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行政事件訴訟法の基本|訴訟類型と取消訴訟の要件

行政事件訴訟法の基本を解説。抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の4類型、取消訴訟の訴訟要件(処分性・原告適格・狭義の訴えの利益)を整理します。

行政事件訴訟法は、行政書士試験の行政法科目において最も出題数が多く、配点も大きい法律です。択一式では毎年3〜4問が出題されるほか、記述式でも頻繁に出題されます。本記事では、行政事件訴訟の4類型の全体像と、最重要テーマである取消訴訟の訴訟要件を中心に体系的に解説します。

行政事件訴訟法の概要と目的

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟について裁判所の管轄、出訴期間その他の事項を定める法律です(1条)。行政不服審査法が行政機関内部での不服申立てを定めるのに対し、行政事件訴訟法は裁判所における司法審査の手続を定めています。

行政事件訴訟法の特徴

項目内容審査対象行政庁の行為の違法性のみ(不当性は審査できない)判断主体裁判所審理方式口頭弁論主義一般法としての性格行政事件訴訟に関する一般法であり、他の法律に特別の定めがない限り適用される民事訴訟法との関係行政事件訴訟法に定めがない事項は民事訴訟の例による(7条)

行政事件訴訟法7条により、行政事件訴訟の手続については行政事件訴訟法に特別の定めがない限り民事訴訟法の規定が適用されます。これは行政事件訴訟法が民事訴訟法の特別法として位置づけられることを意味しています。

行政事件訴訟の4類型

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟を以下の4つの類型に分類しています(2条)。

類型定義性格抗告訴訟行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(3条)主観訴訟当事者訴訟当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟その他公法上の法律関係に関する訴訟(4条)主観訴訟民衆訴訟国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの(5条)客観訴訟機関訴訟国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟(6条)客観訴訟

主観訴訟と客観訴訟の区別

主観訴訟(抗告訴訟・当事者訴訟)は、個人の権利利益の救済を目的とする訴訟です。法律上の利益を有する者であれば原則として提起できます。

客観訴訟(民衆訴訟・機関訴訟)は、客観的な法秩序の維持を目的とする訴訟です。法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起できます(42条)。

確認問題

民衆訴訟は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであるから、法律の定めがなくても提起することができる。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政事件訴訟法42条により、民衆訴訟及び機関訴訟は「法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる」とされています。客観訴訟である民衆訴訟・機関訴訟は、法律の明文の根拠がなければ提起できません。民衆訴訟の具体例としては、選挙に関する訴訟(公職選挙法203条等)や住民訴訟(地方自治法242条の2)があります。

抗告訴訟の種類

抗告訴訟は行政事件訴訟の中核をなす訴訟類型であり、以下の6種類が法定されています(3条2項〜7項)。

種類定義条文取消訴訟処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え3条2項・3項無効等確認訴訟処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟3条4項不作為の違法確認訴訟行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟3条5項義務付け訴訟行政庁が一定の処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟3条6項差止訴訟行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟3条7項(無名抗告訴訟)上記の法定類型に該当しない抗告訴訟(法律上の明文規定はないが、解釈上認められる)―

2004年改正で追加された訴訟類型

2004年(平成16年)の行政事件訴訟法改正により、義務付け訴訟差止訴訟が法定の抗告訴訟に追加されました。この改正は、国民の権利利益のより実効的な救済を図るために行われたものです。

取消訴訟の訴訟要件

取消訴訟は抗告訴訟の中で最も重要な訴訟類型です。取消訴訟を適法に提起するためには、以下の訴訟要件を満たす必要があります。

処分性

取消訴訟の対象は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(3条2項)です。これを処分性といいます。

処分の取消しの訴えは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次条に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
― 行政事件訴訟法 第3条2項

処分性の判断基準

判例は、処分性の判断基準として、行政庁の行為が国民の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定するものであるかどうかを重視しています。

基準内容公権力性行政庁が法令に基づき優越的地位に基づいて一方的に行う行為であること直接性国民の権利義務に直接的な法的効果を及ぼすものであること法的効果事実上の効果ではなく、法的な効果を生ずるものであること個別具体性一般的・抽象的な行為ではなく、特定の者に対する個別具体的な行為であること

処分性が認められた例・否定された例

処分性が認められた例:

  • 建築確認(最判昭和35年12月2日)
  • 食品衛生法に基づく営業許可の取消し
  • 土地区画整理事業の事業計画の決定(最大判平成20年9月10日)
  • 医療法に基づく病院の開設中止の勧告(最判平成17年7月15日)
  • 登記官の登記申請に対する却下決定

処分性が否定された例:

  • 行政計画(原則として処分性なし。ただし上記の土地区画整理事業計画は例外)
  • 通達(原則として処分性なし)
  • 行政指導(法的拘束力がないため原則として処分性なし)
  • 行政機関内部の行為(上級行政庁から下級行政庁への指揮監督行為等)
  • 地方議会の議決(原則として内部行為)

原告適格

原告適格とは、取消訴訟を提起する資格のことです。取消訴訟は「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」が提起できます(9条1項)。

