/ 民法

定型約款|改正民法の新制度を要件から解説

定型約款の定義(民法548条の2)、みなし合意の要件、不当条項の排除、定型約款の変更の要件を体系的に解説。2020年改正民法で新設された定型約款制度を、行政書士試験の出題ポイントに沿って整理します。

はじめに|定型約款は改正民法の目玉制度

定型約款は、2020年4月1日施行の改正民法で新たに設けられた制度です(民法第548条の2〜第548条の4)。インターネット取引や保険契約など、大量の取引を画一的に処理するための約款について、法的根拠を明確にすることを目的としています。

改正民法の中でも最も注目される新制度の一つであり、行政書士試験でも出題が見込まれます。定型約款の定義、みなし合意の要件、不当条項の排除、変更の要件という4つの柱を正確に理解しましょう。

定型約款とは何か

定型取引の定義

定型約款を理解するには、まず「定型取引」の意味を押さえる必要があります。

ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。 ― 民法 第548条の2第1項

定型取引の要件は以下の2つです。

  1. 特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること
  2. その内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的であること

定型約款の定義

定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体をいいます(民法第548条の2第1項)。

定型約款に該当する例・該当しない例

該当する例該当しない例鉄道の旅客運送約款個別に交渉して作成した契約書インターネットの利用規約労働契約書保険約款不動産の売買契約書電気・ガスの供給約款事業者間で個別交渉した取引基本契約ソフトウェアの利用許諾契約―

定型約款に該当するかどうかの判断基準は、取引の内容が画一的であることが双方にとって合理的かどうかです。個別交渉が想定される取引では、定型約款には該当しません。

みなし合意(548条の2)

みなし合意の要件

定型取引を行うことの合意をした者は、以下のいずれかの場合に、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされます(民法第548条の2第1項)。

  1. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
  2. 定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

条文の確認

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。 ― 民法 第548条の2第1項

みなし合意のポイント

  • 相手方が定型約款の個々の条項を認識していなくても合意が成立する
  • これは、鉄道利用時に旅客運送約款の全条項を読まなくても契約が成立するのと同じ理屈
  • ただし、「表示」は黙示でもよいとされる(例えば、ウェブサイトにリンクで約款を掲載している場合)

みなし合意が認められない場合(不当条項の排除)

定型約款の条項であっても、すべてがみなし合意の対象となるわけではありません。

前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。 ― 民法 第548条の2第2項

不当条項(みなし合意が否定される条項)の要件は以下の通りです。

  1. 相手方の権利を制限し、又は義務を加重する条項であること
  2. 定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして
  3. 信義誠実の原則(民法第1条第2項)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められること

不当条項の具体例

  • 事業者の損害賠償責任を一切免除する条項
  • 相手方に不合理に高額な違約金を課す条項
  • 事業者に一方的な契約変更権を付与する条項(変更が相手方に著しく不利な場合)

定型約款の内容の表示(548条の3)

表示義務

定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければなりません(民法第548条の3第1項)。

表示を拒絶した場合の効果

定型約款準備者が、定型取引合意の前に相手方から内容の表示を求められたにもかかわらず、正当な事由なく表示を拒んだ場合、みなし合意の規定(548条の2第1項)は適用されません(民法第548条の3第2項本文)。

つまり、表示を正当な理由なく拒んだ場合は、約款の個別条項について合意が成立しなくなります。ただし、一時的な通信障害など正当な事由がある場合は、この限りではありません。

表示の方法

条文は「相当な方法で」としており、具体的な方法は限定されていません。書面の交付、ウェブサイトへの掲載、電子メールでの送信など、相手方が内容を知り得る方法であれば足ります。

定型約款の変更(548条の4)

変更の必要性

定型約款は大量の取引に画一的に適用されるため、社会経済情勢の変化に応じて内容を変更する必要が生じます。しかし、個々の相手方の同意を得ることは事実上困難です。そこで、改正民法は一定の要件のもとで、相手方の同意なく定型約款を変更できる制度を設けました。

変更の要件

定型約款準備者は、以下のいずれかの場合に、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができます(民法第548条の4第1項)。

第1号:相手方の利益に適合する変更

定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 ― 民法 第548条の4第1項第1号

相手方に有利な変更であれば、相手方が反対するはずがないため、変更が認められます。

第2号:合理的な変更

定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 ― 民法 第548条の4第1項第2号

相手方に不利な変更であっても、以下の要素を総合考慮して合理的と認められれば、変更が可能です。

  1. 契約の目的に反しないこと
  2. 変更の必要性があること
  3. 変更後の内容の相当性
  4. 定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容
  5. その他の変更に係る事情

