内容が形成されるとしても、いったん具体的な権利として成立した財産権を事後の法律で一方的に奪う(既得権を侵害する)ことには、別途、合憲性の検討が必要になります。

2項:公共の福祉による制限

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ― 憲法 第29条第2項

2項は、財産権の内容が法律によって形成されることを定めています。財産権は、精神的自由と異なり、社会全体の利益のために広い範囲で立法による規制を受けます。

重要なのは、2項は財産権の「内容」を法律で定めるとしている点です。つまり、財産権は法律によって初めてその具体的な内容が確定するという性質を持っています。

「内容形成」と「権利制限」の二側面

2項の「法律で定める」には、2つの側面があります。1つは、財産権がどのような権利として成立するかを定める「内容形成(権利創設)」の側面です。たとえば所有権の範囲、用益物権の種類、知的財産権の保護期間などは、すべて法律によって輪郭が与えられます。もう1つは、すでに成立している財産権に外側から枠をはめる「権利制限(規制)」の側面です。建築基準法による建ぺい率・容積率の制限、都市計画法による用途地域の規制などがこれにあたります。

「公共の福祉」と社会的制約

財産権には、その性質上、はじめから内在する社会的制約があると理解されています。たとえば、自分の土地であっても無制限に使えるわけではなく、隣地との関係や都市計画上の規制に服します。こうした内在的制約の範囲にとどまる規制であれば、財産権の侵害にはあたらず、損失補償も不要とされるのが原則です(後述の奈良県ため池条例事件)。逆に、内在的制約を超えて特定人に特別の犠牲を課す場合には、3項の補償の問題が生じます。2項と3項は、この「社会的制約か特別の犠牲か」という線引きを通じて連動しているのです。

法律と条例

2項は「法律で」と定めていますが、財産権の規制は条例によっても可能と解されています。奈良県ため池条例事件で、最高裁は条例による財産権の規制を許容しました。条例は地方議会という民主的基盤を持つ機関が制定するものであり、法律に準ずるものとして財産権規制の根拠となりうる、という理解です。これは行政書士試験で問われやすいポイントです。

3項:正当な補償

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 ― 憲法 第29条第3項

3項は、公共のために私有財産を収用・使用する場合には、正当な補償をしなければならないことを定めています。これが損失補償の根拠規定です。

「公共のために用ひる」とは、ダム建設や道路整備のような直接的な公共事業のための収用に限らず、特定の私人が受益者となる場合であっても、収用全体として広く社会公共の利益に資するものであれば含まれると解されています。たとえば土地収用法に基づく収用の中には、結果的に特定企業の事業に供されるものもありますが、それが公共性を持つ事業であれば「公共のために用ひる」にあたります。

憲法29条 三層構造の早見表

項内容キーワード主な関連判例1項財産権の保障具体的権利の保障+私有財産制度の制度的保障森林法共有林事件2項公共の福祉による制限内容形成・権利制限/社会的制約森林法共有林事件、奈良県ため池条例事件3項正当な補償公用収用・損失補償・特別の犠牲農地改革事件、河川附近地制限令事件

この表のとおり、29条は「保障 → 制限 → 補償」という流れで読むと理解しやすくなります。1項で守ると宣言し、2項で社会のために制限してよいと認め、しかし3項で過度の負担には補償せよと歯止めをかける、という構造です。

財産権の制限と合憲性判断

規制目的二分論

財産権の規制については、規制の目的に応じて審査基準を使い分ける考え方が有力です。

規制の種類目的審査基準消極目的規制国民の生命・健康・安全の保護厳格な合理性の基準(規制の必要性・合理性+より緩やかな規制手段の有無)積極目的規制社会・経済政策の実現明白性の原則(著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲)

ただし、財産権の規制については、経済的自由の規制と同様に規制目的二分論をそのまま適用するかは議論があります。

規制目的二分論は、もともと営業の自由(職業選択の自由、22条1項)に関する小売市場事件(最大判昭47.11.22)と薬事法距離制限事件(最大判昭50.4.30)の対比から導かれた枠組みです。消極目的規制(警察的規制)には裁判所が立ち入って審査し、積極目的規制(社会経済政策的規制)には立法府の判断を尊重する、という発想です。しかし、財産権の規制は職業活動の規制とは性質が異なり、目的を消極・積極に截然と二分できない場面も多いため、後述する森林法共有林事件では二分論を明示せず、より柔軟な比較衡量の枠組みが採られました。試験では「財産権規制に二分論をそのまま当てはめた判例はない」という点を意識しておくと正誤判断に強くなります。

