(公開 2026/02/15) / 民法

根抵当権の特徴|普通抵当権との5つの違い

根抵当権の意義と普通抵当権との5つの違い(付従性・随伴性の緩和、極度額、被担保債権の範囲、元本確定期日・確定事由)を比較表で整理。行政書士試験の物権分野の得点力を高める解説記事です。

はじめに|根抵当権は実務でも試験でも重要

根抵当権は、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を包括的に担保する制度です。普通抵当権が特定の債権を担保するのに対して、根抵当権は将来発生する債権も含めて一括で担保するという点に特徴があります。

銀行取引や商取引の実務では根抵当権が広く利用されており、行政書士の実務でも不動産関連業務で頻繁に登場します。試験では、普通抵当権との違いを正確に理解しているかが問われます。

本記事では、根抵当権の基本的な仕組みを解説した上で、普通抵当権との5つの主要な違いを比較表で整理します。あわせて、元本確定期日・確定事由・根抵当権の変更/処分・共同根抵当権といった頻出論点を、条文の趣旨と過去問で問われた角度から深掘りします。根抵当権は条文数が多く(民法398条の2〜398条の22)、暗記すべき数字(5年・3年・2週間・2年分など)が多いため、「なぜそのルールなのか」という趣旨とセットで押さえると記憶が定着します。

根抵当権の意義

根抵当権とは(398条の2)

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
――民法398条の2第1項

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権です。

条文の文言を分解すると、根抵当権の本質的な3要素が見えてきます。

要素条文上の文言意味被担保債権の範囲一定の範囲に属する不特定の債権個別の債権ではなく「枠」を担保する担保の上限極度額の限度において確定前後を通じて担保額の天井となる設定の根拠設定行為で定めるところにより当事者の合意(登記)で枠を決める

普通抵当権が「この1本の貸金債権を担保する」というの担保であるのに対し、根抵当権は「将来発生するものも含めた一群の債権をまとめて担保する」というの担保である、というイメージが出発点になります。

根抵当権が必要とされる場面

たとえば、企業Aが銀行Bとの間で継続的に融資取引を行う場合を考えましょう。

  • 普通抵当権の場合: 融資のたびに新たな抵当権を設定し、返済のたびに抹消する必要がある
  • 根抵当権の場合: 一度設定すれば、極度額の範囲内で何度融資と返済を繰り返しても、同一の抵当権で担保できる

このように、根抵当権は反復・継続する取引関係において利便性が高い制度です。

仮に普通抵当権で同じことを行おうとすると、取引のたびに登記費用と登録免許税がかかり、また弁済して債権が消滅するたびに付従性によって抵当権も消滅してしまうため、順位を維持できません。根抵当権はこの不都合を、付従性・随伴性を元本確定前は遮断することで解決しています。つまり、後述する「付従性の緩和」「随伴性の緩和」は、根抵当権の便利さを支える中核的な仕組みなのです。

制度趣旨を押さえる

根抵当権の規定(398条の2以下)は昭和46年の民法改正で新設されました。それ以前は判例によって認められていた「根抵当」を、明文の制度として整理したものです。試験対策としては条文制定の経緯まで覚える必要はありませんが、「継続的取引の担保ニーズに応えるために付従性・随伴性を緩めた特殊な抵当権」という制度趣旨を理解しておくと、個別ルールの理由が腑に落ちます。

普通抵当権との5つの違い

違い1:付従性の緩和

普通抵当権: 被担保債権が成立しなければ抵当権も成立せず、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅する(付従性が厳格)。

根抵当権: 元本確定前は、被担保債権が弁済により消滅しても根抵当権は消滅しない(付従性が緩和されている)。ただし、元本確定後は普通抵当権と同様に付従性が復活する。

場面普通抵当権根抵当権(元本確定前)被担保債権が全額弁済抵当権消滅根抵当権は消滅しない被担保債権が不成立抵当権不成立将来の債権を担保して存続

付従性とは、担保物権が被担保債権の存在に依存する性質をいいます。普通抵当権では、①成立における付従性(債権がなければ抵当権も成立しない)、②消滅における付従性(債権が消えれば抵当権も消える)が厳格に働きます。

