(公開 2026/02/15) / 民法

贈与と交換の要点|書面によらない贈与の撤回

贈与契約の意義(549条)、書面によらない贈与の撤回(550条)、特殊な贈与(定期贈与・負担付贈与・死因贈与)、交換契約(586条)を行政書士試験向けに解説。撤回可能な範囲と制限を正確に押さえます。

はじめに|贈与は無償契約の基本形

贈与は、民法が定める典型契約(13種類)の中で最初に規定されている契約類型です(549条〜554条)。無償契約の基本形として位置づけられており、売買など有償契約とは異なるルールが適用されます。

行政書士試験では、書面によらない贈与の撤回(550条)が最も頻出の論点です。「どの時点まで撤回できるか」「書面とは何か」といった細かい知識が問われます。また、特殊な贈与類型(定期贈与・負担付贈与・死因贈与)や交換契約(586条)も出題範囲に含まれます。

贈与は条文の数こそ少ない(549条〜554条のわずか6条)ものの、その一つひとつが択一式で繰り返し出題される「コスパの高い」分野です。条文数が少ないということは、裏を返せば出題者が問える論点が限られているということでもあり、過去問の蓄積をさらえば得点源にしやすい領域だといえます。本記事では、条文の文言・趣旨・判例・改正後のルールを、試験で問われる角度から徹底的に整理します。読み進める前提として、まず贈与をめぐる全体像を一覧で押さえておきましょう。

条文規定内容試験での重要度549条贈与の意義(無償・諾成・片務)高550条書面によらない贈与の撤回最重要551条贈与者の引渡義務・担保責任中(改正で要注意)552条定期贈与中553条負担付贈与高554条死因贈与高(遺贈との比較)586条交換中

贈与契約の意義(549条)

贈与とは

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
――民法549条

贈与は以下の特徴を持つ契約です。

特徴内容無償契約対価的な給付がない諾成契約当事者の合意のみで成立(物の引渡しは不要)片務契約贈与者のみが債務を負う

諾成契約であることの意味

549条の文言で特に注意したいのは「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」という部分です。すなわち贈与は、贈与者の「与える」という一方的な意思表示だけでは成立せず、受贈者の「もらう」という受諾の意思表示があって初めて契約として成立します。これにより、贈与は単独行為ではなく契約であることが明確になっています。

ここが後述する死因贈与と遺贈の決定的な違いにつながります。死因贈与は「贈与」である以上、契約であり受贈者の受諾を要しますが、遺贈は遺言者の単独行為であり、受遺者の受諾を成立要件としません。

また、諾成契約であるため、口頭の合意だけで贈与契約は有効に成立します。「目的物を引き渡していないから贈与は成立していない」という理解は誤りです。引渡しは贈与契約の成立要件ではなく、あくまで成立後の履行の問題にすぎません。この点は2017年(平成29年)改正前から変わらない理解ですが、改正によって諾成契約であることが条文上いっそう明確になりました。

贈与の対象

贈与の対象は「財産」であり、動産・不動産・債権・知的財産権など、財産的価値のあるものであれば広く含まれます。労務の提供は贈与の対象にはなりません。

さらに、自己物に限られず、他人の財産(他人物)の贈与も有効に成立すると解されています。贈与契約は債権契約であり、贈与者は他人物を取得して受贈者に移転する債務を負えばよいからです。この点は他人物売買(561条が有効を前提に規定)と同じ発想です。将来取得する予定の財産を目的とする贈与も同様に有効です。

無償契約であることから導かれる扱い

贈与が無償契約であることは、単なる定義にとどまらず、民法全体のさまざまな場面で贈与者を保護する方向に働きます。代表例を整理します。

場面無償性から導かれる扱い撤回書面によらない贈与は撤回できる(550条)担保責任贈与者の引渡義務は軽減される(551条1項)詐害行為取消無償行為は受益者の善意を問わず取り消されやすい(424条の3等の趣旨)

このように「無償だから贈与者に手厚い」という基本的な発想を押さえておくと、個々の条文の結論を暗記ではなく理解で覚えられます。

書面によらない贈与の撤回(550条)

