(公開 2025/12/08) / 行政法

行政指導の手続き|書面交付義務と中止等の求め

行政手続法の行政指導に関する手続きを徹底解説。行政指導の定義(2条6号)、一般原則(32条)、申請関連の行政指導(33条)、方式と書面交付義務(35条)、中止等の求め(36条の2)、処分等の求め(36条の3)を正確に整理します。

行政手続法の行政指導に関する規定(第4章、32条〜36条の2、及び第4章の2、36条の3)は、行政書士試験の択一式で毎年出題される重要分野です。特に2014年(平成26年)の改正で新設された「中止等の求め」(36条の2)と「処分等の求め」(36条の3)は近年の出題頻度が高く、正確な条文知識が求められます。本記事では、行政指導の定義から各条文の要点、試験での出題パターンまで体系的に解説します。

行政指導は、法律による行政の原理(法律の留保)の例外的存在として理解されがちですが、正確には「法的拘束力を持たない事実上の行為」であるがゆえに、必ずしも個別の法律の根拠を要しないという点が出発点になります。一方で、相手方の権利を実質的に制約しうる側面があるため、行政手続法は行政指導に「手続的な歯止め」をかけています。この「拘束力はないが、濫用は許さない」という二面性を意識すると、各条文の趣旨が一本の線でつながります。

行政指導の法的性質と特徴

各条文の解説に入る前に、行政指導という行為の本質を押さえておきましょう。これを理解しているかどうかで、条文の暗記効率が大きく変わります。

非権力的事実行為である

行政指導は、相手方の意思に働きかけてその同意・協力を得ようとする行為であり、相手方の権利義務を一方的に変動させる「処分」ではありません。すなわち、行政指導は非権力的な事実行為として位置づけられます。

この性質から、次の3つの帰結が導かれます。

  1. 法律の個別根拠を必ずしも要しない:相手方に義務を課すものではないため、組織法上の所掌事務の範囲内であれば、作用法上の個別の根拠規定がなくても行うことができる。
  2. 相手方は従う法的義務を負わない:従うかどうかはあくまで相手方の任意の判断に委ねられる。
  3. 原則として処分性がなく、取消訴訟の対象とならない:行政事件訴訟法上の「処分」に該当しないのが原則であるため、抗告訴訟(取消訴訟等)になじまない。

行政指導の処分性に関する判例(病院開設中止勧告事件)

もっとも、行政指導であっても、実質的に相手方に重大な不利益を与え、後続の不利益と結びついている場合には、例外的に処分性が認められることがあります。医療法に基づく病院開設中止勧告について、最高裁は処分性を肯定しました。

医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告は、行政指導として定められているけれども、当該勧告を受けた者がこれに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。…これらの事情を考慮すると、この勧告は、…抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
― 最判平成17年7月15日(病院開設中止勧告事件)

出題ポイント:行政指導は原則として処分性を持たないが、勧告に従わないと健康保険法上の保険医療機関の指定拒否という不利益が「相当程度の確実さ」で続く場合には、例外的に処分性が肯定されうる、という枠組みが問われます。「行政指導には常に処分性がない」という記述は誤りである点に注意してください。

行政指導と国家賠償

行政指導が違法に行われ、相手方に損害を与えた場合には、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認められうる点も押さえておきましょう。行政指導は処分ではないため取消訴訟になじまない一方で、違法な行政指導による被害の救済は、主として国家賠償の場面で問題となります。後述の品川マンション事件・武蔵野マンション事件も、いずれも国家賠償請求の文脈で行政指導の限界が争われた事案です。

行政指導の定義(2条6号)

行政指導の定義は、条文そのものが試験で問われる重要条文です。

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
― 行政手続法 第2条6号

行政指導の要素

要素内容試験での出題ポイント主体行政機関「行政庁」ではなく「行政機関」である点に注意範囲任務又は所掌事務の範囲内所掌事務の範囲外の行政指導は許されない目的一定の行政目的の実現目的がなければ行政指導に該当しない相手方特定の者不特定多数に対するものは行政指導ではない内容一定の作為又は不作為を求めること作為のみならず不作為も含まれる方法指導、勧告、助言その他の行為名称を問わず実質で判断される性質処分に該当しないもの法的拘束力がないことが本質的特徴

