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条文 会社法

附 則

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第1条施行期日

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 略

六 次に掲げる規定 平成二十五年七月一日

イ及びロ 略

ハ 第七条の規定及び附則第七十二条から第七十八条までの規定

第79条罰則の適用に関する経過措置過去問 2肢

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 2肢
2024年 問38 肢1
取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
2024年 問38 肢2
監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
第80条政令への委任過去問 2肢

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2肢
2024年 問38 肢3
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
2024年 問38 肢4
監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。