根抵当権では、元本確定前に限ってこの付従性が遮断されます。設定時に1円も債権が発生していなくても根抵当権は有効に成立し(成立の付従性の緩和)、いったん発生した個別債権がすべて弁済されて残高ゼロになっても根抵当権は消滅しません(消滅の付従性の緩和)。残高ゼロの状態でも「枠」は生き続け、後日また融資が実行されれば、その新債権を当然に担保します。

出題ポイント: 「元本確定前に被担保債権がすべて消滅すれば根抵当権も消滅する」という選択肢は誤りです。残高ゼロでも根抵当権は存続します。これは択一式で頻出の引っかけです。

違い2:随伴性の緩和

普通抵当権: 被担保債権が譲渡されると、抵当権も随伴して移転する。

根抵当権: 元本確定前は、被担保債権が譲渡されても根抵当権は随伴しない(随伴性が緩和されている)。

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
――民法398条の7第1項

つまり、銀行Bが企業Aに対する貸金債権をCに譲渡しても、根抵当権はCには移転しません。根抵当権は銀行Bとの取引関係全体を担保するものだからです。

随伴性とは、被担保債権が移転すれば担保物権もそれに伴って移転する性質をいいます。普通抵当権では債権譲渡により抵当権も自動的に譲受人に移転しますが、根抵当権の元本確定前は、個別債権だけが移転して根抵当権は移転しません。

398条の7はこの点を多角的に規定しており、過去問で問われる角度も幅広いので整理しておきます。

場面(元本確定前)効果根抵当権者から個別債権を取得した者その債権について根抵当権を行使できない(1項前段)債務者のため・債務者に代わって弁済した者(代位弁済者)その債権について根抵当権を行使できない(1項後段)根抵当権者の債務引受け(免責的・併存的)引受人の債務は根抵当権で担保されない(2項・3項参照)

出題ポイント: 「元本確定前に第三者が代位弁済した場合、その者は弁済による代位により根抵当権を行使できる」という選択肢は誤りです。398条の7第1項後段により、代位弁済者は根抵当権を行使できません。普通抵当権なら代位弁済者は法定代位で抵当権を行使できるため、ここが対比のポイントになります。

違い3:極度額による担保の上限

普通抵当権: 被担保債権の元本に加えて、利息・遅延損害金についても担保するが、後順位抵当権者がいる場合は最後の2年分に限定される(375条)。

根抵当権: 元本・利息・遅延損害金のすべてを含めて、極度額の限度で担保する。最後の2年分という制限はない。

根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
――民法398条の3第1項
項目普通抵当権根抵当権担保の上限元本+利息等(最後の2年分)極度額の範囲内で全額利息の制限後順位者がいれば最後の2年分極度額内なら制限なし

普通抵当権の375条は、後順位抵当権者や一般債権者の利益を保護するために、利息・遅延損害金の優先弁済を原則「満期となった最後の2年分」に制限しています。これは、利息が無制限に累積すると後順位者の取り分が予測できなくなるためです。

これに対し根抵当権では、担保される金額の上限が極度額として登記簿上に明示されています。後順位者は登記された極度額を見れば「最大でもここまで持っていかれる」と予測できるため、375条のような2年分制限を設ける必要がありません。利息や損害金が何年分積み上がっても、極度額の枠内であればすべて優先弁済を受けられます。

ここは「極度額があるから2年分制限が不要」という趣旨のつながりで理解すると、両制度の違いが一気にクリアになります。

出題ポイント: 「根抵当権でも利息は最後の2年分しか担保されない」は誤り。極度額の範囲内なら制限はありません。逆に、普通抵当権について「利息は何年分でも優先弁済を受けられる」とする選択肢も、後順位者がいる場面では375条により誤りとなります。

