住民訴訟と住民監査請求|4つの請求類型を整理
住民監査請求の要件と住民訴訟の4類型(1号〜4号請求)を体系的に解説。監査請求前置主義、出訴期間、4号請求の改正内容など試験頻出ポイントを整理します。
はじめに|住民監査請求と住民訴訟は地方財務の番人
地方公共団体の財務行政が違法又は不当に行われた場合、住民はどのようにしてその是正を求めることができるのでしょうか。地方自治法は、住民の財務統制の手段として住民監査請求(第242条)と住民訴訟(第242条の2)を用意しています。
住民監査請求は監査委員に対して監査を求める制度であり、住民訴訟は裁判所に対して是正を求める訴訟です。両者は連続した制度であり、住民訴訟を提起するためには、まず住民監査請求を経なければなりません(監査請求前置主義)。
行政書士試験では、住民監査請求の要件、住民訴訟の4つの類型(1号〜4号請求)、監査請求前置主義が頻繁に出題されます。本記事では、両制度を体系的に解説します。
住民監査請求の概要
住民監査請求とは
住民監査請求とは、地方公共団体の住民が、当該地方公共団体の長、委員会もしくは委員又は当該地方公共団体の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です(地方自治法第242条第1項)。
請求権者
住民監査請求ができるのは、当該地方公共団体の住民です。1人でも請求できます(住民訴訟と同じ)。
注意: ここでいう「住民」とは、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者であり、選挙権の有無は問いません。法人も住民に含まれます。外国人であっても区域内に住所があれば住民に該当します。
対象となる行為
住民監査請求の対象となるのは、以下の財務会計上の行為又は怠る事実です(第242条第1項)。
財務会計上の行為(積極的行為):
- 公金の支出
- 財産の取得、管理若しくは処分
- 契約の締結若しくは履行
- 債務その他の義務の負担
怠る事実(不作為):
- 公金の賦課若しくは徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
違法又は不当
住民監査請求の対象は、「違法又は不当」な行為です。住民訴訟では「違法」な行為のみが対象となるのに対し、住民監査請求では「不当」な行為も対象となる点が重要な違いです。
住民監査請求の要件
期間制限(第242条第2項)
住民監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 ― 地方自治法 第242条第2項
注意: この1年の期間制限は、積極的な財務会計上の行為についてのみ適用されます。怠る事実については、期間制限はありません。怠る事実は継続している限り、いつでも監査請求できます。
証拠書類の添付
住民監査請求は、事実を証する書面を添えて行わなければなりません(第242条第1項)。
監査委員の対応
監査委員は、住民監査請求に理由があると認めるときは、当該地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対して必要な措置を講ずべきことを勧告し、その旨を請求人に通知するとともに、公表しなければなりません。
監査委員は、監査請求があった日から60日以内に監査を行わなければなりません(第242条第6項)。
住民訴訟の概要
住民訴訟とは
住民訴訟とは、住民監査請求をした住民が、監査の結果又は勧告に不服がある場合等に、裁判所に対して地方公共団体の財務会計上の行為の是正を求める訴訟です(第242条の2)。
行政事件訴訟法上の位置づけは民衆訴訟(第5条)に該当します。自己の法律上の利益にかかわらない訴訟であり、客観訴訟の一種です。
監査請求前置主義
住民訴訟を提起するためには、あらかじめ住民監査請求を経なければなりません(第242条の2第1項)。これを監査請求前置主義といいます。
監査請求を経ていない住民訴訟は不適法として却下されます。
出訴期間
住民訴訟の出訴期間は、以下のとおりです(第242条の2第2項)。
- 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合: 監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
- 監査委員の勧告を受けた長等の措置に不服がある場合: 措置に係る通知があった日から30日以内
- 監査委員が60日以内に監査又は勧告を行わない場合: 60日を経過した日から30日以内
- 勧告を受けた長等が措置を講じない場合: 措置期限の日から30日以内
住民訴訟の4類型
概要
住民訴訟は4つの類型があります(第242条の2第1項各号)。
1号請求:差止請求
当該行為の全部又は一部の差止めを求める請求です。
当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 ― 地方自治法 第242条の2第1項第1号
特徴:
- まだ行われていない違法な財務会計上の行為を事前に差し止める
- 被告: 執行機関又は職員
- 将来の行為が対象
2号請求:取消し・無効確認請求
行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認を求める請求です。
