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条文 行政事件訴訟法

附 則

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第1条施行期日過去問 39肢

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文の過去問 39肢
2020年 問8 肢4
集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接の根拠が存在しないとの立場がとられている。
2020年 問8 肢5
本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とするものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの立場がとられている。
2020年 問9 肢3
課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。
2020年 問9 肢4
相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。
2020年 問10 肢4
随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。
2020年 問10 肢5
契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。
2020年 問12 肢3
聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
2020年 問12 肢4
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
2020年 問12 肢5
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。
2020年 問15 肢2
審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
2020年 問15 肢3
再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
2020年 問15 肢4
再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
2020年 問15 肢5
再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。
2020年 問18 肢3
不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
2020年 問18 肢4
義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
2020年 問18 肢5
差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から 6 箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
2020年 問19 肢1
申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。
2020年 問19 肢4
処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。
2020年 問19 肢5
義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。
2019年 問9 肢3
各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
2019年 問9 肢4
各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができる。
2019年 問17 肢1
執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。
2019年 問17 肢2
執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。
2019年 問17 肢3
執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。
2019年 問17 肢4
執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。
2019年 問18 肢2
処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
2019年 問18 肢3
審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。
2019年 問18 肢4
裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。
2019年 問18 肢5
裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。
2019年 問19 肢1
裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者または当該行政庁の申立てを待たず、当該行政庁を職権で訴訟に参加させることができる。
2019年 問19 肢2
処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は職権で証拠調べをすることができるが、その対象は、訴訟要件に関するものに限られ、本案に関するものは含まれない。
2019年 問19 肢5
行政庁に対して一定の処分を求める申請を拒否された者が、処分の義務付けの訴えを提起する場合、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる。
2019年 問21 肢1
過渡的な安全性 重過失 予算措置 回避可能性
2019年 問22 肢1
議会は、長がこれを招集するほか、議長も、議会運営委員会の議決を経て、自ら臨時会を招集することができる。
2019年 問22 肢2
議員は、法定数以上の議員により、長に対して臨時会の招集を請求することができるが、その場合における長の招集に関し、招集の時期などについて、地方自治法は特段の定めを置いていない。
2019年 問23 肢2
公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例により定めなければならない。
2019年 問23 肢3
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、公の施設の管理を行わせることができるが、そのためには長の定める規則によらなければならない。
2019年 問24 肢1
普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。
2019年 問24 肢2
普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。
第16条行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置過去問 2肢

この法律の施行前に前条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

この条文の過去問 2肢
2018年 問14 肢1
不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。
2018年 問14 肢2
不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。