「行政機関」という主体の意味

ここで頻出のひっかけが「主体は行政庁か行政機関か」です。処分の主体が「行政庁」(自己の名と責任で行政処分を行う権限を持つ機関)であるのに対し、行政指導の主体は、より広い概念である「行政機関」です。行政指導は権力的な処分ではないため、処分権限を持つ行政庁に限定されず、行政組織を構成する機関一般が行いうるという発想です。条文の文言レベルで「行政機関」と暗記しておきましょう。

「特定の者」という相手方の意味

行政指導は「特定の者」に対するものです。これに対し、不特定多数を名宛人とする一般的・抽象的な働きかけ(行政広報やキャンペーン等)は、ここでいう行政指導には当たりません。「特定の者」という要件は、後述する書面交付義務(35条)や中止等の求め(36条の2)の「相手方」という概念ともつながります。

行政指導の3類型

行政指導は、その目的・機能により以下の3つに分類されます。

  1. 規制的行政指導: 法令違反の是正や法令違反を未然に防止するための行政指導(例: 建築基準法違反の建築物に対する是正指導)
  2. 助成的行政指導: 相手方の利益のために行う行政指導(例: 中小企業への経営指導、農業技術の指導)
  3. 調整的行政指導: 利害が対立する当事者間の利害調整のための行政指導(例: マンション建設に伴う近隣住民との紛争調整)

この3類型は、単なる分類にとどまらず、後の条文理解にも直結します。たとえば中止等の求め(36条の2)が対象とするのは「法令に違反する行為の是正を求める行政指導」、すなわち規制的行政指導の一部に限られます。助成的・調整的行政指導は中止等の求めの対象外であるという点が、類型論と条文を結ぶ重要な接点です。

行政指導の一般原則(32条)

32条は行政指導に関する最も基本的な規定であり、行政指導の限界を画する重要条文です。

行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
― 行政手続法 第32条1項

行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
― 行政手続法 第32条2項

32条の2つの柱

項内容試験での出題ポイント1項前段任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない権限の範囲内でなければ行政指導はできない1項後段相手方の任意の協力によってのみ実現される行政指導には法的拘束力がなく、相手方は従う義務がない2項行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いの禁止従わないことへの制裁・報復は許されない

32条2項の「不利益な取扱い」には、処分だけでなく、事実上の不利益(申請の審査を遅延させる等)も含まれると解されています。

条文の趣旨と「任意性」の徹底

32条は、行政指導の本質である「任意性」を条文上に明文化したものです。1項後段の「任意の協力によってのみ実現される」という文言は、行政指導が相手方の自由な意思に基づく協力を前提とすることを宣言し、2項はその任意性を実効的に担保するために、不従順を理由とする報復的な不利益取扱いを禁じています。つまり1項が「任意性の宣言」、2項が「任意性の担保」という関係に立ちます。

ここで注意したいのは、2項が禁じるのは「行政指導に従わなかったことを理由として」する不利益取扱いである点です。行政指導とは無関係な別個の事由(たとえば法令上の要件を満たさないこと)に基づく不利益処分まで禁じるものではありません。「指導に従わなかったから」という報復的動機が介在する点に違法性の核心があります。

任務・所掌事務の範囲(組織法上の限界)

1項前段の「任務又は所掌事務の範囲」は、当該行政機関の組織法(設置法等)が定める所掌事務の枠を指します。行政指導は作用法上の個別根拠を要しないとしても、組織法上の所掌事務の範囲を超えることは許されません。これが「行政指導にも限界がある」という命題の根拠となる条文です。

確認問題

行政手続法32条1項により、行政指導の内容は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであるから、相手方は行政指導に従う法的義務を負わない。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政手続法32条1項は「行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない」と規定しています。行政指導は処分に該当しない非権力的な行為であり、相手方は行政指導に従う法的義務を負いません。これは行政指導の最も基本的な特徴です。

申請に関連する行政指導(33条)と許認可等の権限に関連する行政指導(34条)

申請に関連する行政指導(33条)