条文

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
――民法550条

撤回の趣旨

書面によらない贈与が撤回可能とされる理由は、贈与が無償契約であるため、贈与者の意思を慎重に確認する必要があるからです。口頭での贈与の約束は軽率になされることがあり、贈与者を保護する必要があります。

一方、書面で贈与した場合は、十分な熟慮の上で行ったと考えられるため、撤回は認められません。

判例・通説は、550条本文の趣旨を次の2点に整理しています。第一に、贈与者の軽率な贈与意思を戒め、その意思を明確にさせること(贈与意思の明確化)。第二に、贈与者に翻意の機会を与えること(軽率な意思表示からの保護)です。書面の作成は、贈与者が一定の熟慮を経たことを担保するため、書面がある場合には撤回を認める必要がないと考えられているのです。

なお、改正前の550条は「撤回」ではなく「取消し(取り消すことができる)」という文言でしたが、これは本来の取消し(瑕疵ある意思表示の効力を遡及的に失わせるもの)とは性質が異なるため、2017年改正で「撤回」という言葉に改められました。実質的な意味内容に変更はありませんが、古い問題集や判例の表記で「取消し」とあっても550条のことだと読み替えられるようにしておきましょう。

「書面」とは何か

ここでいう「書面」について、判例は以下のように解釈しています。

  • 贈与契約書: 当然に書面に該当
  • 贈与の内容を記載した文書: 贈与者の贈与意思が確認できるものであれば足りる
  • 公正証書: 当然に書面に該当

判例は「書面」を比較的広く解しており、贈与がされたことを確実に看取しうる程度の書面があれば足りるとしています(最判昭和60年11月29日)。

ここで重要なのは、550条の「書面」は契約書のように一定の形式を備えた文書である必要はないという点です。要件として求められるのは「贈与者の贈与意思が表示されていること」であり、相手方(受贈者)に宛てられたものである必要すらありません。判例で問題となった具体例を押さえておきましょう。

判例の事案類型書面該当性受贈者宛ての贈与の意思を記した手紙該当する第三者(登記名義の移転を依頼する司法書士等)宛ての内容証明・依頼文書贈与意思が看取できれば該当する贈与の文言がなく単なる事務連絡にとどまる文書該当しない

最判昭和60年11月29日は、土地の贈与者が、その土地の所有権移転登記を求める内容の文書を作成して相手方ではない第三者(市の係員)に差し入れた事案で、贈与の意思が明確に看取できる以上、550条の「書面」にあたるとしました。つまり、書面の名宛人が受贈者でなくとも、贈与者の意思が確実に読み取れる文書であればよいということです。

「履行の終わった部分」とは

書面によらない贈与であっても、履行が終わった部分については撤回できません。

贈与の対象「履行の終わった」の判断基準動産引渡しが完了した時不動産引渡しまたは登記のいずれか一方が完了した時

不動産贈与について、判例は引渡しまたは登記のいずれかがなされれば「履行の終わった部分」に該当するとしています。引渡しと登記の両方が必要ではありません。

この「引渡しまたは登記のいずれか一方で足りる」という結論は試験で最頻出です。理由は、550条ただし書の趣旨が「贈与者の意思が外部に明確に表れたか」という点にあるためです。引渡しがあれば物の支配が現実に移転しており贈与意思は明確ですし、登記があれば対抗要件まで備わるほど贈与者の意思が明確です。したがって、どちらか一方があれば「もはや翻意を許すべきでない」と評価されるのです。

判例を整理すると次のとおりです。

不動産の贈与において、その引渡しがあった場合には、所有権移転登記が未了であっても、贈与の履行が終わったものと解すべきである。
――最判昭和31年1月27日(趣旨)

不動産の書面によらない贈与であっても、当該不動産につき所有権移転登記が経由されたときは、引渡しの有無を問わず、贈与の履行が終わったものというべきである。
――最判昭和40年3月26日(趣旨)

引渡しについては、現実の引渡しのみならず、簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転といった観念的な引渡しであっても履行があったと評価されうる点も押さえておきましょう。

