/ 民法

契約の解除|催告解除と無催告解除の改正点

改正民法における契約解除の全体像を解説。催告解除(541条)と無催告解除(542条)の要件、債務者の帰責事由が不要になった改正の趣旨、一部解除、原状回復義務(545条)まで行政書士試験対策を網羅します。

はじめに|契約解除は改正で大きく変わった

契約の解除は、債権法の中でも2020年改正の影響が最も大きいテーマの一つです。改正前と改正後で、解除の要件・考え方が根本的に変わりました。

最大の変更点は、解除に債務者の帰責事由が不要になったことです。改正前は債務者の帰責事由(故意・過失)がなければ解除できませんでしたが、改正後は帰責事由の有無にかかわらず解除が認められます。また、催告解除(541条)と無催告解除(542条)の2つの制度が明確に整理されました。

本記事では、改正前後の比較を軸に、契約解除の要件と効果を体系的に解説します。

改正の全体像|解除の考え方の転換

改正前の考え方

改正前の解除は、債務不履行に対する制裁としての側面が強い制度でした。

  • 解除には債務者の帰責事由が必要
  • 解除は債務者に対する「制裁」であるため、帰責性のない債務者を解除で不利益に扱うべきではないという考え方

改正後の考え方

改正後の解除は、債権者を契約の拘束力から解放する制度として再構成されました。

  • 解除に債務者の帰責事由は不要
  • 債権者が反対給付義務(代金支払義務など)から解放されるための制度
  • 帰責事由の有無は損害賠償の問題として処理する
項目改正前改正後解除の性質債務不履行に対する制裁債権者の契約からの解放帰責事由必要不要帰責事由の位置づけ解除の要件損害賠償の要件(415条)

催告解除(541条)

条文

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
――民法541条

催告解除の要件

催告解除が認められるための要件は以下の通りです。

  1. 債務不履行があること: 履行遅滞など
  2. 相当の期間を定めた催告: 「1週間以内に支払ってください」など
  3. 相当期間内に履行がないこと: 催告後も履行されないこと
  4. 債務不履行が軽微でないこと: ただし書の要件

「軽微」の判断基準

改正で新設されたただし書は、不履行が軽微な場合には解除を認めないとしています。「軽微」かどうかは、「その契約及び取引上の社会通念に照らして」判断されます。

たとえば、100項目の納品物のうち1項目にわずかな瑕疵がある場合、契約全体の趣旨に照らしてその不履行が軽微であれば、解除は認められません。

「相当の期間」とは

催告の期間は「相当の期間」でなければなりませんが、判例は、相当の期間より短い期間を定めた催告であっても、客観的に相当な期間が経過すれば解除が可能としています。つまり、催告自体は有効であり、客観的に相当な期間が経過した時点で解除権が発生します。

無催告解除(542条)

全部の解除(542条1項)

催告なしに直ちに解除できる場合が定められています。

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
――民法542条1項
号事由1号債務の全部の履行が不能であるとき2号債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき3号債務の一部の履行が不能・拒絶で、残存する部分のみでは契約目的を達成できないとき4号定期行為において、時期を経過したとき5号催告をしても契約目的を達成する履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

一部の解除(542条2項)

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
――民法542条2項
号事由1号債務の一部の履行が不能であるとき2号債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

定期行為の解除(542条1項4号)

定期行為とは、特定の期日又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成することができない取引をいいます。

具体例: クリスマスケーキの12月24日までの配送、結婚式用のウェディングドレスの挙式日までの納品など。

定期行為では、期日を経過しただけで催告なしに解除できます。催告をしても意味がないからです。

債権者の帰責事由による解除の制限(543条)

債権者に帰責事由がある場合は解除できない

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
――民法543条

債務者の帰責事由は解除の要件ではなくなりましたが、債権者自身に帰責事由がある場合は解除できないとされています。

これは当然のことです。自分が原因で相手が履行できなくなった場合に、それを理由に解除できるとすれば、信義則に反するからです。

解除の効果

原状回復義務(545条)

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
――民法545条1項

解除の効果として、当事者は原状回復義務を負います。すでに履行された給付は返還しなければなりません。

金銭の返還と利息

金銭を返還する場合は、その受領の時から利息を付して返還しなければなりません(545条2項)。

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
――民法545条2項

金銭以外の物の返還

金銭以外の物を返還する場合、その物を受領した後にその物から生じた果実も返還しなければなりません(545条3項)。

第三者の権利の保護(545条1項ただし書)

ただし、第三者の権利を害することはできない。
――民法545条1項ただし書

解除の効果は、解除前に権利を取得した第三者には対抗できません。ここでいう第三者は、権利保護要件として対抗要件(登記)を備えている必要があるとするのが判例の立場です。

損害賠償との関係(545条4項)

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
――民法545条4項

解除した場合でも、損害賠償請求は別途可能です。ただし、損害賠償には債務者の帰責事由が必要です(415条1項ただし書)。

解除権の行使方法

一方的意思表示(540条)

解除は、相手方に対する一方的な意思表示によって行います。相手方の同意は不要です。

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
――民法540条1項

解除の意思表示は撤回することができません(540条2項)。

催告による解除権の消滅(547条)

解除権の行使について期間の定めがない場合、相手方は解除権者に対して、相当の期間を定めて解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この期間内に解除の通知を受けなかった場合、解除権は消滅します(547条)。

複数当事者の場合の解除(544条)

解除の不可分性

当事者の一方が複数いる場合、解除はその全員からまたは全員に対してしなければなりません(544条1項)。

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
――民法544条1項

これは解除の不可分性と呼ばれます。契約関係を画一的に処理するための規定です。

改正前後の比較まとめ

項目改正前改正後帰責事由必要不要(ただし債権者の帰責で不可)催告解除541条541条(軽微なら解除不可を追加)無催告解除543条(定期行為のみ明文)542条(5つの類型を明記)一部解除明文規定なし542条2項で明文化解除権消滅548条(判例法理)削除(催告による消滅は547条に整理)

まとめ

契約の解除は、改正で以下のように変わりました。

  • 帰責事由不要: 解除は債権者の契約からの解放手段であり、債務者の帰責事由は不要
  • 催告解除: 相当期間を定めた催告後、不履行が軽微でなければ解除可能
  • 無催告解除: 履行不能・履行拒絶・定期行為など5類型で催告不要
  • 債権者の帰責事由: 債権者に帰責事由があれば解除不可(543条)
  • 原状回復義務: 金銭は利息付き返還、果実も返還

改正前との比較は必ず出題されるため、特に帰責事由の要否と無催告解除の類型を正確に覚えましょう。

確認問題

改正民法において、催告解除をするためには債務者の帰責事由(故意・過失)が必要である。

○ 正しい × 誤り
解説
2020年の民法改正により、契約の解除に債務者の帰責事由は不要となりました。改正後の解除は、債権者を契約の拘束力から解放するための制度と位置づけられており、債務者の帰責事由は損害賠償(415条)の要件として位置づけられています。
確認問題

催告解除において、不履行が軽微であるときは解除できない。

○ 正しい × 誤り
解説
民法541条ただし書により、「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない」とされています。不履行が軽微な場合には、催告解除は認められません。
確認問題

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときでも、債権者は契約を解除できる。

○ 正しい × 誤り
解説
民法543条により、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できません。自ら不履行の原因を作った者に解除を認めることは信義則に反するためです。
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