/ 試験対策

行政書士試験に出る数字・期間の暗記リスト|横断整理

行政書士試験で頻出の「数字・期間」を科目横断で徹底整理。行政法・民法・憲法・一般知識の重要な数字を暗記リスト形式でまとめます。

はじめに|数字・期間の暗記が直接得点に結びつく

行政書士試験では、「何日以内」「何ヶ月以内」「何分の1以上」といった数字や期間に関する知識が、択一式で直接問われることが非常に多いです。条文の趣旨や判例の射程を理解する能力ももちろん重要ですが、数字の正確な暗記はそれ以上に即効性のある得点力を持ちます。

なぜなら、数字に関する問題は「知っていれば確実に正解できる」問題だからです。法律の解釈や判例の評価には複数の見方がありえますが、「審査請求期間は処分を知った日の翌日から3月以内」という数字には解釈の余地がありません。覚えているか覚えていないか、それだけで正誤が決まります。

しかし、数字の暗記には大きな落とし穴があります。それは「似たような数字が多く、混同しやすい」という点です。行政不服審査法の審査請求期間は「3月」、行政事件訴訟法の出訴期間は「6月」。この違いを正確に覚えていなければ、本番で迷って誤答してしまいます。

本記事では、行政書士試験で頻出の数字・期間を科目横断で整理し、比較表と暗記のコツを提供します。試験直前の総点検にも使える実践的なリストです。ぜひブックマークして繰り返し確認してください。

行政手続法の重要な数字

標準処理期間と理由の提示

行政手続法は、行政庁の処分手続きに関するルールを定めた法律です。条文数は比較的少ないですが、試験では条文の正確な文言が問われるため、数字や「義務」「努力義務」の区別を正確に覚えておく必要があります。

条文内容キーワード6条標準処理期間の設定努力義務(「定めるよう努めるとともに」)6条標準処理期間の公表定めたときは公にしておかなければならない(義務)8条1項申請拒否処分の理由の提示同時に理由を示さなければならない(義務)14条1項不利益処分の理由の提示同時にその理由を示さなければならない(義務)

標準処理期間の「設定」は努力義務ですが、「設定した場合の公表」は義務です。この区別は択一式で繰り返し出題されています。

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
――行政手続法6条

聴聞と弁明の機会の付与

不利益処分を行う場合の意見陳述手続きにも、重要な数字があります。

条文内容キーワード15条1項聴聞の通知時期聴聞の期日までに相当な期間をおいて通知30条弁明の通知時期弁明の期日までに相当な期間をおいて通知13条1項1号聴聞が必要な場合許認可等の取消し、資格・地位の剥奪など13条1項2号弁明で足りる場合上記以外の不利益処分

聴聞の通知は「相当な期間前」とされており、具体的な日数は法定されていません。ただし、「相当な期間前」という文言は択一式で問われることがあるため、覚えておく必要があります。

届出の到達主義

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
――行政手続法37条

届出は「到達したとき」に効力が生じます。「受理」ではなく「到達」である点が重要です。

行政不服審査法の期間

審査請求期間

行政不服審査法の期間は、行政書士試験で最も頻繁に出題される数字の1つです。主観的期間と客観的期間の2つを正確に覚えましょう。

条文内容期間18条1項主観的審査請求期間処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内18条2項客観的審査請求期間処分があった日の翌日から起算して1年以内54条再調査の請求期間(主観的)処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内54条再調査の請求期間(客観的)処分があった日の翌日から起算して1年以内
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
――行政不服審査法18条1項

注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 起算点は「翌日」から(初日不算入の原則)
  • 再調査の請求をした場合の審査請求期間は「決定を知った日の翌日から1月」
  • 「正当な理由」がある場合は期間経過後も審査請求可能

審理手続きに関する期間

条文内容キーワード9条1項審理員の指名審査庁が指名(具体的な期間の定めなし)41条2項審理員意見書の提出審理手続を終結したときは、遅滞なく43条1項行政不服審査会への諮問審理員意見書の提出を受けたときは、諮問しなければならない44条裁決遅滞なく裁決をしなければならない

審理手続きの各段階には、具体的な日数・月数が定められていないことが多く、「遅滞なく」という表現が使われています。この点も択一式で問われます。

行政事件訴訟法の期間

出訴期間

行政事件訴訟法の出訴期間は、行政不服審査法の審査請求期間との比較で出題されることが非常に多いです。

条文内容期間14条1項主観的出訴期間処分又は裁決があったことを知った日から6月以内14条2項客観的出訴期間処分又は裁決の日から1年以内
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
――行政事件訴訟法14条1項

