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行政不服審査法の教示制度|誤教示の効果も解説

行政不服審査法の教示制度を徹底解説。教示義務の内容(82条)、書面による教示が必要な場面、教示をしなかった場合・誤った教示をした場合の救済措置、行政事件訴訟法の教示制度との比較まで試験頻出ポイントを整理します。

はじめに|教示制度の意義

教示制度とは、行政庁が処分を行う際に、その処分に不服がある場合の救済手段(不服申立てや取消訴訟の方法)を相手方に教え示す制度です。

行政上の不服申立てや行政訴訟の制度がどんなに充実していても、処分を受けた国民がその存在を知らなければ利用できません。教示制度は、国民の権利救済の実効性を確保するための重要な仕組みです。

行政書士試験では、行政不服審査法と行政事件訴訟法の教示制度がそれぞれ頻出です。両者は似ているようで異なる点が多く、比較問題として出題されることが少なくありません。本記事では、行政不服審査法の教示制度を中心に、行政事件訴訟法の教示制度との比較も含めて整理します。

行政不服審査法の教示義務(82条)

教示義務の内容

行政庁は、審査請求等をすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、以下の事項を教示しなければなりません(行政不服審査法82条1項)。

  1. 審査請求をすべき行政庁
  2. 審査請求をすることができる期間
行政不服審査法82条1項
行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
――行政不服審査法82条1項

教示義務が発生する場面

教示義務が発生するのは、審査請求等をすることができる処分を書面でする場合です。以下の点に注意が必要です。

  • 書面で処分をする場合に限定される(口頭で処分をする場合は教示義務なし)
  • 教示は書面で行わなければならない
  • 処分の相手方に対して教示する(第三者に対する教示義務は原則として規定されていない)

利害関係人からの教示請求(82条2項)

処分の相手方以外の利害関係人も、教示を求めることができます。行政庁に対し、処分が審査請求等をすることができるものであるかどうか、できる場合の審査請求先や期間を教示するよう求めた場合、行政庁はその教示をしなければなりません(82条2項)。

ただし、この場合の教示は書面による義務はない点に注意してください。利害関係人から「書面で教示してほしい」と求められた場合には書面で教示しなければなりませんが、そうでなければ口頭での教示でも構いません(82条3項)。

教示をしなかった場合の救済

教示がなされなかった場合(83条)

行政庁が教示をしなかった場合、処分の相手方は、その処分について不服がある場合に、どこに審査請求をすればよいかわかりません。

このような場合の救済措置として、行政不服審査法83条は、処分庁に審査請求書を提出できると規定しています。

行政不服審査法83条
行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に審査請求書を提出することができる。
――行政不服審査法83条1項

処分庁は、審査請求書が提出された場合、速やかにその書類を審査庁となるべき行政庁に送付しなければなりません(83条2項)。そして、この送付がなされた場合には、はじめから審査庁に審査請求がされたものとみなされます(83条3項)。

審査請求期間との関係

教示がなされなかった場合に、処分庁に審査請求書を提出するまでの期間が審査請求期間(原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月)を経過していた場合はどうなるでしょうか。

この点については、教示がなされなかったことについて処分の相手方に帰責事由がないのであれば、「正当な理由」(18条1項ただし書き)があるものとして、審査請求期間の経過後であっても審査請求が認められる余地があります。

誤った教示がなされた場合の救済

審査請求先を誤った教示(22条)

行政庁が審査請求先を誤って教示した場合、処分の相手方は教示に従って誤った行政庁に審査請求書を提出することになります。

行政不服審査法22条は、このような場合の救済を規定しています。

審査請求書が審査庁でない行政庁に提出された場合の処理

  1. 審査請求書が処分庁又は審査庁以外の行政庁に提出された場合、当該行政庁は速やかに審査請求書を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない(22条1項)
  2. この場合、はじめから審査庁に審査請求がされたものとみなされる(22条5項)

つまり、誤った教示に従って間違った行政庁に提出してしまった場合でも、正しい審査庁への送付が行われ、最初から正しい審査庁に提出したものとして扱われます。

審査請求期間を誤った教示

審査請求期間(3か月)を誤って長く教示した場合(例えば「6か月以内」と教示した場合)、実際の審査請求期間を経過した後に審査請求がなされたとしても、教示を信頼した相手方に帰責事由はないため、「正当な理由」があるとして救済される可能性があります。

逆に、審査請求期間を誤って短く教示した場合(例えば「1か月以内」と教示した場合)は、実際の審査請求期間内であれば当然に審査請求は適法です。

再調査の請求に関する教示

再調査の請求の教示義務

個別法に再調査の請求ができる旨の定めがある場合には、処分庁は、処分の相手方に対し、以下の事項も教示しなければなりません。

  • 再調査の請求をすることができる旨
  • 再調査の請求をすることができる期間

再調査の請求と審査請求の選択

再調査の請求ができる処分について教示を行う場合、審査請求も再調査の請求もできることを教示し、処分の相手方がいずれかを選択できるようにしなければなりません。

処分の相手方は、審査請求と再調査の請求のどちらか一方を自由に選択することができます(5条1項本文)。ただし、再調査の請求をした場合、その決定を経た後でなければ審査請求をすることはできないのが原則です(5条1項ただし書き・同条2項)。