違い4:被担保債権の範囲の定め

普通抵当権: 特定の債権を被担保債権とする。設定時に債権が具体的に特定されている必要がある。

根抵当権: 一定の範囲に属する不特定の債権を被担保債権とする。設定行為で以下のいずれかを定める必要がある(398条の2第2項・3項)。

  • 債務者との特定の継続的取引契約によって生じる債権
  • 債務者との一定の種類の取引によって生じる債権
  • 特定の原因に基づき債務者との間に継続して生じる債権
前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生じるものその他債務者との一定の種類の取引によって生じるものに限定して、定めなければならない。
――民法398条の2第2項

ここで重要なのは、被担保債権の範囲は「債務者との取引によって生じる債権」を基本とし、債務者との取引に基づかない一切の債権を包括的に担保する「包括根抵当」は認められていないという点です。たとえば「Aに対するすべての債権」という定め方は、債権範囲を限定していないため許されません。これは、無限定な担保を認めると後順位者や一般債権者の予測可能性を害するためです。

なお、手形上・小切手上の請求権や電子記録債権のように、取引によらず取得する特定の債権も、一定の範囲で被担保債権に含めることができます(398条の2第3項)。

違い5:元本確定の概念

普通抵当権: 被担保債権が設定時に特定されているため、元本確定の概念がない。

根抵当権: 元本確定という概念があり、確定前と確定後で性質が大きく変わる。

元本が確定すると、根抵当権の被担保債権が具体的に特定され、以後は普通抵当権と同様の性質を有するようになります。

元本確定とは、「これ以降に発生する債権はもう担保しない」と被担保債権の範囲を一定時点で締め切ることをいいます。確定の瞬間に存在していた元本債権(とそれに付随する利息・損害金)だけが、その後の担保対象として固定されます。確定によって付従性・随伴性が復活する結果、根抵当権はほぼ普通抵当権と同じ運命をたどることになります。次章以降で、いつ・どのように確定するのかを詳しく見ていきます。

元本確定期日(398条の6)

元本確定期日の設定

根抵当権の設定時に、元本確定期日を定めることができます。

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
――民法398条の6第1項

元本確定期日は「いつ枠を締め切るか」をあらかじめ日付で約束しておくものです。定めるかどうかは任意であり、設定後に新たに定めたり、変更したりすることもできます。

5年以内という制限

ただし、元本確定期日は根抵当権の設定の時または変更の時から5年以内でなければなりません(398条の6第3項)。5年を超える期日を定めた場合は、その定めは無効となります。

ここで注意すべきは、「設定後5年で当然に確定する」わけではないという点です。無効になるのはあくまで「5年を超える確定期日の定め」であって、その結果として確定期日の定めがなかったことになるにすぎません。確定期日の定めが無効・不存在となった場合は、後述する398条の19の確定請求のルールに従って確定の有無が決まります。

また、確定期日の変更について、変更前の期日より前に変更後の期日の登記をしなかったときは、担保すべき元本は変更前の期日に確定します(398条の6第4項)。

出題ポイント: 「6年後を確定期日と定めた場合、設定の時から5年経過時に元本が確定する」という選択肢は誤り。無効になるのは期日の定めであって、5年で自動確定するわけではありません。数字(5年)と効果(定めが無効)をセットで正確に覚えましょう。

確定期日を定めなかった場合

元本確定期日を定めなかった場合、根抵当権の設定の時から3年を経過した後に、根抵当権設定者は元本の確定を請求できます(398条の19第1項)。この請求があった場合、元本は請求の時から2週間を経過した時に確定します。

一方、根抵当権者はいつでも元本の確定を請求できます(398条の19第2項)。この場合、元本は請求の時に確定します。

請求者請求可能時期確定時期設定者設定の時から3年経過後請求の時から2週間経過時根抵当権者いつでも請求の時

なぜ設定者と根抵当権者で扱いが違うのかというと、根抵当権者は自分が担保を放棄するに等しい確定請求を「いつでも・即時」できるのに対し、設定者からの確定請求は根抵当権者の取引継続の期待を一方的に奪うため、3年経過という時間的要件と2週間の猶予を課してバランスを取っているのです。

