不法行為の要件と効果|使用者責任・共同不法行為も解説
民法の不法行為(709条)の要件と効果を徹底解説。一般不法行為の要件、使用者責任(715条)、工作物責任(717条)、共同不法行為(719条)を整理します。
はじめに|不法行為は民法の最重要テーマの一つ
不法行為(民法709条以下)は、契約関係がなくても損害賠償を請求できる制度であり、行政書士試験では択一式・記述式ともに頻出のテーマです。交通事故、医療過誤、名誉毀損など、私たちの日常生活に密接に関わる法律問題の基礎となる制度でもあります。
不法行為の分野では、一般不法行為(709条)の要件を正確に理解した上で、使用者責任(715条)、工作物責任(717条)、共同不法行為(719条)などの特殊不法行為を横断的に整理することが合格への鍵です。
本記事では、各制度の要件・効果・免責事由を体系的に解説し、試験で問われるポイントを明確にしていきます。読み進める際は、まず「一般不法行為の4要件」を骨格として頭に入れ、そこから各特殊不法行為が「どの要件を加重・修正しているのか」という視点で整理すると、知識が一気に立体的になります。
不法行為制度の趣旨と債務不履行との関係
不法行為制度の根本的な趣旨は、損害の公平な分担にあります。被害者に生じた損害を、一定の帰責根拠(故意・過失)がある加害者に転嫁することで、社会全体の損害を公平に処理しようとする制度です。
行政書士試験で特に意識すべきなのは、不法行為(709条以下)と債務不履行(415条以下)が、同じ「損害賠償」を扱いながら細部で異なる点が多く、両者を比較する問題が繰り返し出題されることです。両者は要件が重なる事案では請求権競合となり、判例・通説は被害者がどちらの請求権を行使してもよいとする立場(請求権競合説)に立ちます。両制度の代表的な相違点を冒頭で俯瞰しておきましょう。
これらの相違点は、それ自体が単独で出題されることもあれば、事例問題の中で「どちらで請求すべきか」を考えさせる形でも問われます。表の各行はこの後の各章で詳しく扱いますので、まずは「不法行為は被害者に立証負担が重いが、慰謝料や遅延損害金の起算点で有利な面もある」という大枠をつかんでください。
一般不法行為(709条)の要件
条文の確認
民法709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
4つの要件
一般不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
一般不法行為では、これらの要件の立証責任はすべて被害者(請求者)側にあります。これは後述する特殊不法行為(使用者責任や工作物責任)と比較する上で重要なポイントです。
なお、上記4要件に加えて、講学上は加害者に責任能力があること、および違法性阻却事由(正当防衛・緊急避難等)が存在しないことも、不法行為が成立するための消極的要件として説明されます。これらも後述します。
各要件の詳細
(1)故意又は過失
故意とは、自己の行為が他人の権利・利益を侵害することを認識しながら、あえてその行為を行うことです。過失とは、注意義務に違反して結果を予見しなかったこと、または結果を回避しなかったことをいいます。
不法行為の成立には「故意」と「過失」のいずれかがあれば足り、両方が必要なわけではありません。
過失の本質は、現在の判例・通説では結果回避義務違反として理解されています。すなわち、損害発生を予見できた(予見可能性)にもかかわらず、結果を回避するために尽くすべき注意を尽くさなかった、という客観的な行為義務違反として過失を捉えるのが一般的です。この点で、過失は加害者の内心の状態(不注意な心理状態)というより、社会生活上要求される注意義務に客観的に違反したことと位置づけられます。
過失の判断基準となる注意義務の水準は、行為者の職業や立場に応じて高度化します。たとえば医療行為については、判例は「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」を基準とすべきとしています。
「人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される」
― 最判昭和36年2月16日(東大梅毒輸血事件)
(2)権利又は法律上保護される利益の侵害
2004年の民法現代語化の際に、「他人ノ権利ヲ侵害シタル」から「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」に文言が改められました。これにより、所有権や人格権のような「権利」に限らず、広く「法律上保護される利益」の侵害も不法行為を構成することが条文上明確になりました。
この改正は、判例・学説が積み重ねてきた違法性概念による調整を条文に反映したものと理解されています。歴史的には、大審院の桃中軒雲右衛門事件(大判大正3年7月4日)が「権利」を厳格に解したのに対し、その後の大学湯事件(大判大正14年11月28日)が、法律上保護される利益であれば権利と呼べないものでも侵害が不法行為になり得るとして、保護範囲を大きく拡張しました。現行709条の文言は、まさにこの大学湯事件以来の到達点を明文化したものです。
