民法改正の出題ポイント総まとめ|行政書士試験対策
2020年施行の改正民法から行政書士試験で出題されるポイントを総まとめ。債権法改正・相続法改正の重要論点を改正前後の比較表で整理します。
はじめに:改正民法は試験の最重要テーマ
2020年4月1日に施行された債権法改正と、2019年7月1日に施行された相続法改正は、行政書士試験において極めて重要なテーマです。民法は択一9問+記述2問で合計76点の配点があり、そのうち改正部分から毎年複数問が出題されています。
今回の民法改正は、1896年(明治29年)の民法制定以来の大改正であり、約120年ぶりに債権法の根幹部分が見直されました。判例法理の明文化、社会経済の変化への対応、国民にとってわかりやすい民法の実現という3つの方針のもと、約200の条文が改正されています。
相続法改正も、高齢化社会の進展に対応するための重要な改正であり、配偶者居住権の新設や遺留分の金銭債権化など、試験で問われる改正点が多数あります。
本記事では、債権法改正と相続法改正のうち、行政書士試験で出題される可能性が高いポイントを網羅的に整理します。各改正点について改正前後の比較を示しますので、正確な知識の定着にお役立てください。
債権法改正ポイント1:消滅時効の統一化
改正前の消滅時効制度
改正前の民法では、消滅時効の期間が債権の種類によって異なっていました。一般の債権は「権利を行使することができる時から10年」(旧166条1項)とされていましたが、短期消滅時効として、飲食料の債権は1年、医師の報酬債権は3年、商事債権は5年(旧商法522条)など、複雑な期間設定がなされていました。
この制度は国民にとって分かりにくく、どの短期消滅時効に該当するかの判断が困難であるという問題がありました。
改正後の消滅時効制度
改正後の民法166条1項は、消滅時効の期間を次のように統一しました。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
――民法166条1項
改正のポイントは、主観的起算点(権利を行使できることを知った時から5年)と客観的起算点(権利を行使できる時から10年)の二元的な期間設定が導入されたことです。いずれか早い方の経過により時効が完成します。
また、短期消滅時効の規定は全て廃止され、商事消滅時効(旧商法522条)も廃止されました。これにより、時効制度が大幅に簡素化されています。
改正前後の比較
試験では、主観的起算点5年と客観的起算点10年の組み合わせ、不法行為に基づく損害賠償請求権の特則(人の生命・身体の侵害の場合は知った時から5年)、20年の期間の法的性質が除斥期間から消滅時効に変更された点がよく問われます。
債権法改正ポイント2:法定利率の変動制と保証人保護
法定利率の変動制(404条)
改正前の法定利率は年5%(旧民法404条)、商事法定利率は年6%(旧商法514条)に固定されていました。しかし、低金利が続く経済環境において、年5%や6%という法定利率は市場金利と乖離しており、不合理であるとの指摘がありました。
改正後の民法404条は、法定利率を年3%とし、3年ごとに市場金利の変動に応じて自動的に変動する仕組みを導入しました。変動の基準は、各期の基準割合と前期の基準割合の差が1%以上ある場合に、1%刻みで変動するというものです(404条3項〜5項)。商事法定利率は廃止され、民事・商事を問わず同一の法定利率が適用されます。
試験では、「法定利率は年3%を起点とする変動制」「3年ごとに見直し」「1%刻みで変動」「商事法定利率は廃止」といったポイントが出題されています。
保証人保護の強化
改正民法は、個人の保証人を保護するための規定を大幅に強化しました。主な改正点は以下のとおりです。
個人根保証契約の極度額(465条の2):改正前は、貸金等根保証契約についてのみ極度額の定めが必要とされていましたが、改正後は、全ての個人根保証契約について極度額の定めが必要となりました。極度額の定めがない個人根保証契約は無効です。
事業に係る債務の保証(465条の6):事業のために負担した貸金等の債務を主たる債務とする保証契約又は根保証契約について、その保証人が個人(法人ではない者)である場合は、保証契約の締結に先立ち、公正証書で保証意思を確認しなければなりません。ただし、主たる債務者の取締役、共同事業者等の一定の者は、この公正証書の作成が不要とされています(465条の9)。
情報提供義務(465条の10):主たる債務者は、事業のために負担する債務について個人に保証を委託する場合、保証人になろうとする者に対し、自己の財産状況等に関する情報を提供しなければなりません。
債権法改正ポイント3:債権譲渡と定型約款
債権譲渡制限特約の効力変更(466条)
改正前の民法では、当事者間で債権の譲渡を禁止する特約(譲渡禁止特約)がある場合、これに違反する債権譲渡は原則として無効とされていました(旧466条2項。ただし、善意・無重過失の譲受人に対しては譲渡は有効とする判例法理あり)。
改正後の民法466条2項は、「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と規定しています。つまり、譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効です。