行政不服審査法との比較

行政不服審査法(審査請求)行政事件訴訟法(取消訴訟)主観的期間知った日の翌日から3月知った日から6月客観的期間処分の日の翌日から1年処分の日から1年起算点翌日起算当日起算(初日を算入)

この比較表は極めて重要です。審査請求は「3月」、取消訴訟は「6月」という違いに加え、起算点の違い(審査請求は翌日起算、取消訴訟は条文上「知った日から」)にも注意が必要です。

仮の救済に関する要件

条文内容キーワード25条2項執行停止「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」37条の5第1項仮の義務付け「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」+本案について「理由があるとみえるとき」37条の5第2項仮の差止め「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」+本案について「理由があるとみえるとき」

執行停止は「重大な損害」、仮の義務付け・仮の差止めは「償うことのできない損害」と、損害の程度の表現が異なる点に注意しましょう。仮の義務付け・仮の差止めのほうがより厳格な要件になっています。

国家賠償法の数字

求償権と相互保証

国家賠償法は条文数が少ない(全6条)ですが、試験で問われる数字・要件は正確に覚えておく必要があります。

条文内容キーワード1条1項国・公共団体の賠償責任公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて1条2項求償権故意又は重大な過失があったときは、求償権を有する2条1項営造物の設置管理の瑕疵道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったとき2条2項求償権(営造物)他に損害の原因について責めに任ずべき者があるときは、求償権を有する3条1項費用負担者の責任公務員の選任・監督又は公の営造物の設置・管理の費用を負担する者も賠償責任6条相互保証主義外国人が被害者の場合、相互の保証があるときに限り適用
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
――国家賠償法1条2項

求償権の要件が「故意又は重大な過失」である点は頻出です。軽過失の場合は求償権がないことに注意しましょう。

民法の期間

消滅時効

民法の時効期間は、行政書士試験で最も出題頻度の高い数字の1つです。2020年の民法改正で時効制度が大幅に変更されたため、改正後の条文を正確に覚える必要があります。

条文内容期間166条1項1号債権の消滅時効(主観的)権利を行使することができることを知った時から5年166条1項2号債権の消滅時効(客観的)権利を行使することができる時から10年166条2項所有権以外の財産権権利を行使することができる時から20年167条人の生命・身体の侵害による損害賠償権利行使可能を知った時から5年、権利行使可能時から20年
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
――民法166条1項

不法行為の時効

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、一般の債権の消滅時効とは異なる特則が設けられています。

条文内容期間724条1号不法行為(主観的)損害及び加害者を知った時から3年724条2号不法行為(客観的)不法行為の時から20年724条の2人の生命・身体を害する不法行為(主観的)損害及び加害者を知った時から5年

不法行為の一般的な主観的期間は「3年」ですが、人の生命・身体を害する場合は「5年」に延長されます。この区別は試験で問われやすいポイントです。

取消権・追認の期間

条文内容期間126条取消権の期間制限(主観的)追認をすることができる時から5年126条取消権の期間制限(客観的)行為の時から20年

相続に関する期間

条文内容期間915条1項相続の承認・放棄の熟慮期間相続の開始を知った時から3月以内1048条前段遺留分侵害額請求権(主観的)相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年1048条後段遺留分侵害額請求権(客観的)相続開始の時から10年

遺留分侵害額請求権は、主観的期間が「1年」と非常に短い点に注意が必要です。他の多くの権利が「3年」「5年」である中、「1年」は例外的に短い期間です。

憲法の数字

国会・議院に関する数字

憲法の数字は、条文を正確に覚えているかどうかが直接問われます。

条文内容数字45条衆議院議員の任期4年(解散の場合は任期満了前に終了)46条参議院議員の任期6年(3年ごとに半数改選)54条1項衆議院解散後の総選挙解散の日から40日以内54条1項特別会の召集総選挙の日から30日以内54条2項参議院の緊急集会衆議院解散中、国に緊急の必要があるとき59条2項衆議院の再議決出席議員の3分の2以上の多数96条1項憲法改正の発議各議院の総議員の3分の2以上の賛成96条1項憲法改正の国民投票過半数の賛成
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
――日本国憲法54条1項

「40日以内」と「30日以内」の組み合わせは暗記必須です。「解散→40日以内に選挙→30日以内に召集」という流れで覚えましょう。

裁判所・内閣に関する数字

条文内容数字79条2項最高裁裁判官の国民審査任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際79条2項国民審査の再審査その後10年を経過した後の最初の衆議院議員総選挙の際80条1項下級裁判所裁判官の任期10年(再任可)69条内閣不信任決議後の対応10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職67条2項内閣総理大臣の指名の議決不一致両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院の指名の議決の後10日以内に参議院が指名の議決をしないとき