申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
― 行政手続法 第33条

33条の重要ポイント

  • 対象となる行政指導は、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導に限られる
  • 申請者が従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を継続することが禁止される
  • 継続することにより申請者の権利の行使を「妨げるようなこと」をしてはならない
  • 行政指導そのものの継続が一律に禁止されるわけではなく、権利行使を妨げることが禁止される

ここで頻出のひっかけは、「従う意思がない旨を表明したら、行政指導は一切できなくなる」という記述です。33条が禁じるのは、表明後の継続「等により申請者の権利の行使を妨げること」であって、行政指導の継続それ自体ではありません。表明があっても、権利行使を妨げない範囲での説得・情報提供まで一律に禁止されるわけではない、と整理しておきましょう。

許認可等の権限に関連する行政指導(34条)

許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
― 行政手続法 第34条

34条の重要ポイント

  • 対象は許認可等の権限又は許認可等に基づく処分の権限を有する行政機関
  • 権限を行使できない場合又は行使する意思がない場合が前提
  • 権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより、従うことを余儀なくさせることが禁止
  • 要するに、権限を行使するつもりがないのに、権限をちらつかせて従わせることは許されない

33条と34条の比較整理

33条と34条はいずれも、行政指導の「任意性」(32条1項後段)を具体的な場面で担保する規定ですが、対象とする局面が異なります。混同しやすいため表で整理します。

項目33条(申請関連)34条(許認可等の権限関連)場面申請の取下げ・内容変更を求める指導許認可等の権限を背景にした指導典型的な濫用拒否の意思表明後も指導を続け申請処理を妨げる権限を行使する気がないのに権限をちらつかせ従わせる禁止される行為権利行使を妨げること余儀なくさせること(事実上の強制)守ろうとする利益申請者の申請権の行使相手方の任意の判断の自由

33条・34条の関係に関する判例(品川マンション事件)

品川マンション事件(最判昭和60年7月16日)は、行政指導と申請処理の関係について重要な判断を示しています。

建築主が…行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、当該建築主が受ける不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで建築主に対し確認処分の留保の措置を受忍せしめることは違法である。
― 最判昭和60年7月16日(品川マンション事件)

出題ポイント: 行政指導に従わない者に対して、それを理由に申請に対する処分を留保(遅延)することは、原則として違法であるとされた判例です。33条の趣旨を判例法理として確認した重要な先例です。ただし、建築主が任意に行政指導に協力している間は、処分の留保が直ちに違法となるわけではないこと、そして「不協力が社会通念上正義の観念に反する特段の事情」があれば留保が許容されうること、という二段構えの判断枠組みを正確に押さえましょう。

行政指導の限界に関する判例(武蔵野マンション事件)

行政指導の任意性の限界をさらに明確にした判例として、武蔵野マンション事件があります。これは、市が指導要綱に基づき、給水を事実上の人質に取って開発業者に教育施設負担金の寄付を求めた事案です。

行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできないが…右行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。
― 最判平成5年2月18日(武蔵野マンション事件・損害賠償請求事件)

なお、給水契約の締結を拒否した点については、別途、水道法15条1項の「正当の理由」がないのに給水契約を拒んだとして違法とされています(最決平成元年11月8日は、同種事案で市長の水道法違反の責任を認めた決定として知られます)。

出題ポイント: 行政指導それ自体は適法でも、その実現のために水道の給水拒否という制裁的措置を背景にして従わせることは、任意性を損ない違法となる、という枠組みが問われます。32条1項後段・2項の「任意性」と「不利益取扱いの禁止」を具体化した判例として理解しましょう。

行政指導の方式(35条)

35条は、行政指導を行う際の方式について規定しています。

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
― 行政手続法 第35条1項

行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
― 行政手続法 第35条2項

行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
― 行政手続法 第35条3項

前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
― 行政手続法 第35条4項

※2014年(平成26年)改正により、許認可等の権限を行使し得る旨を示して行う行政指導については、その根拠となる法令の条項・要件・適合理由を相手方に示すべき旨が35条2項として追加されました。これに伴い、従来の書面交付義務の規定は3項以下に繰り下げられています。条文番号は版・教材により表記が異なる場合があるため、内容で押さえることをおすすめします。

