国家賠償法の全体像|1条と2条の横断整理
国家賠償法の全体構造を1条(公権力の行使)と2条(公の営造物の設置管理)で横断比較。求償権の違い、相互保証主義、費用負担者の整理まで行政書士試験の頻出論点を網羅的に解説します。
はじめに|国家賠償法は全6条の小さな法律
国家賠償法は、わずか全6条の短い法律ですが、行政書士試験では毎年のように出題される最重要テーマの一つです。公権力の行使に起因する損害を対象とする1条責任と、公の営造物の設置・管理の瑕疵に起因する損害を対象とする2条責任の2本柱で構成されています。
試験では、1条と2条の要件を混同させるひっかけ問題や、求償権の違いを問う出題が定番です。本記事では、1条と2条を横断的に比較し、国家賠償法の全体像を正確に把握できるように整理します。
国家賠償は、行政事件訴訟(取消訴訟など)が「処分の効力」を争うのに対し、「すでに生じた損害を金銭で回復する」制度です。つまり、違法な行政活動による被害者の救済手段として、行政訴訟と並ぶ柱を担っています。条文数が少ないからこそ、各条文の趣旨と判例の蓄積を正確に押さえれば確実に得点源にできる分野です。逆に、要件の細部を曖昧にしたままだと、ひっかけ選択肢に必ず引っかかります。本記事は、条文・要件・判例を「比較」と「事案→判旨→意義」の両面から立体的に整理することを目的とします。
国家賠償法の全体構造
憲法17条を受けた具体化立法
国家賠償法は、憲法17条の規定を具体化した法律です。
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
― 日本国憲法 第17条
明治憲法下では「国家無答責の法理」により、国の公権力の行使について損害賠償責任が認められていませんでした。日本国憲法はこの考え方を否定し、国家賠償法の制定(昭和22年)によって具体的な請求権の根拠が整備されました。
ここで重要なのは、憲法17条が「法律の定めるところにより」と規定している点です。これは、賠償責任の具体的な範囲・要件を立法に委ねる趣旨ですが、判例は、立法府の裁量にも限界があることを示しています。
国家賠償請求権は、これに対する制約が当該行為の態様、これによつて侵害される法的利益の種類及び侵害の程度、免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じた合理的なものである場合には、立法府の裁量の範囲内ということができる。
― 最大判平成14年9月11日(郵便法違憲判決)
郵便法違憲判決は、郵便業務従事者の故意・重過失による損害についてまで賠償責任を免除・制限していた当時の郵便法の規定を、憲法17条に違反すると判断しました。憲法17条が空文ではなく、立法を統制する規範であることを示した点で重要です。
国家賠償法の条文構成
国家賠償法は以下の6条で構成されています。全体像を最初に俯瞰しておくと、各条文の位置づけが理解しやすくなります。
1条・2条が責任の「根拠規定」、3条以下が「補充・調整規定」という構造を意識すると、条文相互の関係がつかみやすくなります。
国家賠償と損失補償の違い
国家賠償法を学ぶ前提として、「国家賠償」と「損失補償」の区別を押さえておく必要があります。両者はいずれも国・公共団体が金銭を支払う制度ですが、性質が正反対です。
「適法だが特別の犠牲を強いた」場合が損失補償、「違法な活動で損害を与えた」場合が国家賠償です。試験では、両者の境界が論点となる「予防接種禍」のような事案も問われることがあります。損失補償の詳細は別記事に譲ります。
1条責任の要件|公権力の行使型
国家賠償法1条1項は、公務員の公権力の行使に起因する損害について、国又は公共団体の賠償責任を定めています。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
― 国家賠償法 第1条第1項
1条責任の5要件
1条責任が成立するには、以下の5つの要件が必要です。
- 「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」の行為であること
- 「その職務を行うについて」の行為であること(職務関連性)
- 「故意又は過失」があること
- 「違法に」行われたこと
- 「他人に損害を加えた」こと(損害の発生・因果関係)
「公権力の行使」の広い解釈(広義説)
判例・通説は「公権力の行使」を広く解釈しています。純粋な私経済作用(国が一般の取引と同様に行う売買・賃貸借など)と、国家賠償法2条の対象となる営造物の設置・管理を除く、すべての活動がこれに含まれるとされています(広義説)。