ただし、譲渡制限特約について悪意又は重過失の譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務消滅事由をもって対抗することができます(466条3項)。
この改正は、債権の流動化を促進する目的で行われたものです。試験では、改正前の「譲渡は無効」から改正後の「譲渡は有効だが債務者は履行を拒める」への変更が問われます。
定型約款の新設(548条の2〜548条の4)
改正民法は、定型約款に関する規定を新設しました。これは改正前の民法には全く存在しなかった制度であり、試験で問われる可能性が高い論点です。
定型約款の定義(548条の2第1項):「定型取引」(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう)において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいいます。
定型約款のみなし合意(548条の2第1項):定型取引の合意をした者は、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされます。ただし、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものは、合意をしなかったものとみなされます(548条の2第2項)。
定型約款の変更(548条の4):定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき、又は変更が契約の目的に反せず合理的なものであるときは、個別に相手方の合意を得ることなく、定型約款の変更をすることができます。
債権法改正ポイント4:危険負担と契約不適合責任
危険負担の改正(536条)
改正前の民法534条は、特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰すると規定していました(債権者主義)。しかし、この規定は実際の取引慣行にそぐわないとして批判が強く、改正により534条と535条は削除されました。
改正後の民法536条1項は、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」と規定しています。改正前の「当然消滅構成」(反対給付債務が当然に消滅する)から、改正後は「履行拒絶権構成」(債権者が反対給付の履行を拒むことができる)に変更されました。
契約不適合責任(562条〜572条)
改正前の民法は、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合の売主の責任を「瑕疵担保責任」として規定していました(旧570条)。改正後は、「瑕疵担保責任」の概念が廃止され、「契約不適合責任」に改められました。
改正後の民法562条は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に、買主に以下の救済手段を認めています。
- 追完請求権(562条):修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できる
- 代金減額請求権(563条):相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときに代金の減額を請求できる
- 損害賠償請求権(564条→415条):債務不履行の一般規定による損害賠償請求
- 解除権(564条→541条・542条):債務不履行の一般規定による解除
改正前後の重要な違いは、「隠れた瑕疵」という要件が不要になったことです。改正前は買主が知っていた瑕疵(隠れていない瑕疵)については瑕疵担保責任を追及できませんでしたが、改正後は契約内容との不適合があれば、買主の善意・悪意を問わず責任追及が可能です(ただし、不適合を知って受領した場合には信義則等で制限される可能性があります)。
また、権利行使の期間制限も変更されました。改正前は「瑕疵を知った時から1年以内」に権利を行使する必要がありましたが、改正後は「不適合を知った時から1年以内」にその旨の通知をすれば足りるとされています(566条)。通知のみでよく、具体的な権利行使までは求められていません。
改正民法では、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除の4つの救済手段を有する。○か×か。
債権法改正ポイント5:連帯債務の絶対効の縮小
改正前の連帯債務における絶対効
改正前の民法では、連帯債務者の一人について生じた事由のうち、以下の7つが絶対効(他の連帯債務者にも効力が及ぶ事由)とされていました。
- 弁済(旧432条)
- 請求(旧434条)
- 更改(旧435条)
- 相殺(旧436条)
- 免除(旧437条)
- 混同(旧438条)
- 時効の完成(旧439条)
改正後の連帯債務における絶対効
改正後の民法441条は、「連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う」と規定しています。
改正後に絶対効として残されたのは、以下の3つです。
