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国家賠償法2条と損失補償|営造物の設置管理の瑕疵

国家賠償法2条(営造物の設置管理の瑕疵)と損失補償制度を解説。無過失責任の構造、道路・河川の判例、損失補償の要否と補償の内容を整理します。

国家賠償法2条は、公の営造物の設置又は管理の瑕疵による損害賠償を定める規定です。1条が公務員の故意・過失を要件とする過失責任であるのに対し、2条は無過失責任を採用している点に大きな特徴があります。また、本記事では国家賠償法と表裏の関係にある損失補償制度についてもあわせて解説します。

国家賠償法2条の条文と趣旨

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
― 国家賠償法 第2条1項

前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
― 国家賠償法 第2条2項

1条と2条の比較

項目1条(公権力の行使)2条(営造物責任)対象公務員の職務行為公の営造物の設置管理責任の性質過失責任(故意・過失が必要)無過失責任(故意・過失は不要)違法性「違法に」が要件「瑕疵」が要件(違法性は不要)民法の対応規定民法709条(不法行為)民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

2条が無過失責任を採用している趣旨は、営造物は国民が日常的に利用するものであり、その安全性に欠陥があった場合には、管理者の過失の有無にかかわらず国又は公共団体が賠償責任を負うべきであるという点にあります。

2条の要件

国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

要件1:「公の営造物」であること

「公の営造物」とは、国又は公共団体が公の目的に供する有体物を意味します。

ポイント内容所有権の要否国又は公共団体が所有権を有する必要はない不動産に限るか動産も含む(自動車、信号機等)人工物に限るか自然公物も含む(河川、海岸等)具体例道路、河川、公園、学校施設、橋梁、信号機、ガードレール等

重要ポイント: 「営造物」という語からは建物を連想しがちですが、国家賠償法2条の「公の営造物」は非常に広い概念であり、道路・河川などの自然公物や、動産(パトカー等の車両、信号機等)も含まれます。

要件2:設置又は管理の「瑕疵」があること

「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。

国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。
― 最判昭和45年8月20日(高知落石事件)

瑕疵の判断基準

瑕疵の有無は、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

考慮要素内容営造物の構造・用法設計上の安全基準を満たしているか場所的環境周辺の地形・気候等の環境的要因利用状況通常予測される利用方法に対する安全性時間的経過設置後の経年劣化、社会的基準の変化予算上の制約財政的制約も考慮される場合がある(特に河川)

瑕疵の類型

類型内容具体例物的瑕疵営造物の物理的な欠陥道路の穴、橋の構造的欠陥供用関連瑕疵営造物の利用に伴う瑕疵空港騒音、道路騒音管理瑕疵維持管理の不備除雪の不備、倒木の放置
確認問題

国家賠償法2条1項の賠償責任が認められるためには、営造物の設置管理者に故意又は過失があったことが必要である。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
国家賠償法2条1項は無過失責任を定めており、営造物が「通常有すべき安全性を欠いている」(瑕疵がある)場合には、設置管理者の故意又は過失の有無にかかわらず賠償責任が生じます。高知落石事件(最判昭和45年8月20日)も「国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない」と明確に判示しています。1条の過失責任との違いは重要な試験ポイントです。

道路に関する重要判例

高知落石事件(最判昭和45年8月20日)

国家賠償法2条の瑕疵の意味を明確にしたリーディングケースです。

事案: 高知県の国道で、山側斜面から落石があり、通行中の車両に落石が直撃して乗客が死亡した事件。

判旨: 「営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい」、道路管理者が防護柵を設置するなどの措置を講じていなかったことは瑕疵にあたるとして、国の賠償責任を認めました。

ポイント:

  • 瑕疵の定義=「通常有すべき安全性を欠いていること」を定立
  • 無過失責任であることを明示
  • 予算の不足は免責事由にならないと判示

点字ブロック事件(最判平成22年3月2日に関連する下級審判例)

視覚障害者が駅のプラットホームから転落した事案等では、点字ブロックの設置状況や誘導方法が瑕疵の判断に影響を与えます。バリアフリーへの対応が不十分である場合には、営造物の瑕疵が認められる可能性があります。

