マクリーン事件・憲法編|外国人の人権享有主体性を解説
マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)の憲法上の論点を徹底解説。外国人の人権享有主体性と「権利の性質説」の意義を、判旨・学説・出題ポイントで整理します。
マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)は、外国人の人権享有主体性について「権利の性質説」を採用し、外国人にも基本的人権の保障が及ぶことを正面から認めた最重要判例です。本記事では、行政法編(行政裁量の論点)で取り上げたマクリーン事件について、憲法上の論点、すなわち外国人の人権享有主体性と各権利の保障範囲に焦点を当てて解説します。行政書士試験では、憲法の「基本的人権の享有主体」の分野で繰り返し出題される最頻出判例です。
この分野は、判旨のキーフレーズの正確な暗記、外国人に保障される権利・されない権利の区別、関連判例(塩見訴訟・定住外国人地方選挙権事件等)の結論の整理という三つの柱で構成されます。本記事ではこの三本柱を、択一式・多肢選択式の出題角度まで踏み込んで網羅的に解説します。判旨の原文・学説・関連判例を一通り押さえれば、この分野はほぼ確実に得点源にできます。
人権享有主体性の問題
日本国憲法の基本的人権の保障が外国人にも及ぶかという問題は、「人権享有主体性」の問題と呼ばれます。まず、この問題の基本的な枠組みを確認しましょう。
人権享有主体性は、外国人のほか、法人(八幡製鉄政治献金事件・最大判昭和45年6月24日)や天皇・皇族、未成年者などについても論じられますが、行政書士試験で最も頻出なのは外国人の人権享有主体性です。外国人の問題が重要なのは、憲法第3章の条文の主語が「国民」と「何人」に分かれているという文言上の手がかりがあり、かつマクリーン事件という確立した最高裁判例が存在するためです。
憲法の文言と外国人
日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題されています。個別の条文も多くは「国民は」を主語としています。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
― 日本国憲法14条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
― 日本国憲法25条1項
一方で、「何人も」を主語とする条文もあります。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
― 日本国憲法22条1項
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
― 日本国憲法18条
「国民」の文言と「何人」の文言の使い分けをどのように解釈するかが、人権享有主体性の問題の出発点です。
なお、憲法10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定し、これを受けて国籍法が日本国民の範囲を定めています。憲法11条・97条は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と位置づけており、人権が前国家的・前憲法的な性格を持つこと、すなわち人が人であることに基づいて当然に有する権利であることを示しています。この人権の前国家的性格こそが、後述する権利の性質説の理論的な根拠となります。人権が国家以前のものであるならば、その享有主体を国籍の有無で形式的に区切るのは妥当でない、という発想です。
三つの学説
外国人の人権享有主体性については、以下の三つの学説が対立しています。
文言説: 「国民」と規定されている権利は日本国民のみに保障され、「何人」と規定されている権利は外国人にも保障されるとする見解です。条文の文言を形式的に解釈する立場ですが、文言の使い分けが必ずしも権利の性質を反映しているとは限らないとの批判があります。
権利の性質説: 権利の性質上、日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、外国人にも等しく保障されるとする見解です。条文の文言ではなく、各権利の性質に応じて個別に判断する立場であり、判例・通説の立場です。
全面否定説: 憲法の人権規定は日本国民のみを対象とし、外国人には及ばないとする見解です。ただし、この見解は現在ではほとんど支持されていません。
文言説に対しては、具体的に次のような難点が指摘されます。第一に、「何人も」と規定されている22条1項の居住・移転の自由から導かれる入国の自由は、後述のとおり外国人には保障されないと解されており、文言と保障範囲が一致しません。第二に、「国民」と規定されている個々の条文でも、人身の自由に関わるものなど性質上外国人にも当然及ぶべきものが含まれます。つまり、憲法の起草者が「国民」と「何人」を厳密な基準で使い分けたとは考えにくいのです。こうした文言説の限界が、権利の性質説が通説・判例となった理由です。
事案の概要
マクリーン事件の事案については、行政法編でも解説していますが、憲法上の論点に焦点を当てて改めて確認します。
事実の経緯