「法律上保護される利益」として判例上認められてきた利益には、次のようなものがあります。
- 生命・身体・健康(最も中核的な法益)
- 名誉(社会的評価)・プライバシー・肖像
- 氏名権(最判昭和63年2月16日=NHK日本語読み事件)
- 景観利益(最判平成18年3月30日=国立マンション事件。一定の場合に法律上保護に値する利益と認めつつ、当該事案では違法性を否定)
- 日照・通風などの生活利益
権利・利益の侵害があったかどうかは、被侵害利益の種類と侵害行為の態様を相関的に考慮して判断されます(相関関係説)。物権のように保護の強い権利であれば軽微な侵害態様でも違法となりやすく、保護の弱い利益であれば侵害態様の悪質性が要求される、という関係です。
(3)損害の発生
被害者に財産的損害(積極損害・消極損害)または精神的損害(慰謝料)が発生したことが必要です。
- 積極損害: 治療費、修理代など、現実に支出した費用
- 消極損害: 逸失利益など、得られるはずだった利益の喪失
- 精神的損害: 精神的苦痛に対する慰謝料(710条)
損害の有無・額の算定について、判例は損害を「不法行為がなかったとしたら存在したであろう利益状態と、不法行為があった現在の利益状態との差」として捉える差額説を基本としています。逸失利益(消極損害)の算定では、被害者の収入・就労可能期間・中間利息の控除(ライプニッツ係数等)が問題となり、記述式や事例問題の前提知識として押さえておきたいところです。
(4)因果関係
加害行為と損害の間に相当因果関係があることが必要です。相当因果関係とは、その行為からその損害が生じることが社会通念上相当であるといえる関係をいいます。
判例・通説は、不法行為による損害賠償の範囲についても、債務不履行の損害賠償の範囲を定める民法416条を類推適用し、相当因果関係の範囲で損害を賠償させる立場を採っています(大連判大正15年5月22日=富喜丸事件)。具体的には、通常生ずべき損害(通常損害)は当然に賠償範囲に含まれ、特別の事情によって生じた損害(特別損害)は当事者がその事情を予見すべきであった場合に限り賠償範囲に含まれます。
なお、因果関係の証明の程度について、判例は「一点の疑義も許されない自然科学的証明」ではなく、「経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明すること」で足りるとしています。
「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる」
― 最判昭和50年10月24日(東大ルンバール事件)
違法性阻却事由
加害行為が形式的に他人の権利を侵害していても、違法性阻却事由があれば不法行為は成立しません。民法は次の2つを明文で定めています。
民法720条1項(正当防衛)
「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。」
民法720条2項(緊急避難)
「前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危険を避けるためその物を損傷した場合について準用する。」
刑法の正当防衛・緊急避難とは要件が異なる点に注意が必要です。とりわけ民法の緊急避難(720条2項)は、「他人の物から生じた急迫の危険を避けるためその物を損傷した場合」に限定されており、刑法上の緊急避難より射程が狭いことが頻出ポイントです。このほか、明文はないものの、正当業務行為(スポーツ中の加害等)、被害者の承諾、自力救済(厳格な要件下でのみ)も違法性阻却事由として認められ得ます。
責任能力(712条・713条)
不法行為の成立には、加害者に責任能力が必要です。
- 未成年者: 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、不法行為責任を負いません(712条)。判例では概ね12歳前後が基準とされています。
- 精神上の障害: 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、不法行為責任を負いません(713条)。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いた場合は責任を負います(713条ただし書)。
責任能力のない未成年者の行為については、監督義務者の責任(714条)が問題となります。
ここで注意したいのは、責任能力(712条・713条。不法行為の成否を左右する)と、過失相殺の場面で問題となる事理弁識能力との区別です。責任能力は概ね12歳前後を基準とする比較的高度な能力ですが、過失相殺で被害者に要求されるのは、より低い「事理弁識能力(自己の行為の是非を判断できる能力。概ね5〜6歳程度)」で足ります。両者を混同させる選択肢が頻出するため、しっかり区別してください(過失相殺の項で後述)。
