(公開 2026/01/01) / 行政法

申請型義務付け訴訟の要件と判例|行政事件訴訟法を解説

申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項2号・37条の3)の要件を徹底解説。非申請型との違い、併合提起の要件、重要判例を整理して試験対策に直結する知識を提供します。

義務付け訴訟は、行政庁に対して一定の処分をすべきことを命じる判決を求める訴訟類型です。2004年(平成16年)の行政事件訴訟法改正によって法定化され、国民の権利利益の実効的救済を図る重要な制度となりました。行政書士試験では、特に「申請型」と「非申請型(直接型)」の要件の違いが繰り返し出題されており、正確な理解が不可欠です。本記事では、義務付け訴訟の全体像を押さえた上で、申請型義務付け訴訟の要件を中心に、条文・判例・試験対策の観点から徹底解説します。

義務付け訴訟の全体像

義務付け訴訟が創設された背景

義務付け訴訟は、2004年改正前の行政事件訴訟法には明文の規定がありませんでした。改正前も「無名抗告訴訟」として義務付けの訴えが認められる余地はあると解されていましたが、判例は極めて限定的にしか認めず、実際上は国民にとって利用困難な制度でした。

たとえば、申請に対して行政庁が拒否処分をした場合、取消訴訟で拒否処分を取り消しても、行政庁は改めて審査を行うだけで、必ずしも申請どおりの処分をする義務を負いませんでした。また、行政庁が何らの処分もしない不作為の場合には、不作為の違法確認訴訟(行訴法3条5項)を提起できましたが、その判決は「不作為が違法である」ことを確認するにとどまり、行政庁に特定の処分を命じる効力はありませんでした。

このような状況では、国民の権利救済が不十分であるとの批判が強まり、2004年改正により義務付け訴訟が法定の抗告訴訟として明文化されるに至りました。

無名抗告訴訟時代の限界と「三権分立」の壁

改正前に義務付けの訴えが厳しく制限された背景には、三権分立の観点からの理論的なためらいがありました。裁判所が行政庁に対して「特定の処分をせよ」と命じることは、行政権の第一次的判断権を侵すおそれがあるとされ、裁判所は行政の判断に踏み込むことに慎重だったのです。

そのため学説では、無名抗告訴訟としての義務付けが認められるための要件として、(1)行政庁の第一次的判断権を侵さない程度に処分要件が一義的に明白であること、(2)事前審査を認めなければ回復しがたい損害が生じる緊急の必要があること、(3)他に救済方法がないこと、といった厳格な「三要件」が主張されていました。2004年改正は、こうした学説の議論を踏まえつつ、義務付け訴訟を法定化し、要件を条文上明確にした点に大きな意義があります。改正後の37条の2・37条の3の本案勝訴要件に「法令の規定から明らか」「裁量権の逸脱・濫用」という文言が置かれているのは、この第一次的判断権への配慮の名残ともいえます。

義務付け訴訟の定義

義務付けの訴えとは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきである旨を命ずることを求める訴訟をいう。
― 行政事件訴訟法 第3条6項柱書

義務付け訴訟は、行政庁に対して「一定の処分をせよ」という判決を求める訴訟です。取消訴訟が「すでにされた処分を取り消す」ことを目的とするのに対し、義務付け訴訟は「まだされていない処分をすべきことを命じる」ことを目的とする点で性格が異なります。

取消訴訟が「過去・現在に存在する違法な処分を消し去る」消極的・後ろ向きの救済であるのに対し、義務付け訴訟は「将来に向けて新たな処分を作り出させる」積極的・前向きの救済である、と整理すると性格の違いがつかみやすくなります。同じく将来の処分に関わる差止訴訟(3条7項)が「処分をするな」と命じる消極的義務付けであるのに対し、義務付け訴訟は「処分をせよ」と命じる積極的給付訴訟である点も押さえておきましょう。

義務付け訴訟の2つの類型

行政事件訴訟法は、義務付け訴訟を以下の2つの類型に分けて規定しています。

類型条文通称内容非申請型(直接型)3条6項1号・37条の2直接型義務付け訴訟行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらず、これがされないとき申請型3条6項2号・37条の3申請型義務付け訴訟法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これがされないとき

両者の最も大きな違いは、法令に基づく申請が前提となるかどうかです。申請型は申請権が法令上認められていることが前提であり、非申請型は申請権の有無を問わず、行政庁に一定の処分を求めるものです。