ロナルド・アラン・マクリーン(アメリカ国籍)は、1969年(昭和44年)に在留資格「語学教師」で来日し、英語学校の教師として稼働していました。在留期間は1年間でした。
マクリーンは在留期間中に、ベトナム戦争反対のデモ行進への参加、ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)の活動への参加など、政治活動を行いました。
在留期間の更新を申請したところ、法務大臣はこれを拒否しました。マクリーンは、この更新拒否処分の取消しを求めて出訴しました。
法務大臣が更新を拒否した理由は、在留期間中に行った政治活動が「日本国の利益または公安に好ましくない」と判断したことにありました。ここで重要なのは、マクリーンの政治活動それ自体は当時の法令に違反する違法なものではなく、適法な活動であった点です。適法に行った権利行使を、在留更新という別の処分の場面で不利益に考慮できるのかが、本件の核心的な争点となりました。
憲法上の主張
マクリーンの憲法上の主張は、以下の通りです。
- 外国人にも憲法上の基本的人権(特に政治活動の自由)が保障される
- 在留期間中に適法に行った政治活動を理由とする更新拒否は、憲法上の権利を侵害する
- 外国人には日本に在留する権利が憲法上保障されている
争点の整理
本判決の憲法上の争点は、以下の三つに整理できます。
争点1:外国人の人権享有主体性
外国人にも日本国憲法第3章の基本的人権の保障が及ぶか。及ぶとして、その範囲はどこまでか。
争点2:外国人の政治活動の自由
外国人に政治活動の自由が保障されるか。保障されるとして、その範囲に限定はあるか。
争点3:外国人の在留の権利性
外国人に日本に在留する権利が憲法上保障されているか。
判旨:権利の性質説の採用
最高裁大法廷は、外国人の人権享有主体性について、以下のように判示しました。この判示は、日本国憲法下における外国人の人権保障の基本枠組みを確立したものとして、極めて重要です。
権利の性質説の採用
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである。
― 最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件)
この判示のポイントは以下の通りです。
- 原則: 基本的人権の保障は外国人にも「等しく及ぶ」
- 例外: 「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるもの」は除く
- 判断基準: 条文の文言(「国民」か「何人」か)ではなく、「権利の性質」に基づいて判断する
このフレーズの構造を正確に把握することが、多肢選択式(穴埋め)対策の鍵になります。文章は「原則として及ぶ・ただし性質上日本国民のみを対象とするものは除く」という原則・例外の構造になっており、決して「原則として及ばない・例外的に及ぶ」という構造ではない点に注意が必要です。択一式では、この原則と例外を逆転させたひっかけ(「外国人には原則として人権が保障されず、例外的に及ぶ」など)が頻出します。
政治活動の自由について
次に、外国人の政治活動の自由について判示しました。
政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが相当である。
― 最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件)
この判示によれば、外国人の政治活動の自由は原則として保障されるものの、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」については保障の範囲外となりうるとされました。
ここでも構造は「原則保障・例外的に保障されない」です。政治活動の自由は表現の自由(憲法21条)の一内容と位置づけられ、精神的自由権として外国人にも原則的に及びます。ただし、参政権に直結するような、わが国の政治的意思決定そのものに影響を及ぼす活動は、国民主権原理との関係で限定を受けうるとされています。マクリーンが行ったベトナム戦争反対デモ等は、最高裁の評価としても直ちに保障の範囲外とされたわけではなく、後述の在留制度論によって更新拒否が正当化された点に注意してください。
在留の権利性の否定
さらに、外国人の在留の権利性について否定しました。
外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であり、在留の許否は国の裁量にゆだねられ、わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものではない。
― 最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件)
この判示は、外国人の基本的人権の保障は「外国人在留制度のわく内で与えられている」にすぎず、在留自体は権利ではなく国の裁量に委ねられていることを明確にしたものです。
