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条文 行政不服審査法 第五章 行政不服審査会等第一節 行政不服審査会

第一款 設置及び組織

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第67条設置過去問 2肢

1総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

この条文の過去問 2肢
2019年 問15 肢3
審査請求人は、審理手続が終了するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧を求めることができるが、その写しの交付を求めることもできる。
2019年 問15 肢4
審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならないが、参加人がこれを申し立てることはできない。
第68条組織過去問 2肢

1審査会は、委員九人をもって組織する。

2委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。

この条文の過去問 2肢
2019年 問15 肢5
行政庁の処分に不服がある者は、当該処分が法律上適用除外とされていない限り、当該処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる旨の定めがないものについても、審査請求をすることができる。
2019年 問16 肢1
地方公共団体は、行政不服審査法の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第69条委員過去問 2肢

1委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員は、再任されることができる。

6委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

10常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

11委員の給与は、別に法律で定める。

この条文の過去問 2肢
2019年 問16 肢2
地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
2019年 問16 肢3
不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関*を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。
第70条会長過去問 2肢

1審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の過去問 2肢
2019年 問16 肢4
地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。
2019年 問16 肢5
地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。
第71条専門委員過去問 4肢

1審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

この条文の過去問 4肢
2020年 問9 肢5
旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。
2020年 問10 肢1
売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。
2019年 問17 肢1
執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。
2019年 問17 肢2
執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。
第72条合議体過去問 4肢

1審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

この条文の過去問 4肢
2020年 問10 肢2
売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。
2020年 問10 肢3
一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は認められていない。
2019年 問17 肢3
執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。
2019年 問17 肢4
執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。
第73条事務局過去問 4肢

1審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

この条文の過去問 4肢
2020年 問10 肢4
随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。
2020年 問10 肢5
契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。
2019年 問17 肢5
執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
2019年 問18 肢1
処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。