行政事件訴訟法の教示制度との比較

行政事件訴訟法46条の教示

行政事件訴訟法にも教示制度があります(46条)。行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、以下の事項を教示しなければなりません。

  1. 被告とすべき者
  2. 出訴期間
  3. 審査請求前置の場合はその旨(法律で審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できないとされている場合)
行政事件訴訟法46条1項
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
――行政事件訴訟法46条1項

両制度の比較表

比較項目行政不服審査法(82条)行政事件訴訟法(46条)教示の対象審査請求等ができる処分取消訴訟を提起できる処分・裁決教示の相手方処分の相手方処分・裁決の相手方教示内容不服申立先・不服申立期間被告とすべき者・出訴期間・審査請求前置の有無教示の方式書面(口頭処分の場合は不要)書面(口頭処分の場合は不要)教示しなかった場合処分庁に審査請求書提出可(83条)特段の救済規定なし利害関係人からの教示請求あり(82条2項)なし

比較上の重要ポイント

  1. 教示しなかった場合の救済規定: 行政不服審査法には処分庁への審査請求書提出を認める救済規定(83条)があるが、行政事件訴訟法には同様の救済規定はない
  2. 利害関係人からの教示請求: 行政不服審査法では利害関係人からの教示請求権が認められているが、行政事件訴訟法にはこのような規定はない
  3. 教示すべき内容: 行政不服審査法は「不服申立先」と「期間」、行政事件訴訟法は「被告」「出訴期間」「審査請求前置の有無」と、内容が異なる

行政事件訴訟法の被告の誤りに関する救済(15条)

行政事件訴訟法には、教示制度とは別に、被告を誤った場合の救済規定があります。

取消訴訟において原告が被告とすべき者を誤った場合、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって被告を変更することを許すことができます(15条1項)。この被告の変更は、書面でしなければならず、出訴期間内に行う必要があります。ただし、被告の変更の申立ては出訴期間経過後であっても、訴訟が進行中であれば認められます(15条3項参照)。

この規定は、教示が誤っていた場合に、国民が教示に従って被告を誤ったとしても救済される余地を作っています。

試験対策上の重要ポイント

頻出論点の整理

  1. 教示義務の発生場面: 書面で処分をする場合に限定。口頭での処分には教示義務なし
  2. 教示内容: 行審法は「不服申立先・期間」、行訴法は「被告・出訴期間・審査請求前置の有無」
  3. 教示しなかった場合: 行審法は処分庁に提出可(83条)の救済あり。行訴法は救済規定なし
  4. 利害関係人からの教示請求: 行審法はあり、行訴法はなし
  5. 誤教示の場合: 行審法22条で審査庁への送付と提出のみなし規定あり

よく出る引っかけパターン

  • 「行政庁は、口頭で処分を行う場合にも、教示をしなければならない」→ 誤り(口頭処分の場合は教示義務なし)
  • 「行政事件訴訟法には、教示をしなかった場合の救済規定がある」→ 誤り(行訴法には行審法83条のような救済規定はない)
  • 「利害関係人は行政事件訴訟法に基づき教示を求めることができる」→ 誤り(利害関係人の教示請求は行審法にのみ規定)

まとめ

教示制度は、国民の権利救済を実効的なものとするために欠かせない仕組みです。行政書士試験では、以下の点を正確に理解しておくことが重要です。

  • 教示義務は書面による処分の場合に発生し、教示自体も書面で行う
  • 教示しなかった場合は処分庁に審査請求書を提出する救済が認められる
  • 誤った教示に従って誤った行政庁に提出した場合も、正しい審査庁への送付により救済される
  • 行政不服審査法と行政事件訴訟法の教示制度は、教示内容・救済措置・利害関係人の教示請求の有無が異なる

両法の教示制度の違いは比較表を用いて整理し、正確に覚えるようにしましょう。

確認問題

行政不服審査法82条の教示義務は、行政庁が処分を口頭で行う場合にも適用される。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政不服審査法82条1項ただし書きにより、処分を口頭でする場合には教示義務は適用されません。教示義務が発生するのは、審査請求等をすることができる処分を「書面で」する場合に限られます。
確認問題

行政事件訴訟法には、行政庁が教示をしなかった場合に、処分庁に訴状を提出できるとする救済規定がある。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政不服審査法83条には、教示をしなかった場合に処分庁に審査請求書を提出できるとする救済規定がありますが、行政事件訴訟法にはこのような救済規定はありません。これは両法の教示制度の重要な相違点です。
確認問題

行政不服審査法において、処分の相手方以外の利害関係人が教示を求めた場合、行政庁は必ず書面で教示しなければならない。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政不服審査法82条2項により、利害関係人が教示を求めることはできますが、行政庁が書面で教示しなければならないのは、利害関係人が「書面による教示」を求めた場合に限られます(82条3項)。書面による教示を求めなかった場合は口頭での教示でも足ります。
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