中間省略登記がされた場合

書面によらない不動産贈与で、贈与者から受贈者への所有権移転登記を経ず、受贈者がさらに第三者へ譲渡して贈与者から第三者へ直接移転登記(中間省略登記)がされた場合についても、判例は履行が終わったものとして贈与者の撤回を認めません。贈与者の意思に基づいて登記名義が動いている以上、贈与意思は明確だからです。

撤回権者

550条は「各当事者が撤回することができる」と規定しています。つまり、贈与者だけでなく受贈者も撤回できます。ただし、実際に撤回を行使するのはほとんどの場合、贈与者です。

条文が「各当事者」としているのは、撤回を贈与者だけの権利に限定していないことを示します。試験では「書面によらない贈与は贈与者のみが撤回できる」という形でひっかけが作られることがありますが、これは誤りです。文言上は受贈者も撤回できます。

撤回の効果と一部履行

撤回は、まだ履行の終わっていない部分についてのみ可能です。たとえば複数の目的物を贈与し、その一部だけ引き渡している場合、引き渡した部分は撤回できず、未履行の部分のみ撤回できます。条文が「履行の終わった部分については」と部分を単位にしているのはこのためです。

よくある誤解の整理

550条まわりは細かいひっかけが量産されやすい分野です。代表的な誤解を表でまとめます。

誤解正しい理解口頭の贈与は契約として成立しない諾成契約なので口頭でも有効に成立する。問題は撤回できるかどうかにすぎない書面は契約書の形式が必要贈与意思が看取できれば形式は不要。受贈者宛てでなくてもよい不動産は引渡しと登記の両方がないと履行終了といえないいずれか一方で足りる撤回できるのは贈与者だけ各当事者(受贈者も含む)ができる書面による贈与でも履行前なら撤回できる書面による贈与は撤回できない(550条本文の対象外)

贈与者の引渡義務・担保責任(551条)

改正で変わった条文

2017年(平成29年)の債権法改正により、551条1項の文言は大きく書き換えられました。改正前は「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない」という瑕疵担保の枠組みでしたが、改正後は次のような規定になっています。

贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
――民法551条1項

改正後は「担保責任を負わない」と書くのではなく、「特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する」という形で、贈与者の引渡義務の内容そのものを軽くしています。

これは贈与が無償契約であるため、有償契約である売買と比べて贈与者の責任を軽くしているものです。つまり、目的物に不具合があっても、贈与者は「贈与の目的として特定した時の状態のまま」引き渡せば、原則として契約内容に適合した履行をしたことになり、契約不適合責任を負いません。

ただし、あくまで「推定する」規定である点に注意が必要です。当事者が「完全な状態で引き渡す」旨を合意していた等の事情があれば、推定は覆り、贈与者はその合意した内容に従った責任を負うことになります。

負担付贈与の場合(551条2項)

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
――民法551条2項

負担付贈与では、受贈者が負担を履行する分だけ対価的な要素があるため、負担の限度で売主と同様の担保責任(契約不適合責任)を負います。

たとえば「時価500万円相当の土地を贈与する代わりに、受贈者に200万円分の負担を課す」というケースで、引き渡された土地に欠陥がありその価値が400万円だった場合、贈与者は負担額200万円の限度で売主と同じ責任を負う、というイメージです。無償部分には責任が及ばず、対価的な負担の限度に限って売買並みに扱う、という建付けになっています。

特殊な贈与類型

定期贈与(552条)

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
――民法552条

定期贈与とは、毎月○万円を贈与するというように、定期的な給付を内容とする贈与です。

定期贈与は当事者間の信頼関係に基づく契約であるため、贈与者または受贈者の死亡により効力を失います。相続人に承継されません。

ここでのポイントは「贈与者または受贈者」のどちらが死亡しても失効する点です。「贈与者が死亡したときだけ失効する」というのは誤りです。また、552条は任意規定なので、当事者が「死亡後も相続人に承継させる」旨を特約していれば、その特約は有効とされます。「死亡によって当然かつ絶対に失効し、特約も無効」と決めつけないようにしましょう。

負担付贈与(553条)

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
――民法553条

負担付贈与とは、受贈者に一定の義務(負担)を課す贈与です。

具体例:

