1第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
2審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であった者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第十三条第一項に規定する利害関係人
3審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
4前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
この条文の過去問 2肢
結論:この肢は「誤り」。
申請に対する拒否処分の理由提示は、申請者からの求めの有無にかかわらず行わなければならない義務です。
根拠条文。行政手続法8条1項本文は「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない」と定めています。「求めがあったときに限り」という限定はどこにもありません。ただし同項ただし書は、法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれに適合しないことが申請書の記載等から明らかであるときは、申請者の求めがあったときに理由を示せば足りるとしています。本肢は、この例外を原則であるかのように述べている点で誤りです。また同条2項は、処分を書面でするときは、理由も書面により示さなければならないとしています。
不利益処分についても、行政手続法14条1項本文が「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない」と定めており、理由提示は義務です。もっとも、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は例外とされ(同項ただし書)、その場合でも処分後相当の期間内に理由を示さなければなりません(同条2項)。したがって「必ず」と言い切る後半部分にも、厳密には例外があります。
理由づけ。理由提示制度の趣旨は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制することと、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立ての便宜を図ることにあります(最判昭和60年1月22日〔一級建築士の事案は平成23年判決〕など)。この趣旨は申請拒否処分にも不利益処分にも等しく妥当しますから、いずれも原則として義務とされているのです。
ひっかけポイント。理由提示の程度についての判例を押さえましょう。最判平成23年6月7日(一級建築士免許取消処分事件)は、いかなる事実関係に基づきいかなる法令を適用して処分がされたのかを、名宛人がその記載自体から了知しうるものでなければならないとし、処分基準の適用関係が示されていない理由提示を違法として処分を取り消しました。理由提示の不備は、それ自体が独立の取消事由になります。
結論:この肢は「誤り」。
申請に対する拒否処分について弁明の機会の付与が必要とされることはなく、また不利益処分について常に聴聞が必要とされるわけでもありません。二重に誤っています。
根拠条文。まず、行政手続法2条4号ロは、申請により求められた許認可等を拒否する処分を「不利益処分」の定義から明文で除外しています。申請拒否処分は、申請者に対して新たに権利を制限したり義務を課したりするものではなく、申請という手続の中で申請者に主張の機会が保障されていることから、不利益処分の事前手続(聴聞・弁明の機会の付与)の対象外とされているのです。したがって、申請拒否処分に弁明の機会の付与が要求されることはありません。
次に、不利益処分の事前手続は、処分の重さに応じて二段階に分かれています。行政手続法13条1項1号は、許認可等を取り消す不利益処分、名宛人の資格または地位を直接にはく奪する不利益処分、法人の役員の解任を命ずる不利益処分などの重大な処分について聴聞を要するとし、同項2号は、それ以外の不利益処分について弁明の機会の付与で足りるとしています。例えば数日間の営業停止処分は、原則として弁明の機会の付与によることになります。
理由づけ。聴聞は、当事者が出頭して主宰者の面前で意見を述べ、証拠書類を提出し、行政庁職員に質問することができる口頭審理型の手続であり(同法20条2項)、文書等の閲覧請求権(18条)や参加人の制度(17条)も用意された手厚い手続です。これに対し弁明の機会の付与は、原則として弁明書の提出という書面審理によるものです(29条1項)。処分の重大性に応じて手続の厚みを変えるという、いわゆる手続的比例原則の現れです。
ひっかけポイント。行政手続法13条2項の適用除外(公益上緊急に不利益処分をする必要があるため意見陳述の手続を執ることができないときなど)も確認しておきましょう。また、申請拒否処分について事前手続がない代わりに、審査基準の設定・公表(5条)、標準処理期間(6条)、審査開始義務(7条)、理由提示(8条)といった規律が置かれている点も、対比して押さえてください。