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条文 日本国憲法

第七章 財政

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第83条過去問 2肢

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

この条文の過去問 2肢
2025年 問4 肢5
報道関係者の取材源は、それがみだりに開示されると将来の自由で円滑な取材活動に一定の支障は生じうるが、公正な裁判の実現のためには取材源を明らかにする必要があり、民事訴訟法上の証言拒絶が認められうる職業の秘密には該当しない。
2025年 問5 肢1
会期 特別 臨時 権限又は権能
第84条過去問 2肢

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

この条文の過去問 2肢
2025年 問5 肢2
立法期 臨時 特別 権限又は権能
2025年 問5 肢3
会期 特別 臨時 権利又は利益
第85条過去問 2肢

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

この条文の過去問 2肢
2025年 問5 肢4
立法期 特別 臨時 権限又は権能
2025年 問5 肢5
会期 臨時 特別 権利又は利益
第86条過去問 2肢

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

この条文の過去問 2肢
2025年 問6 肢1
内閣総理大臣は、大日本帝国憲法では内閣の首長と位置づけられていたが、実際の運用では、他の国務大臣と対等な地位にあるものとして扱われていた。
2025年 問6 肢2
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。
第87条過去問 2肢

1予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

この条文の過去問 2肢
2025年 問6 肢3
内閣総理大臣に事故のあるときは、予め指定された国務大臣が臨時にその職務を行うが、その場合でも、衆議院の解散のような内閣総理大臣に一身専属的な権限は行使できないと解されている。
2025年 問6 肢4
国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第88条過去問 2肢

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

この条文の過去問 2肢
2025年 問6 肢5
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
2025年 問7 肢1
皇室典範は、皇室会議が定める規則であるが、憲法の授権により、皇位の継承や摂政など、本来は法律で定めるべき事項を規定することができる。
第89条過去問 2肢

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

この条文の過去問 2肢
2025年 問7 肢2
衆参各議院の規則は、会議その他の手続及び内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、専ら各議院の規則が定めている。
2025年 問7 肢3
憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。
第90条過去問 2肢

1国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 2肢
2025年 問7 肢4
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
2025年 問7 肢5
会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限は専ら会計検査院自身が定める規則によって規定される。
第91条過去問 2肢

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

この条文の過去問 2肢
2009年 問3 肢1
権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。
2009年 問3 肢2
固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。