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三菱樹脂事件|私人間効力と間接適用説を解説

三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)を徹底解説。基本的人権の私人間効力と「間接適用説」を採用した判例の意義を、事案・判旨・出題ポイントで整理します。

三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)は、日本国憲法が保障する基本的人権は私人間の関係にも直接適用されるのかという根本的な問題について、最高裁が初めて正面から判断を示したリーディングケースです。行政書士試験では、「私人間効力」「間接適用説」というキーワードとともに繰り返し出題される超重要判例です。本記事では、事案の詳細から判旨の正確な理解、学説の整理、さらに関連判例との比較まで、試験対策に必要な知識を網羅的に解説します。

事案の概要

三菱樹脂事件は、企業の採用の自由と労働者の思想信条の自由が正面から衝突した事案です。まずは事案の全体像を正確に把握しましょう。

当事者と事実の経緯

原告Xは、大学在学中に学生運動に参加していた人物です。Xは三菱樹脂株式会社の入社試験を受験した際、身上書の「学生運動に参加したことがあるか」という質問に対して「ない」と回答し、面接においても同様の回答をしました。

三菱樹脂はXを採用し、3か月の試用期間を設けました。ところが、試用期間中にXが学生運動に参加していた事実が判明しました。三菱樹脂は、Xが入社試験において経歴を秘匿したことを理由として、試用期間満了時に本採用を拒否しました。

Xの主張

Xは、本採用拒否の無効を主張して訴訟を提起しました。その主張の核心は以下の点にありました。

  1. 思想・信条の自由は憲法19条によって保障されており、企業が思想信条を理由に雇用を拒否することは憲法19条に違反する
  2. 法の下の平等を定める憲法14条は、信条による差別を禁止しており、思想信条を理由とする本採用拒否は憲法14条に違反する
  3. 労働基準法3条は、信条を理由とする労働条件の差別的取扱いを禁止しており、本件はこれにも違反する

本件の核心的問題

本件の核心的問題は、憲法の基本的人権規定が、国家と個人の関係だけでなく、私人である企業と個人の関係にも適用されるかという点にありました。もし憲法の人権規定が私人間に直接適用されるとすれば、三菱樹脂の本採用拒否は憲法違反として無効となる可能性があります。逆に、私人間には直接適用されないとすれば、問題は民法や労働法の次元で処理されることになります。

争点の整理

本件の争点を整理すると、以下の三点に集約されます。

争点1:憲法の人権規定の私人間への適用の有無

最も根本的な争点は、憲法19条(思想及び良心の自由)や憲法14条(法の下の平等)の規定が、私人間の法律関係に直接適用されるかどうかという点です。

憲法は本来、国家権力と個人の関係を規律する法です。しかし、現代社会では巨大企業のような社会的権力が個人の人権を侵害する場面が増えています。このような状況で、憲法の人権規定を私人間にも適用すべきかが問題となりました。

争点2:企業の採用の自由の範囲

第二の争点は、企業が採用にあたって応募者の思想信条を調査し、それを採否の判断材料とすることが許されるかどうかです。企業には経済活動の自由(憲法22条・29条)の一環として雇用の自由が認められますが、その自由はどこまで及ぶのかが問題となりました。

争点3:労働基準法3条との関係

第三の争点は、労働基準法3条の「信条による差別的取扱いの禁止」が、採用段階にも適用されるかどうかです。労働基準法3条は、使用者が労働者の信条を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることを禁止しています。

判旨:私人間効力と間接適用説

最高裁大法廷は、以下のような画期的な判断を示しました。この判旨は行政書士試験において正確な理解が求められる最重要部分です。

憲法の人権規定は私人間に直接適用されない

最高裁はまず、憲法の人権規定の名宛人について、以下のように判示しました。

憲法の右各規定は、同法第3章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。
― 最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)

この判示により、憲法19条や14条の規定は、あくまで国や公共団体と個人の関係を規律するものであり、私人と私人の関係を直接規律するものではないことが明確にされました。

私法の一般条項を通じた間接適用

続いて最高裁は、私人間で人権侵害が生じた場合の救済方法について、以下のように判示しました。

私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。
― 最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)

この判示が、いわゆる「間接適用説」の核心部分です。憲法の人権規定は私人間に直接適用されないが、民法90条(公序良俗違反)や民法709条(不法行為)等の私法の一般条項の解釈適用を通じて、間接的に私人間の関係に及ぼすことができるとしたのです。

