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持分会社の特徴|合名・合資・合同会社を比較

会社法の持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の特徴を行政書士試験向けに解説。社員の責任・業務執行・退社の違い、株式会社との比較を表つきで整理。合同会社の債権者保護手続も解説します。

はじめに|持分会社は株式会社との比較で出題される

持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の3つの会社形態の総称です。株式会社が「物的会社」と呼ばれるのに対し、持分会社は社員の個性が重視される「人的会社」としての性格を持ちます。

行政書士試験では、持分会社の各類型の違い、および株式会社との比較が択一式で出題されます。本記事では、3種類の持分会社の特徴を比較しながら整理します。

持分会社の意義

持分会社とは

持分会社とは、社員が出資をして会社の経営に参加する会社形態であり、社員の個性が会社の存立に大きな影響を与えます。

会社類型社員の責任合名会社無限責任社員のみで構成合資会社無限責任社員と有限責任社員で構成合同会社有限責任社員のみで構成

持分会社と株式会社の基本的な違い

項目株式会社持分会社社員の地位株式(均一的・細分化)持分(個性的)社員の責任間接有限責任種類によって異なる所有と経営分離(原則)一致(原則)定款変更株主総会の特別決議総社員の同意(原則)持分の譲渡原則自由総社員の同意が必要(原則)機関設計法定の機関が必要原則として法定の機関不要

社員の責任

無限責任と有限責任

責任の種類内容無限責任会社の債務について、自己の全財産をもって弁済する責任を負う有限責任出資の価額を限度として責任を負う

直接責任と間接責任

責任の種類内容直接責任会社の債権者に対して直接弁済する責任を負う間接責任会社に対して出資義務を負うにとどまり、会社の債権者に対して直接の責任を負わない

各会社類型における社員の責任

会社類型社員の種類責任の性質株式会社株主間接有限責任合名会社無限責任社員直接無限責任(連帯責任)合資会社無限責任社員直接無限責任(連帯責任)合資会社有限責任社員直接有限責任合同会社有限責任社員間接有限責任

重要ポイント: 合同会社の社員は「間接有限責任」であるのに対し、合資会社の有限責任社員は「直接有限責任」です。直接と間接の違いに注意が必要です。

持分会社の設立

設立手続

持分会社の設立は、株式会社と比較して非常に簡便です。

  1. 定款の作成: 社員となろうとする者が定款を作成
  2. 設立の登記: 本店所在地において設立の登記

持分会社の設立には、以下の特徴があります。

  • 公証人の認証は不要: 株式会社と異なり、定款について公証人の認証は必要ありません
  • 検査役の調査は不要: 現物出資についても検査役の調査は不要です
  • 設立時の出資の全額払込み: 合同会社の社員は、設立登記前に出資の全額を払い込むか又は全部を給付しなければなりません(会社法578条)

定款の絶対的記載事項

持分会社の定款の絶対的記載事項は以下のとおりです(会社法576条1項)。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員であるか、社員の一部が無限責任社員で他が有限責任社員であるかの区別
  6. 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

出資の目的(現物出資)

社員の種類出資の目的無限責任社員金銭その他の財産のほか、信用・労務も可有限責任社員金銭その他の財産に限る(信用・労務は不可)

有限責任社員は責任が限定されているため、信用や労務による出資は認められません。

業務執行

業務執行の原則

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。 ― 会社法 第590条第1項

持分会社では、社員全員が業務を執行するのが原則です(所有と経営の一致)。ただし、定款で一部の社員を業務執行社員として定めることができます。

業務執行の方法

状況意思決定方法通常の業務業務執行社員の過半数で決定(会社法590条2項)常務(日常業務)各業務執行社員が単独で行うことができる(会社法590条3項)

合資会社の有限責任社員の業務執行

合資会社の有限責任社員も、定款に定めがあれば業務を執行できます。ただし、有限責任社員は会社を代表することはできません。

合同会社の業務執行

合同会社は有限責任社員のみで構成されますが、社員が業務を執行し、会社を代表することができます。この点が株式会社との大きな違いです。

持分の譲渡

持分譲渡の原則

持分会社の社員の持分の譲渡は、原則として他の社員の全員の承諾が必要です(会社法585条1項)。

社員の種類譲渡の要件無限責任社員他の社員の全員の承諾有限責任社員(業務執行社員でない者)業務執行社員の全員の承諾

株式会社との比較

株式会社の株式は原則として自由に譲渡できるのに対し、持分会社の持分は他の社員の承諾が必要です。これは、持分会社が社員の個性を重視する人的会社であることの表れです。

社員の加入と退社

社員の加入

持分会社に新たに社員が加入するには、総社員の同意が必要です(会社法604条)。加入する社員は出資をしなければなりません。

退社の種類

種類内容任意退社各社員は、事業年度の終了時に退社できる(6か月前の予告が必要)(会社法606条)法定退社一定の事由の発生により当然に退社(会社法607条)

