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北方ジャーナル事件|表現の自由と事前抑制を解説

北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)を徹底解説。表現の自由に対する事前抑制の禁止法理と例外要件を、事案・判旨・出題ポイントで整理します。

北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)は、表現の自由(憲法21条1項)に対する事前抑制の禁止法理と、その例外が認められる要件を明確にした最重要判例です。出版物の事前差止めが表現の自由との関係で許されるかという問題について、最高裁大法廷が正面から判断を示しました。行政書士試験では、択一式・多肢選択式の両方で繰り返し出題されています。本記事では、事案の詳細から判旨の分析、関連判例との比較、さらに試験での出題ポイントまでを徹底的に解説します。

表現の自由の保障と事前抑制

北方ジャーナル事件を理解するためには、表現の自由の保障体系と事前抑制の概念を把握しておく必要があります。

表現の自由の保障

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
― 日本国憲法21条1項

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
― 日本国憲法21条2項

21条1項は「一切の表現の自由」を保障し、2項前段は「検閲」を禁止しています。表現の自由は、民主主義社会の基盤をなす権利であり、精神的自由の中でも特に重要な地位を占めるとされています。

表現の自由の優越的地位

表現の自由が特に重要とされる理由について、学説は以下の二つの根拠を挙げています。

自己統治の価値: 表現の自由は、国民が政治的意思決定に参加するために不可欠の権利です。国民が十分な情報と多様な意見に接する機会が保障されなければ、民主政の過程が正常に機能しません。

自己実現の価値: 表現の自由は、個人が自己の思想・信条を外部に表明し、自己の人格を発展させるために不可欠の権利です。

こうした理由から、表現の自由の制約は、経済的自由の制約よりも厳格な基準で審査されるべきとされます(二重の基準論)。

事前抑制と事後規制の区別

表現の自由に対する制約は、その時期に応じて「事前抑制」と「事後規制」に分類されます。

事前抑制とは、表現行為がなされる前にその表現を禁止・制限する制約です。例えば、出版の差止め、放送の禁止命令などがこれに当たります。

事後規制とは、表現行為がなされた後にその表現者に制裁を加える制約です。例えば、名誉毀損に基づく損害賠償請求、刑事罰などがこれに当たります。

事前抑制は事後規制と比較して、以下の点で表現の自由に対する脅威が大きいとされています。

  1. 表現そのものが受け手に届くことを阻止するため、「思想の自由市場」への影響が大きい
  2. 事前抑制の手続は非公開で行われやすく、その当否について公衆の批判にさらされにくい
  3. 事前抑制は広範かつ抽象的な基準で行われやすく、萎縮効果が大きい

事案の概要

北方ジャーナル事件は、北海道知事選挙の立候補予定者の名誉を毀損する内容の雑誌記事について、裁判所による出版の事前差止めが表現の自由との関係で許されるかが争われた事案です。

雑誌「北方ジャーナル」の記事

「北方ジャーナル」は、北海道で発行されていた月刊誌です。昭和54年(1979年)、同誌は北海道知事選挙に立候補を予定していた人物について、その私生活上の行状等を暴露し、その人格を著しく貶める内容の記事を掲載する予定でした。

具体的には、同人物の女性関係や金銭問題に関する記事が掲載される予定であり、その内容は同人物の名誉を著しく毀損するものでした。

出版差止めの仮処分

この雑誌の発行前に、記事の対象とされた人物が、名誉権に基づく人格権の侵害を理由として、札幌地方裁判所に出版差止めの仮処分を申立てました。

裁判所は、この申立てを認容し、「北方ジャーナル」の当該号の印刷、製本、販売、頒布の禁止を命じる仮処分決定を発しました。

出版社側の主張

「北方ジャーナル」の発行者は、裁判所による出版の事前差止めは、以下の理由で許されないと主張しました。

  1. 検閲の禁止(21条2項前段): 裁判所による出版差止めは、憲法が絶対的に禁止する「検閲」に該当する
  2. 事前抑制の禁止(21条1項): 仮に検閲に該当しないとしても、表現の自由に対する事前抑制として原則的に許されない
  3. 公共の利害に関する事項: 選挙の立候補予定者に関する記事は公共の利害に関する事項であり、差止めの対象としてはならない