河川に関する重要判例

河川は自然公物であるため、道路とは異なる瑕疵の判断基準が適用されます。

大東水害事件(最判昭和59年1月26日)

河川管理の瑕疵の判断基準を定立した最重要判例です。

事案: 大阪府の大東水路が集中豪雨で氾濫し、周辺住宅に浸水被害が生じた事件。

判旨: 河川管理の瑕疵については、過渡的安全性の基準(河川管理の特質論)を採用しました。

河川の管理についての瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、前記の諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである。

道路と河川の瑕疵の判断基準の比較

項目道路河川性質人工公物自然公物瑕疵の基準通常有すべき安全性過渡的安全性(河川管理の特質を考慮)予算の制約免責事由にならない諸制約として考慮される判断の厳格さ厳格相対的に緩やか代表判例高知落石事件大東水害事件

河川については、自然的原因に起因する災害が不可避であること、改修には長期間と莫大な費用を要すること等の特質があるため、道路よりも緩やかな基準で瑕疵が判断されます。

多摩川水害訴訟(最判平成2年12月13日)

大東水害事件の判断基準を踏襲しつつ、具体的な河川管理の瑕疵を認めた判例です。改修済みの河川についてはより厳格な基準が適用されることを示しました。

供用関連瑕疵

営造物の物理的な欠陥だけでなく、営造物の利用に伴って生じる被害(騒音・振動等)についても瑕疵が認められる場合があります。

大阪空港訴訟(最大判昭和56年12月16日)

事案: 大阪国際空港の航空機の離着陸に伴う騒音により、周辺住民が損害賠償を求めた事件。

判旨: 空港の供用が第三者に対する関係で違法な権利侵害ないし法益侵害となる場合には、国家賠償法2条の営造物の瑕疵に該当するとして、損害賠償請求を認容しました。ただし、将来の損害賠償請求及び差止請求は認めませんでした。

確認問題

河川の管理の瑕疵の判断において、大東水害事件の判例は、予算上の制約は一切考慮すべきでないとした。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
大東水害事件(最判昭和59年1月26日)は、河川管理の瑕疵の判断において「前記の諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうか」を基準とすべきとしました。「諸制約」には予算上の制約も含まれ、河川については予算面の制約が考慮されます。これは道路の瑕疵(高知落石事件で予算不足は免責事由にならないと判示)との大きな違いです。

2条2項の求償権

国家賠償法2条2項は、営造物の瑕疵について「他に損害の原因について責に任ずべき者があるとき」は、国又は公共団体がその者に対して求償権を有すると定めています。

項目1条2項の求償2条2項の求償求償の相手方違法行為をした公務員他に損害の原因について責に任ずべき者要件故意又は重大な過失他に責任を負うべき者があること具体例違法な処分をした公務員営造物の施工業者、管理委託先等

2条2項の求償については、1条2項のような「故意又は重大な過失」の要件はありません。

国家賠償法3条:費用負担者の責任

前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
― 国家賠償法 第3条1項

3条は、営造物の管理者と費用負担者が異なる場合に、費用負担者も賠償責任を負うことを定めています。例えば、国道の管理を都道府県が行っている場合、費用負担者である国も賠償責任を負います。

損失補償制度

損失補償とは、適法な行政活動によって特定の者に生じた特別の犠牲に対して、公平の見地から行う財産的な補償のことです。国家賠償が違法な行政活動による損害の賠償であるのに対し、損失補償は適法な行政活動による損失の補償である点が根本的に異なります。

国家賠償と損失補償の比較

項目国家賠償損失補償行政活動の性質違法適法根拠国家賠償法(憲法17条)個別法(憲法29条3項)目的損害の賠償特別の犠牲に対する補償一般法の有無あり(国家賠償法)なし(個別法による)

憲法29条3項と損失補償

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
― 日本国憲法 第29条3項

損失補償の根拠は憲法29条3項です。ただし、国家賠償法のような一般法は存在せず、個別の法律に補償規定が設けられています(土地収用法、都市計画法等)。

損失補償の要否:特別犠牲説

損失補償が必要となるかどうかは、特別犠牲説により判断されます。

判断基準内容形式的基準(侵害の対象)侵害が特定の個人に対するものか、一般的なものか実質的基準(侵害の程度)侵害が受忍限度を超える本質的な制約か、社会的制約の範囲内か