35条の重要ポイント

項内容試験での出題ポイント1項趣旨・内容・責任者の明示義務行政指導は常にこの3点を明確にしなければならない2項権限行使し得る旨を示す場合の根拠・要件・理由の明示2014年改正で追加。権限をちらつかせるなら根拠を示せ、という趣旨3項口頭の行政指導→相手方の求めがあれば書面交付義務行政指導は書面でしなければならないわけではない。口頭も可4項1号その場で完了する行為を求めるもの→書面交付義務なし口頭での指導が迅速に完了する場合の例外4項2号既に文書で通知されている内容と同一→書面交付義務なし重複した書面交付を避ける趣旨

書面交付義務の整理

行政指導の方式は以下のように整理できます。

  1. 行政指導の方式: 口頭でも書面でもよい(書面による必要はない)
  2. 明示義務: 趣旨・内容・責任者は常に明確にしなければならない(35条1項)
  3. 書面交付義務: 口頭の行政指導について、相手方から求めがあった場合に発生(35条3項)
  4. 書面交付義務の例外: その場で完了する行為を求める場合、既に文書で通知済みの場合(35条4項)

書面交付義務をめぐる頻出論点の整理

書面交付義務は択一の正誤判断で頻繁に問われます。「いつ・誰の求めで・どんな例外があるか」を分解しておきましょう。

  • 「常に書面で交付しなければならない」は誤り:書面交付義務は、口頭でされた行政指導について、相手方から求めがあったときに初めて発生する。
  • 「相手方の求めがなくても交付義務がある」は誤り:あくまで相手方からの求めが要件。
  • 「求めがあれば必ず交付」は誤り:「行政上特別の支障がない限り」という留保がある。
  • 「最初から書面でされた行政指導にも交付義務がある」は誤り:交付義務が問題となるのは「口頭でされた場合」であり、すでに書面で行われていれば重ねて交付する義務はない。

なお、複数の者に対し同一の行政目的で行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ共通する内容となるべき事項を定め、行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければなりません(36条)。これは「行政指導指針」と呼ばれ、規制的・調整的行政指導の透明性・公平性を確保する規定です。35条の方式とあわせて押さえておきましょう。

確認問題

行政手続法35条により、行政指導は必ず書面で行わなければならない。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政手続法35条は、行政指導を書面で行うことを義務付けていません。行政指導は口頭で行うことも可能です。ただし、口頭で行った場合において、相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り書面を交付しなければなりません(35条3項)。行政指導そのものは口頭でも適法に行うことができます。

中止等の求め(36条の2)

中止等の求めは、2014年(平成26年)の行政手続法改正で新設された制度です。近年の試験で出題頻度が高い重要条文です。

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
― 行政手続法 第36条の2第1項

制度の趣旨

行政指導は本来任意性が原則ですが、規制的行政指導(とりわけ法令違反の是正を求めるもの)は、相手方にとって従わざるを得ない圧力として機能しがちです。そこで2014年改正は、違法な規制的行政指導を受けた相手方が、行政機関自身に対してその是正(中止)を求めることができる事前の自己救済手続を創設しました。行政指導には処分性がなく取消訴訟になじまないという従来の難点を、行政過程内部の手続によって補う制度として位置づけられます。

中止等の求めの要件

要件内容試験での出題ポイント対象となる行政指導法令に違反する行為の是正を求める行政指導すべての行政指導が対象ではない。助成的行政指導等は対象外根拠規定の限定根拠となる規定が法律に置かれているものに限る法律の根拠がない行政指導は対象外申出の理由行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料するとき行政指導の内容に不満があるだけでは不可申出の相手方当該行政指導をした行政機関行政庁ではなく行政機関例外弁明その他意見陳述のための手続を経てされた場合は対象外既に手続保障がされている場合は除外

「根拠が法律に置かれているもの」の意味

ここで注意すべきは、根拠規定が「法律に置かれているもの」に限るという限定です。条例や規則を根拠とする規制的行政指導は、この限定により中止等の求めの対象外となります(地方公共団体の機関がする行政指導のうち、根拠規定が条例・規則に置かれているものは、後述のとおり行政手続法の適用除外です)。「法令」と「法律」を混同させるひっかけに注意してください。