抗告訴訟全体の中での位置づけ

義務付け訴訟の理解は、抗告訴訟(3条1項)全体の体系の中で位置づけると一段と確かになります。行訴法3条が定める抗告訴訟の類型は次のとおりです。

抗告訴訟の類型条文概要処分の取消しの訴え3条2項すでにされた処分の取消しを求める裁決の取消しの訴え3条3項審査請求等に対する裁決の取消しを求める無効等確認の訴え3条4項処分・裁決の無効等の確認を求める不作為の違法確認の訴え3条5項申請に対する不作為が違法であることの確認を求める義務付けの訴え3条6項一定の処分・裁決をすべき旨を命ずることを求める差止めの訴え3条7項一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求める

このうち義務付けの訴え(6項)と差止めの訴え(7項)が2004年改正で新設された類型です。義務付け・差止めはいずれも、行政庁の行為を裁判所が直接コントロールする「給付訴訟的」性格をもつため、要件が他の抗告訴訟よりも加重されている、という観点で整理すると体系的に理解できます。

確認問題

義務付け訴訟は、2004年の行政事件訴訟法改正以前から、法定の抗告訴訟として明文で規定されていた。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
義務付け訴訟が法定の抗告訴訟として行政事件訴訟法に明文で規定されたのは、2004年(平成16年)の改正によるものです。改正前は「無名抗告訴訟」として解釈上認められる余地があるにとどまり、判例も極めて限定的にしか認めていませんでした。差止訴訟(3条7項)も同じく2004年改正で法定化されたものです。

申請型義務付け訴訟の意義と構造

申請型義務付け訴訟とは

この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
― 行政事件訴訟法 第3条6項2号

申請型義務付け訴訟は、法令に基づく申請又は審査請求がされていることを前提として、行政庁に処分又は裁決をすべきことを命じる判決を求める訴訟です。典型例は、許認可の申請をしたにもかかわらず、行政庁が拒否処分をした場合や、申請に対して何の処分もしない場合です。

申請型義務付け訴訟が提起される2つの場面

申請型義務付け訴訟が提起される場面は、大きく以下の2つに分かれます(37条の3第1項)。

場面内容併合提起すべき訴訟不作為の場合法令に基づく申請又は審査請求がされたにもかかわらず、行政庁が相当の期間内にこれに対する処分又は裁決をしないとき(1号)不作為の違法確認訴訟拒否処分等の場合法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する処分又は裁決がされた場合(2号)取消訴訟又は無効等確認訴訟

不作為の場面では、行政庁がいつまでも申請に対して何の応答もしない状態が問題となります。拒否処分の場面では、行政庁が明示的に申請を拒否したことが問題となります。いずれの場面でも、義務付け訴訟を単独で提起することはできず、他の訴訟との併合提起が求められます。

この「2つの場面」と「併合提起すべき訴訟」の対応関係は、択一式でそのまま組み合わせを入れ替えて出題される定番のひっかけです。「不作為→不作為の違法確認」「拒否処分→取消訴訟(又は無効等確認)」というペアを取り違えないことが重要です。なお、不作為の場面で取消しの対象となる処分は存在しない(まだ何もされていない)ため、不作為の場面で取消訴訟を併合提起する余地はありません。逆に、拒否処分の場面では「処分はされている」ため不作為の違法確認訴訟は提起できません。場面と訴訟が論理的に一対一で対応している点を理解しておくと、丸暗記に頼らず正答できます。

取消訴訟・不作為の違法確認訴訟との関係

申請型義務付け訴訟が取消訴訟等との併合提起を要求しているのは、義務付け訴訟だけでは救済として不十分な場合があるためです。たとえば、拒否処分がされた場合、義務付け判決が出されても、拒否処分が存続したままでは法的関係が不安定になります。そこで、拒否処分の取消し(又は無効確認)と併せて義務付けを命じることで、完全な救済を図る構造になっています。

理論的には、拒否処分が有効に存在したままで「処分をせよ」という義務付け判決が出ると、行政の現場では「拒否処分」と「義務付け判決」という矛盾する2つの法的状態が併存してしまいます。これを避けるため、立法者は義務付け訴訟に取消訴訟等を「抱き合わせ」させ、拒否処分そのものを法的に消滅させた上で義務付けを命じる仕組みを採用しました。申請型でのみ併合提起が要求される根拠は、まさにこの「既存処分の処理」という構造的な必要性にあります。