特に重要なのは、行政指導や公立学校の教育活動といった「非権力的活動」も含まれる点です。「公権力=権力的なもの」と狭く考えると誤りで、判例は私経済作用と2条の対象以外を広く取り込んでいます。これを「広義説」と呼びます。なお、純粋な私経済作用については、国家賠償法ではなく民法709条等の不法行為責任で処理されます(4条が民法の適用を予定)。
公務員の概念|身分ではなく機能で判断
ここでの「公務員」は、国家公務員法・地方公務員法上の身分を有する者に限られません。公権力の行使を委ねられている者であれば、民間人であっても「公務員」に当たります(機能的概念)。
たとえば、児童福祉法に基づき都道府県知事から委託を受けて里親が児童を養育する場合や、民間に委託された強制権限の行使など、公権力の行使を担う限りで「公務員」とされる場面があります。逆に、公務員という身分があっても、純粋な私経済作用を行っている場面では1条の「公務員」には当たりません。
「職務を行うについて」の外形標準説
判例(最判昭和31年11月30日)は、職務関連性の判断基準として外形標準説を採用しています。
国家賠償法1条は、公務員が主観的に権限行使の意思をもつてする場合にかぎらず、自己の利をはかる意図をもつてする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をして、これによつて、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをその立法の趣旨とするものと解すべきである。
― 最判昭和31年11月30日
この事案は、非番の警察官が制服を着用し、職務質問を装って通行人から金品を奪い殺害したというものでした。判例は、公務員の主観的意図(私利を図る意図)は問わず、客観的に職務行為の外形を備えていれば1条の責任が成立するとしました。被害者保護を厚くする趣旨です。
過失と違法性の関係
1条責任では過失と違法性が独立した要件として規定されています。もっとも、学説では「違法性」の判断に公務員の注意義務違反(過失)を取り込んで一元的に判断する見解(職務行為基準説)が有力であり、判例も実質的にこの立場に近い判断を行っています。
ここで押さえたいのが、処分の違法(取消訴訟での違法)と、国家賠償法上の違法は必ずしも一致しないという点です。判例は、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていれば、結果的に処分が違法(取り消されるべきもの)であっても、国家賠償法上は違法とならない場合があるとしています(職務行為基準説)。
税務署長のした所得税の更正処分が所得金額を過大に認定したものであるとして取り消された場合であつても、当該更正処分が国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるか否かは、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたか否かによつて決せられる。
― 最判平成5年3月11日(奈良税務署事件)
つまり、「処分が違法=即、国賠で違法」ではありません。この「違法性の相対性」は、近年の択一・記述で問われうる発展論点です。
不作為(規制権限の不行使)の違法
1条の「公権力の行使」には、行政が権限を行使しないこと(不作為)も含まれます。規制権限の不行使が著しく不合理と認められる場合には、違法と評価されます。
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
― 最判平成16年4月27日(筑豊じん肺訴訟)ほか
筑豊じん肺訴訟(鉱山の粉じん対策における通商産業大臣の規制権限不行使)や、水俣病関西訴訟(水質規制権限の不行使)などで、規制権限の不行使が違法とされました。「行政が動かなかったこと」も国賠の対象になる、という視点は重要です。
立法・司法行為の違法
立法行為(国会議員の立法・立法不作為)や、裁判官の裁判についても、例外的に1条の違法が問題となります。
- 立法: 在外日本人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)では、在外国民の選挙権行使を制限していた公職選挙法の規定について、立法不作為が違法とされ、国家賠償が認められました。立法行為が違法となるのは「容易に想定し難いような例外的な場合」に限られるとされてきましたが、本判決は実際に違法を認めた点で画期的でした。
- 司法: 裁判官のした裁判についても、争訟の裁判に上訴等の救済手続が予定されていることから、原則として国賠は成立せず、裁判官が違法・不当な目的をもって裁判をするなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得る特別の事情がある場合に限り違法となるとされています(最判昭和57年3月12日)。