企業の雇用の自由

さらに最高裁は、企業の採用の自由について、以下のように判示しました。

企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
― 最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)

この判示は、企業の経済活動の自由の一環として「雇用の自由」を広く認めたものです。思想信条を理由とする採用拒否であっても、当然には違法とならないとしました。

三つの学説の整理:直接適用説・間接適用説・無適用説

三菱樹脂事件を正しく理解するためには、私人間効力に関する三つの学説を整理しておく必要があります。試験では、各学説の内容と判例がどの立場をとったかが問われます。

直接適用説(直接効力説)

直接適用説は、憲法の人権規定が私人間の法律関係にも直接適用されるとする見解です。

この説によれば、憲法19条の思想信条の自由や憲法14条の法の下の平等は、国家に対してだけでなく私人に対しても直接主張できることになります。たとえば、企業が思想信条を理由に採用を拒否した場合、その行為は直接的に憲法19条に違反することになります。

直接適用説の根拠としては、現代社会では巨大企業や社会的権力による人権侵害の危険が大きく、私人間においても憲法による保護が直接必要であるという点が挙げられます。

しかし、この説に対しては、私的自治の原則を過度に制約するおそれがあること、また、個人の自由同士が衝突する場面では一方の自由を他方の自由に優先させることの根拠が不明確であるという批判があります。

間接適用説(間接効力説):判例の立場

間接適用説は、憲法の人権規定は私人間に直接適用されないが、民法90条(公序良俗)や民法709条(不法行為)等の私法の一般条項の解釈適用を通じて、間接的に私人間の関係に及ぼすことができるとする見解です。

三菱樹脂事件で最高裁が採用したのがこの間接適用説であり、現在の通説・判例の立場でもあります。

間接適用説のメリットは、私的自治の原則を尊重しつつ、社会的許容性の限度を超える人権侵害に対しては救済を図ることができる点にあります。具体的には、私人による人権侵害が社会的に許容できない程度に達した場合、民法90条の公序良俗違反として当該法律行為を無効としたり、民法709条の不法行為として損害賠償請求を認めたりすることで救済が図られます。

無適用説(無効力説)

無適用説は、憲法の人権規定は国家と個人の関係のみを規律するものであり、私人間の関係には一切適用されないとする見解です。

この説によれば、私人間の人権問題は、もっぱら民法等の私法によって解決されるべきであり、憲法は関与しないことになります。

無適用説に対しては、社会的権力による深刻な人権侵害に対して憲法的な保護が一切及ばないことになり、人権保障の趣旨に反するという批判があります。現在ではこの説を支持する学者はほとんどいません。

三学説の比較表

学説憲法の私人間適用救済方法評価直接適用説直接適用される憲法違反として直接無効私的自治を過度に制約間接適用説(判例)直接適用されない民法の一般条項を通じて間接適用私的自治と人権保障の調和無適用説一切適用されない私法のみで処理人権保障が不十分
確認問題

三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)は、憲法の基本的人権規定は私人間の関係にも直接適用されると判示した。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
三菱樹脂事件で最高裁が採用したのは「間接適用説」です。判決は、憲法の人権規定は「もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」としたうえで、民法90条(公序良俗)や民法709条(不法行為)等の私法の一般条項の適切な運用によって、間接的に私人間の関係に人権保障を及ぼすことができるとしました。

間接適用説の具体的な意味と運用

間接適用説の内容をより具体的に理解するため、その運用の仕組みを詳しく見ていきましょう。

「媒介」としての民法の一般条項

間接適用説の核心は、憲法の人権規定の趣旨を、民法の一般条項の解釈に反映させるという点にあります。これを「媒介」と呼びます。

具体的には、以下のような構成になります。

  1. 私人Aが私人Bの人権を侵害する行為を行った
  2. 当該行為が憲法の人権規定の趣旨に照らして社会的に許容できない場合
  3. 民法90条の「公序良俗に反する法律行為」に該当するものとして無効とする
  4. または、民法709条の不法行為に該当するものとして損害賠償を認める

このように、憲法の趣旨を民法の一般条項の解釈に取り込むことで、間接的に私人間に人権保障を及ぼすのです。

民法90条による救済

民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と規定しています。間接適用説の下では、私人間の法律行為が憲法の人権規定の趣旨に照らして著しく社会的妥当性を欠く場合、「公序良俗に反する」として無効とされます。