申請型義務付け訴訟の訴訟要件

訴訟要件の全体像

申請型義務付け訴訟の訴訟要件は、行政事件訴訟法37条の3に規定されています。訴訟要件とは、訴えが適法であるために必要な要件であり、これを欠くと訴えは不適法として却下されます。

申請型義務付け訴訟の訴訟要件を整理すると以下のとおりです。

要件内容条文法令に基づく申請処分又は裁決を求める法令に基づく申請又は審査請求がされていること3条6項2号不作為又は拒否処分行政庁が相当の期間内に処分をしないか、申請を却下・棄却する処分がされたこと37条の3第1項1号・2号併合提起不作為の場合は不作為の違法確認訴訟を、拒否処分の場合は取消訴訟又は無効等確認訴訟を併合提起すること37条の3第3項

ここで意識したいのは、「訴訟要件(入口の問題)」と「本案勝訴要件(中身の問題)」を切り分けることです。訴訟要件を欠くと訴えは却下され、内容の審理に入りません。これに対し、訴訟要件を満たした上で本案勝訴要件を満たさなければ、訴えは棄却されます。「却下」と「棄却」の区別は記述式・択一式の双方で問われるため、どの要件がどちらに属するかを正確に区別しておきましょう。

法令に基づく申請があること

行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合
― 行政事件訴訟法 第3条6項2号

「法令に基づく申請」とは、法律その他の法令の規定に基づいて行政庁に対して一定の処分を求める行為をいいます。ここでいう「法令」には、法律だけでなく、政令、省令、条例、規則なども含まれます。

重要なのは、単なる事実上の要望や陳情は「法令に基づく申請」に該当しないということです。法令上、行政庁に対して処分を求める権利(申請権)が認められていることが必要です。この点は、行政手続法2条3号の「申請」の定義と基本的に同じ趣旨です。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
― 行政手続法 第2条3号

ここでいう申請権の有無は、「行政庁が諾否の応答をすべきこととされているか」によって判断されます。たとえば住民が行政庁に「規制を強化してほしい」と要望書を出しても、それは法令上の応答義務を生じさせる行為ではないため申請には当たりません。逆に、生活保護の開始申請、建築確認の申請、各種営業許可の申請などは、行政庁に諾否の応答義務が課されているため申請に当たります。申請権が認められない場合、申請型義務付け訴訟は前提を欠いて却下され、要件を満たすなら非申請型(37条の2)によることになります。この「申請権の有無による振り分け」は、後述する両類型の使い分けの出発点です。

「審査請求」が含まれることの意味

3条6項2号は「法令に基づく申請又は審査請求」と規定しており、行政不服審査法上の審査請求がされた場合も申請型義務付け訴訟の対象に含めています。つまり、審査請求に対して審査庁が相当の期間内に裁決をしない場合、又は審査請求を却下・棄却する裁決をした場合にも、その裁決を求める申請型義務付け訴訟(裁決の義務付け)を提起できます。条文が「処分又は裁決」「申請又は審査請求」と並列で書かれているのは、原処分レベルだけでなく不服申立てレベルでも義務付けを認める趣旨であることを押さえておきましょう。

併合提起の要件

第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
一 第一項第一号に掲げる場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
― 行政事件訴訟法 第37条の3第3項

併合提起の要件は、申請型義務付け訴訟の最も重要な特徴です。この要件により、義務付け訴訟は常に他の訴訟と併せて審理されることになります。

なお、併合提起された取消訴訟等が不適法として却下されると、義務付け訴訟も不適法となります。たとえば、取消訴訟の出訴期間(14条)を徒過している場合、取消訴訟が不適法となり、これに併合された義務付け訴訟も却下されることになります。ただし、この場合でも無効等確認訴訟との併合提起に切り替えることで対応できる可能性があります。

併合提起された訴訟の移送・管轄に関する手当て

併合提起を義務づける以上、立法者は併合のための手続的な手当ても用意しています。たとえば、義務付け訴訟と併合提起すべき取消訴訟等の管轄裁判所が異なる場合に備えた移送の規定(37条の3第6項・7項などの準用関係)が置かれており、原告が手続上不利益を受けないよう配慮されています。試験で細かい移送ルールが直接問われることは多くありませんが、「併合提起は単なる形式要件ではなく、一体審理を実現するための仕組みである」という趣旨を理解しておくと、関連条文の位置づけが見えやすくなります。