不法行為責任を負うために必要な「責任能力」と、被害者側に過失相殺を適用するために必要な能力は同一であり、いずれも概ね12歳前後の判断能力を基準とする。
監督義務者の責任(714条)
制度の趣旨
712条・713条により責任無能力者本人が不法行為責任を負わない場合、被害者が救済を受けられないおそれがあります。そこで714条は、責任無能力者を監督すべき義務を負う者(親権者・後見人等)に賠償責任を負わせています。
民法714条1項
「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
中間責任としての性質
714条の責任は、監督義務違反の有無について立証責任が転換された中間責任です。すなわち、被害者は監督義務者の過失を立証する必要がなく、監督義務者の側が「義務を怠らなかったこと」または「義務を怠らなくても損害が生じたであろうこと」を立証して初めて免責されます。立証責任が監督義務者側にある点で、被害者に過失立証の負担がある一般不法行為(709条)とは異なります。
重要判例
責任能力のある未成年者が加害行為をした場合、714条は適用されません(本人が709条で責任を負うため)。しかし、その場合でも監督義務者自身に709条の不法行為が成立する余地があります。
「未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する」
― 最判昭和49年3月22日
また、近年の重要判例として、認知症の高齢者が線路に立ち入り事故を起こした事案で、同居の配偶者や別居の子が当然に「監督義務者」に当たるわけではないとした判決があります。
認知症高齢者の家族が法定の監督義務者に当たるか否かは、その者自身の生活状況や心身の状況、被監督者との親族関係・同居の有無、介護の実態など諸般の事情を総合考慮して、衡平の見地から判断すべきである
― 最判平成28年3月1日(JR東海事件)の趣旨
損害賠償の範囲と方法
損害賠償の方法
不法行為に基づく損害賠償は、金銭賠償が原則です(722条1項→417条の準用)。名誉毀損の場合には、例外的に名誉回復処分(謝罪広告等)を命じることもできます(723条)。
謝罪広告を命じる判決が良心の自由(憲法19条)を侵害しないかが争われた事件で、判例は、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表する程度のものであれば、強制執行も可能であり違憲ではないとしました(最大判昭和31年7月4日=謝罪広告事件)。一般知識(基礎法学・憲法)と関連する論点としても押さえておきましょう。
財産以外の損害の賠償(710条)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合その他財産以外の損害に対しても、賠償を請求できます。これが慰謝料の根拠条文です。
法人には精神的苦痛を観念できませんが、判例は法人の名誉毀損についても無形の損害として金銭賠償を認めています(最判昭和39年1月28日)。
近親者の慰謝料(711条)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しても、損害賠償をしなければなりません(711条)。判例は、711条に列挙された者に限らず、被害者との間にこれらの者と実質的に同視しうる身分関係が存在する者(内縁配偶者など)にも固有の慰謝料請求権を認めています。
さらに判例は、被害者が死亡に至らなかった場合であっても、近親者がその死にも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたときは、709条・710条に基づき近親者固有の慰謝料を請求できるとしています(最判昭和33年8月5日=交通事故で重傷を負った子の母の例)。711条が「生命を侵害した者」と規定するため、死亡に至らない傷害事案では711条そのものではなく709条・710条を根拠とする点が、知識の整理上重要です。
損害賠償請求権の相続と「死亡による慰謝料」
被害者が即死した場合に、被害者本人の慰謝料請求権が相続されるかという論点があります。判例は、慰謝料請求権も金銭債権であり、被害者が請求の意思を表明するなどの特別な行為をしなくても当然に発生し、相続の対象となるとしています(最大判昭和42年11月1日)。「残念残念」と言って死亡した事案で相続を認めた古い判例(大判昭和2年)の制限を取り払った、相続実務上も重要な判例です。
過失相殺(722条2項)
民法722条2項
「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」
過失相殺とは、損害の発生・拡大について被害者側にも過失がある場合に、損害賠償額を減額する制度です。
