行政指導の手続き|書面交付義務と中止等の求め
行政手続法の行政指導に関する手続きを徹底解説。行政指導の定義(2条6号)、一般原則(32条)、申請関連の行政指導(33条)、方式と書面交付義務(35条)、中止等の求め(36条の2)、処分等の求め(36条の3)を正確に整理します。
行政手続法の行政指導に関する規定(第4章、32条〜36条の2、及び第4章の2、36条の3)は、行政書士試験の択一式で毎年出題される重要分野です。特に2014年(平成26年)の改正で新設された「中止等の求め」(36条の2)と「処分等の求め」(36条の3)は近年の出題頻度が高く、正確な条文知識が求められます。本記事では、行政指導の定義から各条文の要点、試験での出題パターンまで体系的に解説します。
行政指導の定義(2条6号)
行政指導の定義は、条文そのものが試験で問われる重要条文です。
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
― 行政手続法 第2条6号
行政指導の要素
行政指導の3類型
行政指導は、その目的・機能により以下の3つに分類されます。
- 規制的行政指導: 法令違反の是正や法令違反を未然に防止するための行政指導(例: 建築基準法違反の建築物に対する是正指導)
- 助成的行政指導: 相手方の利益のために行う行政指導(例: 中小企業への経営指導、農業技術の指導)
- 調整的行政指導: 利害が対立する当事者間の利害調整のための行政指導(例: マンション建設に伴う近隣住民との紛争調整)
行政指導の一般原則(32条)
32条は行政指導に関する最も基本的な規定であり、行政指導の限界を画する重要条文です。
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
― 行政手続法 第32条1項
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
― 行政手続法 第32条2項
32条の2つの柱
32条2項の「不利益な取扱い」には、処分だけでなく、事実上の不利益(申請の審査を遅延させる等)も含まれると解されています。
行政手続法32条1項により、行政指導の内容は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであるから、相手方は行政指導に従う法的義務を負わない。○か×か。
申請に関連する行政指導(33条)と許認可等の権限に関連する行政指導(34条)
申請に関連する行政指導(33条)
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
― 行政手続法 第33条
33条の重要ポイント
- 対象となる行政指導は、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導に限られる
- 申請者が従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を継続することが禁止される
- 継続すること等により申請者の権利の行使を「妨げるようなこと」をしてはならない
- 行政指導そのものの継続が一律に禁止されるわけではなく、権利行使を妨げることが禁止される
許認可等の権限に関連する行政指導(34条)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
― 行政手続法 第34条
34条の重要ポイント
- 対象は許認可等の権限又は許認可等に基づく処分の権限を有する行政機関
- 権限を行使できない場合又は行使する意思がない場合が前提
- 権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより、従うことを余儀なくさせることが禁止
- 要するに、権限を行使するつもりがないのに、権限をちらつかせて従わせることは許されない
33条と34条の関係に関する判例
品川マンション事件(最判昭和60年7月16日)は、行政指導と申請処理の関係について重要な判断を示しています。
建築確認申請について、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保することは、違法である。
― 最判昭和60年7月16日(品川マンション事件)
出題ポイント: 行政指導に従わない者に対して、それを理由に申請に対する処分を留保(遅延)することは、原則として違法であるとされた判例です。33条の趣旨を判例法理として確認した重要な先例です。
行政指導の方式(35条)
35条は、行政指導を行う際の方式について規定しています。
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
― 行政手続法 第35条1項
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