最高裁がこの結論を導く前提としたのが、国際慣習法上の原則です。国家は、外国人を自国に受け入れるかどうか、また受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、原則として自由に決定できるとされます。憲法22条1項が保障する居住・移転の自由は、わが国に在留する者の国内における移動を保障するにとどまり、外国人がそもそもわが国に入国・在留することまでを保障するものではない、というのが判旨の論理です。この「入国・在留の自由は憲法上保障されない」という結論は、行政法編で扱う法務大臣の広範な裁量権の理論的な出発点でもあります。
マクリーン事件の判旨によれば、外国人の人権享有主体性は「文言説」に基づき、「何人も」と規定された権利のみが外国人にも保障される。○か×か。
外国人の権利保障の範囲
マクリーン事件の権利の性質説を基礎として、外国人に保障される権利と保障されない権利を整理します。この整理は、行政書士試験において非常に重要です。
権利の性質説は「個別の権利ごとに性質に応じて判断する」という枠組みであるため、どの権利が保障され、どの権利が保障されないのかを一つずつ覚えることが学習の中心になります。以下では、自由権・参政権・社会権という伝統的な人権の分類に沿って整理します。
保障される権利
精神的自由権
精神的自由権(思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由等)は、権利の性質上、国民と外国人を区別する理由がないため、外国人にも保障されると解されています。マクリーン事件でも、政治活動の自由(表現の自由の一内容)が外国人にも原則として保障されることが認められました。これらは人間が人間として精神的に自律して生きるための権利であり、国籍とは無関係に保障されるべき性質を持つためです。
経済的自由権
経済的自由権(職業選択の自由、財産権等)も、原則として外国人に保障されると解されています。ただし、一定の業種について外国人の就業を制限する法令は許容されうるとされ、実際に弁護士法や公証人法等は日本国籍を要件としています。なお、就労の可否は在留資格制度によって大きく制約されており、経済的自由権の保障は前述の「在留制度の枠内」での保障にとどまる点に留意が必要です。
人身の自由
人身の自由(奴隷的拘束の禁止、適正手続の保障等)は、人間としての尊厳に直結するものであり、外国人にも当然に保障されます。31条以下の刑事手続上の権利(適正手続の保障、令状主義、黙秘権、弁護人依頼権等)は、外国人にも国民と同様に及ぶと解されています。
裁判を受ける権利
裁判を受ける権利(32条)も、性質上外国人にも保障されると解されています。請願権(16条)や国家賠償請求権(17条)も、性質上外国人に保障されると一般に解されています。
保障されない権利
参政権(国政)
国政に関する参政権(選挙権・被選挙権)は、国民主権原理に基づき、権利の性質上日本国民のみを対象とするものと解されています。外国人は国政への参加が認められません。
憲法15条1項にいう「国民」とは日本国籍を有する者をいうものと解するのが相当であり、外国人には国政に関する選挙権は保障されていない。
― 通説の立場(マクリーン事件の射程)
公務就任権についても、公権力の行使または公の意思形成に参画する公務員には国民主権原理が及ぶとされ、外国人の就任が制限される場合があります(東京都管理職選考事件・最大判平成17年1月26日では、管理職への昇任資格を日本国民に限ることが憲法14条1項に反しないとされました)。
入国の自由
外国人には日本に入国する自由は憲法上保障されていません。国際慣習法上、国家には外国人の入国を許可するか否かについて広範な裁量が認められています。マクリーン事件も、在留の権利性を否定しています。
さらに、外国人の再入国の自由(一時的に出国し再び入国する自由)についても、森川キャサリーン事件(最判平成4年11月16日)が、外国人には憲法上保障されていないと判示しています。指紋押捺を拒否した者に対する再入国不許可処分が争われた事案で、最高裁はマクリーン事件の枠組みを踏襲し、再入国の自由も憲法上保障されないとしました。
争いがある権利
社会権
社会権(生存権、教育を受ける権利等)については、外国人への保障の有無に争いがあります。
塩見訴訟(最判平成元年3月2日)は、国民年金法の国籍要件について以下のように判示しました。
社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。
― 最判平成元年3月2日(塩見訴訟)
すなわち、社会権については外国人への保障は立法政策の問題とされ、日本国民を優先的に扱うことも許されるとされています。社会権が伝統的に「各人の所属する国によって保障されるべき権利」と理解されてきたことが、この立法裁量論の背景にあります。
地方参政権
外国人の地方参政権については、定住外国人地方選挙権事件(最判平成7年2月28日)が重要です。
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。
― 最判平成7年2月28日(定住外国人地方選挙権事件)
この判示は「傍論」ですが、永住外国人等に地方選挙権を法律で付与することは「憲法上禁止されていない」(許容説)とするものです。ただし、憲法上の権利として保障されるとは述べておらず、あくまで立法政策の問題とされています。