処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
― 行政事件訴訟法 第9条1項

法律上の利益の判断基準(9条2項)

2004年改正で追加された9条2項は、原告適格の判断基準を明文化しています。

裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
― 行政事件訴訟法 第9条2項(前段)

9条2項が考慮を求める事項は以下のとおりです。

  1. 当該法令の趣旨及び目的
  2. 当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質
  3. 当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的
  4. 当該処分が根拠法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度

原告適格に関する重要判例

判例結論要旨主婦連ジュース訴訟(最判昭和53年3月14日)原告適格否定不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引委員会の不作為について、一般消費者には法律上の利益がないもんじゅ訴訟(最判平成4年9月22日)原告適格肯定原子炉設置許可処分について、原子炉周辺住民には生命・身体の安全に関する法律上の利益がある小田急高架訴訟(最大判平成17年12月7日)原告適格肯定都市計画事業認可について、騒音等の被害を受ける周辺住民には法律上の利益がある

狭義の訴えの利益

狭義の訴えの利益とは、処分を取り消すことによって回復される法律上の利益があるかどうかの問題です。処分の効果が期間の経過等により消滅した場合であっても、処分の取消しにより回復される法律上の利益がある限り、訴えの利益は失われません(9条1項括弧書)。

処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。
― 行政事件訴訟法 第9条1項括弧書

訴えの利益が否定される典型例:

  • 営業停止期間が満了した後の営業停止処分の取消訴訟(回復すべき法律上の利益がない場合)
  • 建築物が完成した後の建築確認の取消訴訟(ただし、違法建築として是正命令の対象となる可能性がある場合は訴えの利益が肯定される余地あり)

訴えの利益が肯定される典型例:

  • 免許取消処分を受けた者が、処分の取消しにより免許を回復できる場合
  • 運転免許停止処分が期間満了により終了しても、処分の取消しにより違反点数が消滅する場合
確認問題

行政事件訴訟法9条2項によれば、裁判所は原告適格の判断にあたり、処分の根拠となる法令の規定の文言のみによって判断しなければならない。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政事件訴訟法9条2項は、裁判所が原告適格を判断するにあたり「当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく」、法令の趣旨及び目的、考慮されるべき利益の内容及び性質等を考慮すべきことを定めています。この規定は2004年改正で追加されたもので、原告適格の判断を従来よりも柔軟に行うことを求める趣旨です。

被告適格

取消訴訟の被告は、処分又は裁決をした行政庁の属する国又は公共団体です(11条1項)。

処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の属する国又は公共団体
― 行政事件訴訟法 第11条1項

重要ポイント: 2004年改正前は、被告は「処分をした行政庁」でしたが、改正後は「行政庁の属する国又は公共団体」となりました。被告を誤った場合でも、裁判所は原告の申立てにより被告を変更することを許可できます(15条)。

出訴期間

取消訴訟には出訴期間の制限があります。

区分期間起算日主観的出訴期間6か月以内処分又は裁決があったことを知った日から客観的出訴期間1年以内処分又は裁決の日から
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から六月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
― 行政事件訴訟法 第14条1項

注意点:

  • 主観的出訴期間は「知った日から6か月」であり、行政不服審査法の審査請求期間(知った日の翌日から3か月)とは起算日の考え方が異なる
  • 客観的出訴期間は「処分又は裁決の日から1年」
  • いずれの期間も「正当な理由」がある場合は例外が認められる

取消判決の効力

取消判決が確定した場合、以下の効力が生じます。

形成力

取消判決は、処分又は裁決を遡及的に消滅させる効力(形成力)を有します。処分は初めからなかったものとして扱われます。

第三者効(対世効)

処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
― 行政事件訴訟法 第32条1項

通常の民事訴訟の判決は当事者間でのみ効力を有しますが(相対効)、取消判決は第三者に対しても効力を有する(対世効)点が大きな特徴です。

拘束力

処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
― 行政事件訴訟法 第33条1項

拘束力により、行政庁は取消判決の趣旨に従って行動する義務を負います。具体的には以下の義務が生じます。

  • 反復禁止効: 同一の理由で同一の処分を繰り返すことが禁止される
  • 再処分義務: 申請拒否処分が取り消された場合、行政庁は改めて申請について判断する義務を負う(33条2項)

仮の救済(執行停止)

取消訴訟を提起しても、処分の効力は当然には停止しません。これを執行不停止の原則といいます(25条1項)。

処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
― 行政事件訴訟法 第25条1項

しかし、処分の執行により回復困難な損害が生じるおそれがある場合に備えて、執行停止の制度が設けられています(25条2項)。

執行停止の要件

要件内容本案訴訟の係属取消訴訟が裁判所に係属していること重大な損害処分の執行等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があること消極要件1公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと消極要件2本案について理由がないとみえるときでないこと

執行停止の申立権者と決定

執行停止は、申立てにより行います(職権ではできない)。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合にはすることができません(25条2項ただし書)。