森林法共有林分割制限事件(最大判昭62.4.22)

事案: 森林法旧186条は、共有林の持分が2分の1以下の共有者について、民法上認められる共有物分割請求権を否定していました。共有者がこの規定は憲法29条に違反すると主張しました。

判旨: 最高裁は、以下の判断枠組みを示しました。

財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較衡量して決すべきものである。
― 最大判昭和62年4月22日(森林法共有林事件)

その上で、森林の細分化を防止するという立法目的は公共の福祉に合致するものの、共有物分割請求権を全面的に否定する規定は、立法目的を達成するための手段として合理性と必要性を欠くとして、違憲と判断しました。

重要ポイント: この判決は、規制目的二分論を明確に採用せず、目的・手段の比較衡量という総合考慮のアプローチを採用した点に特徴があります。

違憲とされた論理を分解する

この判決が違憲という結論に至った道筋は、行政書士試験で繰り返し問われます。整理すると次のようになります。

検討段階最高裁の判断立法目的森林の細分化防止による森林経営の安定・森林の保続培養という目的は公共の福祉に合致し、正当目的と手段の関連性持分2分の1以下の共有者の分割請求権を一律・全面的に否定することは、立法目的の達成に必要な限度を超える手段の合理性・必要性分割によってかえって細分化が常に生じるとは限らず、立法目的との合理的関連性を欠く。目的達成手段として合理性・必要性のいずれも欠く結論森林法旧186条は29条2項に違反し違憲

ここで押さえるべきは、最高裁は「立法目的そのもの」は正当と認めながら、それを実現する「手段」が過剰だという理由で違憲としている点です。目的審査ではなく手段審査で違憲となった珍しい例であり、択一の選択肢で「立法目的が公共の福祉に反するとして違憲とした」とすると誤りになります。

この判例の意義

森林法共有林事件は、最高裁が法令を違憲と判断した数少ない事例の1つとして極めて重要です。また、29条2項の合憲性審査の一般的枠組み(目的・必要性・内容・制限される権利の種類・性質・程度の比較衡量)を示したリーディングケースであり、以後の財産権規制の合憲性判断の基準となっています。

証券取引法事件(最大判昭47.11.22)

旧証券取引法の規制について、最高裁は、財産権の規制が公共の福祉に適合するか否かは、立法府の判断を尊重すべきとしつつ、規制の目的・手段の合理性を審査しています。

損失補償(29条3項)

損失補償の意義

損失補償とは、適法な公権力の行使によって個人に生じた特別の犠牲に対して、全体的な公平の観点から行われる財産的補償をいいます。

その趣旨は、本来は社会全体が負担すべき公共のための負担を、たまたま特定の個人だけが偶然に背負うことになった場合に、その不公平を金銭で調整し、社会全体に再分配する点にあります。すなわち損失補償は「平等原則(負担の公平)」の財産的なあらわれと理解されます。

国家賠償と損失補償の違いを整理しておきましょう。

項目国家賠償損失補償根拠憲法17条憲法29条3項公権力行使の適法性違法な行使適法な行使要件故意・過失特別の犠牲法律国家賠償法個別法(土地収用法等)

この「適法か違法か」「故意過失が必要か不要か」という対比は、択一式の定番論点です。損失補償は適法行為に対する補償なので、公務員の故意・過失は要件になりません。逆に国家賠償は違法行為に対する賠償なので、原則として故意・過失が必要です(国家賠償法1条)。

国家補償の谷間

国家賠償(違法・有過失)と損失補償(適法)のいずれにも形式的にあてはまらない損害が生じる場面があり、これを「国家補償の谷間(国家補償の空白)」と呼びます。典型例は、予防接種による健康被害です。適法に行われた予防接種で重篤な副反応が生じた場合、過失を立証しにくく国家賠償が難しい一方、生命・身体の侵害は財産権を対象とする29条3項の損失補償にも素直にはあてはまりません。学説には、29条3項を類推適用すべきとの見解や、過失を広く認定して国家賠償で救済すべきとの見解があり、裁判例も分かれてきました。試験では「29条3項は財産権の補償規定であり、生命・身体の侵害には直接は及ばない」という基本を押さえたうえで、谷間の存在を知っておくと応用問題に対応しやすくなります。

「正当な補償」の意味

「正当な補償」の内容については、2つの学説があります。

  • 完全補償説: 収用される財産の客観的な市場価格を全額補償する
  • 相当補償説: 合理的に算出された相当な額の補償で足りる(必ずしも市場価格の全額でなくてよい)