地方自治法の数字

直接請求制度の署名数

地方自治法の直接請求制度では、必要な署名数が論点として頻出です。

種類必要署名数条文条例の制定・改廃請求有権者の50分の1以上74条1項監査請求有権者の50分の1以上75条1項議会の解散請求有権者の3分の1以上76条1項議員の解職請求有権者の3分の1以上80条1項長の解職請求有権者の3分の1以上81条1項主要公務員の解職請求有権者の3分の1以上86条1項

覚え方のポイントは、「条例制定・改廃」と「監査請求」は50分の1、「解散・解職」系は3分の1という区分です。

直接請求後の手続き

種類請求先請求後の手続き条例の制定・改廃長20日以内に議会を招集し、意見をつけて付議監査請求監査委員監査を実施し、結果を公表議会の解散選挙管理委員会住民投票で過半数の同意議員・長の解職選挙管理委員会住民投票で過半数の同意

議会の解散・議員の解職・長の解職は、署名を集めた後に住民投票が行われ、過半数の同意が必要です。署名だけでは実現しない点に注意しましょう。

科目横断の比較表で整理する

期間の比較表:「3月」「6月」「1年」

同じ「期間」でも、科目や場面によって異なる数字が使われています。混同しやすい数字を科目横断で比較します。

内容期間根拠法審査請求期間(主観的)知った日の翌日から3月行政不服審査法18条1項再調査の請求期間(主観的)知った日の翌日から3月行政不服審査法54条取消訴訟の出訴期間(主観的)知った日から6月行政事件訴訟法14条1項審査請求期間(客観的)処分の日の翌日から1年行政不服審査法18条2項取消訴訟の出訴期間(客観的)処分の日から1年行政事件訴訟法14条2項相続の熟慮期間知った時から3月民法915条1項遺留分侵害額請求権(主観的)知った時から1年民法1048条前段

時効期間の比較表

内容主観的期間客観的期間根拠一般の債権知った時から5年行使可能時から10年民法166条1項不法行為(一般)知った時から3年不法行為時から20年民法724条不法行為(生命・身体)知った時から5年不法行為時から20年民法724条の2債務不履行(生命・身体)知った時から5年行使可能時から20年民法167条取消権追認可能時から5年行為時から20年民法126条

議決要件の比較表

内容要件根拠通常の法律案の議決出席議員の過半数憲法56条2項衆議院の再議決出席議員の3分の2以上憲法59条2項憲法改正の発議各議院の総議員の3分の2以上憲法96条1項秘密会の開催出席議員の3分の2以上憲法57条1項議員の資格争訟による失格出席議員の3分の2以上憲法55条議員の除名出席議員の3分の2以上憲法58条2項

暗記のコツと効率的な学習法

語呂合わせで覚える

数字の暗記には語呂合わせが効果的です。以下にいくつかの例を紹介します。

「審査請求は3月、訴訟は6月」
→ 「審査(3)が先、訴訟(6)が後」と覚える。不服申立ての方が訴訟より期間が短いのは、行政内部での解決を先に促す制度趣旨と結びつけると理解しやすいです。

「解散したら40日で選挙、30日で召集」
→ 「ヨン(4)ジュウの選挙にサン(3)ジュウの召集」。数字が1つずつ減っていくイメージで覚えます。

「直接請求はゴジュウブンノイチとサンブンノイチ」
→ 「イチゴ(1/50)を作って、サン(1/3)で壊す」。条例の制定(作る行為)は50分の1、解散・解職(壊す行為)は3分の1と、行為の重大性に応じて必要署名数が増えるイメージです。

比較表を自作して反復する

本記事で紹介した比較表を自分の手で書き直すことが、最も効果的な暗記法です。見るだけでは記憶に定着しにくいですが、自分で表を作成すると、数字の違いを意識的に比較しながら書くことになるため、記憶の定着率が飛躍的に向上します。

比較表を作成する際のポイントは以下のとおりです。

  1. 似たような数字を並べる: 「3月」と「6月」、「1年」と「20年」など、混同しやすい数字を横に並べる
  2. 色分けする: 蛍光ペンで数字を色分けすると視覚的に記憶に残りやすい
  3. 毎日5分間確認する: 作成した比較表を毎日見返す習慣をつける

過去問で定着度を確認する

暗記した数字が正確に定着しているかは、過去問を解いて確認するのが最善です。過去問の選択肢の中には、正しい数字を微妙に変えた「ひっかけ」が含まれていることが多く、こうしたひっかけに対応できるかどうかが暗記の精度を測る指標になります。