ただし書(適用除外)の趣旨

ただし書は、当該行政指導が「弁明その他意見陳述のための手続を経てされた」場合を中止等の求めの対象外とします。これは、すでに相手方に意見を述べる機会(手続保障)が与えられている場合には、重ねて中止等の求めを認める必要性が乏しいという趣旨です。

中止等の求めがされた場合の行政機関の対応(36条の2第2項・3項)

前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
― 行政手続法 第36条の2第2項

当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
― 行政手続法 第36条の2第3項

行政機関は「必要な調査を行い」、要件に適合しないと認めるときは中止等の措置をとる義務があります。ただし、調査の結果、要件に適合すると判断した場合に中止する義務はありません。

結果通知義務の有無に注意

中止等の求めには、申出に対する処理の結果を申出人に通知すべき義務を定めた規定はありません。また、申出は法定の申出書を提出して行う「申出」であって、行政手続法上の「申請」(2条3号)ではない点も重要です。申請であれば応答義務(標準処理期間・審査基準・理由提示等の規律)が及びますが、中止等の求めはこれらの規律に服しません。「申出に対し行政庁は諾否の応答をしなければならない」といった記述は誤りです。

処分等の求め(36条の3)

処分等の求めも、2014年改正で新設された制度です。中止等の求めと対比して理解することが重要です。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
― 行政手続法 第36条の3第1項

当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
― 行政手続法 第36条の3第3項

制度の趣旨

処分等の求めは、法令違反の事実があるのに行政庁・行政機関がしかるべき是正の処分や行政指導をしない場合に、誰でもその発動を促すことを認める制度です。行政の不作為に対する一般市民からの申出のルートを開いた点に意義があります。中止等の求めが「過剰な行政指導の歯止め」であるのに対し、処分等の求めは「過少な(なされるべき措置がなされない)行政の是正」を促すものであり、両者は行政活動の両面に対応しています。

中止等の求め(36条の2)と処分等の求め(36条の3)の比較

項目中止等の求め(36条の2)処分等の求め(36条の3)趣旨違法な行政指導の中止を求める法令違反の是正のための処分・行政指導を求める申出人行政指導の相手方何人も(誰でも)対象行政指導の中止等処分又は行政指導申出先当該行政指導をした行政機関権限を有する行政庁(処分)又は行政機関(行政指導)根拠規定法律に置かれているもの法律に置かれているもの方式申出書の提出(36条の2第2項)申出書の提出(36条の3第2項)行政側の対応必要な調査を行い、要件不適合なら中止等の措置(36条の2第3項)必要な調査を行い、必要があると認めるときは処分又は行政指導(36条の3第3項)結果の通知義務規定なし規定なし

特に重要なのは、処分等の求めの申出人が「何人も」とされている点です。中止等の求めは行政指導の相手方のみが申出人となれるのに対し、処分等の求めは誰でも申出ることができます。また、申出先が、処分については権限を有する「行政庁」、行政指導については権限を有する「行政機関」と書き分けられている点も、丁寧な学習者向けの出題ポイントです。

処分等の求めの具体例

  • 近隣の工場が排水基準に違反している場合に、住民が行政庁に対して改善命令を出すよう求める
  • 違法建築物を発見した者が、建築基準法に基づく是正命令を出すよう行政庁に求める

行政事件訴訟法の申請型義務付け訴訟との違い

処分等の求めは、行政事件訴訟法の非申請型(直接型)義務付け訴訟(行訴法3条6項1号・37条の2)と問題意識が近く、混同しやすい論点です。違いを整理しておきましょう。

  • 処分等の求めは、行政過程内部の申出であり、応答義務や結果通知義務がなく、申出が容れられなくてもそれ自体を争う仕組みは用意されていない。
  • 非申請型義務付け訴訟は、裁判所に対して一定の処分の義務付けを求める訴訟であり、「重大な損害を生ずるおそれ」「補充性」「原告適格」などの厳格な訴訟要件が課される。

つまり、処分等の求めは誰でも気軽に申し出られる行政内部の手続であるのに対し、義務付け訴訟は要件の重い裁判手続である、という対比で押さえると混乱しません。

地方公共団体と行政指導(適用除外)