外国人の地方参政権をめぐる学説は、(1) 憲法上保障されているとする「要請説」、(2) 法律で付与することは禁止されないとする「許容説」、(3) 法律で付与することも憲法上許されないとする「禁止説」の三つに整理されます。判例(傍論)の立場は(2)の許容説であると理解されており、(1)の要請説でも(3)の禁止説でもない点が出題の急所です。
外国人の権利保障の全体像
在留制度の枠内での保障
マクリーン事件の判旨の中で特に重要なのが、外国人の人権保障は「外国人在留制度のわく内で与えられている」という点です。
「在留制度の枠内」の意味
この判示は、外国人に基本的人権の保障が及ぶとしても、それは無制限のものではなく、外国人在留制度の制約を受けるという趣旨です。
具体的には、外国人が在留期間中に適法に行った政治活動であっても、在留期間更新の許否を判断する際の消極事由として考慮することが許されるとされました。つまり、外国人が政治活動の自由を行使したことを理由に、在留期間の更新を拒否することは、直ちに違憲とはならないのです。
最高裁は、より具体的に次のような趣旨を述べています。外国人に保障される基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないから、在留中の行為が合憲・合法であっても、それを在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまで保障されているわけではない、という論理です。この理解が、適法な権利行使を更新拒否の理由にできるという結論を支えています。
この判示に対する批判
この「在留制度の枠内」論については、学説から以下の批判が寄せられています。
- 権利保障の形骸化: 在留更新の際に政治活動を消極事由として考慮できるとすると、外国人は事実上政治活動を萎縮せざるを得なくなり、権利保障が形骸化する
- 権利と在留の矛盾: 基本的人権の保障が及ぶとしながら、その行使を在留の不利益事由とするのは矛盾している
- 国際人権法との緊張: 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)は、内外人を区別せず権利を保障しており、「在留制度の枠内」の制約は国際人権法の趣旨と緊張関係にある
これらの批判は学習上重要ですが、行政書士試験の択一式で問われるのはあくまで「判例の立場」です。「政治活動を消極事由として考慮することは許される」というのが最高裁の結論であり、批判説の内容と取り違えないよう注意してください。
在留特別許可との関係
なお、出入国管理及び難民認定法(入管法)は、在留資格のない外国人であっても、法務大臣の裁量により在留特別許可を付与しうることを定めています。この在留特別許可の付与に際しても、外国人の人権保障が考慮されるべきことは当然です。
行政法編の論点との接続
マクリーン事件は、憲法編の「在留制度の枠内」論と、行政法編の「法務大臣の裁量とその司法審査」論が一体となって完成する判例です。最高裁は、在留期間更新の判断は法務大臣の広範な裁量に委ねられているとしつつ、その裁量権の行使が「全く事実の基礎を欠き、または社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱・濫用として違法となる」という、いわゆる社会観念審査の枠組みを示しました。憲法編で「在留に権利性がない・人権は在留制度の枠内」という前提を理解しておくと、行政法編でなぜ裁量が広く認められるのかが論理的につながります。
マクリーン事件判決によれば、外国人に対する基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎず、在留期間中に適法に行った政治活動であっても、在留期間更新の際の消極事由として考慮することは許される。○か×か。
外国人が一時的に出国して再び日本に入国する「再入国の自由」は、憲法22条1項により外国人にも保障される。○か×か。
関連判例:外国人の人権に関する判例
マクリーン事件の権利の性質説を基礎として発展した、外国人の人権に関する重要判例を確認します。各判例は「事案→結論→意義」の順で押さえると、択一式で結論を取り違えにくくなります。
定住外国人地方選挙権事件(最判平成7年2月28日)
永住外国人等に対する地方選挙権の付与が憲法上許容されるかが争われた事案です。
最高裁は、主文において原告の請求を棄却しつつ、傍論として「永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」について、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と判示しました。
この傍論は、地方参政権について「禁止説」ではなく「許容説」の立場を示したものとして注目されています。意義: 国政選挙権は外国人に保障されないとしつつ、地方選挙権については立法による付与の余地を認めた点で、マクリーン事件の射程を地方レベルに展開した判例といえます。
塩見訴訟(最判平成元年3月2日)
国民年金法の国籍要件(日本国民であること)の合憲性が争われた事案です。最高裁は、社会保障における外国人の処遇は「国の政治的判断」に委ねられているとし、「自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される」と判示しました。意義: 社会権の保障が立法裁量に委ねられることを示した代表的判例で、社会権の出題では真っ先に想起すべき判例です。