  • 「この家をあげるから、私が死ぬまで面倒を見てください」
  • 「100万円をあげるから、犬の世話をしてください」

負担付贈与には双務契約の規定が準用されるため、同時履行の抗弁権(533条)や危険負担の規定が適用されます。

負担付贈与の法的性質と「対価ではない」点

注意したいのは、負担付贈与における「負担」は、贈与に対する対価ではないという点です。負担の価値が贈与の目的物の価値を上回ることもあり得ますし、対価関係に立たないからこそ「贈与」の一種として扱われます。ただし、双務契約に類似した牽連性(相互依存関係)があるため、双務契約の規定が「その性質に反しない限り」準用されるのです。

準用される主な双務契約の規定を整理します。

準用される規定内容同時履行の抗弁権(533条)贈与者の引渡しと受贈者の負担履行を同時履行にできる危険負担(536条)目的物が当事者双方の責めなく滅失した場合の処理解除(541条以下)受贈者が負担を履行しないとき、贈与者は催告のうえ契約を解除できる

受贈者が負担を履行しないとき

負担付贈与は双務契約の規定が準用されるため、受贈者がその負担を履行しないときは、贈与者は債務不履行を理由に契約を解除できます(541条等の準用)。判例も、負担付贈与で受贈者が負担義務に違反した場合に、贈与者が解除できることを認めています。「贈与だから一度あげたら取り返せない」と考えるのは誤りです。

負担付贈与の撤回

負担付贈与も書面によらなければ撤回可能です。ただし、受贈者がすでに負担を履行している場合は、信義則上、撤回が制限される可能性があります。

死因贈与(554条)

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
――民法554条

死因贈与とは、贈与者の死亡を条件(停止条件)として効力を生じる贈与です。

項目死因贈与遺贈法的性質契約(当事者の合意が必要)単独行為(遺言者の一方的意思)方式特別の方式は不要遺言の方式が必要(960条)撤回遺贈の規定に準じて可能(判例)いつでも撤回可能(1022条)

死因贈与の撤回: 判例は、死因贈与も遺贈に関する規定(1022条:遺言の撤回)が準用されるとして、贈与者は原則としていつでも撤回できるとしています(最判昭和47年5月25日)。ただし、負担付死因贈与で受贈者がすでに負担を履行している場合は、特段の事情がない限り撤回できないとされています(最判昭和57年4月30日)。

どの遺贈規定が準用され、どれが準用されないか

554条の「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」という文言は試験の格好の素材です。重要なのは「何でもかんでも準用されるわけではない」という点で、判例は遺贈規定のうち準用されるものと準用されないものを区別しています。

遺贈の規定死因贈与への準用理由遺贈の効力に関する規定準用される死亡を契機に財産が移転する点で共通撤回(1022条)の規定準用される(撤回の自由)贈与者の最終意思を尊重遺言の方式(960条・967条等)準用されない死因贈与は契約であり、遺言の方式は要しない遺言能力(961条・15歳)の規定準用されない死因贈与は契約なので一般の行為能力で判断

最判昭和47年5月25日は、死因贈与にも遺言の撤回に関する1022条が準用され、贈与者は生存中いつでも自由に撤回できると判示しました(ただし、1022条の「遺言の方式に従って」という方式に関する部分は、死因贈与には準用されません)。一方で、遺言の方式に関する規定は準用されないため、死因贈与に書面は不要であり、口頭の合意でも有効に成立しうる点を取り違えないようにしましょう。

負担付死因贈与の撤回制限

負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づいて受贈者が約旨に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、贈与者の最終意思を尊重するのあまり受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから、特段の事情のない限り、遺言の撤回に関する規定を準用すべきではない。
――最判昭和57年4月30日(趣旨)

この判例は、受贈者がすでに負担を履行してしまっているのに贈与者がいつでも撤回できるとすると受贈者に酷であることから、負担を履行した範囲では撤回を制限するという結論を導いたものです。死因贈与の撤回自由の例外として頻出なので、「原則=撤回自由/例外=負担履行済みは原則撤回不可」のセットで覚えましょう。

交換契約(586条)