重要なポイント
- 裁判所は過失相殺を任意的に行うことができます(「定めることができる」)
- 債務不履行の過失相殺(418条)が必要的であるのとは異なります
- 被害者が未成年者である場合、被害者に事理弁識能力があれば過失相殺は可能です(責任能力は不要)
- 被害者側の過失(被害者と身分上・生活関係上一体の関係にある者の過失)も考慮されます
「被害者側の過失」の範囲については、判例上の蓄積があります。たとえば、夫の運転する自動車に同乗していた妻が事故で負傷し相手方に賠償を求めた事案で、夫婦が一定の関係にあるときは夫の過失も「被害者側の過失」として斟酌できるとされました(最判昭和51年3月25日)。他方で、保育園の保母(保育士)の過失は、園児との関係では「被害者側の過失」に当たらないとされており(最判昭和42年6月27日)、「身分上・生活関係上の一体性」の有無で結論が分かれます。
なお、被害者の素因(既往症や心因的要因)が損害の拡大に寄与した場合に、過失相殺の規定を類推適用して賠償額を減額できるか、という論点もあります。判例は、被害者の心因的要因(最判昭和63年4月21日)や疾患(最判平成4年6月25日)について、722条2項の類推適用による減額を認める一方、被害者の身体的特徴(首が長い等の通常の体質の範囲)については原則として斟酌しないとしています(最判平成8年10月29日)。
不法行為における過失相殺(722条2項)では、被害者に過失があった場合、裁判所は必ず損害賠償額を減額しなければならない。
使用者責任(715条)
使用者責任とは
使用者責任とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任です。
民法715条1項
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
使用者責任の根拠は、他人を使用して活動範囲を拡大し利益を上げている者は、それに伴う損失も負担すべきであるという報償責任の原理に求められます(「利益の存するところに損失も帰する」)。この趣旨は、なぜ免責がほとんど認められないのかを理解する鍵になります。
要件
使用者責任の成立には、以下の要件が必要です。
- 使用関係の存在: 使用者と被用者の間に指揮監督関係があること
- 事業の執行について: 被用者の加害行為が事業の執行に関連していること
- 被用者の不法行為の成立: 被用者について709条の要件が満たされること
「使用関係」は雇用契約の有無に限られず、実質的な指揮監督関係があれば足ります。たとえば、暴力団の組長と下部組織の構成員との間にも、一定の場合に使用関係を認めた判例があります(最判平成16年11月12日)。
「事業の執行について」の判断基準
判例は外形標準説を採用しています。行為の外形から客観的に判断して、使用者の事業の範囲に属すると認められるかどうかで判断します。被用者の行為が職務権限内になくても、外形上職務行為に見える場合には「事業の執行について」に該当し得ます。
外形標準説が典型的に妥当するのは、被用者が権限を逸脱・濫用して取引行為を行った場合です。判例は、株式会社の被用者が権限なく約束手形を振り出した事案で、外形上職務の範囲内とみられる行為について使用者責任を認めました(最判昭和40年11月30日)。ただし、相手方(被害者)が、その行為が被用者の職務権限内で適法に行われたものでないことを知り、または重大な過失により知らなかった場合には、使用者責任を問えないとされています。
事実行為としての不法行為(暴行や交通事故など)についても外形標準説は用いられ、たとえば被用者が会社の自動車を私用で運転して事故を起こした場合でも、外形上事業の執行と認められれば使用者責任が成立し得ます。
免責事由(715条1項ただし書)
使用者は、以下のいずれかを立証すれば免責されます。
- 被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたこと
- 相当の注意をしても損害が生じたであろうこと
ただし、実務上、この免責が認められた判例はほぼ皆無です。使用者責任は事実上の無過失責任として機能しているといわれています。立証責任が使用者側に転換されている点(被害者が使用者の選任監督上の過失を立証する必要がない点)が、714条・717条占有者責任と並ぶ中間責任の特徴です。
使用者と被用者の責任関係
使用者責任が成立する場合、使用者の責任と被用者本人の709条責任は併存し、両者は不真正連帯債務の関係に立ちます。被害者はいずれに対しても損害全額を請求できます。
使用者の求償権(715条3項)
使用者が被害者に損害を賠償した場合、使用者は被用者に対して求償することができます(715条3項)。ただし、判例(最判昭和51年7月8日=茨石事件)は、求償の範囲を、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限しています。