2条責任の要件|営造物の設置管理型
国家賠償法2条1項は、公の営造物の設置又は管理に瑕疵がある場合の損害賠償責任を定めています。
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
― 国家賠償法 第2条第1項
2条責任の3要件
- 「公の営造物」であること
- 「設置又は管理に瑕疵」があること
- 「他人に損害を生じた」こと(損害の発生・因果関係)
「公の営造物」の意味
公の営造物とは、国又は公共団体が公の目的に供している有体物をいいます。学問上の「営造物」(人的・物的施設の総合体)とは異なり、ここでは個々の有体物(公物)を指す点に注意が必要です。不動産に限らず動産も含まれます。
- 該当例: 道路、河川、公園、学校の施設、公用車、信号機、テニスの審判台、拳銃、警察犬
- 非該当例: 行政サービスなどの無体物、まだ供用が開始されていない物
所有権の有無は問いません。私人所有の物であっても、国又は公共団体が事実上管理している場合は「公の営造物」に該当します。逆に、国・公共団体が所有していても公の目的に供していない普通財産(行政財産でない物)は、公の営造物に当たりません。
「設置又は管理の瑕疵」の意味
「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます(最判昭和45年8月20日・高知落石事件)。
国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解すべきである。
― 最判昭和45年8月20日(高知落石事件)
この判示のとおり、2条責任は無過失責任です。設置者・管理者に故意・過失がなくても、客観的に安全性を欠いていれば責任が成立します。高知落石事件では、防護柵等の設置に多額の費用を要し財政的に困難であったとしても、それは免責事由にならないとされました。
ただし、「通常有すべき安全性」の判断にあたっては、営造物の構造、用法、場所的環境、利用状況等の諸般の事情を総合考慮して、具体的・個別的に判断されます。あらゆる危険に対して絶対的な安全性が求められるわけではありません。
機能的瑕疵(供用関連瑕疵)
営造物自体の物理的な欠陥だけでなく、営造物の利用に関連する危険も瑕疵に含まれます。これを機能的瑕疵(供用関連瑕疵)と呼びます。
- 道路脇のがけ崩れの危険(最判昭和46年4月23日)
- 空港の騒音被害(最大判昭和56年12月16日・大阪空港訴訟)
- 道路の工事標識の不備
大阪空港訴訟では、航空機の発する騒音・振動などが、周辺住民との関係で営造物(空港)の「設置・管理の瑕疵」に当たるとされました。営造物そのものに物理的欠陥はなくても、その供用が第三者に受忍限度を超える被害を与える場合には瑕疵となる、という考え方です。
利用者の異常な行動と予測可能性
瑕疵の判断では、被害者側の行動も考慮されます。利用者の通常の用法に即しない異常な行動の結果生じた事故については、瑕疵が否定されることがあります。
- テニス審判台事件(最判平成5年3月30日): 幼児が審判台の本来の用法と異なる態様でよじ登り転倒した事故について、設置管理者は通常予測し得ない異常な行動に対してまで安全性を備える義務はないとして、瑕疵を否定。
- 点字ブロック事件(最判昭和61年3月25日): 営造物の安全性は、その利用者の通常の利用方法を基準に判断される。
「通常の用法を前提とした安全性」で足りる、という枠組みを押さえておきましょう。
河川と道路の瑕疵の判断基準の違い
判例は、道路と河川で瑕疵の判断基準を区別しています。これは試験で頻出の重要論点です。
- 道路: 人工公物であり、設置者が安全性を完全にコントロールできるため、比較的厳格に瑕疵が認定されます。
- 河川: 自然公物であり、本来的に危険を内包しているため、財政的・技術的・社会的制約の下で過渡的安全性をもって足りるとされます。
河川は、当初から通常有すべき安全性を備えたものとして管理を開始されるものではなく、治水事業を行うことによつて、逐次その安全性を高めていくことが予定されている。河川の管理についての瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、財政的、技術的及び社会的諸制約の下での同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えているか否かを基準として判断すべきである。
― 最判昭和59年1月26日(大東水害訴訟)
ただし、改修済みの河川については、改修計画に基づく安全性を欠いていれば瑕疵が認められうるとした判例(多摩川水害訴訟・最判平成2年12月13日)もあり、河川なら常に免責されるわけではない点に注意が必要です。
