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条文 日本国憲法

第十一章 補則

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第100条過去問 2肢

1この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

2この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

この条文の過去問 2肢
2009年 問6 肢4
学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
2009年 問6 肢5
大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
第101条過去問 2肢

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

この条文の過去問 2肢
2009年 問7 肢1
衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
2009年 問7 肢2
内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
第102条過去問 2肢

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

この条文の過去問 2肢
2009年 問7 肢3
衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
2009年 問7 肢4
衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
第103条過去問 2肢

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

この条文の過去問 2肢
2010年 問3 肢1
一つ
2009年 問7 肢5
参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合