判例は、事案に応じて両説を使い分けています。

  • 農地改革事件(最大判昭28.12.23): 農地買収対価が時価を下回っていたが、合理的に算出された相当な補償であれば足りるとして、相当補償説を採用
  • 土地収用法による補償: 判例は、土地収用については完全補償説に近い立場を採用

両説の対比と判例の整理

学説補償額の基準採用された主な場面完全補償説収用される財産の客観的市場価格を全額補償土地収用法に基づく収用(最判昭48.10.18など)相当補償説合理的に算出された相当な額で足り、市場価格を下回ってもよい農地改革事件(最大判昭28.12.23)

農地改革事件で相当補償説が採られた背景には、戦後の農地改革という、社会構造を抜本的に変える特殊な政策があったことに留意が必要です。通常の収用については、最高裁は完全補償(市場価格に基づく補償)に近い立場をとっており、土地収用法の補償についても、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しく保つように完全な補償をすべきとする判断(最判昭48.10.18)が示されています。

補償の時期と方法

「正当な補償」が金銭での支払いを意味するか、また収用と同時でなければならないか(事前・同時補償の要否)も論点です。最高裁は、補償が収用と必ずしも同時でなくともよく、補償が後になることが直ちに違憲とはならないという立場を示してきました。試験では細かい論点ですが、「補償は必ず収用前に支払われなければならない」という断定的な選択肢は誤りになり得る点に注意しましょう。

補償の要否と特別の犠牲

損失補償が必要となるのは、公権力の行使が特定の個人に対して「特別の犠牲」を課す場合です。特別の犠牲に当たるかどうかは、以下の基準で判断されます。

  1. 形式的基準: 規制が特定の人を対象とするか、一般的なものか
  2. 実質的基準: 財産権に対する制限の程度が受忍限度を超えるか

一般的な財産権の内容形成(29条2項による規制)にとどまる場合は補償不要ですが、特定の個人に特別の犠牲を課す場合は補償が必要です。

形式的基準と実質的基準の使い方

伝統的には形式的基準(侵害の対象が一般的か特定的か)が重視されてきましたが、現在の通説は、形式的基準と実質的基準を総合して判断します。とりわけ実質的基準が重要で、規制が財産権に内在する社会的制約として受忍すべき範囲にとどまるか、それとも財産権の本質的内容を侵すほどの強度に達しているか、を見ます。たとえば、建築規制のように財産の利用方法に一定の枠をはめる程度であれば社会的制約として補償不要ですが、土地の使用を実質的に不可能にするほどの規制であれば特別の犠牲として補償が必要となりうる、という整理です。

判断基準着眼点補償が必要となる方向形式的基準侵害が特定人を対象とするか、一般的か特定人を狙い撃ちにする規制実質的基準財産権への制約が受忍限度を超えるか、本質的内容を侵すか内在的制約を超える強度の規制

法律に補償規定がない場合

法律に補償規定がない場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求できるかが問題となります。

河川附近地制限令事件(最大判昭43.11.27): 最高裁は、法律に損失補償の規定がなくても、直接憲法29条3項に基づいて補償請求ができるとしました。

法律が補償規定を欠く場合でも、直接憲法29条3項を根拠にして補償請求をする余地がある。
― 最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)の趣旨

この判例は、29条3項の直接適用を認めた重要な判例です。

この判例の二段構えの論理

河川附近地制限令事件は、論理の組み立て方が特徴的で、ここが出題されます。最高裁はまず、当該事案の規制(河川附近地での砂利採取の制限)は、災害防止という公共の安全のための一般的な制限であり、原則として補償を要しない社会的制約の範囲内だと判断しました。そのうえで、規制によって従来適法に営んでいた事業が営めなくなり特別の犠牲を被るような場合には補償が必要になりうるとし、しかも法令に補償規定がなくても、直接29条3項に基づいて補償を請求する余地があるとしたのです。つまり「補償規定がない=即違憲・無効」とはせず、「直接請求できるから当該法令を違憲とまでする必要はない」という形で法令を救済しました。

この論理は重要で、「補償規定を欠く法律は当然に違憲無効である」とする選択肢は誤りになります。29条3項を直接適用して補償を受ける道が開かれているため、補償規定の欠如だけでただちに法令が違憲になるわけではない、というのが判例の立場です。

公用収用の意義と手続

公用収用とは

公用収用とは、公共の利益のために、特定の個人の財産権を法律の根拠に基づいて強制的に取得することをいいます。土地収用法が代表的な法律です。

公用収用の特徴は、相手方の同意なしに、行政庁の一方的な処分(収用裁決)によって財産権を取得・消滅させる点にあります。任意買収(売買契約による取得)が難航した場合の最終手段として位置づけられ、その強制力ゆえに、正当な補償が憲法上不可欠の条件とされています。