周知義務

定型約款の変更は、効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければなりません(民法第548条の4第2項)。

第2号による変更(合理的な変更)の場合は、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ、変更の効力は生じません(民法第548条の4第3項)。

変更の要件の整理

変更の種類要件周知の時期相手方の利益に適合する変更相手方の一般の利益に適合効力発生時期を定めて周知合理的な変更契約目的に反せず+合理的効力発生時期までに周知(必須)

定型約款と消費者契約法の関係

重複適用の問題

定型約款の不当条項の排除(548条の2第2項)と、消費者契約法の不当条項規制(消費者契約法第8条〜第10条)は、いずれも不当な契約条項を排除する機能を持ちます。

消費者取引における定型約款には、両方の規制が適用され得ます。民法の不当条項排除は信義則違反を要件としますが、消費者契約法の不当条項規制はより具体的な類型(免責条項、損害賠償額の制限等)を定めています。

使い分けのポイント

  • 民法548条の2第2項: 取引の態様・実情に照らした信義則違反(抽象的な基準)
  • 消費者契約法: 具体的な不当条項の類型を列挙(事業者の免責条項、高額な違約金等)
  • 消費者取引では、まず消費者契約法の具体的な規制を検討し、それに該当しない場合に民法の一般規定を適用するのが実務的な考え方

経過措置

施行日前に締結された契約への適用

定型約款に関する規定は、2020年4月1日の施行日前に締結された定型取引に係る契約にも適用されます(附則第33条第1項)。ただし、施行日前に反対の意思表示をした場合は適用されません(同条第2項・第3項)。

これは、定型約款が長期間にわたって継続する契約(保険契約や電気供給契約など)に適用されることを想定した経過措置です。

試験での出題ポイント

  1. 定型取引の定義: 不特定多数+画一的であることが双方に合理的
  2. みなし合意の2つの場合: 合意又は表示
  3. 不当条項の排除: 信義則に反して一方的に害する条項は合意なしとみなす
  4. 内容の表示拒絶: 正当事由なき拒絶はみなし合意の適用なし
  5. 変更の2つの類型: 利益適合型と合理性型
  6. 変更の周知義務: 合理的変更は効力発生時期までに周知が必須
確認問題

定型約款の個別の条項についてみなし合意が成立するには、相手方がその条項の内容を認識していることが必要である。

○ 正しい × 誤り
解説
定型約款のみなし合意(民法第548条の2第1項)は、定型約款を契約の内容とする旨の合意又は表示があれば成立し、相手方が個別の条項の内容を認識していることは要件ではありません。これが定型約款制度の特徴であり、大量取引の画一的処理を可能にしています。
確認問題

定型約款準備者は、相手方の一般の利益に適合する変更であれば、個別の同意なく定型約款を変更することができる。

○ 正しい × 誤り
解説
民法第548条の4第1項第1号は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、変更後の条項について合意があったものとみなすと規定しています。相手方に有利な変更であるため、個別の同意なく変更が認められます。ただし、効力発生時期を定めて周知する義務はあります。
確認問題

定型約款準備者が、定型取引合意前に相手方から定型約款の内容の表示を求められたにもかかわらず正当な事由なく拒んだ場合、みなし合意の規定は適用されない。

○ 正しい × 誤り
解説
民法第548条の3第2項本文は、定型取引合意前に内容の表示を正当な事由なく拒んだ場合、みなし合意の規定(第548条の2第1項)は適用されないと規定しています。相手方の知る権利を保護し、定型約款準備者に内容開示のインセンティブを与える趣旨です。

まとめ

定型約款は、改正民法で新設された制度であり、大量取引を画一的に処理するための法的基盤を提供します。みなし合意の成立要件、不当条項の排除、変更の要件という3つの柱を正確に理解することが試験対策の鍵です。

特に、不当条項は信義則に反して一方的に害するものが排除される点、変更は相手方の利益に適合する場合と合理的な場合の2類型がある点、周知義務の違いを正確に押さえておきましょう。

#契約 #改正民法 #民法

法律科目対策

条文ドリル × 肢別演習で効率的に学ぶ

条文の穴埋めドリルと肢別演習で、法律科目の知識を効率的に定着。 行政書士試験の法令科目対策に対応しています。

ドリルを始める 無料でアカウント作成
記事一覧を見る