道路管理における不可抗力・回避可能性
道路についても、瑕疵が常に認められるわけではありません。
- 奈良赤色灯事件(最判昭和50年6月26日): 工事標識板等が先行車によって倒され、その直後に後続車が事故を起こした事案。時間的に原状回復が不可能であった場合は、道路管理に瑕疵はないとされました。
- 故障車87時間放置事件(最判昭和50年7月25日): 道路上に故障車が87時間にわたって放置されていた事案では、道路管理者がこれを知り得たのに放置したとして、管理の瑕疵が認められました。
両者の違いは「管理者が損害発生を回避できたか(回避可能性・予測可能性)」にあります。無過失責任といっても、およそ回避不可能な事象についてまで責任を負うわけではない点を理解しましょう。
1条と2条の比較表|横断整理
ここで、1条責任と2条責任の要件を比較表で整理します。試験で最も問われる「横断比較」の核心部分です。
公務員の特定が不要な場合
1条責任では、加害公務員を具体的に特定できなくても、一連の行為のいずれかに違法行為があり、それがいずれかの公務員の行為であることが明らかであれば、国・公共団体は責任を負うとされています(最判昭和57年4月1日など)。複数の公務員が関与し、誰の行為かを被害者が特定するのが困難な場面で被害者を救済する趣旨です。
公務員個人への直接請求の可否
1条責任について、被害者が加害公務員個人に対して直接損害賠償を請求できるかが問題となります。判例(最判昭和30年4月19日)は、公務員個人は被害者に対して直接の責任を負わないとしています。これは国又は公共団体が代位的に責任を負う制度であるためです。
したがって、被害者は国・公共団体に対してのみ請求でき、公務員個人を被告として民法709条に基づく請求をすることはできません(判例)。この「公務員個人は対外的に責任を負わない」という点は、ひっかけ選択肢の定番です。
求償権の違い|1条と2条で異なるポイント
1条の求償権(第1条第2項)
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
― 国家賠償法 第1条第2項
1条の求償権は、公務員に故意又は重大な過失があった場合にのみ認められます。軽過失の場合、国又は公共団体は公務員個人に求償できません。これは、公務員が萎縮して職務を行えなくなることを防ぐ趣旨です。
つまり、対外的には国が全額を被害者に賠償し(公務員個人は被害者に責任を負わない)、内部的には故意・重過失のある公務員に対してのみ国が後から求償する、という二段構えになっています。
2条の求償権(第2条第2項)
前項の規定により損害を賠償した者は、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、これに対して求償権を有する。
― 国家賠償法 第2条第2項
2条の求償権は、損害の原因について「責に任ずべき者」がある場合に認められます。たとえば、道路の瑕疵について施工業者に原因がある場合、賠償した国又は公共団体はその業者に対して求償できます。2条の求償権には、1条のような「故意又は重大な過失」の限定はありません。
求償権の比較まとめ
費用負担者の責任と相互保証主義
第3条|費用負担者の責任
公の営造物の設置・管理者と費用負担者が異なる場合、費用負担者も賠償責任を負います。
前2条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
― 国家賠償法 第3条第1項
たとえば、国道の管理を都道府県が行っている場合、管理者である都道府県だけでなく、費用を負担している国も損害賠償責任を負います。被害者はいずれに対しても請求可能です(被害者保護のための連帯的責任)。
そして、賠償した者は、内部的に最終的な負担者に対して求償できます。
前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
― 国家賠償法 第3条第2項
ここでいう「内部関係で損害を賠償する責任ある者」とは誰かが争われた事案(最判昭和50年11月28日)では、原則として費用を実質的・最終的に負担すべき者がこれに当たると判断されています。被害者救済のため、まずは費用負担者にも請求を認め、最終的な負担は内部で調整する、という構造です。
第4条|民法の補充的適用
国家賠償法に規定がない事項については、民法の規定が適用されます。
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。
― 国家賠償法 第4条
