(公開 2026/01/25) / 民法

共有の法律関係|2021年改正で変わった管理・変更

共有の持分・保存行為・管理行為・変更行為の区別を解説。2021年民法改正で導入された軽微変更の持分過半数化、所在不明共有者への対応、共有物分割の見直しなど、行政書士試験で狙われる改正ポイントを網羅します。

はじめに|共有は物権法の頻出テーマ

共有とは、一つの物を複数人が共同で所有する形態です。民法第249条から第264条に規定されており、行政書士試験では物権法の中でも特に出題頻度の高いテーマです。

2021年(令和3年)の民法改正では、共有制度に大幅な見直しが行われました。軽微変更の要件緩和、所在不明共有者への対応、共有物分割訴訟の整備など、試験でも改正点が狙われる可能性が高い分野です。本記事では、共有の基本から2021年改正の重要ポイントまでを体系的に整理します。

なお、2021年改正は「所有者不明土地」の発生抑制と利用円滑化を主目的とした一連の法整備の一部であり、共有制度の見直しのほか、相続登記の義務化や相隣関係規定の見直し、財産管理制度の創設などと一体で行われました。改正法の多くは令和5年(2023年)4月1日に施行されています。共有に関する規定の改正は、こうした「所有者不明土地対策」という立法趣旨を理解しておくと、個別ルールの背景がつかみやすくなります。

この記事で押さえる全体像

共有は、論点ごとに「誰が」「どの要件で」行為できるのかを正確に対応させる必要があります。学習の骨格は次の3層です。

層内容主な条文① 基本構造持分・持分権・持分の処分・放棄第249条〜第250条、第255条② 行為の三分類保存・管理・変更の区別と要件第251条、第252条③ 2021年改正軽微変更・所在不明者対応・管理者・分割第251条〜第258条の2、第262条の2・3

この3層を順に押さえていきます。まず①の基本構造から見ていきましょう。

共有の基本|持分と持分権

持分の意義

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法第249条第1項)。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 ― 民法 第249条第1項

持分とは、共有物に対する各共有者の権利の割合をいいます。持分の割合が明らかでないときは、各共有者の持分は等しいものと推定されます(民法第250条)。

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 ― 民法 第250条

ここで重要なのは、持分が「共有物の一部分(特定の場所)に対する権利」ではなく、「共有物の全体に及ぶ抽象的な割合的権利」である点です。たとえばA・Bが土地を2分の1ずつ共有している場合、Aは土地の右半分を所有しているのではなく、土地全体に2分の1の持分を持ちます。だからこそ、第249条第1項は「共有物の全部について」使用できると規定しているのです。この「持分権は共有物全体に及ぶ」という理解が、後述する共有者間の明渡請求の論点(最判昭和41年5月19日)にもつながります。

持分権の法的性質

持分権は、所有権が複数人に量的に分割されたものと理解されています(量的分割説)。したがって、持分権そのものは一個の物権であり、各共有者はこれを独立した権利として処分できます。一方、共有物全体は一個の物として存在するため、その物理的・法律的処分には全員の関与が必要になる――この「持分権は自由/共有物全体は全員」という二面性が、共有の理解の出発点です。

持分の処分

各共有者は、自己の持分を自由に処分できます。他の共有者の同意は不要です。持分の処分には、持分の譲渡、持分への抵当権の設定などが含まれます。

ただし、共有物「全体」の処分(例えば共有不動産全体の売却)は、共有者全員の同意が必要です。

対象処分の可否必要な要件自己の持分の譲渡単独で可能他の共有者の同意不要自己の持分への抵当権設定単独で可能他の共有者の同意不要共有物全体の譲渡単独では不可共有者全員の同意共有物全体への抵当権設定単独では不可共有者全員の同意

「持分は自由・全体は全員」という対比は択一でそのまま問われます。「共有者の一人は他の共有者の同意を得なければ自己の持分を処分できない」といった選択肢は誤りです。

持分の放棄と共有者の死亡

共有者の一人が持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法第255条)。

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 ― 民法 第255条

この規定は試験で繰り返し問われます。単独所有者が相続人なくして死亡した場合は、最終的に財産が国庫に帰属する(民法第959条)のに対し、共有者の場合は他の共有者に帰属する点が決定的な違いです。「国庫」と引っかける選択肢が頻出なので、必ず「他の共有者」と覚えてください。