交換とは

交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
――民法586条1項

交換とは、当事者が互いに金銭以外の財産権を移転することを内容とする契約です。

交換の特徴

特徴内容有償契約対価的な給付がある諾成契約合意のみで成立双務契約両当事者が債務を負う

贈与が「無償・片務」であるのに対し、交換は「有償・双務」である点が対照的です。互いに財産権を移転し合うので、それぞれの給付が対価関係に立ち、両当事者が債務を負担します。

売買規定の準用(586条2項)

当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
――民法586条2項

交換には売買の規定が準用されます。したがって、契約不適合責任の規定も交換に適用されます。

ここで2段階の準用関係を整理しておくと理解が深まります。まず、586条2項は「補足金(差額の金銭)」について売買の代金規定を準用するという、交換固有の規定です。これとは別に、有償契約一般について売買の規定を準用する559条があり、交換も有償契約であるため、契約不適合責任など売買の規定が559条を通じて広く準用されます。「交換に契約不適合責任が及ぶ根拠は559条」という点まで押さえておくと正確です。

交換と売買の違い

項目交換売買対価金銭以外の財産権金銭当事者の義務双方が財産権を移転売主が財産権を移転、買主が代金を支払う差額の支払い金銭で補充可能(586条2項)代金のみ

交換で差額がある場合に金銭で補充することは認められており(586条2項)、その金銭部分には売買の代金に関する規定が準用されます。この差額補充の金銭を補足金(ほそくきん)と呼びます。たとえば、A所有の時価1000万円の土地とB所有の時価800万円の土地を交換し、BがAに差額200万円を支払う場合、この200万円が補足金であり、売買代金に関する規定(利息・支払時期・同時履行など)が準用されます。

なお、給付の一方がすべて金銭である場合は交換ではなく売買になります。「金銭の所有権以外の財産権を移転する」という586条1項の文言から、双方の主たる給付がいずれも金銭以外であることが交換の要件です。

贈与・交換と類似する制度との比較

典型契約の中での位置づけ

贈与・交換・売買は、いずれも「財産権を移転する」タイプの典型契約(権利移転型)です。有償か無償か、片務か双務かという軸で整理すると、それぞれの特徴が立体的に見えてきます。

契約有償/無償片務/双務移転するもの準用関係贈与無償片務財産権(一方向)―売買有償双務財産権⇔金銭有償契約の基準(559条)交換有償双務財産権⇔財産権売買規定を準用(586条2項・559条)

贈与と使用貸借

項目贈与使用貸借移転するもの所有権使用収益権(借主は返還義務あり)返還義務なしあり(契約終了時)目的物の帰属受贈者のもの貸主のもの

使用貸借も無償契約ですが、贈与が所有権そのものを終局的に移転するのに対し、使用貸借は目的物を「無償で貸す」契約であり、借主は使用後に返還しなければならない点が決定的に異なります。両者とも無償である点は共通するため、混同しないよう注意しましょう。

贈与と信託

贈与は受贈者が目的物を自由に処分できるのに対し、信託は受託者が信託目的に従って管理・処分する点で異なります。

頻出論点・出題ポイントの総整理

試験対策の観点から、贈与・交換で繰り返し問われる「角度」を最後にまとめます。条文の結論だけでなく、出題者がどこをひっかけてくるかを意識して覚えてください。

論点結論(出題ポイント)贈与の成立諾成契約。口頭でも成立する(引渡しは成立要件ではない)書面によらない贈与の撤回各当事者が撤回できる。履行の終わった部分は撤回不可不動産贈与の「履行の終わった」引渡しまたは登記のいずれか一方で足りる「書面」の意義贈与意思が看取できれば足りる。受贈者宛て・契約書形式は不要贈与者の引渡義務特定した時の状態で引き渡せば足りる(551条1項・推定規定)定期贈与の失効贈与者または受贈者の死亡で失効。任意規定で特約可負担付贈与双務契約の規定を準用。負担不履行で解除可。負担の限度で担保責任死因贈与の撤回原則いつでも撤回可。方式規定は準用されない負担付死因贈与負担履行済みなら特段の事情なき限り撤回不可交換有償・双務・諾成。補足金には売買代金規定を準用

よくある誤解(再確認)