- 更改(438条)
- 相殺(439条1項)
- 混同(440条)
改正前に絶対効とされていた「請求」「免除」「時効の完成」は、いずれも相対効に変更されました。特に「請求」が相対効になった点は試験で頻出の改正ポイントです。改正前は連帯債務者の一人に請求すれば、他の連帯債務者に対しても時効中断の効果が生じましたが、改正後はそのような効果は生じません。
ただし、当事者間で別段の合意をすることは妨げられません(441条ただし書)。
相続法改正ポイント:配偶者居住権・遺留分・遺言
配偶者居住権の新設(1028条〜1036条)
改正前の民法には配偶者居住権の規定はありませんでした。被相続人の配偶者が居住建物を確保するためには、遺産分割で建物の所有権を取得する必要がありましたが、建物の評価額が高い場合には、他の遺産(預貯金等)の取得分が少なくなり、その後の生活資金が不足するという問題がありました。
改正後の民法1028条は、「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産分割又は遺贈により配偶者居住権を取得したときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を有する」と規定しています。
配偶者居住権の主な特徴は以下のとおりです。
- 存続期間:原則として配偶者の終身の間(1030条)。遺産分割協議等で期間を定めることも可能
- 登記:配偶者居住権は登記できる(1031条)。登記しなければ第三者に対抗できない
- 譲渡禁止:配偶者居住権は譲渡することができない(1032条2項)
- 消滅事由:配偶者の死亡、存続期間の満了、用法遵守義務違反による消滅請求(1032条4項)等
また、配偶者短期居住権(1037条〜1041条)も新設されました。これは、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割が確定するまでの間(最短6か月)、無償で居住し続けることができる権利です。配偶者居住権とは異なり、遺産分割や遺贈がなくても当然に発生します。
遺留分の金銭債権化(1046条)
改正前の民法では、遺留分が侵害された場合の救済手段は「遺留分減殺請求権」であり、その行使の効果は物権的効果(遺贈・贈与の効力を直接否定し、目的物の返還を請求できる)と解されていました。このため、不動産等の遺産について共有関係が生じ、紛争が複雑化するという問題がありました。
改正後の民法1046条は、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」と規定しています。遺留分侵害額請求権は金銭債権であり、物権的な効力はありません。
自筆証書遺言の方式緩和と遺言書保管制度
自筆証書遺言の方式緩和(968条)
改正前の民法968条は、自筆証書遺言の全文を自書することを要求していました。改正後は、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書でなくてもよいこととされました(968条2項)。パソコンでの作成、不動産の登記事項証明書の添付、預貯金通帳のコピーの添付等が認められます。ただし、財産目録の各頁に署名押印が必要です。
遺言書保管制度
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法、2020年7月10日施行)により、法務局(遺言書保管所)において自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。この制度を利用した場合、家庭裁判所における検認が不要となります(遺言書保管法11条)。遺言書の紛失や改ざんを防止し、遺言の利用を促進する効果が期待されています。
特別の寄与の制度(1050条)
改正前は、被相続人に対して特別の寄与をした者(寄与者)が遺産分割で考慮されるためには、寄与分の制度(904条の2)を利用する必要がありましたが、寄与分を主張できるのは相続人に限られていました。そのため、たとえば被相続人の長男の妻が献身的に介護を行っていたとしても、相続人ではないため寄与分を主張できないという不公平が生じていました。
改正後の民法1050条は、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる」と規定しています。
ここで「親族」とされているため、相続人以外の親族(被相続人の子の配偶者等)も金銭の支払を請求できる点がポイントです。ただし、相続人は除かれます(相続人は従来の寄与分で対応)。
改正民法では、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる(絶対効を有する)。○か×か。
試験出題の傾向と効率的な学習法
改正民法の出題傾向
行政書士試験において、改正民法は施行後毎年出題されています。出題頻度が特に高いのは以下のテーマです。
択一式での頻出テーマ
- 消滅時効の改正(起算点と期間の組み合わせ)
- 契約不適合責任(救済手段の種類と行使要件)
- 連帯債務の絶対効の縮小(どの事由が絶対効か相対効か)
- 法定利率の変動制(年3%、3年ごと、1%刻み)