なお、これらの確定請求の規定は、元本確定期日の定めがある場合には適用されません(398条の19第3項)。確定期日を定めたなら、その日まで待つのが原則ということです。

元本確定事由(398条の20)

法定の元本確定事由

確定期日の到来や確定請求のほかにも、一定の事由が生じると元本は法律上当然に確定します。

確定事由条文根抵当権者が抵当不動産について競売・担保不動産収益執行を申し立てたとき、または滞納処分による差押えをしたとき398条の20第1項1号根抵当権者が抵当不動産に対し物上代位による差押えを申し立てたとき398条の20第1項2号抵当不動産に対する競売手続の開始または滞納処分による差押えがあったことを根抵当権者が知った時から2週間を経過したとき398条の20第1項3号債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき398条の20第1項4号

確定事由の読み解き方

1号・2号は根抵当権者自身が換価手続や差押えに踏み出した場面です。自ら回収に動いた以上、もう新規債権を担保し続ける必要はないため確定します。

3号は、第三者(他の債権者)が開始した競売や差押えを根抵当権者が「知った時」から2週間経過で確定する点に注意が必要です。「開始時」ではなく「知った時」を起算点とすること、そして2週間の猶予がある点が出題されやすいポイントです。

4号は破産です。ただし、競売の開始や差押えの効力が消滅したとき(3号・1号の一部)や、破産手続開始の決定の効力が消滅したとき(4号)は、原則として確定の効果は生じなかったものとみなされます(398条の20第2項本文)。これは、いったん確定したかに見えても手続が取り消されれば確定がなかったことになる、という巻き戻しのルールです。

確定後の根抵当権

元本が確定した後の根抵当権は、普通抵当権と同様の性質を有します。

  • 付従性が復活: 被担保債権が弁済により消滅すれば、根抵当権も消滅する
  • 随伴性が復活: 被担保債権が譲渡されると、根抵当権も随伴して移転する
  • 極度額減額請求が可能: 確定後は、設定者が現に存する債務額+以後2年分の利息等まで極度額を減額するよう請求できる(398条の21)
  • 消滅請求が可能: 現存債務額が極度額を超える場合、物上保証人・第三取得者等は極度額に相当する額を払い渡し(供託)して根抵当権の消滅を請求できる(398条の22)

確定後に新たに登場する398条の21(減額請求)・398条の22(消滅請求)は、確定後にのみ認められる点が重要です。確定前にはこれらの制度はありません。

出題ポイント: 根抵当権の消滅請求(398条の22)は、確定後に現存債務額が極度額を超える場合に、第三取得者等が極度額相当額を払い渡せば根抵当権を消滅させられる制度です。普通抵当権の抵当権消滅請求(379条以下)とは要件・手続が異なるため、混同しないようにしましょう。

根抵当権の変更

極度額の変更(398条の5)

極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ効力を生じません。

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
――民法398条の5

後順位抵当権者や差押債権者などが利害関係を有する者に該当します。極度額の増額は後順位抵当権者の配当額に影響するため、承諾が必要とされるのです。減額の場合も、転抵当権者など極度額を前提に権利を取得した者の利益に関わるため、利害関係人の承諾が必要となります。

極度額の変更は元本確定の前後を問わず可能である点も押さえておきましょう。極度額は確定後も担保の上限として機能し続けるため、確定後でも変更の余地があります。

被担保債権の範囲・債務者の変更(398条の4)

元本確定前に限り、被担保債権の範囲や債務者を変更できます。

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
――民法398条の4第1項

この変更には、後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要です(398条の4第2項)。極度額の変更とは異なり、被担保債権の範囲や債務者の変更は、極度額という担保の上限には影響しないためです。後順位者にとっては「最大いくら持っていかれるか」が変わらない限り不利益はない、という発想です。