また、判例は、被用者が被害者に損害を賠償した場合に、被用者から使用者への逆求償も認めています(最判令和2年2月28日)。この判決は、求償の場面と逆求償の場面とで、使用者と被用者の損害分担を別異に取り扱う理由はないとして、被用者は信義則上相当と認められる額について使用者に求償できるとしました。「求償・逆求償いずれも信義則上相当な範囲に制限される」という対応関係を押さえておきましょう。
注文者の責任(716条)との区別
請負契約においては、注文者は、注文または指図についてその注文者に過失があった場合を除き、請負人が第三者に加えた損害について責任を負いません(716条)。これは、請負人が注文者から独立して仕事を行う以上、両者の間に指揮監督関係がなく、使用者責任の前提を欠くためです。「請負人の加害には、原則として注文者は使用者責任を負わない」という結論が頻出します。
使用者責任(715条)において、使用者が被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたことを立証すれば、使用者は免責される。
被用者が使用者の事業の執行につき第三者に損害を加え、被用者自身が被害者に損害の全額を賠償した場合、被用者は使用者に対して一切求償することができない。
工作物責任(717条)
工作物責任の構造
工作物責任は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、これによって他人に損害が生じた場合の責任です。
民法717条1項
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
工作物責任は、危険な物の支配者にその危険から生じた損害を負担させる危険責任の原理に基づきます。とくに所有者の責任は、危険物の終局的な支配者として無過失でも責任を負う、民法上数少ない無過失責任の典型例です。
二段階の責任構造
工作物責任の最大の特徴は、占有者と所有者の二段階構造です。
- まず占有者が責任を負う(第1次的責任者)
- 占有者が損害防止に必要な注意をしたことを立証すれば、占有者は免責される
- 占有者が免責された場合は、所有者が責任を負う(第2次的責任者)
- 所有者は免責されない(無過失責任)
この順序を逆に問う選択肢(「まず所有者が責任を負う」とする誤り)が頻出です。第一次的に責任を負うのは占有者であり、所有者が登場するのは占有者が免責された場合に限られる、という流れを正確に押さえてください。
要件
- 土地の工作物: 土地に接着した人工物(建物、塀、橋、道路、電柱など)
- 設置又は保存の瑕疵: 工作物が通常備えるべき安全性を欠いていること
- 損害の発生: 瑕疵によって他人に損害が生じたこと
- 因果関係: 瑕疵と損害の間に因果関係があること
「瑕疵」とは、工作物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいい、設置当初からの欠陥(設置の瑕疵)と、設置後の維持管理の不備(保存の瑕疵)の双方を含みます。なお、国や地方公共団体が設置・管理する道路や河川などの公の営造物の瑕疵については、民法717条ではなく国家賠償法2条が適用されます。この場合の責任も無過失責任とされており、行政法分野と横断する重要論点です。
求償権(717条3項)
損害の原因について他にその責任を負う者があるとき(たとえば工作物を欠陥施工した請負人など)は、賠償をした占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使できます(717条3項)。
竹木の栽植又は支持の瑕疵(717条2項)
竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合にも、717条1項の規定が準用されます。たとえば、庭木が倒れて隣家を損壊した場合などが該当します。
動物占有者の責任(718条)
工作物責任と並んで危険責任に基づく特殊不法行為が、動物占有者の責任です。
民法718条1項
「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」
動物占有者の責任も、占有者の側が「相当の注意をもって管理した」ことを立証して初めて免責される中間責任です。免責の立証責任が占有者側にある点で一般不法行為と異なります。なお、占有者に代わって動物を管理する者(保管者)も同様の責任を負います(718条2項)。
工作物責任の所有者(無過失責任・免責不可)と異なり、動物占有者は相当の注意の立証により免責の余地がある、という違いが横断整理のポイントです。
共同不法行為(719条)
共同不法行為とは
民法719条
「1項:数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。」