申請型義務付け訴訟の本案勝訴要件

本案勝訴要件の2つの場合

訴訟要件を満たして適法に訴えが提起された場合、裁判所は本案について審理を行います。申請型義務付け訴訟の本案勝訴要件は、37条の3第5項に規定されています。

義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
― 行政事件訴訟法 第37条の3第5項

本案勝訴要件は以下の2つの場合に分かれます。

場合内容典型例羈束処分の場合行政庁がその処分をすべきであることが法令の規定から明らかであるとき申請が法定の要件を全て満たしているのに拒否された場合裁量処分の場合行政庁がその処分をしないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となるとき拒否処分が裁量権の逸脱・濫用にあたる場合

この本案勝訴要件の文言は、非申請型(37条の2第5項)とほぼ同一です。すなわち、本案勝訴要件のレベルでは申請型と非申請型に差はありません。両類型の差は、あくまで「訴訟要件」のレベル(重大な損害・補充性・併合提起の有無)にあります。この点を取り違えると、比較問題で失点しやすいので注意してください。

裁量処分の場合の判決のあり方

裁量処分について義務付けを求める場合、裁判所は行政庁の裁量権を尊重しなければならないため、「拒否処分をしないこと(=拒否すること)が裁量権の逸脱・濫用となるか」という審査にとどまるのが原則です。もっとも、裁量がゼロに収縮し、特定の処分をすべきことが一義的に定まる場合(裁量権の収縮)には、その特定の処分を命じる義務付け判決が可能になると解されています。逆に、裁量の幅がなお残っている場合には、裁判所は「拒否処分は違法であるが、いかなる処分をすべきかは行政庁の判断に委ねられる」として、取消訴訟部分のみ認容し義務付け請求は棄却する、という処理になることもあります。後述するQ3(義務付け判決の効力)とあわせて理解しておきましょう。

併合提起された訴訟との関係

第三項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
― 行政事件訴訟法 第37条の3第4項

併合提起された取消訴訟等と義務付け訴訟は、弁論及び裁判を分離することができません(37条の3第4項)。また、37条の3第5項は、併合提起された訴訟についての「請求に理由があると認められ」ることも義務付け判決の前提としています。つまり、併合提起された取消訴訟等で請求が認容されること(拒否処分が取り消されること等)が必要です。

この構造により、裁判所は、拒否処分の違法性(取消訴訟の本案判断)と、義務付けの可否(義務付け訴訟の本案判断)を一体的に審理・判断することになります。

義務付け訴訟だけが先に審理されることもある

37条の3第6項は、審理の状況その他の事情を考慮して、併合提起された訴訟(取消訴訟等)についてのみ先に判決をすることが適当である場合には、義務付け訴訟の審理を中断し、当該訴訟についてのみ終局判決をすることができる旨を定めています。これは、一体審理を原則としつつも、たとえば拒否処分の違法性が明白でまず取消判決を出した方が当事者の救済に資する場合などに、柔軟な処理を可能にする規定です。「弁論・裁判の分離は原則として許されないが、一定の場合に併合提起訴訟のみ先に判決できる例外がある」という二段構えで理解しておくと正確です。

非申請型(直接型)義務付け訴訟との比較

非申請型義務付け訴訟の要件

非申請型義務付け訴訟の要件は、申請型とは大きく異なります。両者の違いを正確に理解することが、試験対策上極めて重要です。

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
― 行政事件訴訟法 第3条6項1号

非申請型義務付け訴訟の訴訟要件は37条の2に規定されています。

第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
― 行政事件訴訟法 第37条の2第1項
要件条文内容重大な損害のおそれ37条の2第1項一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること補充性37条の2第1項その損害を避けるため他に適当な方法がないこと原告適格37条の2第3項行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であること本案勝訴要件37条の2第5項行政庁がその処分をすべきことが法令から明らかであるか、裁量権の逸脱・濫用となるとき

非申請型には、申請型にはない「原告適格」の明文規定(37条の2第3項)が置かれている点も特徴です。非申請型は申請権をもたない第三者が提起することが多いため、誰が訴えを起こせるかを画する必要があり、取消訴訟の原告適格(9条)と同様に「法律上の利益」を有する者に限定し、9条2項の考慮要素を準用しています(37条の2第4項)。