法定退社事由(607条)

  1. 定款で定めた事由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 死亡
  4. 合併(合併により消滅する会社の社員)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 解散
  7. 後見開始の審判を受けたこと
  8. 除名

退社した社員の持分の払戻し

退社した社員は、その持分の払戻しを受ける権利を有します(会社法611条)。持分の払戻しは、退社時の会社財産の状況に従って行われます。

合同会社の退社と債権者保護

合同会社では、社員の退社に伴う持分の払戻しについて、債権者保護手続が必要です(会社法635条)。これは、合同会社の社員が有限責任であるため、持分の払戻しが債権者の利益を害するおそれがあるためです。

定款変更

持分会社の定款変更は、原則として総社員の同意が必要です(会社法637条)。株式会社の定款変更が株主総会の特別決議で足りるのと比べ、要件が厳格です。

3種類の持分会社の比較表

項目合名会社合資会社合同会社社員の種類無限責任社員のみ無限+有限有限責任社員のみ社員の最低人数1人以上2人以上(各1人以上)1人以上社員の責任直接無限責任直接無限+直接有限間接有限責任出資の目的財産・信用・労務無限は全て可、有限は財産のみ財産のみ業務執行全社員(原則)無限責任社員(原則)全社員(原則)設立時の定款認証不要不要不要設立時の出資の全額払込み不要不要必要退社時の債権者保護手続不要無限は不要、有限は不要必要利益配当の財源規制なしなしあり計算書類の公告義務なしなしあり

会社の種類の変更

持分会社間の種類変更

持分会社は、定款の変更によって他の種類の持分会社に変更できます(会社法638条)。

変更要件合名 → 合資定款変更(総社員の同意)合資 → 合名定款変更(総社員の同意)合名・合資 → 合同定款変更(総社員の同意)+債権者保護手続合同 → 合名・合資定款変更(総社員の同意)

合名・合資会社から合同会社への変更は、無限責任社員がいなくなるため、債権者保護手続が必要です。

持分会社から株式会社への組織変更

持分会社は、総社員の同意により株式会社に組織変更できます(会社法746条以下)。逆に、株式会社から持分会社への組織変更も可能です(会社法743条以下)。

試験での出題ポイント

  1. 社員の責任の違い: 合同会社は間接有限責任、合資会社の有限責任社員は直接有限責任
  2. 出資の目的: 有限責任社員は財産出資のみ(信用・労務は不可)
  3. 設立手続: 持分会社は公証人の認証不要、合同会社は出資の全額払込み必要
  4. 持分譲渡: 原則として他の社員全員の承諾が必要
  5. 合同会社の債権者保護: 退社時の払戻しに債権者保護手続が必要
  6. 定款変更: 総社員の同意が原則
確認問題

合同会社の社員は直接有限責任を負う。

○ 正しい × 誤り
解説
合同会社の社員が負うのは「間接有限責任」です。「直接有限責任」を負うのは合資会社の有限責任社員です。間接有限責任とは、会社に対して出資義務を負うにとどまり、会社の債権者に対して直接責任を負わないことを意味します。直接有限責任は、会社の債権者に対して出資の価額を限度として直接弁済する責任です。
確認問題

持分会社の設立に際して、定款について公証人の認証を受ける必要はない。

○ 正しい × 誤り
解説
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の設立に際しては、定款について公証人の認証を受ける必要はありません。公証人の認証が必要なのは株式会社の原始定款のみです。持分会社は社員となろうとする者が定款を作成し、設立の登記をすれば成立します。
確認問題

合同会社において社員が退社する場合、持分の払戻しにつき債権者保護手続をとらなければならない。

○ 正しい × 誤り
解説
合同会社では、社員の退社に伴う持分の払戻しについて債権者保護手続が必要です(会社法635条)。これは合同会社の社員が有限責任であるため、持分の払戻しが会社財産の減少を通じて債権者の利益を害するおそれがあるためです。合名会社・合資会社では、無限責任社員が存在するため、退社時の債権者保護手続は不要です。

まとめ

持分会社は、社員の個性を重視する人的会社であり、合名会社・合資会社・合同会社の3類型があります。社員の責任の種類(直接・間接、有限・無限)が各類型の最大の違いであり、この違いが出資の目的、設立手続、債権者保護手続の要否などに影響を及ぼしています。

合同会社は有限責任社員のみで構成されるため、株式会社に近い規制(出資の全額払込み、債権者保護手続、財源規制)が課されています。試験では3つの持分会社の比較、および株式会社との比較が出題されるため、比較表で正確に整理しておきましょう。

#商法・会社法 #択一式 #持分会社

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