ただし、元本確定前にこの変更登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされます(398条の4第3項)。変更の効力発生には登記が要件となる点に注意が必要です。

変更の対象第三者の承諾変更の可否登記極度額必要元本確定前後を問わず可能効力要件被担保債権の範囲不要元本確定前のみ可能効力要件債務者不要元本確定前のみ可能効力要件

出題ポイント: 「被担保債権の範囲の変更には後順位抵当権者の承諾が必要」は誤り。承諾が必要なのは極度額の変更だけです。逆に「極度額の変更は元本確定後はできない」も誤り。確定の前後を問わず変更できます。この2点は対照的で、ひっかけが作りやすい論点です。

根抵当権の処分

全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡

元本確定前の根抵当権は、以下の方法で処分できます(398条の12・398条の13)。

処分方法内容条文全部譲渡根抵当権を全部移転する398条の12第1項分割譲渡根抵当権を2つに分割し、一方を移転する398条の12第2項一部譲渡根抵当権を譲受人と共有する(分割せず)398条の13

いずれの処分も、根抵当権設定者の承諾が必要です(398条の12第1項・2項、398条の13)。さらに分割譲渡の場合は、その根抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者など)の承諾も必要です(398条の12第3項)。

元本確定前は転抵当のみが個別ルール

ここで重要なのは、元本確定前の根抵当権では、普通抵当権の処分のうち「転抵当」しか認められないという点です(398条の11第1項)。

元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすること(転抵当)を妨げない。
――民法398条の11第1項

つまり、普通抵当権で認められる「抵当権の譲渡・放棄」「抵当権の順位の譲渡・放棄」といった376条の処分は、元本確定前の根抵当権ではできません。確定前は被担保債権が特定されていないため、債権額を前提とする譲渡・放棄になじまないからです。これに代わるものとして、根抵当権独自の全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡が用意されているわけです。

普通抵当権の処分との違い

普通抵当権の処分(転抵当・抵当権の譲渡・放棄等)は、債務者に通知し、または債務者が承諾しなければ対抗できませんが(377条)、設定者の承諾までは求められていません。根抵当権の全部譲渡等の場合は設定者の承諾が必要である点が異なります。

比較項目普通抵当権元本確定前の根抵当権376条の譲渡・放棄できるできない(転抵当のみ可)独自の譲渡(全部・分割・一部)なしできる(設定者の承諾が必要)随伴性あり(債権譲渡で移転)なし(債権だけ移転、根抵当権は移転せず)

共同根抵当権(398条の16)

共同根抵当権の意義

共同根抵当権とは、複数の不動産に同一の根抵当権を設定し、各不動産が極度額の全額について担保するものです。

共同根抵当権(純粋共同根抵当・累積式でないもの)が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 債権の範囲・債務者・極度額が各不動産で同一であること
  2. 設定と同時に同一の債権を担保する旨の登記をすること(398条の16)
第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
――民法398条の16

これらが満たされない場合は、共同根抵当権ではなく、累積根抵当(各不動産が独立に極度額まで担保する。398条の18)として扱われます。

累積根抵当との違い

項目共同根抵当(398条の16)累積根抵当(398条の18)担保される総額全不動産あわせて極度額まで各不動産ごとに極度額まで(合算可)392条(割付け)の適用ありなし成立要件設定と同時の共同担保の登記が必要登記不要(原則形態)

出題ポイント: 共同根抵当権には「設定と同時に共同担保の登記をする」という要件があり、これを欠くと累積根抵当になる、という点が問われます。普通抵当権の共同抵当(392条)は登記がなくても共同抵当として成立しますが、根抵当権では登記が成立要件である点が大きな違いです。