「重大な損害」の判断要素

非申請型の「重大な損害」の有無は、37条の2第2項により、損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質・程度、処分の内容・性質をも勘案して判断するとされています。この考慮要素は、執行停止(25条)や差止訴訟(37条の4)の「重大な損害」と共通する発想であり、抗告訴訟横断のテーマとして比較整理しておくと効率的です。

申請型と非申請型の要件比較表

比較項目申請型(37条の3)非申請型(37条の2)申請の要否法令に基づく申請が必要申請は不要重大な損害不要必要補充性不要必要併合提起取消訴訟等との併合提起が必要不要(単独提起可能)原告適格の明文(申請者であることが前提)37条の2第3項に明文あり本案勝訴要件法令から明らかか、裁量権の逸脱・濫用法令から明らかか、裁量権の逸脱・濫用

試験で最も狙われるポイントは、「重大な損害」と「補充性」が非申請型にのみ要求されていること、及び「併合提起」が申請型にのみ要求されていることです。

なぜ要件が異なるのか

申請型は法令に基づく申請権の行使が前提であるため、申請者には本来、行政庁から何らかの応答を受ける権利があります。そのため、「重大な損害」や「補充性」といった厳格な要件を課す必要はなく、申請に対する拒否処分の違法性を争う訴訟(取消訴訟等)との併合提起を求めれば足りると考えられています。

これに対し、非申請型は申請権のない第三者が行政庁に処分を求めるものであるため、訴えの乱用を防ぐ必要から、「重大な損害」と「補充性」という加重要件が課されています。

両類型の使い分け(具体例)

具体例で整理すると違いがつかみやすくなります。

  • 申請型の典型: 飲食店営業許可を申請したが不許可とされた事業者が、不許可処分の取消しと許可の義務付けを併合して求める。生活保護を申請したが却下された者が、却下決定の取消しと保護開始決定の義務付けを求める。
  • 非申請型の典型: 近隣の工場が違法操業しているのに行政庁が規制権限(操業停止命令等)を行使しないため、健康被害を受けるおそれのある周辺住民が、規制権限の発動(命令を出すこと)を義務付ける。建築基準法違反の建築物に対する是正命令の発動を周辺住民が求める。

申請型は「自分が申請したことに対する応答」を求める訴訟、非申請型は「他者に対する規制権限の発動」を求める訴訟、と整理すると場面のイメージが定着します。

確認問題

申請型義務付け訴訟を提起する場合、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあることが訴訟要件として求められる。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
「重大な損害を生ずるおそれ」は非申請型(直接型)義務付け訴訟(37条の2第1項)の訴訟要件です。申請型義務付け訴訟(37条の3)では、重大な損害は訴訟要件として要求されていません。申請型では、法令に基づく申請がされていること及び取消訴訟等との併合提起が訴訟要件となります。この違いは行政書士試験で頻出のポイントです。

義務付け訴訟の重要判例

在外日本人選挙権訴訟(最大判平成17年9月14日)

在外日本人選挙権訴訟は、在外国民の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定が違憲であるとして争われた事案です。最高裁は、在外国民の選挙権を制限する同法の規定を違憲と判断し、公法上の法律関係に関する確認の訴え(実質的当事者訴訟)により次回の選挙で投票する権利を有する地位にあることの確認を認めました。

この事件は、義務付け訴訟そのものの判例ではありませんが、行政による不作為に対する救済のあり方を考える上で重要な意義をもちます。2004年改正後は、義務付け訴訟の活用が期待される場面の一つです。

病院開設中止勧告事件(最判平成17年7月15日)

病院開設中止勧告事件は、医療法に基づく病院開設中止の勧告の処分性が争われた事案です。最高裁は、当該勧告に処分性を認めましたが、この判決は義務付け訴訟の前提となる「処分」の概念を広く解釈するものとして、義務付け訴訟の活用可能性を広げた判例といえます。

在留特別許可・難民認定をめぐる裁判例

外国人の在留に関する分野は、義務付け訴訟が現実に活用されてきた代表的な領域です。在留資格をめぐる事案や難民認定をめぐる事案では、不認定処分の取消しと認定の義務付けが併合して争われることがあります。これらは、申請型義務付け訴訟が「拒否処分の取消し+認定の義務付け」という典型的な構造で機能している例として理解できます。裁量の幅が大きい行政分野であるため、本案では裁量権の逸脱・濫用の有無が中心的な争点となります。