争点の整理

本判決の争点は、大きく分けて以下の三つです。

争点1:裁判所による出版差止めは「検閲」に当たるか

21条2項前段は「検閲は、これをしてはならない」と規定しています。裁判所による出版の事前差止めが、ここにいう「検閲」に該当するかが問題となりました。

争点2:出版の事前差止めは表現の自由の侵害となるか

仮に「検閲」には当たらないとしても、裁判所による出版の事前差止めは、表現の自由に対する事前抑制として原則的に許されないのではないかが問題となりました。

争点3:事前差止めが例外的に許される場合の要件

仮に事前抑制が原則として禁止されるとしても、名誉権の保護のために例外的に事前差止めが許される場合があるとすれば、その要件は何かが問題となりました。

判旨:事前抑制禁止の法理と例外要件

最高裁大法廷は、以下のように判示しました。

検閲の定義と本件への適用

最高裁は、まず「検閲」の定義について、税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)で示された定義を確認しました。

憲法21条2項前段にいう検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。
― 最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)

この定義によれば、検閲の主体は「行政権」に限定されます。したがって、裁判所による出版差止めの仮処分は、主体が司法権(裁判所)であるため、21条2項前段が禁止する「検閲」には該当しないと判断されました。

事前抑制禁止の原則

しかし、検閲に該当しないとしても、裁判所による事前差止めが表現の自由との関係で問題となることは否定できません。この点について、最高裁は重要な判示を行いました。

表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたりやすく、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。
― 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)

この判示は、事前抑制が事後規制と比較して表現の自由に対する脅威が大きいことの理由を具体的に示したうえで、事前抑制は「厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる」と宣言するものです。

名誉権と表現の自由の調整

最高裁は、表現の自由と名誉権(人格権)の調整について、以下のように判示しました。

もっとも、表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものの、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、例外的に事前差止めが許されるものと解するのが相当である。
― 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)

例外要件の分析

この判示から、事前差止めが例外的に許される場合の要件は、以下の二つに整理できます。

要件1(表現内容に関する要件): 表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが「明白」であること

要件2(損害に関する要件): 被害者が「重大にして著しく回復困難な損害」を被るおそれがあること

この二つの要件は、「かつ」で結ばれており、双方を充足することが必要です。

公職の候補者に対する表現の特則

さらに、最高裁は、公職の候補者に対する表現については、より限定的な基準を示しました。

当該表現行為が公共の利害に関する事項にかかるものである場合には、そこに表現の自由の行使としての一層の保護が要請されるのであり、表現行為の対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等であるときには、その差止めは、原則として許されないものであって、前記要件を具備する場合にのみ許されるものというべきである。
― 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)の趣旨

すなわち、公職の候補者に対する批判的表現については、事前差止めの例外的許容の枠組みがさらに限定的に適用されるべきことが示されたのです。

確認問題

北方ジャーナル事件の判旨によれば、裁判所による出版差止めの仮処分は、憲法21条2項前段が禁止する「検閲」に該当する。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)は、憲法21条2項前段の「検閲」の主体は「行政権」に限定されるとし、裁判所による出版差止めの仮処分は「検閲」には該当しないと判断しました。ただし、検閲に該当しないとしても、事前抑制として厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されるとしました。

関連判例:検閲の禁止と事前抑制

北方ジャーナル事件と関連する重要判例を確認します。

税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)

税関検査事件は、関税定率法に基づく輸入禁制品の検査が「検閲」に当たるかが争われた事案です。

最高裁は、検閲の定義を「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」と定義しました。

そして、税関検査は「関税徴収手続の一環」であって「思想内容等の表現物の発表の禁止を目的とするものではない」として、検閲には該当しないと判断しました。

この判決で確立された検閲の定義は、北方ジャーナル事件でも維持されています。

検閲の絶対的禁止

税関検査事件で示された検閲の定義の重要なポイントは、検閲の主体が「行政権」に限定されていることです。これにより、検閲は「絶対的に禁止」されるとの解釈が可能となります。