- 定型約款(定義とみなし合意の要件)
記述式での出題可能性
記述式では、契約不適合責任における買主の救済手段を記述させる問題や、消滅時効の起算点と期間を具体的事例に当てはめて記述する問題が出題される可能性があります。また、配偶者居住権の要件や効果を記述する問題も考えられます。
効率的な学習法
改正民法の学習で最も効率的な方法は、改正前後の比較表を自分で作成することです。改正前の規律を知っている受験生にとっては「何がどう変わったか」を整理することで理解が深まりますし、初学者にとっても改正の趣旨(なぜ変わったのか)を理解することで記憶に定着しやすくなります。
条文の素読も効果的です。改正された条文を直接読むことで、出題者が引っかけに使いそうな文言(「知った日から」と「翌日から」の違い等)を自分で発見できます。
過去問演習では、改正前の知識で解くと誤答になる選択肢が含まれていることがあります。特に古い過去問を使う場合は、改正後の法律に基づいて解答を修正する必要がある点に注意してください。
今後の出題予想
改正から数年が経過し、基本的な改正点(消滅時効、法定利率、契約不適合責任等)は繰り返し出題されています。今後は、より細かい論点(定型約款の変更要件、債権譲渡制限特約の詳細、保証人保護の適用範囲等)が出題される可能性があります。
また、相続法改正は債権法改正と比較して出題頻度がやや低いですが、配偶者居住権と遺留分侵害額請求権は重要論点であり、正確な理解が必要です。特に配偶者居住権の要件(居住要件、登記の要否、譲渡の可否等)は、択一式で問われやすいポイントです。
まとめ
本記事では、改正民法の出題ポイントを債権法改正と相続法改正に分けて整理しました。要点を3つにまとめます。
- 債権法改正の最重要ポイントは5つ:消滅時効の統一化(主観5年・客観10年)、法定利率の変動制(年3%起点)、契約不適合責任(4つの救済手段)、連帯債務の絶対効の縮小(更改・相殺・混同のみ)、定型約款の新設を中心に学習する
- 相続法改正は配偶者居住権と遺留分が柱:配偶者居住権の要件・効果、遺留分侵害額請求権の金銭債権化、自筆証書遺言の方式緩和、特別の寄与の制度を正確に押さえる
- 改正前後の比較で理解を深める:改正の趣旨(なぜ変わったのか)を理解し、改正前後の違いを比較表で整理することで、試験での引っかけを防ぐことができる
改正民法は毎年出題される最重要テーマです。本記事の比較表を活用して、確実に得点できるようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 改正民法は毎年何問くらい出題されますか?
民法全体の出題数は択一9問+記述2問ですが、そのうち改正部分に直接関連する問題は毎年2〜4問程度出題されています。ただし、改正に関連しない論点(物権法や親族法の未改正部分等)も出題されるため、改正部分だけを学習すれば足りるわけではありません。改正部分を優先的に学習しつつ、民法全体の基礎知識もしっかり固めることが重要です。
Q2. 改正前の民法の知識は不要ですか?
試験で問われるのは現行法(改正後の民法)の知識ですので、改正前の規律を詳細に覚える必要はありません。ただし、改正の趣旨を理解するために改正前の制度を知っておくと、「なぜこのように変わったのか」が明確になり、記憶の定着に役立ちます。改正前の制度を「深く学ぶ」のではなく、「改正の背景として知っておく」程度で十分です。
Q3. 定型約款はどの程度まで覚える必要がありますか?
定型約款については、定義(548条の2第1項)、みなし合意の要件(548条の2第1項各号)、不当条項の排除(548条の2第2項)、定型約款の変更要件(548条の4)の4点を正確に覚えておく必要があります。特に、みなし合意が成立する場面(定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合、又は定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合)は択一式で問われやすいポイントです。
Q4. 危険負担の改正はどのように出題されますか?
危険負担は、改正の核心部分である「当然消滅構成から履行拒絶権構成への変更」が最も出題されやすい論点です。改正前は反対給付債務が当然に消滅するとされていたのに対し、改正後は債権者が反対給付の履行を「拒むことができる」にとどまります。また、特定物の債権者主義(旧534条)が削除された点も重要です。これらの改正点を正確に理解しておきましょう。
Q5. 相続法改正で最も出題されやすいのはどの論点ですか?
相続法改正で最も出題されやすいのは、配偶者居住権と遺留分侵害額請求権です。配偶者居住権については、要件(被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していたこと)、取得方法(遺産分割又は遺贈)、存続期間、譲渡禁止、登記の要否といった点が問われます。遺留分侵害額請求権については、金銭債権であること(物権的効果はないこと)、遺留分減殺請求権からの名称変更、行使期間(知った時から1年・相続開始時から10年)が出題ポイントです。
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