日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
この条文の過去問 2肢
結論:この肢は「妥当」。判例の趣旨に沿っているので、本問(妥当でないものを選ぶ)の正解肢ではありません。
参議院比例代表選挙に非拘束名簿式比例代表制を導入した公職選挙法の合憲性が争われた最大判平成16年1月14日は、政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用すること自体が国会の裁量(憲法47条)に属するとし、非拘束名簿式比例代表制についても同様に国会の裁量の範囲内にあると判断しました。
非拘束名簿式では、選挙人は候補者個人名でも政党名でも投票でき、いずれも当該政党の得票として合算されます。このため「候補者個人には投票したいが、その政党には投票したくない」という意思を反映できないという問題が指摘されますが、判例はこの点を踏まえてもなお、制度全体として合理性を欠くものではなく、選挙権(憲法15条)や直接選挙の要請に反しないとしました。本肢はこの判旨を正確に反映しており妥当です。
関連知識:拘束名簿式(衆議院比例代表)は政党があらかじめ名簿の順位を定めるのに対し、非拘束名簿式(参議院比例代表)は個人名の得票数によって当選順位が決まる点に違いがあります。両者の制度趣旨の違いを押さえておきましょう。
結論:この肢は「妥当」。判例の趣旨に沿っているので、本問(妥当でないものを選ぶ)の正解肢ではありません。
平成30年改正により参議院比例代表選挙に導入された特定枠制度は、政党が名簿の中で優先的に当選者となるべき候補者をあらかじめ定めることができる仕組みです。この制度の合憲性が争われた最判令和2年10月23日(第二小法廷)は、特定枠を含めた当選人の決定も、最終的には選挙人の投票という総意に基づいて行われるものであり、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と本質的に異なるものではないと判断しました。
そのうえで判例は、選挙制度の仕組みをどのように定めるかは国会の広範な裁量(憲法47条)に委ねられているとし、特定枠制度を定める公職選挙法の規定は、議員が全国民の代表であること(憲法43条1項)や直接選挙の要請、投票価値の平等等に違反しないと結論づけました。本肢はこの判旨に沿っており妥当です。
ひっかけポイント:特定枠は「政党が当選者を決めてしまうから直接選挙に反するのでは」と疑わせる作りになっていますが、判例は選挙人の総意を通じて当選人が決まる以上、直接選挙の方式と異ならないとして合憲としています。本肢は妥当であり、正解肢ではありません。