たとえば、消滅時効、損害賠償の範囲、過失相殺、使用者責任(失火責任法を含む)などについては民法の規定に従います。国家賠償請求権の消滅時効も、民法の不法行為に関する規定(損害及び加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)が適用されます。
第5条|他の法律(特別法)の優先適用
国又は公共団体の損害賠償責任について、国家賠償法以外に別段の定めをした法律がある場合は、その法律の規定によります。
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
― 国家賠償法 第5条
国家賠償法・民法より特別法が優先するという趣旨です。なお、4条・5条の関係で、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)が国家賠償法1条の責任に適用されるかが論点となります。判例(最判昭和53年7月17日)は、公権力の行使に当たる公務員の失火による損害について、国家賠償法4条を通じて失火責任法が適用され、公務員に重過失のある場合に限り国が責任を負うとしました。
第6条|相互保証主義
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
― 国家賠償法 第6条
国家賠償法は、外国人にも適用されますが、相互保証主義が採られています。すなわち、当該外国人の本国が日本人に対して同様の賠償制度を設けている場合に限り、国家賠償法が適用されます。
相互保証が認められない国の国民は、国家賠償法に基づく請求はできませんが、民法の不法行為規定(民法709条等)に基づく請求は可能と解されています。なお、相互保証主義が憲法17条に違反しないかという議論はありますが、通説・実務は合憲と解しています。
重要判例の整理
ここでは試験頻出の判例を、事案・判旨・意義の観点から表形式で整理します。
1条関連の重要判例
2条関連の重要判例
試験での出題ポイントとよくある誤解
頻出の出題角度
国家賠償法は、以下のポイントが特に問われます。
- 1条と2条の過失要件の違い: 1条は過失責任、2条は無過失責任
- 求償権の要件の違い: 1条は「故意又は重大な過失」、2条は「他に責任者あり」
- 公権力の行使の範囲: 判例は広く解釈(広義説/非権力的活動も含む)
- 営造物の瑕疵の判断基準: 道路(厳格)と河川(過渡的安全性)で異なる
- 公務員個人への請求: 被害者は公務員個人に直接請求できない
- 相互保証主義の適用: 外国人への適用条件
- 費用負担者の責任: 被害者はいずれにも請求可、内部で求償調整
よくある誤解の整理
関連論点|行政訴訟との関係
国家賠償請求は、処分の取消しを経なくても提起できます。すなわち、違法な処分について、その取消判決を得ていなくても、直ちに国家賠償請求が可能です(公定力は国家賠償請求を妨げない/最判昭和36年4月21日など)。これは、国家賠償が処分の「効力」を争うものではなく、生じた「損害」の填補を求めるものであるためです。
このため、出訴期間を徒過して取消訴訟が提起できなくなった場合でも、国家賠償請求の道は残されています。取消訴訟・無効確認訴訟との役割分担を理解しておくと、行政救済法の全体像がつかみやすくなります。
国家賠償法1条に基づく賠償責任は無過失責任であり、公務員に故意・過失がなくても国又は公共団体は賠償責任を負う。
国家賠償法1条に基づき国が賠償した場合、公務員に軽過失しかなくても、国はその公務員に対して求償権を行使できる。
国家賠償法は外国人にも適用されるが、その適用は相互の保証があるときに限られる。
違法な行政処分により損害を受けた者は、その処分の取消判決を得た後でなければ、国家賠償を請求することができない。
国家賠償法2条の「公の営造物」は、国又は公共団体が所有する物に限られ、私人が所有する物は含まれない。
まとめ
国家賠償法は全6条の短い法律ですが、1条と2条を中心に多くの論点を含んでいます。
- 1条責任: 公権力の行使に関する過失責任。公権力は広く解釈され非権力的活動も含む。公務員個人は被害者に直接責任を負わず、求償は故意又は重大な過失の場合のみ
- 2条責任: 営造物の設置管理に関する無過失責任。瑕疵は「通常有すべき安全性の欠如」。道路は厳格、河川は過渡的安全性で足りる。求償は他に責任者がいる場合
- 3条: 費用負担者も賠償責任を負い、被害者はいずれにも請求可。内部で求償調整
- 4条・5条: 民法の補充適用と特別法(失火責任法等)の優先
- 6条: 外国人には相互保証主義
1条と2条の横断比較(過失の要否、求償権の要件)は試験で最も問われるポイントです。比較表と判例の「事案→判旨→意義」をセットで整理しておきましょう。
行政救済法を体系的に押さえたい方は、あわせて以下の記事も確認してください。