内閣総理大臣の異議

内閣総理大臣は、裁判所が執行停止をし、又はこれを命ずる決定をした場合において、異議を述べることができる。
― 行政事件訴訟法 第27条1項

内閣総理大臣が異議を述べた場合、裁判所は執行停止の決定を取り消さなければなりません(27条4項)。ただし、異議にはその理由を附さなければならず、やむことを得ない場合を除き、あらかじめ関係大臣の意見をきかなければなりません。

義務付け訴訟と差止訴訟

2004年改正で追加された義務付け訴訟と差止訴訟は、国民の権利利益の実効的救済を図るための重要な訴訟類型です。

義務付け訴訟の2類型

類型内容条文通称申請型義務付け訴訟法令に基づく申請又は審査請求に対し処分又は裁決がされない場合、又は拒否処分等がされた場合に、一定の処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟3条6項2号・37条の3申請型非申請型(直接型)義務付け訴訟行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされない場合に、処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟3条6項1号・37条の2直接型

申請型義務付け訴訟の要件(37条の3)

  • 取消訴訟又は無効等確認訴訟を併合提起しなければならない
  • 併合提起された訴訟に係る請求に理由があると認められ、かつ、行政庁がその処分等をすべきであることが根拠法令の規定から明らかであるか、処分等をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められること

非申請型義務付け訴訟の要件(37条の2)

  • 一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること
  • その損害を避けるため他に適当な方法がないこと(補充性)
  • 行政庁がその処分をすべきであることが根拠法令の規定から明らかであるか、処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められること

差止訴訟の要件(37条の4)

  • 一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあること
  • その損害を避けるため他に適当な方法がないこと(補充性)
  • 行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことが根拠法令の規定から明らかであるか、処分等をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められること

義務付け訴訟・差止訴訟の仮の救済

訴訟類型仮の救済条文義務付け訴訟仮の義務付け37条の5第1項差止訴訟仮の差止め37条の5第2項

仮の義務付け・仮の差止めは、いずれも「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」がある場合に、申立てにより裁判所が決定で行います。内閣総理大臣の異議の制度は、執行停止と同様に仮の義務付け・仮の差止めにも準用されます。

確認問題

非申請型(直接型)義務付け訴訟を提起するには、取消訴訟又は無効等確認訴訟を併合提起しなければならない。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
取消訴訟又は無効等確認訴訟の併合提起が必要なのは「申請型義務付け訴訟」(37条の3第3項)です。非申請型(直接型)義務付け訴訟(37条の2)には併合提起の要件はありません。非申請型義務付け訴訟は、そもそも申請を前提としない場面で用いられるため、取消訴訟等を併合提起する前提を欠くからです。申請型と非申請型の要件の違いは試験で頻出のポイントです。

試験での出題ポイント

行政事件訴訟法に関する問題は、条文知識と判例知識の両方が問われます。

条文知識として暗記すべき事項

  1. 訴訟の4類型: 抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の定義と区別
  2. 抗告訴訟の種類: 取消訴訟・無効等確認訴訟・不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止訴訟
  3. 出訴期間: 主観的期間6か月、客観的期間1年
  4. 被告適格: 処分をした行政庁の属する国又は公共団体
  5. 執行不停止の原則: 訴えの提起は処分の効力を停止しない
  6. 取消判決の効力: 形成力・第三者効・拘束力

頻出のひっかけパターン

ひっかけ正解被告は処分をした行政庁処分をした行政庁の属する国又は公共団体(11条1項)取消訴訟の提起で処分の効力は停止する執行不停止の原則により停止しない(25条1項)民衆訴訟は誰でも提起できる法律に定める場合において法律に定める者に限る(42条)取消判決の効力は当事者間のみ第三者に対しても効力を有する(32条1項)出訴期間は知った日の翌日から6か月知った日から6か月(14条1項)

まとめ

行政事件訴訟法の基本に関する重要ポイントを整理します。

  1. 訴訟の4類型: 抗告訴訟と当事者訴訟は主観訴訟、民衆訴訟と機関訴訟は客観訴訟。客観訴訟は法律の定めがある場合に限り提起可能
  2. 抗告訴訟: 取消訴訟が中心。2004年改正で義務付け訴訟と差止訴訟が追加
  3. 処分性: 行政庁の公権力の行使に当たる行為であるかどうか。国民の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定するかが判断基準
  4. 原告適格: 法律上の利益を有する者。9条2項により、根拠法令の趣旨・目的等を考慮して柔軟に判断
  5. 被告適格: 処分をした行政庁の属する国又は公共団体(2004年改正で変更)
  6. 出訴期間: 主観的期間は知った日から6か月、客観的期間は処分の日から1年
  7. 取消判決の効力: 形成力(遡及的消滅)、第三者効(対世効)、拘束力(反復禁止効・再処分義務)
  8. 執行停止: 執行不停止の原則の例外として、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合に認められる
  9. 義務付け訴訟・差止訴訟: 申請型と非申請型の区別、併合提起の要否、仮の救済制度を正確に理解する

行政事件訴訟法は、条文数が多く判例も膨大ですが、まずは取消訴訟の訴訟要件を軸に全体像を把握することが重要です。処分性・原告適格・出訴期間の3つの訴訟要件は必ず押さえましょう。

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