行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 ― 地方自治法 第242条の2第1項第2号
特徴:
- 対象は「行政処分たる」財務会計上の行為に限定
- 公金の支出命令、契約の締結(行政処分に当たる場合)等
- 行政処分に当たらない行為(私法上の契約等)は対象外
3号請求:怠る事実の違法確認請求
当該怠る事実の違法確認を求める請求です。
当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 ― 地方自治法 第242条の2第1項第3号
特徴:
- 公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実が対象
- 被告: 執行機関又は職員
- 不作為の違法性の確認を求める
4号請求:損害賠償・不当利得返還請求
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する損害賠償又は不当利得返還の請求を、当該地方公共団体の長に対して求める請求です。
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求 ― 地方自治法 第242条の2第1項第4号
特徴:
- 地方公共団体に代わって損害賠償等を請求することを求める(代位請求ではなく義務付け)
- 被告: 地方公共団体の長(執行機関)
- 最も利用頻度が高い類型
4号請求の2002年改正
2002年(平成14年)改正前は、4号請求は住民が地方公共団体に代位して直接当該職員等に損害賠償請求をする形(代位請求)でした。
改正後は、住民が地方公共団体の執行機関(長)に対し、当該職員等に損害賠償請求等をすることを求める形(義務付け請求)に変更されました。
住民訴訟の訴訟要件
原告適格
住民訴訟の原告は、住民監査請求をした住民です。住民監査請求をしていない住民は原告適格を有しません。
被告
各類型により被告が異なります。
- 1号請求: 執行機関又は職員
- 2号請求: 行政処分をした執行機関(行政庁)
- 3号請求: 執行機関又は職員
- 4号請求: 地方公共団体の長(執行機関)
住民訴訟の対象は「違法」のみ
住民訴訟で争えるのは、財務会計上の行為の「違法」性のみです。住民監査請求では「違法又は不当」が対象でしたが、住民訴訟では「不当」のみを理由とする請求は認められません。
前条第一項の規定による請求に基づく同条第五項の規定による監査委員の監査の結果又は勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるときは、(中略)訴えをもって(中略)違法な(中略)請求をすることができる。 ― 地方自治法 第242条の2第1項(趣旨)
重要判例
一日校長事件(最判平成4年12月15日)
地方公共団体の教育長が退職日に校長に任命し直し(いわゆる「一日校長」)、退職金を増額させた事案について、住民訴訟が提起されました。最高裁は、違法な財務会計上の行為(退職手当の支出)に関する損害賠償請求を認めました。
財務会計行為と先行行為の関係
住民訴訟の対象は財務会計上の行為に限られますが、先行する非財務会計行為(人事行為、政策判断等)が違法である場合に、後行の財務会計行為が違法となるかが問題となります。
最判平成4年12月15日: 先行する原因行為(任命行為)が著しく合理性を欠く場合には、これに基づく財務会計行為(支出行為)も違法となり得るとしました。
損害賠償請求権の放棄と住民訴訟
地方公共団体の議会が、4号請求で認容された損害賠償請求権を放棄する議決をすることの適法性が問題となりました。
最判平成24年4月20日: 議会の権限に属する請求権の放棄の議決は直ちに違法とはならないが、その適否は諸般の事情を総合考慮して判断すべきとしました。
住民監査請求と住民訴訟の比較
試験での出題ポイント
- 監査請求前置主義: 住民訴訟には住民監査請求の前置が必要
- 住民監査請求の期間制限: 行為の日から1年(怠る事実は制限なし)
- 住民訴訟は「違法」のみ: 住民監査請求は「違法又は不当」
- 4号請求の被告は長: 2002年改正後は義務付け構造
- 住民訴訟は民衆訴訟: 客観訴訟であり、自己の法律上の利益は不要
- 出訴期間は30日以内: 監査結果等の通知の日から30日以内
住民訴訟は、住民監査請求を経ることなく直接提起することができる。
住民監査請求では「違法又は不当」な行為が対象となるが、住民訴訟では「違法」な行為のみが対象となる。
住民監査請求の期間制限(1年)は、公金の賦課・徴収を怠る事実についても適用される。
まとめ
住民監査請求と住民訴訟は、地方公共団体の財務行政に対する住民の統制手段として、連続した制度を構成しています。住民訴訟を提起するには住民監査請求を前置しなければなりません。
住民訴訟は4つの類型(差止め、取消し・無効確認、怠る事実の違法確認、損害賠償等の義務付け)から成り、最も利用頻度が高いのは4号請求です。4号請求の被告は2002年改正により長に変更されました。
住民監査請求と住民訴訟の違い(対象の範囲、期間制限)を正確に理解し、4類型の内容と被告を整理しておくことが試験対策の要です。