指紋押捺拒否事件(最判平成7年12月15日)
外国人登録法に基づく指紋押捺制度の合憲性が争われた事案です。
みだりに指紋の押なつを強制されない自由は、何人も有するものであり、外国人にもこれが保障される。
― 最判平成7年12月15日(指紋押捺拒否事件)の趣旨
最高裁は、外国人にも「みだりに指紋の押なつを強制されない自由」が保障されるとしつつ、外国人登録法の指紋押捺制度は、その目的(在留外国人の公正な管理)と方法の合理性から、憲法13条に違反しないと判断しました。意義: 13条のプライバシー的権利(みだりに指紋を強制されない自由)が外国人にも及ぶことを認めた点で、権利の性質説の具体的適用例として重要です。「自由は保障される(=権利は及ぶ)が、制度は合憲(=制約は許される)」という二段構えの結論を正確に区別してください。
東京都管理職選考事件(最大判平成17年1月26日)
外国籍の地方公務員が、管理職昇任試験の受験を拒否されたことを争った事案です。最高裁は、公権力の行使等に携わる地方公務員には国民主権の原理に基づく要請が及ぶとし、管理職への昇任資格を日本国民に限る措置は合理的な理由に基づくもので、憲法14条1項に違反しないと判示しました。意義: 公務就任権について、国民主権原理に基づく制約が許されることを示した判例です。
森川キャサリーン事件(最判平成4年11月16日)
指紋押捺を拒否したことを理由に再入国不許可処分を受けた外国人が、その取消しを求めた事案です。最高裁は、外国人には再入国の自由が憲法上保障されていないとしました。意義: マクリーン事件の「入国・在留の権利性否定」の論理を、再入国の場面にまで及ぼした判例です。
外国人の人権に関する判例の体系
法人の人権享有主体性との比較
外国人の人権享有主体性と並んで論じられるのが、法人の人権享有主体性です。両者は「自然人たる日本国民以外の主体に人権が及ぶか」という共通の問題構造を持つため、対比して整理しておくと理解が深まり、択一式の横断的な出題にも対応できます。
法人については、八幡製鉄政治献金事件(最大判昭和45年6月24日)が、「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用される」と判示しました。法人にも、権利の性質上可能な限り人権の保障が及ぶというのが判例の立場です。この「性質上可能な限り」という判断枠組みは、マクリーン事件の権利の性質説と発想を共有しています。
ただし結論には違いもあります。法人は性質上、選挙権・被選挙権(参政権の中核)や生命・身体に関する人権(生存権、人身の自由の一部)は享有できません。一方で、政治活動の自由(政治献金を含む)は法人にも認められるとされました。外国人と法人で、どの権利が及び、どの権利が及ばないのかを混同しないことが重要です。
試験での出題ポイント
マクリーン事件の憲法上の論点は、行政書士試験で最も出題頻度が高いテーマの一つです。以下、主な出題パターンを確認します。
択一式での出題パターン
パターン1:権利の性質説の内容
「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、外国人にも保障が及ぶ」という基本命題の正誤が問われます。原則・例外の構造を逆転させたひっかけに注意します。
パターン2:各権利の保障の有無
外国人に保障される権利(精神的自由等)と保障されない権利(参政権・入国の自由等)の区別が問われます。特に、地方参政権の「許容説」と社会権の「立法裁量」は頻出です。
パターン3:在留制度の枠内
「外国人の人権保障は在留制度の枠内で与えられている」という命題と、政治活動を消極事由として考慮できるという判示が問われます。
パターン4:文言説との区別
判例が「文言説」ではなく「権利の性質説」を採用したことの理解が問われます。「何人も」と規定された22条1項の入国の自由が外国人に保障されない点が、文言説の限界を示す具体例として出題されます。
パターン5:関連判例の結論
塩見訴訟(社会権=立法裁量)、定住外国人地方選挙権事件(地方参政権=許容説・傍論)、森川キャサリーン事件(再入国の自由=保障されない)、東京都管理職選考事件(管理職=日本国民に限れる)の結論を入れ替えたひっかけが出題されます。
多肢選択式での出題パターン
判旨の穴埋めが出題されます。以下のフレーズは正確に暗記が必要です。
- 「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き」
- 「わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」
- 「外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」
- 「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」
よくある誤解
学習者が陥りやすい誤解を整理します。
- 「権利の性質説=何人と規定された権利が及ぶ説」という誤解。これは文言説であり、権利の性質説とは異なります。