「2項:行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなす。」
類型
共同不法行為には、以下の3つの類型があります。
- 狭義の共同不法行為(719条1項前段): 数人が共同して不法行為を行った場合
- 加害者不明の共同不法行為(719条1項後段): 数人の行為者のうち、誰が実際に損害を与えたか不明な場合
- 教唆・幇助(719条2項): 不法行為を教唆(そそのかす)または幇助(手助けする)した者
「関連共同性」をめぐる議論
狭義の共同不法行為(719条1項前段)の成立に必要な「共同」(関連共同性)について、判例・通説は、各加害者の間に意思の共通や共謀は不要であり、客観的に行為が関連していれば足りるとする客観的関連共同説を採っています(最判昭和43年4月23日=山王川事件)。
この立場の下では、各加害者は、自己の行為と損害との間の個別的因果関係を立証されなくても、共同行為と損害全体との間に因果関係があれば、損害全額について連帯責任を負うことになります。これが被害者救済に資する一方、加害者にとっては責任が拡大するため、公害事件などで関連共同性の強弱に応じて減免責の余地を認める下級審裁判例(四日市ぜんそく事件等)も現れました。
効果|連帯責任
共同不法行為者は、被害者に対して連帯してその損害を賠償する責任を負います。これは不真正連帯債務と解されています。
不真正連帯債務の特徴は以下のとおりです。
- 被害者は、共同不法行為者のいずれに対しても全額の賠償を請求できる
- 一人の加害者が全額を賠償すれば、他の加害者の債務も消滅する
- 負担部分のない連帯債務であるため、原則として、一人に生じた事由が他の者に影響しない(絶対的効力が制限される)
ここで2017年(令和2年施行)の債権法改正との関係に注意が必要です。改正後の連帯債務では、絶対的効力事由が大幅に縮小され(更改・相殺・混同のみが原則として絶対的効力)、履行の請求・免除・時効の完成は原則として相対的効力にとどまることになりました。これにより、従来「不真正連帯債務」として特別に論じられてきた点の多くが、通常の連帯債務の規律に接近しています。もっとも、共同不法行為者間の関係を不真正連帯債務と呼ぶ整理自体は引き続き用いられています。
共同不法行為者間の求償
共同不法行為者の一人が自己の負担部分を超えて賠償した場合、他の共同不法行為者に対し、その負担部分に応じて求償することができます(判例)。負担部分は、各自の過失割合によって定まります。
共同不法行為の意義
共同不法行為の制度は、被害者救済の観点から重要な機能を果たしています。
- 被害者は、各加害者の行為と損害との個別的因果関係を立証する必要がない
- 加害者不明の場合(719条1項後段)でも、因果関係の立証が緩和される
- 教唆者・幇助者も共同行為者として責任を負う
狭義の共同不法行為(719条1項前段)が成立するためには、各加害者の間に意思の連絡(共謀)があることが必要である。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(724条)
二重の期間制限
不法行為による損害賠償請求権は、以下の二重の期間制限に服します。
「損害及び加害者を知った時」とは、被害者が損害の発生と加害者の双方を現実に認識した時を指します。加害者が誰か分からなければ3年の時効は進行しません。また、継続的な不法行為(鉱害など)の場合、損害が日々発生する限り、各損害ごとに時効が進行するとされています(最判昭和42年7月18日)。
2020年改正のポイント
改正前の724条後段の「20年」は除斥期間と解されていましたが(判例:最判平成元年12月21日)、改正後は消滅時効であることが明文化されました(724条2号)。
消滅時効となったことにより、以下の点が変わりました。
- 時効の完成猶予・更新の規定が適用される
- 時効の援用が必要となる
- 信義則による制限が及びやすくなる
除斥期間は当事者の援用を要せず、その効果が画一的・絶対的に生じるため、被害者にとって酷な結果となることがありました。改正により消滅時効と整理されたことで、時効の完成猶予・更新による救済や、加害者が時効を援用すること自体が信義則違反・権利濫用に当たる場合の救済が及びやすくなった点に意義があります。
人の生命又は身体を害する不法行為(724条の2)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、主観的起算点からの期間が3年ではなく5年に延長されます(724条の2)。
これは、生命・身体という法益の重要性に鑑み、被害者の保護を厚くする趣旨です。
ここで債務不履行(安全配慮義務違反等)による損害賠償との平仄が重要です。改正民法は、生命・身体の侵害については、不法行為と債務不履行のいずれで構成しても主観5年/客観20年となるように調整しています(不法行為は724条・724条の2、債務不履行は166条1項の主観5年と167条による客観20年への延長)。生命身体侵害という重大な法益について、構成する請求権によって時効期間が変わらないよう統一が図られた点を理解しておきましょう。