ただし、相続人のいない共有持分について、判例は特別縁故者への財産分与(民法第958条の2)が優先することを認めています。

共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、まず同法958条の3〔現958条の2〕の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、当該財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、同法255条により他の共有者に帰属することになる。 ― 最判平成元年11月24日

つまり、相続人不存在の場合の共有持分の帰属順序は「特別縁故者への財産分与(958条の2)が先 → それがなければ他の共有者へ帰属(255条)」となります。255条が無条件に優先するわけではない点に注意してください。

共有物の使用(249条の改正)

2021年改正による明文化

2021年改正で、共有物を使用する共有者がいる場合のルールが明文化されました。

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(民法第249条第2項)。

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 ― 民法 第249条第2項

また、共有者は、善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければなりません(民法第249条第3項)。

共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 ― 民法 第249条第3項

改正の趣旨

改正前は、共有者の一人が共有物を単独で使用している場合に、他の共有者への対価の支払義務があるかが条文上明確ではありませんでした。判例(最判平成12年4月7日)は、共有者の一人が共有物を単独で占有・使用する正当な権原がない場合に、不当利得・不法行為としての損害賠償・対価の問題が生じうるとしていましたが、2021年改正はこれを正面から明文化したものです。第249条第2項は「自己の持分を超える」使用の対価について償還義務を定めており、持分の範囲内の使用については対価が生じないことが前提になっています。

使用に関するルール

項目内容根拠使用権限持分に応じた使用が可能第249条第1項対価償還持分超過の使用に対して償還義務あり(別段の合意があれば免除)第249条第2項注意義務善管注意義務第249条第3項

「別段の合意がある場合を除き」という限定が付いている点が出題ポイントです。共有者間で無償使用の合意があれば償還義務は生じません。

保存行為・管理行為・変更行為の区別

共有物に関する行為は、その性質によって3つに分類され、それぞれ必要な要件が異なります。これは試験の最頻出論点です。

保存行為(252条5項)

保存行為とは、共有物の現状を維持する行為です。各共有者が単独で行うことができます。

  • 具体例: 共有建物の修繕、不法占拠者に対する明渡請求、共有物の登記申請
  • 根拠: 民法第252条第5項
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。 ― 民法 第252条第5項

保存行為が単独でできるのは、共有物の現状を維持する行為は他の共有者にとっても利益になり、不利益を与えないからです。たとえば共有不動産について第三者名義の不実の登記の抹消請求や、共有者全員のためにする所有権保存登記の申請なども保存行為として単独でできるとされています。

管理行為(252条1項)

管理行為とは、共有物の利用・改良に関する行為です。各共有者の持分の価格の過半数で決定します。

  • 具体例: 共有物の賃貸借契約の締結(短期のもの)、共有物の使用方法の決定
  • 根拠: 民法第252条第1項
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 ― 民法 第252条第1項

ここで誤りやすいのが「過半数」の意味です。頭数(人数)の過半数ではなく、持分の価格の過半数で決します。たとえばA(持分5分の3)、B(持分5分の1)、C(持分5分の1)の3人共有では、Aは一人で持分の過半数(5分の3)を有するため、AだけでBとCに優先して管理に関する事項を決定できます。人数では3分の1にすぎないAが単独で決められる――この感覚を持っておくことが重要です。

管理行為における短期賃借権の上限(252条4項)

2021年改正では、共有物に管理として賃借権その他の使用収益権を設定できる期間の上限が明文化されました(民法第252条第4項)。これを超える期間の賃借権設定は「変更(処分)」として扱われ、全員の同意が必要になります。