  • 「書面による贈与でも履行前なら撤回できる」→ 誤り。撤回の対象は書面によらない贈与のみ。
  • 「死因贈与は遺言の方式で行う必要がある」→ 誤り。死因贈与は契約であり方式は不要。
  • 「定期贈与は贈与者が死亡したときに限り失効する」→ 誤り。受贈者の死亡でも失効する。
  • 「交換は金銭の授受を一切含まない契約である」→ 誤り。補足金として金銭を補充できる。
  • 「負担付贈与は一度成立したら受贈者の負担不履行があっても解除できない」→ 誤り。双務契約の規定が準用され解除できる。

まとめ

贈与と交換のポイントを整理します。

  • 贈与は諾成・無償・片務契約: 合意のみで成立、対価は不要
  • 書面によらない贈与は撤回可能: 履行の終わった部分は撤回不可。撤回権者は各当事者
  • 「書面」は広く解される: 贈与意思が看取できれば足り、受贈者宛て・契約書形式は不要
  • 不動産贈与の「履行」: 引渡しまたは登記のいずれかで履行終了
  • 贈与者の引渡義務(551条1項): 改正後は「特定した時の状態で引き渡す」推定規定に
  • 特殊な贈与: 定期贈与(当事者の死亡で失効)、負担付贈与(双務契約の規定準用・解除可)、死因贈与(遺贈の規定準用・方式規定は除く)
  • 交換: 金銭以外の財産権の相互移転、有償・双務契約。補足金には売買の代金規定を準用

書面によらない贈与の撤回と死因贈与の撤回は試験頻出です。特に不動産贈与における「履行の終わった」の判断基準(引渡しまたは登記のいずれか一方)と、負担付死因贈与の撤回制限は細部まで正確に覚えてください。

贈与・交換は売買や使用貸借と比較しながら学ぶと理解が定着します。あわせて 売買契約の要点|手付・契約不適合責任典型契約の全体像|13種の契約類型 で権利移転型・貸借型の全体像を整理し、死因贈与と表裏の関係にある 遺贈と相続|遺言の方式と撤回 で遺贈との違いを横断的に確認しておきましょう。

確認問題

書面によらない不動産の贈与において、引渡しは完了しているが登記は未了である場合、贈与者は贈与を撤回できる。

○ 正しい × 誤り
解説
判例は、不動産の贈与において「履行の終わった部分」(550条ただし書)とは、引渡しまたは登記のいずれか一方がなされた場合を含むとしています。引渡しが完了していれば、登記が未了であっても履行が終わったものとして撤回できません。
確認問題

死因贈与は、贈与者が生存中はいつでも撤回することができるのが原則である。

○ 正しい × 誤り
解説
判例(最判昭和47年5月25日)は、死因贈与に遺贈の撤回規定(1022条)を準用し、贈与者は原則としていつでも撤回できるとしています。ただし、負担付死因贈与で受贈者がすでに負担の全部または相当部分を履行した場合は、特段の事情がない限り撤回できないとされています(最判昭和57年4月30日)。
確認問題

負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される。

○ 正しい × 誤り
解説
民法553条により、負担付贈与については「その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する」とされています。これにより、同時履行の抗弁権(533条)や危険負担の規定が適用されます。また、贈与者は負担の限度において売主と同じく担保責任を負います(551条2項)。受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は契約を解除できます。
確認問題

死因贈与は遺贈に関する規定が準用されるため、遺言の方式に従って行わなければ効力を生じない。

○ 正しい × 誤り
解説
民法554条は、死因贈与に「その性質に反しない限り」遺贈の規定を準用するとしますが、判例は、死因贈与は契約である以上、遺言の方式に関する規定は準用されないとしています。したがって、死因贈与は遺言の方式によらず、口頭の合意でも有効に成立しえます。
確認問題

交換契約において、当事者の一方が財産権とともに金銭(補足金)を支払う旨を約した場合、その金銭については売買の代金に関する規定が準用される。

○ 正しい × 誤り
解説
民法586条2項は、交換において一方が他の財産権とともに金銭の所有権を移転することを約した場合、その金銭(補足金)については売買の代金に関する規定を準用すると定めています。交換は有償契約であるため、559条を通じて売買の規定が広く準用される点もあわせて押さえましょう。
#契約 #択一式 #民法

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