2020年の民法改正により、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効における客観的期間(20年)は、除斥期間から消滅時効に変更された。
特殊不法行為の比較表|横断整理
行政書士試験では、各種不法行為の比較問題が頻出です。以下の比較表を確実に整理しましょう。
覚え方のポイント: 完全な無過失責任(免責が一切認められない)は、工作物責任の所有者のみです。それ以外の特殊不法行為は、程度の差はあれ免責の余地がある「中間責任」です。
「中間責任」とは何か
上記表の多く(714条・715条・717条占有者・718条)に共通する「中間責任」とは、過失責任と無過失責任の中間に位置する責任類型で、その実質は過失の立証責任が加害者側に転換された責任です。一般不法行為(709条)では被害者が加害者の過失を立証しなければならないのに対し、中間責任では、加害者の側が「自分に過失がなかったこと(注意義務を尽くしたこと)」を立証しない限り免責されません。
この「立証責任の所在」を入れ替えて問う選択肢(例:「使用者責任では被害者が使用者の選任監督上の過失を立証しなければならない」など)が頻出ですので、中間責任=立証責任の転換、という核心を押さえてください。
よくある誤解と注意点
- 「故意と過失の両方が必要」は誤り。709条は「故意又は過失」であり、いずれか一方で足ります。
- 「過失相殺は不法行為でも必要的」は誤り。不法行為の過失相殺(722条2項)は任意的、債務不履行(418条)は必要的です。
- 「工作物責任はまず所有者が責任を負う」は誤り。第一次的責任者は占有者であり、所有者は占有者が免責された場合の第二次的責任者です。
- 「20年の期間は今も除斥期間」は誤り。2020年改正で消滅時効に変更されました。
- 「使用者責任には被用者の709条不法行為の成立は不要」は誤り。使用者責任は被用者の不法行為が成立していることを前提とします(代位責任的構成)。
- 「過失相殺には被害者の責任能力が必要」は誤り。必要なのは事理弁識能力であり、責任能力までは不要です。
- 「共同不法行為には共謀が必要」は誤り。客観的関連共同で足ります。
試験対策のまとめ
択一式で問われるポイント
- 709条の4要件(故意・過失、権利侵害、損害、因果関係)と立証責任を正確に理解する
- 過失相殺の任意性(不法行為)と必要性(債務不履行)の違いを押さえる
- 使用者責任の免責事由と事実上の無過失責任としての機能、求償・逆求償の信義則制限を理解する
- 工作物責任の二段階構造(占有者→所有者)と所有者の無過失責任を区別する
- 消滅時効の二重の期間制限(主観3年/生命身体5年・客観20年)と除斥期間からの改正ポイントを押さえる
- 中間責任=立証責任の転換という共通の核心を理解し、各特殊不法行為を横断整理する
記述式で問われる場合
不法行為が記述式で出題される場合は、以下の流れで解答を構成します。
- 不法行為の類型を特定する(一般不法行為か特殊不法行為か)
- 「誰が誰に対し、何条に基づき、何を請求できるか」 を明記する
- 損害賠償の範囲や過失相殺の適用にも注意する
- 使用者責任や共同不法行為の場合は、連帯責任の有無にも言及する
不法行為は、民法の中でも実務との結びつきが強く、事例問題として出題しやすい分野です。条文の要件を正確に暗記するだけでなく、具体的な事例に当てはめて考える訓練を繰り返し行いましょう。
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まとめ
不法行為は、一般不法行為(709条)の4要件を骨格として、そこから各特殊不法行為が要件や立証責任をどう修正しているかを押さえることで体系的に理解できます。本記事のポイントを最後に整理します。
- 一般不法行為の4要件(故意・過失/権利・利益侵害/損害/因果関係)は、すべて被害者が立証する。
- 過失相殺は不法行為では任意的、債務不履行では必要的。被害者には責任能力ではなく事理弁識能力で足りる。
- 使用者責任・監督義務者責任・工作物責任占有者・動物占有者責任は、いずれも立証責任が転換された中間責任。
- 完全な無過失責任(免責不可)は工作物責任の所有者のみ。
- 共同不法行為は客観的関連共同で足り、各自が連帯(不真正連帯債務)して全額の賠償責任を負う。
- 消滅時効は主観3年(生命・身体は5年)/客観20年。2020年改正で20年が除斥期間から消滅時効に変更された。
これらを横断比較表とともに繰り返し確認し、択一・記述いずれにも対応できる確かな知識として定着させてください。
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