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条文 日本国憲法

第四章 国会

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第41条過去問 4肢

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

この条文の過去問 4肢
2024年 問5 肢3
公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。
2024年 問5 肢4
国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。
2020年 問6 肢1
衆議院議員総選挙は、衆議院議員の任期が満了した場合と衆議院が解散された場合に行われるが、実際の運用では、任期満了による総選挙が過半数を占め、解散による総選挙は例外となっている。
2020年 問6 肢2
内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である。
第42条過去問 2肢

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

この条文の過去問 2肢
2020年 問6 肢3
最高裁判所が衆議院議員選挙における投票価値の不均衡について憲法違反の状態にあると判断した場合にも、内閣の解散権は制約されないとするのが政府見解であるが、実際には、不均衡を是正しないまま衆議院が解散された例はない。
2020年 問6 肢4
衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決したとき、内閣は衆議院を解散できるが、この場合には、内閣によりすでに解散が決定されているので、天皇は、内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことができると解される。
第43条過去問 1肢

1両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 1肢
2020年 問6 肢5
天皇の国事行為は本来、厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない、と考えるならば、国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の権能を有しているからといって、内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつけることはできない、という結論が導かれる。
第44条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条過去問 2肢

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

この条文の過去問 2肢
2021年 問3 肢1
予防接種に伴う特別な犠牲については、財産権の特別犠牲に比べて不利に扱う理由はなく、後者の法理を類推適用すべきである。
2021年 問3 肢2
予防接種自体は、結果として違法だったとしても無過失である場合には、いわゆる谷間の問題であり、立法による解決が必要である。
第47条過去問 2肢

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 2肢
2021年 問3 肢3
予防接種に伴い、公共の利益のために、生命・身体に対する特別な犠牲を被った者は、人格的自律権の一環として、損失補償を請求できる。
2021年 問3 肢4
予防接種による違法な結果について、過失を認定することは原理的に不可能なため、損害賠償を請求する余地はないというべきである。
第48条過去問 2肢

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

この条文の過去問 2肢
2021年 問3 肢5
財産権の侵害に対して損失補償が出され得る以上、予防接種がひき起こした生命・身体への侵害についても同様に扱うのは当然である。
2021年 問4 肢1
個人の容ぼうや姿態は公道上などで誰もが容易に確認できるものであるから、個人の私生活上の自由の一つとして、警察官によって本人の承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を認めることはできない。
第49条過去問 2肢

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

この条文の過去問 2肢
2021年 問4 肢2
憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
2021年 問4 肢3
電話傍受は、通信の秘密や個人のプライバシーを侵害するが、必要性や緊急性が認められれば、電話傍受以外の方法によって当該犯罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが可能な場合であっても、これを行うことが憲法上広く許容される。
第50条過去問 2肢

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

この条文の過去問 2肢
2021年 問4 肢4
速度違反車両の自動撮影を行う装置により運転者本人の容ぼうを写真撮影することは憲法上許容されるが、運転者の近くにいるため除外できないことを理由としてであっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない。
2021年 問4 肢5
GPS 端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・網羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではない。
第51条過去問 2肢

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

この条文の過去問 2肢
2021年 問5 肢1
国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として、憲法 89 条*との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。
2021年 問5 肢2
一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合もあり得る。
第52条過去問 2肢

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

この条文の過去問 2肢
2021年 問5 肢3
日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ずしも高いとはいえない一方、神社神道には、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道などの対外活動をほとんど行わないという特色がみられる。
2021年 問5 肢4
明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある。
第53条過去問 2肢

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

この条文の過去問 2肢
2021年 問5 肢5
当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法 89 条*の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される。
2021年 問6 肢1
内閣の法案提出権を否定し 議員立法の活性化を求めること(国会中心立法の原則) (国会単独立法の原則)
第54条過去問 2肢

1衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

この条文の過去問 2肢
2021年 問6 肢2
国権の最高機関は国会であり 内閣の独立命令は禁止されること(国会中心立法の原則) (国会単独立法の原則)
2021年 問6 肢3
法律は国会の議決のみで成立し 天皇による公布を要しないこと(国会単独立法の原則) (国会中心立法の原則)
第55条過去問 2肢

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

この条文の過去問 2肢
2021年 問6 肢4
国会が立法権を独占し 法律は国会の議決のみで成立すること(国会中心立法の原則) (国会単独立法の原則)
2021年 問6 肢5
国権の最高機関は国会であり 立法権の委任は禁止されること(国会中心立法の原則) (国会単独立法の原則)
第56条過去問 2肢

1両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この条文の過去問 2肢
2022年 問3 肢1
XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。
2022年 問3 肢2
Yは雑誌上で、宗教法人X 1 の会長X 2 に関する事実を批判的に報道したところ、X 1 ・X 2 の名誉を毀損したとして訴訟になった。
第57条過去問 2肢

1両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

この条文の過去問 2肢
2022年 問3 肢3
作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。
2022年 問3 肢4
新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。
第58条過去問 2肢

1両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

この条文の過去問 2肢
2022年 問3 肢5
A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。
2022年 問4 肢1
憲法 22 条 1 項が保障するのは職業選択の自由のみであるが、職業活動の内容や態様に関する自由もまた、この規定の精神に照らして十分尊重に値する。後者に対する制約は、公共の福祉のために必要かつ合理的なものであることを要する。
第59条過去問 2肢

1法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

この条文の過去問 2肢
2022年 問4 肢2
規制の合憲性を判断する際に問題となる種々の考慮要素を比較考量するのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、規制措置の内容や必要性・合理性については、立法府の判断が合理的裁量の範囲にとどまる限り、裁判所はこれを尊重する。
2022年 問4 肢3
本件規制は、専らインターネットを介して販売を行う事業者にとっては職業選択の自由そのものに対する制限を意味するため、許可制の場合と同様にその必要性・合理性が厳格に審査されなければならない。
第60条過去問 2肢

1予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

この条文の過去問 2肢
2022年 問4 肢4
本件規制は、国民の生命および健康に対する危険の防止という消極目的ないし警察目的のための規制措置であり、この場合は積極目的の場合と異なり、基本的人権への制約がより小さい他の手段では立法目的を達成できないことを要する。
2022年 問4 肢5
本件規制は、積極的な社会経済政策の一環として、社会経済の調和的発展を目的に設けられたものであり、この種の規制措置については、裁判所は立法府の政策的、技術的な裁量を尊重することを原則とする。
第61条過去問 2肢

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

この条文の過去問 2肢
2022年 問5 肢1
告知、弁解、防御の機会を与えることなく所有物を没収することは許されないが、貨物の密輸出で有罪となった被告人が、そうした手続的保障がないままに第三者の所有物が没収されたことを理由に、手続の違憲性を主張することはできない。
2022年 問5 肢2
憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保障するが、被疑者が弁護人と接見する機会の保障は捜査権の行使との間で合理的な調整に服さざるを得ないので、憲法は接見交通の機会までも実質的に保障するものとは言えない。
第62条過去問 2肢

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

この条文の過去問 2肢
2022年 問5 肢3
審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合であっても、法令上これに対処すべき具体的規定が存在しなければ、迅速な裁判を受ける権利を根拠に救済手段をとることはできない。
2022年 問5 肢4
不利益供述の強要の禁止に関する憲法の保障は、純然たる刑事手続においてばかりだけでなく、それ以外にも、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶ。
第63条過去問 2肢

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

この条文の過去問 2肢
2022年 問5 肢5
不正な方法で課税を免れた行為について、これを犯罪として刑罰を科すだけでなく、追徴税(加算税)を併科することは、刑罰と追徴税の目的の違いを考慮したとしても、実質的な二重処罰にあたり許されない。
2022年 問6 肢1
内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。
第64条過去問 2肢

1国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 2肢
2022年 問6 肢2
内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。
2022年 問6 肢3
参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の 4 分の 1 以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。