対象管理(過半数)でできる期間の上限樹木の栽植・伐採目的の山林の賃借権等10年上記以外の土地の賃借権等5年建物の賃借権等3年動産の賃借権等6か月

この上限を超える賃貸借は持分の過半数では設定できず、全員同意が必要です。また、借地借家法の適用がある建物賃貸借は法定更新等により長期化するため、原則として「変更」(全員同意)にあたると解されています。期間の数字(10年・5年・3年・6か月)は択一で問われうる暗記事項です。

使用者がいる場合の管理(252条1項後段・3項)

2021年改正では、すでに共有物を使用している共有者がいる場合でも、持分の過半数で管理に関する事項を決定できることが明確化されました(第252条第1項後段)。ただし、その決定によって共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾を得なければなりません(第252条第3項)。

前項の規定による決定が、共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 ― 民法 第252条第3項

これは、多数決の濫用から現に使用している共有者を保護する規定です。

変更行為(251条1項)

変更行為とは、共有物の物理的な変更や法律的な処分を伴う行為です。共有者全員の同意が必要です。

  • 具体例: 共有建物の増改築、共有不動産全体の売却、共有物の抵当権設定
  • 根拠: 民法第251条第1項

なお、ここでいう「全員の同意が必要な変更」は、後述する2021年改正により「形状又は効用の著しい変更を伴うもの(重大変更)」に限定されました。軽微な変更は過半数で足ります。

3つの行為の比較表

行為の種類必要な要件具体例根拠保存行為各共有者が単独で可能修繕、不法占拠者への明渡請求、不実登記の抹消請求第252条第5項管理行為(軽微変更を含む)持分の価格の過半数短期賃貸借、使用方法の決定、管理者の選解任、軽微変更第252条第1項変更行為(重大変更)共有者全員の同意増改築、共有物全体の売却、抵当権設定、長期賃貸借第251条第1項

よくある誤解の整理

  • 誤解①「過半数は人数で数える」 → 正しくは持分の価格の過半数。人数は無関係です。
  • 誤解②「修繕も多数決が必要」 → 保存行為なので各共有者が単独で可能です。
  • 誤解③「不法占拠者への明渡しは全員でないと請求できない」 → 保存行為として一人で全部の明渡しを請求できます。
  • 誤解④「賃貸借はすべて管理行為で過半数」 → 短期(上限内)は管理ですが、長期や借地借家法適用の建物賃貸は変更(全員同意)になりえます。

2021年改正(1)軽微変更の過半数決定

改正前の問題点

改正前は、共有物の「変更」はすべて共有者全員の同意が必要でした。しかし、砂利道をアスファルト舗装にするような軽微な変更でも全員の同意が必要とされ、共有者の一部と連絡が取れない場合には事実上変更が不可能でした。

改正後のルール

2021年改正により、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は、持分の価格の過半数で決定できるようになりました(民法第251条第1項・第252条第1項)。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。 ― 民法 第251条第1項

ここで「(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」と括弧書きで除外されたものが軽微変更です。除外された結果、軽微変更は第251条の全員同意の対象外となり、第252条第1項の管理事項として過半数で決定できることになります。

変更の種類必要な要件著しい変更(重大変更)共有者全員の同意(従来通り)軽微変更持分の価格の過半数(新設)

「形状」と「効用」の意味

「形状の変更」とは外観・構造の変更を、「効用の変更」とは機能・用途の変更を指すと解されています。両者の変更が「著しい」かどうかで全員同意か過半数かが分かれます。条文上のキーワードは「形状又は効用の著しい変更を伴わない」です。この一文を正確に覚えておくことが、改正の最重要ポイントです。

軽微変更の具体例

  • 砂利道のアスファルト舗装
  • 建物の外壁の塗替え
  • 共有農地への簡易な排水設備の設置

逆に、田を宅地に造成する、建物を取り壊す、大規模な増改築を行うといった行為は「形状又は効用の著しい変更」にあたり、全員同意が必要な重大変更と考えられます。

2021年改正(2)所在不明共有者への対応

改正前の問題点

共有者の一部の所在が不明な場合、全員の同意が必要な変更行為はもちろん、過半数の決定が必要な管理行為すら行えないケースがありました。所有者不明土地問題への対応が急務とされていました。