特定人に対する本質的な侵害(特別の犠牲)に該当する場合に補償が必要となります。

補償の内容:「正当な補償」の意味

「正当な補償」の解釈については、完全補償説と相当補償説の対立があります。

学説内容判例完全補償説客観的な市場価格の全額を補償すべき土地収用法に基づく収用の場合(最判昭和48年10月18日)相当補償説合理的に算出された相当な額で足りる農地改革に基づく買収の場合(最大判昭和28年12月23日)

判例は、土地収用のような一般的な場合には完全補償説を採用し、農地改革のような特殊な社会政策の場合には相当補償説を採用しています。

個別法に補償規定がない場合

個別法に損失補償に関する規定がない場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求できるかが問題となります。

判例は、河川附近地制限令事件(最大判昭和43年11月27日)において、法律に損失補償の規定がない場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として補償請求ができる余地があることを認めています。

法律が一定の財産権の行使を制限する場合において、損失補償に関する規定を設けていないときは、直接憲法二九条三項を根拠にして補償請求をする余地がある。
確認問題

損失補償に関する日本の法制度には、国家賠償法のような一般法が存在する。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
国家賠償については国家賠償法という一般法が存在しますが、損失補償については一般法は存在しません。損失補償は、土地収用法68条、都市計画法52条などの個別法に補償規定が設けられています。ただし、個別法に補償規定がない場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として補償請求をする余地があるとされています(河川附近地制限令事件・最大判昭和43年11月27日)。

谷間の問題(国家賠償と損失補償の谷間)

行政活動が適法でも違法でもない場合、あるいは国家賠償法の要件も損失補償の要件も満たさない場合に、被害者が救済を受けられない「谷間」の問題が生じます。

この谷間を埋めるものとして、結果責任に基づく損失補償の考え方や、予防接種禍に対する特別の救済立法(予防接種法に基づく健康被害救済制度)などが存在します。

試験での出題ポイント

条文知識として暗記すべき事項

  1. 2条の要件: 公の営造物の設置又は管理の瑕疵、損害、因果関係
  2. 無過失責任: 過失の存在を必要としない
  3. 瑕疵の意味: 通常有すべき安全性を欠いていること
  4. 求償権: 2条2項の求償は故意・重過失の要件なし(1条2項との違い)
  5. 損失補償の根拠: 憲法29条3項、一般法は存在しない

頻出のひっかけパターン

ひっかけ正解2条も過失が必要無過失責任(過失不要)営造物は不動産に限る動産も含む道路も河川も同じ瑕疵判断基準河川は過渡的安全性の基準(より緩やか)損失補償には一般法がある一般法は存在しない(個別法による)個別法に補償規定がなければ補償請求不可憲法29条3項を直接の根拠として請求しうる

まとめ

国家賠償法2条と損失補償に関する重要ポイントを整理します。

  1. 国家賠償法2条: 公の営造物の設置又は管理の瑕疵による無過失責任。瑕疵とは「通常有すべき安全性を欠いていること」
  2. 営造物の範囲: 不動産に限らず動産も含み、自然公物(河川等)も含む
  3. 道路の瑕疵: 通常有すべき安全性が基準。予算の制約は免責事由にならない(高知落石事件)
  4. 河川の瑕疵: 過渡的安全性の基準。予算等の諸制約が考慮される(大東水害事件)
  5. 供用関連瑕疵: 騒音等の営造物の利用に伴う被害も瑕疵に該当しうる(大阪空港訴訟)
  6. 損失補償: 適法な行政活動による特別の犠牲に対する補償。根拠は憲法29条3項
  7. 特別犠牲説: 形式的基準(侵害の対象)と実質的基準(侵害の程度)により補償の要否を判断
  8. 正当な補償: 一般的には完全補償説(土地収用の場合)、特殊な場合には相当補償説

国家賠償法2条と損失補償はセットで出題されることが多いため、両者の違いを正確に理解しておくことが重要です。特に、違法な行政活動=国家賠償、適法な行政活動=損失補償という基本的な区別を軸に整理しましょう。

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