たとえば、企業が従業員の性別のみを理由として定年年齢に差を設ける就業規則を定めた場合(後述の日産自動車事件)、民法90条に違反するものとして無効とされる可能性があります。

民法709条による救済

民法709条は不法行為による損害賠償を定めています。私人による人権侵害が違法性を有する場合、不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。この際、何が「違法」であるかの判断において、憲法の人権規定の趣旨が考慮されます。

関連判例の整理

三菱樹脂事件の間接適用説は、その後の複数の判例でも踏襲され、発展しています。試験対策上、以下の関連判例は必ず押さえておきましょう。

日産自動車事件(最判昭和56年3月24日)

日産自動車事件は、間接適用説が具体的に適用された最も重要な判例の一つです。

日産自動車の就業規則は、定年を男性55歳、女性50歳と定めていました。女性労働者がこの定年差別の無効を主張して訴訟を提起しました。

最高裁は、以下のように判示しました。

会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。
― 最判昭和56年3月24日(日産自動車事件)

この判決は、憲法14条の趣旨を民法90条の解釈に反映させ、性別のみによる不合理な差別的取扱いを公序良俗違反として無効としたものです。間接適用説の典型的な適用例といえます。

昭和女子大事件(最判昭和49年7月19日)

私立大学が学生の政治的活動を理由に退学処分を行ったことの適法性が争われた事案です。

最高裁は、私立大学と学生の関係は私人間の関係であり、大学には学生に対する包括的な規律権があるとしつつも、その規律権の行使が社会通念上著しく不合理でない限り有効であるとしました。

百里基地事件(最判平成元年6月20日)

自衛隊基地の用地取得に関連して、私法上の契約に対する憲法9条の適用が争われた事案です。

最高裁は、憲法9条は私法上の行為に直接適用されるものではないとし、間接適用説の考え方を確認しました。

確認問題

日産自動車事件(最判昭和56年3月24日)は、男女別の定年制を定めた就業規則の効力について、憲法14条を直接適用して無効と判断した。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
日産自動車事件で最高裁が用いたのは間接適用の手法です。性別のみによる不合理な差別を定めた就業規則は「民法90条の規定により無効」と判示しており、憲法14条を直接適用したのではなく、憲法14条の趣旨を民法90条(公序良俗違反)の解釈に反映させることで、間接的に救済を図りました。

企業の採用の自由の限界

三菱樹脂事件判決は、企業の採用の自由を広く認めましたが、それは無制限に認められるわけではありません。その後の法制度の発展も含めて整理しておきましょう。

三菱樹脂事件判決が認めた範囲

三菱樹脂事件判決は、企業が「特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」としました。また、採用に際して応募者の思想信条に関連する事項を調査し、それを採否の判断材料とすることも違法ではないとしました。

労働基準法3条の射程

判決は、労働基準法3条の差別禁止規定は、雇用後の労働条件についての規定であり、雇入れ(採用)そのものについては適用されないとしました。つまり、採用段階での差別は労働基準法3条の問題ではなく、採用後の労働条件に関する差別のみがその規制対象となるとの解釈を示しました。

現代における採用の自由の制約

三菱樹脂事件判決以降、立法等により企業の採用の自由には一定の制約が加えられています。

  • 男女雇用機会均等法: 性別を理由とする採用差別を禁止
  • 障害者雇用促進法: 障害を理由とする採用差別を禁止
  • 労働施策総合推進法: 年齢を理由とする採用差別を原則禁止

これらの立法は、間接適用説の下での法的救済に加えて、個別の立法による直接的な規制を設けたものと位置づけることができます。

試験での出題ポイント

三菱樹脂事件は、行政書士試験において多角的に出題される判例です。出題パターンを把握して確実に得点できるようにしましょう。

択一式での出題パターン

パターン1:私人間効力に関する問題

「憲法の基本的人権規定は私人間の法律関係にも直接適用される」という記述の正誤が問われます。三菱樹脂事件の判旨に照らせば、この記述は誤りです。間接適用説が判例の立場であることを正確に覚えておきましょう。

パターン2:間接適用説の内容に関する問題

「民法90条や民法709条等の一般条項の解釈適用を通じて間接的に憲法の趣旨を及ぼす」という構成が問われます。「媒介」となる条文として民法90条と民法709条を覚えておくことが重要です。

パターン3:企業の採用の自由に関する問題

「企業が特定の思想信条を理由に採用を拒否しても当然には違法とならない」という判旨が問われます。「当然に違法」ではないという点に注意が必要です。絶対に違法にならないわけではなく、社会的に許容できない程度に達すれば民法90条等により救済の余地があります。