義務付け訴訟の認容例

2004年改正後の裁判例では、義務付け訴訟が認容されたケースも出てきています。たとえば、生活保護の申請が却下された事案において、申請型義務付け訴訟により保護開始決定の義務付けが認められた例があります。これは、申請型義務付け訴訟が国民の権利救済に実効性をもつことを示す重要な裁判例です。

判例学習のポイント

義務付け訴訟は2004年改正で新設された比較的新しい制度であるため、取消訴訟ほど確立した最高裁判例の蓄積は多くありません。試験対策としては、個々の事案の細部よりも、(1)「処分性」が認められることが義務付け訴訟の前提になること、(2)申請型では拒否処分の取消しとセットで判断されること、(3)裁量分野では本案勝訴要件として裁量権の逸脱・濫用が問われること、という3つの構造的な視点を判例を通じて確認するのが効率的です。

仮の義務付け

仮の義務付けの趣旨

義務付け訴訟の判決が確定するまでには相当の時間がかかるため、その間に国民に回復困難な損害が生じるおそれがあります。このような場合に備えて、行政事件訴訟法は「仮の義務付け」の制度を設けています(37条の5第1項)。

義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
― 行政事件訴訟法 第37条の5第1項

仮の義務付けの要件

要件内容本案訴訟の係属義務付け訴訟が裁判所に提起されていること償うことのできない損害処分がされないことにより償うことのできない損害を生ずるおそれがあること緊急の必要性上記の損害を避けるため緊急の必要があること本案勝訴の蓋然性本案について理由があるとみえること公共の福祉への影響公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと(37条の5第3項)

仮の義務付けは「申立て」により行います(職権ではできません)。また、「償うことのできない損害」という要件は、執行停止の「重大な損害」(25条2項)よりも厳格な要件であるとされています。

損害要件のレベル比較

仮の救済に関する損害要件は、制度ごとに段階的に重くなっており、横断的に整理しておくと出題に強くなります。

制度条文損害要件執行停止25条2項重大な損害を避けるため緊急の必要仮の義務付け37条の5第1項償うことのできない損害を避けるため緊急の必要仮の差止め37条の5第2項償うことのできない損害を避けるため緊急の必要

執行停止が「すでにされた処分の効力を一時止める」消極的措置であるのに対し、仮の義務付け・仮の差止めは「裁判所が暫定的に行政の権限行使に踏み込む」積極的措置であるため、より強い緊急性(償うことのできない損害)が求められる、と理解すると要件の差の理由が腑に落ちます。

仮の義務付けと仮の差止めの比較

項目仮の義務付け仮の差止め条文37条の5第1項37条の5第2項対象義務付け訴訟に係る処分差止訴訟に係る処分損害要件償うことのできない損害償うことのできない損害内閣総理大臣の異議準用あり(37条の5第4項による27条準用)準用あり(37条の5第4項による27条準用)

仮の義務付け・仮の差止めには、執行停止と同様、内閣総理大臣の異議の制度(27条)が準用されます(37条の5第4項)。内閣総理大臣の異議があったときは、裁判所は仮の義務付け(仮の差止め)をすることができず、すでにしているときは取り消さなければなりません。異議には理由を付さなければならず、やむをえない場合でなければ異議を述べてはならないとされている点も、執行停止の論点と共通します。

試験での出題ポイント

択一式・多肢選択式での出題パターン

義務付け訴訟に関する出題パターンは主に以下のとおりです。

  1. 申請型と非申請型の要件の違い: 最も頻出のパターンです。「重大な損害」「補充性」「併合提起」がどちらの類型に要求されるかが問われます
  2. 併合提起すべき訴訟の種類: 不作為の場合は不作為の違法確認訴訟、拒否処分の場合は取消訴訟又は無効等確認訴訟が正しい組み合わせです
  3. 本案勝訴要件: 法令の規定から明らかであること、又は裁量権の逸脱・濫用であることが問われます
  4. 仮の義務付けの要件: 「償うことのできない損害」は執行停止の「重大な損害」よりも厳格であることが出題されます
  5. 訴訟要件と本案勝訴要件の区別: ある要件を欠くと「却下」されるのか「棄却」されるのか、という整理が問われます