表現規制の類型主体禁止の程度判例検閲行政権絶対的禁止税関検査事件事前抑制裁判所等原則禁止(例外あり)北方ジャーナル事件事後規制―合理的制約は許容―

教科書検定事件(最判平成5年3月16日・第一次家永訴訟上告審)

教科書検定が「検閲」に該当するかも争われました。最高裁は、教科書検定は「一般図書としての発表を禁止するものではない」として、検閲には該当しないと判断しました。

成田新法事件(最大判平成4年7月1日)

集会の自由に対する事前抑制が問題となった事案です。成田空港の安全確保に関する緊急措置法による工作物の使用禁止命令が合憲とされましたが、表現の自由に対する事前抑制の問題が議論されました。

名誉権と表現の自由の調整

北方ジャーナル事件は、名誉権と表現の自由の調整という観点からも重要です。

名誉権の法的根拠

名誉権は、人格権の一内容として、憲法13条の幸福追求権によって保障されると解されています。また、民法上は709条の不法行為に基づく損害賠償や723条の名誉回復処分の請求が認められています。

表現の自由との緊張関係

表現の自由と名誉権は、しばしば衝突します。特に、政治家や公務員に対する批判的報道においては、表現の自由の保護と名誉権の保護のバランスをどのようにとるかが問題となります。

刑法上は、名誉毀損罪(刑法230条)が設けられていますが、公共の利害に関する事項について、専ら公益を図る目的で、真実であることの証明があった場合には罰しないとする免責規定(刑法230条の2)が置かれています。

事前差止めと事後救済

名誉毀損に対する救済としては、事後的な損害賠償請求のほかに、事前の差止めも理論上可能です。北方ジャーナル事件は、この事前差止めが許される要件を明確にしたものです。

事後救済(損害賠償等)と事前差止めの関係を整理すると、以下のようになります。

  1. 原則: 名誉毀損に対する救済は事後的な損害賠償による
  2. 例外: 表現内容が真実でないことが明白で、かつ重大にして著しく回復困難な損害のおそれがある場合に限り、事前差止めも許される
確認問題

北方ジャーナル事件によれば、表現行為に対する事前差止めは、表現内容が真実でないことが明白であれば、被害者の損害の程度を問わず許される。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)によれば、事前差止めが例外的に許されるためには、(1)表現内容が真実でなく、又は専ら公益を図る目的でないことが明白であること、「かつ」(2)被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること、の二つの要件を「ともに」充足する必要があります。表現内容の要件を充たすだけでは足りず、損害の要件も必要です。

試験での出題ポイント

北方ジャーナル事件は、行政書士試験の憲法分野で最も出題頻度が高い判例の一つです。以下、主な出題パターンを確認します。

択一式での出題パターン

パターン1:事前抑制禁止の原則
「表現の自由に対する事前抑制は原則として許されない」という基本命題の正誤が問われます。「絶対的に禁止される」との誤った選択肢に注意してください。

パターン2:事前差止めの例外要件
二つの例外要件(表現内容の明白性 + 損害の重大性)が正確に問われます。要件が一つだけの選択肢や、要件の内容が誤っている選択肢に注意が必要です。

パターン3:検閲との区別
裁判所による事前差止めが「検閲」に該当しないという判断と、その理由(検閲の主体は行政権に限定される)が問われます。

パターン4:税関検査事件との関連
検閲の定義に関して、税関検査事件との関連で出題されることがあります。

多肢選択式での出題パターン

判旨の穴埋めが出題されます。特に以下のフレーズは正確に暗記が必要です。

  • 「表現行為に対する事前抑制は、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる」
  • 「表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって」
  • 「被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるとき」
  • 「検閲とは、行政権が主体となって」