土地収用法の手続

土地収用法に基づく土地の収用は、以下の手順で行われます。

  1. 事業認定: 収用の前提として、事業が公共の利益に資することの認定
  2. 収用裁決: 収用委員会による裁決(権利取得裁決・明渡裁決)
  3. 補償金の支払い: 正当な補償としての補償金の支払い

事業認定や収用裁決に不服がある場合は、行政訴訟(取消訴訟)で争うことができます。

各手続の主体と性質

手続段階主体性質・ポイント事業認定国土交通大臣または都道府県知事事業の公共性を認定する処分。これが収用の入口となる収用裁決都道府県の収用委員会権利取得裁決(権利の帰属・補償額を決定)と明渡裁決(明渡しの期限等を決定)に分かれる補償金支払い起業者(事業を行う者)補償金の支払い・供託により権利が起業者に移転する

収用委員会は、各都道府県に置かれる独立性の高い合議制の行政委員会です。補償額に不服がある場合の争い方も論点になります。収用委員会の裁決のうち、補償金の額に関する不服は、取消訴訟ではなく、起業者または土地所有者を被告とする形式的当事者訴訟(土地収用法に基づく損失補償の額をめぐる訴訟)によって争うのが原則です。これは行政事件訴訟法の当事者訴訟の典型例として、行政法でも問われる重要事項です。一方、収用すること自体や手続の違法を争う場合は、収用裁決の取消訴訟(抗告訴訟)によります。この「金額の不服=当事者訴訟/処分自体の不服=抗告訴訟」という振り分けは、横断的な頻出ポイントです。

その他の重要判例

奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)

事案: 奈良県のため池条例が、ため池の堤とうに耕作等をすることを禁止し、違反者に罰則を科していたが、損失補償の規定がなかった。

判旨: 最高裁は、ため池の破損・決壊を防ぐという条例の規制は、災害を防止し公共の福祉を保持するための、財産権に内在する社会的制約であるとして、補償なしに財産権を制限しても憲法29条に違反しないとしました。

意義と出題角度: この判例は2つの面で重要です。第一に、財産権を条例で規制できることを認めた点(2項の「法律で」の解釈)。第二に、ため池の堤とうの使用制限は財産権に内在する社会的制約であり、特別の犠牲にあたらないから損失補償は不要とした点(3項の補償の要否)です。最高裁は、堤とうの使用は「災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要から来る」制約であり、ため池の所有者が当然受忍しなければならない責務だとしました。択一では「条例による規制を許容した」「補償不要とした」の2点が問われます。

国有農地売払事件(最大判昭46.1.20)

農地改革で買収された農地について、買収対価に相当する額で売り払うことが「正当な補償」に反しないかが争われました。最高裁は、買収処分が完了した後に買収農地を旧所有者に売り払う場合の対価は29条3項の「補償」の問題ではないとしました。

ポイントは、いったん完了した収用(買収)と、その後の売払いとを切り分けた点です。29条3項の「正当な補償」が問題となるのは収用の場面であって、収用後に不要となった財産を旧所有者に売り戻す場面は補償の問題ではない、という整理です。

重要判例の早見表

判例年月日争点結論農地改革事件最大判昭28.12.23「正当な補償」の意味相当補償説(合理的に算出された相当額で足りる)奈良県ため池条例事件最大判昭38.6.26条例による財産権規制・補償の要否社会的制約として補償不要・合憲河川附近地制限令事件最大判昭43.11.27補償規定なき場合の29条3項直接適用直接29条3項に基づき補償請求の余地あり国有農地売払事件最大判昭46.1.20買収農地の売払対価29条3項の補償の問題ではない森林法共有林事件最大判昭62.4.22共有物分割請求権の制限手段の合理性・必要性を欠き違憲

よくある誤解と注意点

  • 森林法共有林事件で「立法目的が違憲」とされたという誤解:違憲の理由は立法目的ではなく、目的達成のための「手段」が過剰だった点にあります。
  • 規制目的二分論を財産権にそのまま適用したという誤解:森林法共有林事件は二分論を明示せず、目的・手段の比較衡量という総合考慮で判断しました。
  • 補償規定のない法律は当然違憲という誤解:河川附近地制限令事件により、直接29条3項に基づいて補償請求できるため、補償規定の欠如だけで法令がただちに違憲無効になるわけではありません。
  • 「正当な補償」は常に完全補償という誤解:判例は事案に応じて完全補償説・相当補償説を使い分けています(農地改革事件は相当補償説)。
  • 生命・身体の被害も29条3項で補償されるという誤解:29条3項は財産権の補償規定であり、予防接種禍のような生命・身体の被害には直接は及びません(国家補償の谷間の論点)。
  • 補償額の不服を取消訴訟で争うという誤解:補償額への不服は形式的当事者訴訟で争うのが原則で、処分の違法を争う抗告訴訟とは区別されます。