― 行政手続法 第35条2項
前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
― 行政手続法 第35条3項
35条の重要ポイント
書面交付義務の整理
行政指導の方式は以下のように整理できます。
- 行政指導の方式: 口頭でも書面でもよい(書面による必要はない)
- 明示義務: 趣旨・内容・責任者は常に明確にしなければならない(35条1項)
- 書面交付義務: 口頭の行政指導について、相手方から求めがあった場合に発生(35条2項)
- 書面交付義務の例外: その場で完了する行為を求める場合、既に文書で通知済みの場合(35条3項)
行政手続法35条により、行政指導は必ず書面で行わなければならない。○か×か。
中止等の求め(36条の2)
中止等の求めは、2014年(平成26年)の行政手続法改正で新設された制度です。近年の試験で出題頻度が高い重要条文です。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
― 行政手続法 第36条の2第1項
中止等の求めの要件
中止等の求めがされた場合の行政機関の対応(36条の2第2項・3項)
前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
― 行政手続法 第36条の2第2項
当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
― 行政手続法 第36条の2第3項
行政機関は「必要な調査を行い」、要件に適合しないと認めるときは中止等の措置をとる義務があります。ただし、調査の結果、要件に適合すると判断した場合に中止する義務はありません。
処分等の求め(36条の3)
処分等の求めも、2014年改正で新設された制度です。中止等の求めと対比して理解することが重要です。
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
― 行政手続法 第36条の3第1項
中止等の求め(36条の2)と処分等の求め(36条の3)の比較
特に重要なのは、処分等の求めの申出人が「何人も」とされている点です。中止等の求めは行政指導の相手方のみが申出人となれるのに対し、処分等の求めは誰でも申出ることができます。
処分等の求めの具体例
- 近隣の工場が排水基準に違反している場合に、住民が行政庁に対して改善命令を出すよう求める
- 違法建築物を発見した者が、建築基準法に基づく是正命令を出すよう行政庁に求める
試験での出題ポイント
行政指導に関する問題は、択一式で毎年出題されます。特に以下の点を押さえましょう。
条文知識として暗記すべき事項
- 行政指導の定義(2条6号): 主体は「行政機関」、対象は「特定の者」、「処分に該当しないもの」の3点がキーワード
- 一般原則(32条): 「任意の協力によってのみ実現」「不利益な取扱いの禁止」の2つの柱
- 33条: 従う意思がない旨の表明後の継続による権利行使の妨害の禁止
- 34条: 権限を行使できない場合等に殊更に権限を示して従わせることの禁止
- 35条: 方式は口頭でも可。相手方の求めがあれば書面交付義務
- 36条の2: 中止等の求め。申出人は行政指導の相手方。法令違反是正の行政指導で法律の根拠があるものが対象
- 36条の3: 処分等の求め。申出人は何人も。法令違反がある場合に処分・行政指導を求める
頻出のひっかけパターン
行政手続法36条の3の処分等の求めは、法令に違反する事実がある場合において、当該法令違反の直接の被害者のみが申出ることができる。○か×か。
まとめ
行政指導の手続きに関する重要ポイントを整理します。
- 行政指導の定義: 行政機関が特定の者に一定の作為又は不作為を求める行為であって処分に該当しないもの(2条6号)。法的拘束力はない
- 一般原則: 任意の協力によってのみ実現される(32条1項)。従わなかったことを理由とする不利益な取扱いは禁止(32条2項)
- 申請関連の行政指導: 従う意思がない旨を表明した場合に、行政指導の継続等により権利行使を妨げてはならない(33条)
- 方式: 口頭でも可能だが、趣旨・内容・責任者は常に明示(35条1項)。口頭の場合、相手方の求めで書面交付義務あり(35条2項)
- 中止等の求め: 法令違反是正の行政指導(法律の根拠あり)の相手方が申出可能(36条の2)。2014年改正で新設
- 処分等の求め: 法令違反がある場合に何人も申出可能(36条の3)。2014年改正で新設
- 中止等の求めと処分等の求めの違い: 申出人の範囲(相手方 vs. 何人も)と求める内容(中止等 vs. 処分・行政指導)が異なる
行政指導の条文は、一見すると似たような規定が多いですが、各条文のキーワードを正確に押さえることが得点に直結します。特に36条の2と36条の3の比較は近年の頻出テーマです。