裁判所の決定による対応

2021年改正では、共有者が他の共有者を知ることができないとき又はその所在を知ることができないときの対応として、以下の制度が新設されました。

変更行為について(251条2項): 裁判所の決定を得て、所在不明共有者以外の共有者全員の同意で変更行為が可能になりました。

共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。 ― 民法 第251条第2項

管理行為について(252条2項): 裁判所の決定を得て、所在不明共有者以外の共有者の持分の過半数で管理行為が可能になりました(第252条第2項第1号)。

賛否を明らかにしない共有者への対応

2021年改正では、催告を受けても相当の期間内に賛否を明らかにしない共有者がいる場合にも、裁判所の決定による対応が可能になりました(民法第252条第2項第2号)。

所在不明者と賛否不明者の対応の違い

ここは混同しやすいので整理します。両者とも裁判所の決定を介する点は共通ですが、対象範囲が異なります。

区分所在不明共有者(誰か・どこにいるか不明)賛否不明共有者(催告に応じない)変更行為第251条第2項で対応可(所在不明者を除いて全員同意)賛否不明者への対応は管理事項側で規定管理行為第252条第2項第1号第252条第2項第2号効果その共有者「以外」の同意・過半数で決定可その共有者「以外」の過半数で決定可

ポイントは、いずれの裁判も「所在不明者・賛否不明者を分母から除いて」残りの共有者で決定できる仕組みである点です。所在不明者の持分を勝手に処分できるわけではなく、あくまで管理・変更の意思決定を可能にする制度です。

関連する持分取得・譲渡の制度

2021年改正では、意思決定の円滑化に加え、所在不明共有者の持分そのものを処理する制度も新設されました。

  • 所在等不明共有者の持分の取得(第262条の2): 不動産について、裁判所の決定により、他の共有者が所在等不明共有者の持分を取得できる。
  • 所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与(第262条の3): 裁判所の決定により、所在等不明共有者の持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡する権限を与えることができる。

これらは不動産に限った制度であり、所在不明共有者には持分の時価相当額の支払請求権が確保される点が特徴です。発展的な論点ですが、改正全体の枠組みとして押さえておくと理解が深まります。

2021年改正(3)管理者制度の新設

共有物の管理者

2021年改正で、共有物の管理者を選任・解任できる制度が新設されました(民法第252条の2)。

  • 選任・解任: 持分の価格の過半数で決定
  • 管理者の権限: 共有物の管理に関する行為をする権限を有する
  • 軽微変更: 管理者は軽微変更も行うことができる
  • 重大変更: 共有者全員の同意が必要(管理者が単独では不可)

管理者は共有者以外の第三者でもなることができます。

管理者の権限と限界

共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。 ― 民法 第252条の2第1項

管理者は管理行為と軽微変更まで単独で実行できますが、重大変更には全員の同意が必要です。また、管理者は共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合には、これに従って職務を行う義務を負います(第252条の2第3項)。管理者がこの決定に違反して行った行為は共有者に対して効力を生じませんが、善意の第三者には対抗できません(同条第4項)。

行為の種類管理者が単独でできるか保存行為・管理行為できる軽微変更できる重大変更(著しい変更)できない(全員同意が必要)

「管理者を選任すれば重大変更も任せられる」という誤解を誘う選択肢に注意してください。重大変更には依然として共有者全員の同意が必要です。

2021年改正(4)共有物分割

分割請求権

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法第256条第1項本文)。ただし、5年を超えない期間内は分割しない旨の契約(不分割特約)をすることができます。

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 ― 民法 第256条第1項

不分割特約は更新できますが、更新後の期間も更新の時から5年を超えることができません(第256条第2項)。「一度の特約で永久に分割を禁止できる」わけではない点が出題されます。

共有物分割の方法

2021年改正により、共有物分割の方法が明文で整理されました(民法第258条)。

  1. 現物分割: 共有物を物理的に分割する方法
  2. 賠償分割(価格賠償): 共有者の一人が共有物を取得し、他の共有者に持分の価格を賠償する方法(改正で明文化)
  3. 競売分割(換価分割): 共有物を競売にかけ、その代金を持分に応じて分配する方法

