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条文 会社法

附 則

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第1条施行期日

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第96条会社法の一部改正に伴う経過措置過去問 1肢

前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第九百四十三条の規定の適用については、旧農協法第九十二条第五項(附則第十条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する前条の規定による改正前の会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新農協法第九十七条の四第五項において準用する新会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

この条文の過去問 1肢
2025年 問39 肢5
取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
第114条罰則に関する経過措置過去問 2肢

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 2肢
2010年 問37 肢3
会社が取締役のために、当該取締役の住宅ローンの保証人となる場合には、取締役会の決定を要する。
2010年 問37 肢4
会社が事業拡大のために、銀行から多額の融資を受ける場合には、取締役会の決定を要する。