頻出のひっかけパターン

ひっかけ正解裁判所による出版差止めは検閲に該当する検閲の主体は行政権に限定。裁判所の差止めは検閲ではない事前抑制は絶対的に禁止される原則として禁止だが、厳格かつ明確な要件のもとで例外あり表現内容が真実でないことが明白であれば差止め可能損害要件(重大にして著しく回復困難)も必要被害者に回復困難な損害があれば差止め可能表現内容の要件(真実でないことの明白性)も必要
確認問題

税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)で示された「検閲」の定義によれば、検閲の主体は「行政権」に限定される。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)は、「検閲」を「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」と定義しました。主体が「行政権」に限定されるため、裁判所による差止めは検閲に該当しません。これにより、検閲は「絶対的禁止」との解釈が可能となります。

まとめ

北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)の重要ポイントを整理します。

  • 事前抑制禁止の原則: 表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、「厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる」。事前抑制は事後規制と比較して表現の自由への脅威が大きいためである
  • 例外要件(二要件): 事前差止めが許されるのは、(1)表現内容が真実でなく、又は専ら公益を図る目的でないことが明白であること、「かつ」(2)被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること、の二つの要件を充足する場合に限られる
  • 検閲との区別: 裁判所による事前差止めは、検閲の主体が「行政権」に限定されるため、21条2項前段の「検閲」には該当しない。ただし、検閲に該当しないとしても、事前抑制として厳格な要件を充足する必要がある

北方ジャーナル事件は、二つの例外要件の正確な理解がポイントです。「真実でないことの明白性」と「重大にして著しく回復困難な損害」の二要件をセットで暗記し、確実な得点源としましょう。

よくある質問

Q1. 事前抑制と検閲はどう違うのですか?

検閲は事前抑制の一類型ですが、憲法上の扱いが異なります。検閲は、「行政権が主体」となって表現物の「発表前に」その内容を「網羅的一般的に」審査して「発表を禁止する」ものであり、21条2項前段により「絶対的に禁止」されます。これに対し、検閲に該当しない事前抑制(例えば裁判所による差止め)は、21条1項の趣旨に照らし「原則として禁止」されますが、厳格かつ明確な要件を充足する場合には例外的に許容されます。

Q2. なぜ検閲の主体は「行政権」に限定されるのですか?

最高裁が検閲の主体を行政権に限定した理由は、検閲を「絶対的禁止」とするためであると解されています。仮に裁判所の差止めも検閲に含めると、名誉権の保護のための差止めも一切許されなくなり、人格権の保護が著しく困難になります。主体を行政権に限定することで、検閲の絶対的禁止を維持しつつ、裁判所による差止めについては「原則禁止・例外許容」という柔軟な枠組みを採用することが可能になったのです。

Q3. 北方ジャーナル事件の事前差止め要件は、刑法の名誉毀損の免責要件と関係がありますか?

関係があります。刑法230条の2は、名誉毀損について(1)公共の利害に関する事実、(2)専ら公益目的、(3)真実の証明の三要件を充足すれば免責するとしています。北方ジャーナル事件の「真実でなく、又は専ら公益を図る目的でないことが明白」という要件は、この刑法の免責要件を裏返した形になっています。つまり、名誉毀損の免責が明らかに成立しない場合に限り、事前差止めが許されるという構造です。

Q4. この判例は現在も有効ですか?

はい、現在も有効な先例として機能しています。インターネット上の表現についても、北方ジャーナル事件の枠組みが適用されています。ただし、インターネットの特性(拡散の迅速性・広範性、削除の技術的可能性等)を踏まえた修正の必要性も議論されています。

Q5. 公職の候補者に対する表現の差止めは絶対に許されないのですか?

絶対に許されないわけではありません。北方ジャーナル事件の判旨は、公職の候補者に対する表現であっても、例外要件(真実でないことの明白性 + 重大にして著しく回復困難な損害のおそれ)を充足する場合には差止めが許されるとしています。ただし、公職の候補者に対する批判は民主政の過程において特に重要であるため、例外要件の適用はより限定的になるべきことが示唆されています。

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