過去問で問われた角度

行政書士試験では、義務付け訴訟は2004年改正後の重要テーマとして、抗告訴訟の類型を横断的に問う択一式で繰り返し登場しています。問われ方の典型は次のような角度です。

  • 4つ〜5つの訴訟類型(取消訴訟・無効等確認・不作為の違法確認・義務付け・差止め)を並べ、各類型の要件・性質の正誤を判断させる組合せ問題
  • 申請型と非申請型を対比させ、「重大な損害」「補充性」「併合提起」の要否を入れ替えて誤りを作る正誤問題
  • 仮の救済(執行停止・仮の義務付け・仮の差止め)の損害要件・申立ての要否・内閣総理大臣の異議の準用を問う問題
  • 具体的事案を示して、提起すべき訴訟類型と併合提起の要否を判断させる問題

記述式での出題可能性

義務付け訴訟は記述式でも出題可能性があります。特に以下のような問題パターンが想定されます。

  • 事案に基づき、どのような訴訟を提起すべきかを問う問題(申請型義務付け訴訟+取消訴訟の併合提起を答えさせる)
  • 申請型と非申請型の訴訟要件の違いを40字程度で記述させる問題
  • 本案勝訴要件の内容を条文に即して記述させる問題

記述式対策としては、37条の3の条文構造を正確に暗記しておくことが重要です。記述式では「誰に対し(行政庁)」「どのような訴訟を(申請型義務付け訴訟)」「何と併せて(拒否処分の取消訴訟)」「提起すべきか」という4要素を40字に収める訓練が有効です。たとえば「Y県を被告として、不許可処分の取消訴訟と許可の義務付け訴訟を併合提起する。」のように、被告・訴訟類型・併合の3点をコンパクトに表現できるよう練習しておきましょう。

よくある誤解

よくある誤解正しい理解申請型義務付け訴訟は単独で提起できる取消訴訟等との併合提起が必須(37条の3第3項)併合提起した取消訴訟が却下されても義務付けは生き残る取消訴訟が却下されれば義務付けも原則却下される本案勝訴要件は申請型と非申請型で異なる本案勝訴要件の文言はほぼ同一。差は訴訟要件にある義務付け判決が出れば行政庁は申請どおりの処分をしなければならない裁量処分では裁量がなお残る場合があり、必ず申請どおりとは限らない仮の義務付けは裁判所が職権でできる申立てが必要。内閣総理大臣の異議の対象にもなる

頻出のひっかけポイント

ひっかけ正解申請型義務付け訴訟には重大な損害の要件が必要重大な損害は非申請型の要件であり、申請型には不要非申請型義務付け訴訟には取消訴訟の併合提起が必要併合提起は申請型の要件であり、非申請型には不要義務付け訴訟は行政事件訴訟法制定当初から規定されていた2004年改正で法定化(差止訴訟も同様)仮の義務付けは職権でも行うことができる仮の義務付けは申立てにより行う仮の義務付けの損害要件は「重大な損害」「償うことのできない損害」であり、執行停止より厳格不作為の場合に取消訴訟を併合提起する不作為の場合は不作為の違法確認訴訟を併合提起する
確認問題

申請型義務付け訴訟において、申請を却下する処分がされた場合、義務付けの訴えとともに併合提起すべき訴訟は、不作為の違法確認訴訟である。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政事件訴訟法37条の3第3項2号により、申請を却下し又は棄却する処分がされた場合には、当該処分に係る「取消訴訟又は無効等確認の訴え」を併合提起しなければなりません。不作為の違法確認訴訟を併合提起するのは、行政庁が相当の期間内に何らの処分もしない場合(37条の3第3項1号)です。場面ごとに併合提起すべき訴訟の種類が異なる点が、試験でよく問われます。
確認問題

仮の義務付けの申立てを認容するためには、処分がされないことにより「償うことのできない損害」を避けるため緊急の必要があることが要件となり、この損害要件は執行停止における「重大な損害」よりも厳格である。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
仮の義務付けは、行訴法37条の5第1項により「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があることが要件とされます。「償うことのできない損害」は、執行停止の要件である「重大な損害」(25条2項)よりも厳格な損害要件であると解されています。裁判所が暫定的に行政庁に処分を命じる積極的措置であるため、より高い緊急性が要求されるのです。