試験での出題ポイント

  1. 29条の三層構造: 1項は保障、2項は制限、3項は補償という構造を正確に理解する
  2. 森林法共有林分割制限事件: 29条2項違反で違憲とした判例として必須。目的は正当だが手段が過剰で違憲とした論理を押さえる
  3. 損失補償と国家賠償の区別: 適法な行為が損失補償、違法な行為が国家賠償。故意・過失の要否も対比
  4. 完全補償説と相当補償説: 判例は事案に応じて使い分ける(農地改革事件=相当補償説、土地収用=完全補償に近い)
  5. 29条3項の直接適用: 河川附近地制限令事件で肯定。補償規定なき法律が当然違憲となるわけではない点に注意
  6. 特別の犠牲: 補償の要否を判断する基準(形式的基準・実質的基準)
  7. 条例による財産権規制: 奈良県ため池条例事件で許容
  8. 補償額の争い方: 形式的当事者訴訟と抗告訴訟の振り分け(行政法との横断)
確認問題

森林法共有林分割制限事件において、最高裁は規制目的二分論を明確に採用し、消極目的規制として厳格な審査基準を適用して違憲と判断した。

○ 正しい × 誤り
解説
森林法共有林分割制限事件(最大判昭62.4.22)において、最高裁は規制目的二分論を明確に採用したわけではありません。規制の目的、必要性、内容、制限される財産権の種類・性質・程度等を比較衡量するという総合考慮のアプローチを用いて、共有物分割請求権の全面的否定は立法目的達成の手段として合理性・必要性を欠くとして違憲と判断しました。
確認問題

法律に損失補償の規定がない場合、憲法29条3項を直接の根拠として補償請求をすることはできない。

○ 正しい × 誤り
解説
河川附近地制限令事件(最大判昭43.11.27)において、最高裁は法律に補償規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠にして補償請求をする余地があるとしました。29条3項は直接適用可能な規定と解されています。
確認問題

奈良県ため池条例事件では、ため池の堤とうにおける耕作等の禁止は、財産権に内在する社会的制約であり、補償なしでも憲法29条に違反しないとされた。

○ 正しい × 誤り
解説
奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)において、最高裁はため池の破損・決壊を防止するための規制は公共の福祉を保持するための社会的制約であるとして、損失補償の規定がなくても憲法29条に違反しないとしました。
確認問題

農地改革事件において、最高裁は「正当な補償」とは収用される財産の客観的な市場価格を全額補償することであるとして、完全補償説を採用した。

○ 正しい × 誤り
解説
農地改革事件(最大判昭28.12.23)において、最高裁は「正当な補償」とは合理的に算出された相当な額であれば足り、必ずしも市場価格の全額でなくてもよいとして、相当補償説を採用しました。完全補償説に近い立場が示されたのは土地収用法に基づく収用に関する判例です。
確認問題

損失補償は適法な公権力の行使によって生じた特別の犠牲に対する補償であり、公務員の故意・過失は要件とならない。

○ 正しい × 誤り
解説
損失補償(憲法29条3項)は、適法な公権力の行使によって特定人に生じた特別の犠牲を、全体の公平の観点から調整するための補償です。違法行為に対する国家賠償(憲法17条、国家賠償法)と異なり、公務員の故意・過失は要件となりません。

まとめ

憲法29条の財産権の保障は、1項で保障・2項で制限・3項で補償という三層構造を持っています。財産権は社会権的側面も有するため、精神的自由と比較して広範な立法裁量が認められます。

試験対策としては、森林法共有林分割制限事件の判断枠組み(目的は正当だが手段が過剰で違憲)、損失補償の意義と「正当な補償」の解釈(完全補償説・相当補償説の使い分け)、29条3項の直接適用の可否(河川附近地制限令事件)を正確に押さえておきましょう。特に、損失補償と国家賠償の違い(適法か違法か、故意・過失の要否)は択一式の定番論点です。あわせて、奈良県ため池条例事件における条例規制と社会的制約、補償額をめぐる争い方(形式的当事者訴訟)まで押さえると、憲法・行政法を横断して得点源にできます。

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#人権 #判例 #憲法

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