頻出論点・よくある誤解の整理

ここまでの内容のうち、択一式で繰り返し問われる論点とよくある誤解を一覧にしておきます。

よくある誤解正しい理解根拠元本確定前に債権が全額弁済されれば根抵当権も消滅する消滅しない(付従性の緩和)398条の2の趣旨元本確定前の代位弁済者は根抵当権を行使できる行使できない398条の7第1項後段根抵当権でも利息は最後の2年分しか担保されない極度額の範囲内なら制限なし398条の3第1項・375条「Aに対する一切の債権」を担保する包括根抵当も有効債権範囲の限定が必要で無効398条の2第2項確定期日を6年後と定めると5年経過で確定期日の定め自体が無効になる398条の6第3項被担保債権の範囲変更に後順位者の承諾が必要不要(極度額変更のみ承諾が必要)398条の4第2項・398条の5確定前でも376条の抵当権の譲渡・放棄ができるできない(転抵当のみ可)398条の11第1項共同根抵当は登記なしでも共同担保になる設定と同時の登記が成立要件398条の16

まとめ|普通抵当権との比較で覚える

根抵当権の学習は、常に普通抵当権との比較で進めるのが効率的です。

項目普通抵当権根抵当権(元本確定前)被担保債権特定不特定(一定の範囲)付従性あり緩和随伴性あり緩和担保の上限元本+利息等(2年分)極度額元本確定概念なしあり376条の譲渡・放棄できるできない(転抵当のみ)

元本確定の前後で根抵当権の性質が大きく変わるという点が最大のポイントです。確定前は付従性・随伴性が緩和された特殊な抵当権、確定後は普通抵当権と同じ性質を持つと覚えてください。

あわせて、暗記すべき数字を最後に整理しておきます。確定期日は5年以内(超えると定めが無効)、設定者の確定請求は3年経過後・請求から2週間で確定根抵当権者の確定請求はいつでも・即時確定第三者の競売等を知ってから2週間で確定。これらの数字を効果とセットで正確に覚えれば、元本確定まわりの出題はほぼ取りこぼしがなくなります。

抵当権分野の全体像や、普通抵当権の物上代位・法定地上権といった隣接論点とあわせて学習すると理解が立体的になります。担保物権の総論や、債権譲渡・代位弁済の基本を確認したうえで本記事に戻ると、付従性・随伴性の緩和の意味がより鮮明になるはずです。

確認問題

根抵当権の元本確定前に、被担保債権が弁済により全額消滅した場合、根抵当権も消滅する。

○ 正しい × 誤り
解説
根抵当権は元本確定前には付従性が緩和されているため、被担保債権が弁済により消滅しても根抵当権は消滅しません。将来新たに発生する債権を担保するために存続します。元本確定後であれば、付従性が復活するため、被担保債権の消滅とともに根抵当権も消滅します。
確認問題

根抵当権の極度額の変更には、利害関係を有する者の承諾が必要である。

○ 正しい × 誤り
解説
民法398条の5により、根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ効力を生じません。後順位抵当権者や差押債権者などが利害関係人に該当します。なお、被担保債権の範囲や債務者の変更には利害関係人の承諾は不要です(398条の4)。
確認問題

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過した後でなければ、元本の確定を請求できない。

○ 正しい × 誤り
解説
民法398条の19第1項により、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求できます。3年経過前には請求できません。一方、根抵当権者はいつでも元本の確定を請求できます(398条の19第2項)。
確認問題

元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができる。

○ 正しい × 誤り
解説
民法398条の7第1項前段により、元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができません。元本確定前は随伴性が緩和されており、債権だけが移転して根抵当権は移転しないためです。同項後段により、代位弁済をした者も根抵当権を行使できません。
確認問題

元本確定前の根抵当権について、根抵当権者は民法376条1項による抵当権の譲渡や放棄をすることができる。

○ 正しい × 誤り
解説
民法398条の11第1項により、元本確定前は376条1項の規定による根抵当権の処分(抵当権の譲渡・放棄、順位の譲渡・放棄)をすることができません。ただし、転抵当(その根抵当権を他の債権の担保とすること)は同項ただし書により認められます。確定前の根抵当権には、これに代わるものとして全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡という独自の処分方法が用意されています。
#択一式 #民法 #物権

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