改正前は賠償分割が条文上明記されておらず、判例(最判平成8年10月31日)で認められていましたが、改正により明文化されました。

裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一 共有物の現物を分割する方法 二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法 ― 民法 第258条第2項

裁判所による分割の順序

裁判所は、まず現物分割又は賠償分割を検討し、これらの方法が困難な場合やこれらの方法では著しく不公平な結果になる場合に、競売分割を命じます(第258条第3項)。

前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 ― 民法 第258条第3項

つまり、競売分割は最後の手段(補充的)という位置づけです。現物分割・賠償分割 → それが無理なら競売、という順序を押さえてください。

分割の前提となる協議

共有物分割訴訟(裁判による分割)は、共有者間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに提起できます(第258条第1項)。いきなり訴訟ができるのではなく、まず協議が前提です。

遺産共有との関係(258条の2)

相続財産が共有状態(遺産共有)にある場合、その分割は原則として家庭裁判所の遺産分割手続によります。2021年改正では、遺産共有と通常共有が併存する場合の処理について、第258条の2が規定を設けました。相続開始から10年を経過した場合には、一定の要件のもとで地方裁判所の共有物分割訴訟で遺産共有持分も含めて分割できるとされています。発展論点ですが、遺産共有は原則として共有物分割訴訟ではなく遺産分割によるという原則は押さえておきましょう。

共有に関する重要判例

共有持分権に基づく明渡請求(最判昭和41年5月19日)

事案: 共有者の一人が共有物を単独で占有していた場合に、他の共有者が明渡しを請求できるかが争われた。

判旨: 共有者の一人が共有物を単独で占有している場合でも、その者は自己の持分に基づき共有物を使用する権原を有するため、他の共有者は当然には明渡しを請求できないとされた。

意義: 各共有者は持分に応じて共有物全部を使用する権利を有する(第249条第1項)ことの帰結です。少数持分権者が占有していても、他の共有者は当然には明渡しを求められません。明渡しを求めるには、占有者の使用を排除する正当な理由を主張・立証する必要があります。

不法占拠者に対する明渡請求

共有者の一人は、共有物を不法に占拠する第三者に対し、単独で明渡請求ができます。これは保存行為に該当するためです。共有者間の明渡請求(当然には不可)と、第三者への明渡請求(単独で可)の違いを対比して覚えてください。

持分の過半数による使用者の決定(最判昭和57年10月4日)

共有物の使用方法について、持分の過半数で特定の共有者に使用させることを決定した場合、少数持分権者はこれに従わなければなりません。これは管理行為(第252条第1項)として過半数で決定できることの帰結です。

共有者間の不当利得(最判平成12年4月7日)

共有者の一人が他の共有者の同意を得ずに共有物を単独で占有・使用し、自己の持分を超える利益を得ている場合、他の共有者はその超過部分について不当利得の返還等を請求できる余地があるとされました。この判例の考え方が2021年改正の第249条第2項(持分超過使用の対価償還義務)の明文化につながっています。

共有物分割における全面的価格賠償(最判平成8年10月31日)

特定の共有者に共有物を取得させ、他の共有者には持分の価格を賠償させる全面的価格賠償の方法による分割が、一定の要件のもとで許されるとされました。改正前から判例上認められていたこの方法が、2021年改正で第258条第2項に明文化されました。

試験での出題ポイント

  1. 保存・管理・変更の区別: 具体例と必要な要件を正確に対応させる(最頻出)
  2. 過半数は「持分の価格」: 人数ではない。多数持分権者は単独で管理事項を決定可
  3. 軽微変更は過半数で可能: 2021年改正の最重要ポイント。「形状又は効用の著しい変更を伴わない」のキーワード
  4. 所在不明・賛否不明共有者への裁判所の決定: 変更(251条2項)・管理(252条2項)の対応を区別
  5. 管理者制度: 軽微変更まで単独可、重大変更は全員同意が必要
  6. 持分の放棄・相続人不存在: 他の共有者に帰属(255条)。ただし特別縁故者への分与が優先(最判平成元年)
  7. 共有物分割の3つの方法: 賠償分割が明文化。競売分割は補充的
  8. 不分割特約: 5年を超えられない。更新も更新時から5年が上限
  9. 共有者間の明渡請求: 当然には認められない(最判昭和41年)/第三者への明渡しは保存行為で単独可
  10. 短期賃借権の上限: 樹木伐採目的の山林10年・土地5年・建物3年・動産6か月