- 「外国人には政治活動の自由が一切ない」という誤解。原則として保障され、例外的に限定されるにすぎません。
- 「地方参政権は外国人に保障されている」という誤解。判例(傍論)は許容説であり、保障(要請)まではしていません。
- 「指紋押捺拒否事件で制度が違憲とされた」という誤解。自由は保障されるとしつつ、制度自体は合憲とされました。
- 「社会権は外国人に全く認められない」という誤解。立法裁量の問題であり、法律で付与することは可能です。
頻出のひっかけパターン
まとめ
マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)の憲法上の論点について、重要ポイントを整理します。
- 権利の性質説の採用: 「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」。条文の文言ではなく、権利の性質に基づいて個別に判断する
- 外国人の権利保障の範囲: 精神的自由・経済的自由・人身の自由は原則保障される。参政権(国政)・入国の自由・再入国の自由は保障されない。社会権は立法裁量に委ねられる。地方参政権は法律で付与することが憲法上禁止されないとする傍論がある(許容説)
- 在留制度の枠内: 外国人の基本的人権の保障は「外国人在留制度のわく内で与えられている」にすぎず、在留期間中に適法に行った政治活動であっても、在留期間更新の際の消極事由として考慮することが許される
- 関連判例: 塩見訴訟(社会権=立法裁量)、定住外国人地方選挙権事件(地方参政権=許容説・傍論)、指紋押捺拒否事件(プライバシー=保障・制度は合憲)、森川キャサリーン事件(再入国=保障されない)、東京都管理職選考事件(公務就任=制限可)を結論ごとに整理する
マクリーン事件は、憲法と行政法の両分野にまたがる最重要判例です。権利の性質説の正確な理解と、外国人に保障される権利・されない権利の区別を確実に暗記し、得点源としましょう。
よくある質問
Q1. 権利の性質説と文言説はどう違うのですか?
権利の性質説は、条文の文言(「国民」か「何人」か)にかかわらず、権利の性質に基づいて外国人への保障の有無を判断する立場です。一方、文言説は、「国民」と規定された権利は外国人に保障されず、「何人」と規定された権利のみが外国人に保障されるとする立場です。判例(マクリーン事件)は権利の性質説を採用しており、例えば22条1項は「何人も」と規定していますが、入国の自由は外国人に保障されないと解されています。
Q2. 外国人に政治活動の自由はあるのですか?
マクリーン事件によれば、外国人にも政治活動の自由は原則として保障されます。ただし、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」については保障の範囲外となりうるとされています。また、在留期間中に適法に行った政治活動であっても、在留更新の際の消極事由として考慮されうるという限定があります。
Q3. 定住外国人地方選挙権事件の「傍論」とはどういう意味ですか?
傍論(obiter dictum)とは、判決の結論を導くために直接必要ではない判断のことです。定住外国人地方選挙権事件では、結論としては原告の請求を棄却し、外国人に地方選挙権が憲法上「保障されている」とはしていません。しかし、傍論として「法律で付与することは憲法上禁止されていない」と述べました。傍論は法的拘束力を持ちませんが、最高裁の見解として事実上の影響力があります。
Q4. マクリーン事件の行政法編との違いは何ですか?
マクリーン事件は、憲法と行政法の両方の重要論点を含む判例です。行政法編では、在留期間更新の許否に関する法務大臣の「裁量権」と、その逸脱・濫用の有無に関する「司法審査の方法」に焦点を当てています。憲法編(本記事)では、外国人の「人権享有主体性」と「権利の性質説」、外国人に保障される権利の「範囲」に焦点を当てています。試験対策としては、両方の論点を横断的に理解しておくことが重要です。
Q5. 不法在留の外国人にも人権保障は及びますか?
マクリーン事件の判旨は「わが国に在留する外国人」と述べており、不法在留の外国人が含まれるかは明示していません。もっとも、学説の多数は、人間としての尊厳に直結する権利(人身の自由、適正手続の保障等)は、不法在留者にも保障されると解しています。一方、社会権については、不法在留者への保障は困難であると一般に解されています。
Q6. 法人と外国人で人権享有主体性の判断枠組みは同じですか?
発想は共通していますが、表現と結論には違いがあります。外国人については、マクリーン事件が「権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き保障される」としました。法人については、八幡製鉄政治献金事件が「性質上可能な限り保障される」としました。いずれも「性質」に着目する点は共通します。ただし、法人は選挙権や生命・身体に関する権利を性質上享有できない一方、政治活動の自由(政治献金を含む)は認められるなど、外国人とは保障の及ぶ範囲が異なります。
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