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条文 日本国憲法

第八章 地方自治

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第92条過去問 2肢

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

この条文の過去問 2肢
2009年 問3 肢3
日本の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。
2009年 問3 肢4
近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。
第93条過去問 1肢

1地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

この条文の過去問 1肢
2009年 問3 肢5
絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。
第94条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。