行政指導の手続規定を学ぶうえで、地方公共団体の機関がする行政指導の扱いは見落としがちな頻出ポイントです。

地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第二項に規定する法令に基づくものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
― 行政手続法 第3条3項

ここで重要なのは、地方公共団体の機関がする行政指導は、その根拠が法律にあるか条例・規則にあるかを問わず、一律に行政手続法(行政指導の章を含む)の適用が除外されるという点です。処分や届出が「条例又は規則に置かれているものに限る」と限定されているのに対し、行政指導には限定がない(無条件に適用除外)という非対称に注意してください。

したがって、地方公共団体の機関がする行政指導の手続については、各地方公共団体が定める行政手続条例が規律することになります(行手法46条は、地方公共団体に対し、行政手続法の趣旨にのっとった措置を講ずる努力義務を課しています)。「市の職員が行う行政指導には行政手続法35条の書面交付義務が直接適用される」といった記述は誤りとなりうる点に注意しましょう。

確認問題

地方公共団体の機関がする行政指導は、その根拠となる規定が法律に置かれている場合に限り、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政手続法3条3項により、地方公共団体の機関がする行政指導は、その根拠規定が法律にあるか条例・規則にあるかを問わず、一律に行政手続法(第2章から第6章まで)の適用が除外されます。処分・届出については「条例又は規則に置かれているものに限る」という限定がありますが、行政指導にはこの限定がなく無条件に適用除外である点が、ひっかけとして頻出です。地方公共団体の行政指導は各団体の行政手続条例が規律します。

試験での出題ポイント

行政指導に関する問題は、択一式で毎年出題されます。特に以下の点を押さえましょう。

条文知識として暗記すべき事項

  1. 行政指導の定義(2条6号): 主体は「行政機関」、対象は「特定の者」、「処分に該当しないもの」の3点がキーワード
  2. 一般原則(32条): 「任意の協力によってのみ実現」「不利益な取扱いの禁止」の2つの柱
  3. 33条: 従う意思がない旨の表明後の継続による権利行使の妨害の禁止
  4. 34条: 権限を行使できない場合等に殊更に権限を示して従わせることの禁止
  5. 35条: 方式は口頭でも可。相手方の求めがあれば書面交付義務
  6. 36条: 複数の者に同一目的で行う場合の行政指導指針の策定・公表義務
  7. 36条の2: 中止等の求め。申出人は行政指導の相手方。法令違反是正の行政指導で法律の根拠があるものが対象
  8. 36条の3: 処分等の求め。申出人は何人も。法令違反がある場合に処分・行政指導を求める

過去問で問われた角度

行政書士試験の過去問では、おおむね次のような角度から繰り返し出題されています。

  • 定義条文の主体・相手方の言い換え:「行政庁/行政機関」「不特定多数/特定の者」のすり替え。
  • 任意性と書面交付の組み合わせ:「従わなければ罰則がある」「常に書面でしなければならない」という誤り。
  • 品川マンション事件の射程:行政指導を理由とする処分留保が「一律に違法」なのか「特段の事情があれば許容」なのか。
  • 36条の2と36条の3の申出人:相手方か「何人も」か。改正以降の頻出テーマ。
  • 地方公共団体の行政指導の適用除外:行政手続法が直接適用されるか否か。
  • 申出と申請の区別:中止等の求め・処分等の求めに応答義務・結果通知義務があるか。

よくある誤解

  • 「行政指導には必ず法律の個別根拠が必要」→ 誤り。組織法上の所掌事務の範囲内であれば、作用法上の個別根拠は必ずしも要しない。
  • 「行政指導は処分ではないから、どんな場合も取消訴訟で争えない」→ 誤り。病院開設中止勧告事件のように、例外的に処分性が認められる場合がある。
  • 「中止等の求めをすれば、行政機関は必ず行政指導を中止する」→ 誤り。調査の結果、要件に適合すると判断すれば中止義務はない。
  • 「処分等の求めの申出に対して、行政庁は諾否を応答しなければならない」→ 誤り。応答義務・結果通知義務の規定はない。