まとめ

申請型義務付け訴訟に関する重要ポイントを整理します。

  1. 義務付け訴訟は2004年改正で法定化: 国民の権利利益の実効的救済を図るために、従来の無名抗告訴訟から法定の抗告訴訟へと整備された。申請型(3条6項2号)と非申請型(3条6項1号)の2類型がある
  2. 申請型の要件は「法令に基づく申請」と「併合提起」: 重大な損害や補充性は不要であり、取消訴訟又は無効等確認訴訟(不作為の場合は不作為の違法確認訴訟)との併合提起が必須
  3. 申請型と非申請型の要件の違いを正確に区別: 重大な損害・補充性は非申請型のみ、併合提起は申請型のみに要求される。この違いは行政書士試験で最も出題される論点の一つ
  4. 本案勝訴要件は両類型で共通: 「法令の規定から明らか」か「裁量権の逸脱・濫用」かのいずれか。差は訴訟要件のレベルにある
  5. 仮の救済は損害要件の段階差に注意: 執行停止(重大な損害)<仮の義務付け・仮の差止め(償うことのできない損害)。いずれも申立てが必要で、内閣総理大臣の異議が準用される

義務付け訴訟は、取消訴訟と並んで行政事件訴訟法の中核をなす訴訟類型です。特に申請型と非申請型の要件の違いは、択一式・記述式を問わず繰り返し出題されるため、条文の構造を正確に理解しておくことが合格への近道です。次の記事では、同じく2004年改正で法定化された差止訴訟について解説します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 申請型義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟は何が違いますか?

不作為の違法確認訴訟(3条5項)は、行政庁の不作為が違法であることを確認するにとどまり、行政庁に特定の処分を命じる効力はありません。これに対し、申請型義務付け訴訟は、行政庁に一定の処分をすべきことを直接命じる判決を求めるものです。そのため、義務付け訴訟のほうが、国民の権利救済としてより実効的です。不作為の場合には、両者を併合提起することで、不作為の違法確認と処分の義務付けを同時に求めることができます。

Q2. 併合提起された取消訴訟が出訴期間を徒過していた場合はどうなりますか?

取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年)を徒過している場合、取消訴訟は不適法として却下されます。この場合、併合提起された申請型義務付け訴訟も原則として不適法となります。ただし、処分が無効である場合には、無効等確認訴訟に切り替えて併合提起することで、義務付け訴訟を維持できる可能性があります。

Q3. 義務付け判決の効力はどのようなものですか?

義務付け判決が確定すると、行政庁はその判決の趣旨に従って処分をする義務を負います。これは取消判決の拘束力(33条1項)と同様の効力です。もっとも、裁量処分について義務付け判決がされた場合、行政庁が具体的にどのような内容の処分をすべきかについては、なお行政庁の裁量に委ねられる部分があります。

Q4. 法令に基づく申請権がないのに申請型義務付け訴訟を提起した場合はどうなりますか?

法令に基づく申請権がない場合は、申請型義務付け訴訟の前提要件(3条6項2号)を欠くため、訴えは不適法として却下されます。この場合、要件を満たすのであれば、非申請型(直接型)義務付け訴訟(3条6項1号・37条の2)の提起を検討すべきことになります。

Q5. 審査請求に対して裁決がされない場合も申請型義務付け訴訟を使えますか?

使えます。3条6項2号は「法令に基づく申請又は審査請求」と規定しており、審査請求がされた場合も申請型義務付け訴訟の対象に含まれます。審査庁が相当の期間内に裁決をしないときは不作為の違法確認訴訟と併合して、審査請求を却下・棄却する裁決がされたときはその裁決の取消訴訟(又は無効等確認訴訟)と併合して、裁決の義務付けを求めることになります。

Q6. 義務付け訴訟と差止訴訟はどのような関係にありますか?

両者はいずれも2004年改正で新設された抗告訴訟で、将来の処分に関わる点で共通します。義務付け訴訟が「一定の処分をせよ」と命じることを求める積極的訴訟であるのに対し、差止訴訟は「一定の処分をするな」と命じることを求める消極的訴訟です。仮の救済もそれぞれ仮の義務付け(37条の5第1項)・仮の差止め(同条2項)として用意されており、損害要件はいずれも「償うことのできない損害」で共通しています。

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