過去問で問われた角度

行政書士試験の物権分野では、共有は択一・多肢選択の両方で問われてきました。改正前は「保存・管理・変更の区別」と「持分の放棄・相続人不存在の帰属先」が定番でしたが、2021年改正後は「軽微変更の過半数化」「所在不明共有者への裁判所決定」「管理者制度」といった新設論点が出題リスクの高い領域です。とくに、従来ルールと改正後ルールを比較させる形式(「改正前は全員同意だったが、改正後は過半数で足りる」など)に注意してください。

確認問題

2021年の民法改正により、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は、各共有者の持分の価格の過半数で決定できるようになった。

○ 正しい × 誤り
解説
2021年改正後の民法第251条第1項は、共有物の変更のうち「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」を除外しており、この軽微変更は管理行為と同様に持分の価格の過半数で決定できます(第252条第1項)。改正前は軽微な変更でも共有者全員の同意が必要でしたが、改正により要件が緩和されました。
確認問題

共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する。

○ 正しい × 誤り
解説
民法第255条により、共有者の一人がその持分を放棄したとき又は相続人なくして死亡したときは、その持分は国庫ではなく「他の共有者」に帰属します。単独所有の場合の相続人不存在(民法第959条、国庫帰属)と混同しないように注意が必要です。なお、相続人不存在の場合は特別縁故者への財産分与(958条の2)が他の共有者への帰属に優先するとした判例(最判平成元年11月24日)もあります。
確認問題

共有者の一人は、他の共有者が共有物を単独で占有している場合、当然に明渡しを請求することができる。

○ 正しい × 誤り
解説
判例(最判昭和41年5月19日)によれば、共有者はそれぞれ共有物全部について持分に応じた使用をする権利を有しているため、共有者の一人が共有物を単独で占有していても、他の共有者は当然には明渡しを請求することができません。ただし、不法占拠する第三者に対しては、保存行為として単独で明渡請求が可能です。
確認問題

共有物の管理に関する事項は、共有者の頭数の過半数によって決定する。

○ 正しい × 誤り
解説
民法第252条第1項により、共有物の管理に関する事項は「各共有者の持分の価格に従い、その過半数」で決します。頭数(人数)の過半数ではなく、持分の価格の過半数です。したがって、一人で持分の過半数を有する共有者は、単独で管理に関する事項を決定できます。
確認問題

共有物分割の方法として、裁判所はまず競売による分割を命じ、それが不適当な場合に現物分割や賠償分割を検討する。

○ 正しい × 誤り
解説
民法第258条第2項・第3項により、裁判所はまず現物分割又は賠償分割(共有者に債務を負担させて持分を取得させる方法)を検討し、これらの方法によることができないとき、又は分割により価格を著しく減少させるおそれがあるときに、競売による分割を命じます。競売分割は補充的な手段であり、順序が逆です。

まとめ

共有は行政書士試験の物権法で最頻出のテーマの一つです。保存行為・管理行為・変更行為の区別という基本を押さえた上で、2021年改正による軽微変更の過半数決定、所在不明共有者への裁判所決定、管理者制度の新設、賠償分割の明文化といった改正ポイントを確実に理解しましょう。

特に、改正で新設された制度は出題可能性が高く、従来のルールと比較して「何が変わったのか」を意識して学習することが得点に直結します。「過半数は持分の価格」「軽微変更は過半数」「相続人不存在は他の共有者へ帰属」「競売分割は補充的」という核心フレーズを反射的に思い出せるようにしておきましょう。

共有は物権変動・抵当権・相続と密接に関連します。あわせて以下の関連論点も確認しておくと、物権・相続分野の知識が体系的につながります。

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