多肢選択式での出題パターン

多肢選択式では、判旨の穴埋めが出題されます。特に以下のキーワードは正確に覚えましょう。

  • 「もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するもの」
  • 私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」
  • 「民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用」
  • 社会的許容性の限度を超える侵害」

よくある誤りと注意点

よくある誤り正しい理解判例は直接適用説を採用した判例が採用したのは間接適用説私人間には憲法が一切適用されない直接適用はされないが、民法の一般条項を通じて間接的に適用される企業は思想信条による採用差別が絶対にできない当然に違法ではないが、社会的許容性の限度を超えれば違法となりうる労基法3条は採用段階にも適用される労基法3条は雇用後の労働条件に関する規定であり、採用段階には適用されない
確認問題

三菱樹脂事件判決によれば、企業は経済活動の自由の一環として雇用の自由を有し、特定の思想信条を有する者の採用を拒否しても当然に違法とはならない。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)は、「企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」と判示しました。企業には経済活動の自由(憲法22条・29条)の一環として雇用の自由が認められるためです。ただし、「当然に違法ではない」ということであり、社会的許容性の限度を超える場合には民法90条等により違法と評価される余地はあります。

まとめ

三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)の重要ポイントを整理します。

  • 間接適用説の採用: 憲法の人権規定は「もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するもの」であり、私人間に直接適用されない。民法90条(公序良俗)・民法709条(不法行為)等の私法の一般条項の解釈適用を通じて、間接的に人権保障を及ぼすことができる
  • 企業の雇用の自由: 企業は経済活動の自由の一環として雇用の自由を有し、特定の思想信条を有する者の採用を拒否しても当然に違法とはならない。ただし、社会的許容性の限度を超えれば民法の一般条項により救済されうる
  • 三学説の区別: 直接適用説・間接適用説(判例)・無適用説の三つの学説の内容と相違点を正確に理解し、判例が間接適用説をとったことを押さえておくことが試験対策の鍵である

私人間効力の問題は、憲法の基礎理論に関わる重要論点であり、行政書士試験では繰り返し出題されています。三菱樹脂事件の判旨を正確に理解したうえで、日産自動車事件等の関連判例にも目を配り、横断的な知識を身につけておきましょう。

よくある質問

Q1. 間接適用説と直接適用説の実務上の違いは何ですか?

直接適用説の場合、私人の行為が直接的に「憲法違反」として無効になります。一方、間接適用説の場合は、当該行為が民法90条の「公序良俗に反する」として無効とされるか、民法709条の不法行為に該当するとして損害賠償が認められるかという形で救済が図られます。実務上の結論に大きな差がない場合もありますが、理論的な構成は明確に異なります。試験では、判例が間接適用説を採用し、民法の一般条項を「媒介」として用いている点が問われます。

Q2. 三菱樹脂事件の結論はどうなったのですか?

最高裁は、三菱樹脂の本採用拒否を違法とはしませんでした。企業の雇用の自由を認め、思想信条を理由とする採用拒否も当然には違法ではないとしました。ただし、事件自体はその後和解により解決し、Xは三菱樹脂に復職したとされています。

Q3. 労働基準法3条は採用段階に適用されないのですか?

三菱樹脂事件の判旨によれば、労働基準法3条は雇入れ後の労働条件についての差別禁止を定めたものであり、雇入れ(採用)そのものには適用されないとされています。したがって、採用段階での思想信条による差別は労基法3条の直接の問題ではなく、民法90条等を通じた間接適用説の枠組みで処理されることになります。

Q4. 間接適用説は現在でも判例の立場ですか?

はい、間接適用説は現在でも判例・通説の立場として確立しています。三菱樹脂事件以降、日産自動車事件(最判昭56.3.24)等の後続判例においても間接適用説の枠組みが維持されています。ただし、個別の立法(男女雇用機会均等法等)によって直接的な差別禁止規定が設けられている分野もあり、間接適用説のみで全てが処理されるわけではありません。

Q5. 間接適用説と「国家行為」の区別はどう整理すればよいですか?

相手が国や公共団体である場合は、憲法の人権規定が直接適用されます。これに対し、相手が私人(企業、私立大学等)である場合は、間接適用説の枠組みで処理されます。この区別は、行政書士試験の正誤判定において極めて重要です。

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