頻出のひっかけパターン

ひっかけ正解行政指導は書面で行わなければならない口頭でもよい(35条)行政指導の定義で主体は「行政庁」正しくは「行政機関」(2条6号)中止等の求めの申出人は何人も正しくは「行政指導の相手方」(36条の2第1項)処分等の求めの申出人は利害関係者に限られる正しくは「何人も」(36条の3第1項)行政指導に従わなければ罰則がある行政指導は任意の協力を求めるものであり罰則はない中止等の求めがあれば行政機関は必ず行政指導を中止する調査の結果、要件に適合しないと認めるときに中止(36条の2第3項)行政指導はおよそ処分性を持たない例外的に処分性が認められる場合がある(病院開設中止勧告事件)地方公共団体の行政指導にも行政手続法が直接適用される一律に適用除外(行手法3条3項)
確認問題

行政手続法36条の3の処分等の求めは、法令に違反する事実がある場合において、当該法令違反の直接の被害者のみが申出ることができる。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
行政手続法36条の3第1項は「何人も」法令に違反する事実がある場合に処分等の求めの申出をすることができると規定しています。直接の被害者に限定されておらず、誰でも申出をすることができます。これは中止等の求め(36条の2、相手方のみ)との重要な違いです。
確認問題

医療法に基づく病院開設中止の勧告は行政指導であるが、これに従わないと相当程度の確実さで保険医療機関の指定を受けられなくなる場合には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。○か×か。

○ 正しい × 誤り
解説
最判平成17年7月15日(病院開設中止勧告事件)は、病院開設中止の勧告が行政指導として定められていても、これに従わない場合に相当程度の確実さで保険医療機関の指定拒否という結果をもたらすことから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判断しました。行政指導は原則として処分性を持ちませんが、後続の不利益と結びつく場合には例外的に処分性が肯定されうる点に注意が必要です。

まとめ

行政指導の手続きに関する重要ポイントを整理します。

  1. 行政指導の定義: 行政機関が特定の者に一定の作為又は不作為を求める行為であって処分に該当しないもの(2条6号)。法的拘束力はなく、原則として処分性もないが、例外的に処分性が認められる場合がある(病院開設中止勧告事件)
  2. 一般原則: 任意の協力によってのみ実現される(32条1項)。従わなかったことを理由とする不利益な取扱いは禁止(32条2項)
  3. 申請関連の行政指導: 従う意思がない旨を表明した場合に、行政指導の継続等により権利行使を妨げてはならない(33条)。処分の留保は原則違法だが特段の事情があれば許容される(品川マンション事件)
  4. 権限関連の行政指導: 行使する意思がないのに権限を殊更に示して従わせてはならない(34条)。給水拒否を背景にした寄付要求は違法(武蔵野マンション事件)
  5. 方式: 口頭でも可能だが、趣旨・内容・責任者は常に明示(35条1項)。口頭の場合、相手方の求めで書面交付義務あり(35条3項)。複数者への同一目的の指導には行政指導指針の策定・公表義務(36条)
  6. 中止等の求め: 法令違反是正の行政指導(法律の根拠あり)の相手方が申出可能(36条の2)。2014年改正で新設
  7. 処分等の求め: 法令違反がある場合に何人も申出可能(36条の3)。2014年改正で新設
  8. 地方公共団体の行政指導: 行政手続法の適用が一律に除外され(3条3項)、各団体の行政手続条例が規律する

行政指導の条文は、一見すると似たような規定が多いですが、各条文のキーワードを正確に押さえることが得点に直結します。特に36条の2と36条の3の比較、地方公共団体の適用除外、行政指導の処分性に関する判例は近年の頻出テーマです。

行政手続法のほかの分野とあわせて学習すると理解が深まります。処分手続の全体像については不利益処分と聴聞手続き|聴聞・弁明手続の要件と流れを整理、申請に対する処分の手続については申請に対する処分|審査基準と標準処理期間/審査基準・標準処理期間・理由提示を解説もあわせて確認してください。行政指導の不作為・違法を争う場面では、行政事件訴訟法の基本|訴訟類型と処分性・原告適格を整理が役立ちます。また、一般知識・基礎法学の対策については基礎法学の出題傾向と攻略法|法の分類と裁判制度の頻出ポイントもご覧ください。

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