たとえば、「審査請求は処分を知った日の翌日から6月以内にしなければならない」という選択肢は、「6月」の部分が誤りです(正しくは「3月」)。このような問題を繰り返し解くことで、正確な数字が定着していきます。

確認問題

行政不服審査法における審査請求の主観的期間は、処分があったことを知った日の翌日から6月以内である。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政不服審査法18条1項により、審査請求の主観的期間は処分があったことを知った日の翌日から「3月」以内です。「6月」は行政事件訴訟法の取消訴訟の出訴期間(14条1項)です。この「3月」と「6月」の違いは頻出の出題ポイントです。
確認問題

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から5年である。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
民法724条1号により、不法行為の一般的な消滅時効(主観的期間)は「3年」です。ただし、人の生命又は身体を害する不法行為の場合は、724条の2により「5年」に延長されます。問題文は一般の不法行為について述べているため、「5年」ではなく「3年」が正しいです。
確認問題

地方自治法において、条例の制定・改廃を直接請求するために必要な署名数は、有権者の3分の1以上である。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
条例の制定・改廃の直接請求に必要な署名数は、有権者の「50分の1」以上です(地方自治法74条1項)。「3分の1」以上の署名が必要なのは、議会の解散請求(76条1項)、議員の解職請求(80条1項)、長の解職請求(81条1項)などです。

まとめ

行政書士試験に出る数字・期間を科目横断で整理しました。本記事のポイントを振り返ります。

  1. 行政不服審査法の「3月」と行政事件訴訟法の「6月」の区別は最頻出。起算点の違い(翌日起算か当日起算か)も合わせて正確に覚える
  2. 民法の時効期間は改正後の条文を正確に暗記する。一般の債権(5年/10年)、不法行為(3年/20年)、生命・身体の侵害(5年/20年)の区別が重要
  3. 科目横断の比較表を自作し、似た数字を並べて覚える。語呂合わせと反復学習を組み合わせ、過去問で定着度を確認する

数字・期間の暗記は地道な作業ですが、覚えた分だけ確実に得点に結びつきます。試験直前まで繰り返し確認し、本番で確実に正解できるようにしましょう。

行政書士ブートラボで実践演習 →

よくある質問(FAQ)

Q1. 数字の暗記はいつから始めるべきですか?

科目ごとの基礎学習が一通り終わった段階(8〜9月頃)から、科目横断での数字整理を始めるのが効果的です。ただし、各科目の学習時に出てくる数字はその都度覚えるようにし、後から横断整理で混同しやすい数字を重点的に確認しましょう。

Q2. 条文番号まで覚える必要はありますか?

条文番号を覚えることは必須ではありませんが、覚えていると択一式で選択肢の正誤判断が速くなります。特に、行政手続法6条(標準処理期間)、行政不服審査法18条(審査請求期間)、行政事件訴訟法14条(出訴期間)、民法166条(消滅時効)などの主要条文は、番号と内容をセットで覚えておくと有利です。

Q3. 憲法の数字は全部覚える必要がありますか?

憲法の数字はそれほど多くないため、主要なものはすべて覚えることを推奨します。特に、衆参の任期(4年・6年)、解散後の選挙と召集の期間(40日・30日)、議決要件(過半数・3分の2)は最低限押さえておくべきです。

Q4. 改正前の民法の時効期間は出題されますか?

現在の行政書士試験では、改正後の民法(2020年4月1日施行)に基づいて出題されます。改正前の短期消滅時効(1年・2年・3年・5年)は廃止されたため、出題される可能性は低いです。ただし、経過措置に関する出題がゼロとは断言できないため、改正の概要は把握しておくとよいでしょう。

Q5. 数字の暗記にスマートフォンのアプリは使えますか?

フラッシュカード形式のアプリ(Anki等)は数字の暗記に非常に有効です。表面に「審査請求の主観的期間は?」、裏面に「知った日の翌日から3月以内(行政不服審査法18条1項)」と記録し、通勤・通学時間に繰り返し確認しましょう。アプリの間隔反復機能を活用すれば、忘却曲線に合わせた効率的な復習が可能です。

関連記事

試験対策カテゴリ

その他のカテゴリ

#暗記法 #条文 #民法 #行政法 #頻出論点

無料機能あり!

行政書士の試験対策は行政書士試験ブートラボ!

条文ドリル・肢別演習・過去問演習を無料で体験できます。

無料でアカウント作成 料金プランを見る
記事一覧を見る