行政書士AIブートラボ 行政書士AIブートラボ
条文 行政手続法 第三章 不利益処分

第三節 弁明の機会の付与

読む 解く 引く
第29条弁明の機会の付与の方式過去問 2肢

1弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

この条文の過去問 2肢
2018年 問19 肢2
ア ア イ ア
2018年 問19 肢3
ア イ イ イ
第30条弁明の機会の付与の通知の方式過去問 2肢

行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

この条文の過去問 2肢
2018年 問19 肢4
イ ア ア イ
2018年 問19 肢5
イ イ イ イ
第31条聴聞に関する手続の準用

第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。