1株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
1株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
1第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
結論:この肢は「正しい」。
本肢が述べているのは取得請求権付株式です。会社法107条1項2号は、株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができることを定めることができるとしています。また108条1項5号は、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合の種類株式の一つとして取得請求権付株式を挙げています。つまり全部の株式の内容としても、一部の種類株式の内容としても定めることができるわけで、本肢の「全部または一部の株式の内容として」という表現は正確です。
定款で定めるべき事項は107条2項2号に列挙されており、株主が会社に対して取得を請求できる旨、取得と引換えに交付する対価(社債、新株予約権、その他の財産など)の内容と数・額またはその算定方法、取得を請求できる期間などです。取得請求権付株式の株主は、いわば株式を会社に買い取らせる権利を持つことになり、投下資本の回収手段として機能します。とくに譲渡制限株式では市場で売却することが難しいため、取得請求権を付けておくことに実益があります。
もっとも、株主の請求があれば無条件に取得されるわけではありません。会社法166条1項ただし書は、取得の対価として交付する財産の帳簿価額が請求の日における分配可能額を超えているときは請求できないと定めています。自己株式の有償取得は実質的に株主への払戻しですから、財源規制に服するのです。この点は本問の肢5と同じ発想であり、あわせて理解しておくと効率的です。
ひっかけポイントは、取得請求権付株式(株主側から請求)と取得条項付株式(会社側から一定の事由の発生を条件に取得)と全部取得条項付種類株式(株主総会の特別決議により全部を取得)の三つを取り違えさせる出題です。誰が取得の引き金を引くのかを軸に整理してください。本肢は「株主が…請求することができる」となっており、取得請求権付株式として正しい記述です。したがって「誤っているもの」を選ぶ本問の正解にはなりません。
結論:この肢は「正しい」。
本肢が述べているのは取得条項付株式です。会社法107条1項3号は、株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることを定めることができるとしています。また108条1項6号により、種類株式としても取得条項を付すことができます。したがって「全部または一部の株式の内容として」定めることができるという本肢は、会社法の制度に合致した正しい記述です。なお条文上の文言は会社が「これを取得することができる」であり、取得の主導権が会社側にある強制取得の仕組みです。本肢の「その取得を請求することができる」という言い回しは、主語が株式会社である以上、会社が取得する場面を指しているものと読むことになります。
定款で定めるべき事項は107条2項3号に定められており、一定の事由が生じた日に会社がその株式を取得する旨とその事由、別に会社が定める日が到来することをもって事由とするときはその旨、株式の一部を取得することとするときはその旨と取得する株式の決定方法、取得の対価の内容などです。取得条項付株式は、たとえばベンチャー企業が上場を条件に種類株式を普通株式へ転換させる場面や、事業承継で一定の事由の発生時に株式を会社に集約させる場面などで用いられます。
注意点として、既発行の株式の全部に取得条項を付す定款変更には株主全員の同意が必要です(110条)。株主にとって意思に反して株主の地位を失う重大な不利益だからです。種類株式に取得条項を付す定款変更の場合も、当該種類株主全員の同意が必要とされています(111条1項)。また取得の場面でも財源規制が及び、取得日における分配可能額を超えるときは効力を生じません(170条5項)。
ひっかけポイントは、取得請求権付株式との取り違えです。株主が請求するのが取得請求権付株式、会社が一定の事由の発生を条件に取得するのが取得条項付株式です。本肢は会社側を主語としており取得条項付株式に当たりますから正しい記述であり、「誤っているもの」を選ぶ本問の正解にはなりません。
1発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
2発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。
結論:この肢は「正しい」。
会社法155条は、株式会社が自己株式を取得することができる場合を列挙しています。同条10号は「他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合」を挙げており、本肢はこれに当たります。したがって正しい記述です。
趣旨は次のとおりです。事業の全部を譲り受ける場合、譲渡会社の財産の中にたまたま譲受会社自身の株式が含まれていることがあります。この場合に自己株式部分だけを譲受けの対象から除外しなければならないとすると、事業の一体的な承継が阻害され、実務上きわめて不便です。そこで、包括的に承継せざるを得ない場面については自己株式の取得を認めているのです。同じ発想から、合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合(155条11号)や、吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合(同条12号)も取得事由とされています。
重要なのは、こうした「他の権利の実現に付随して取得する類型」については財源規制が及ばないという点です。会社法461条1項は、株主との合意による有償取得(156条以下)、取得請求権付株式・取得条項付株式の取得、全部取得条項付種類株式の取得、譲渡制限株式の買取り、単元未満株式の買取りなどを財源規制の対象として列挙していますが、合併や事業全部の譲受けによる承継はそこに含まれていません。もっとも会社法155条の各事由により取得した自己株式についても、保有・処分に関する規律(自己株式には議決権がないこと、剰余金の配当を受けられないことなど)は等しく及びます。
ひっかけポイントは、「事業の全部」ではなく「事業の一部」を譲り受ける場合と入れ替える改変です。条文が認めているのはあくまで事業の全部の譲受けの場合です。一部譲受けであれば自己株式を対象から外すことが容易だからです。本肢は「事業の全部」となっていますから正しく、「誤っているもの」を選ぶ本問の正解にはなりません。
結論:この肢は「正しい」。
会社法165条2項は、取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができると規定しています。本肢はこの条文をそのまま述べたものですから正しい記述です。
前提を整理します。株主との合意による自己株式の有償取得は、原則として株主総会の決議によって、取得する株式の数、対価の内容と総額、取得できる期間(一年以内)を定めなければなりません(156条1項)。これは自己株式の取得が株主間の公平を害するおそれ(特定の株主だけが有利に投下資本を回収できる)と、実質的な出資の払戻しとしての性格を持つためです。もっとも、市場取引や公開買付けの方法による取得は、すべての株主に売却の機会が開かれており、価格も市場で形成されるため、株主平等の観点からの弊害が小さいといえます。そこで165条1項は、市場取引等による取得については157条から160条までの手続(取得価格等の決定、株主への通知、特定の株主からの取得の特則)を適用しないものとし、同条2項が、取締役会設置会社であればさらに決定機関を取締役会に引き下げる定款の定めを許しているのです。同条3項は、その定款の定めがある場合、156条1項の「株主総会」を「取締役会」と読み替える旨を定めています。
ひっかけポイントは三つあります。第一に、定款の定めがあってはじめて取締役会決議で足りるのであって、定款に定めがなければ市場取引等による取得でも株主総会決議が必要です。第二に、この特則を使えるのは取締役会設置会社に限られます。第三に、決定機関が緩和されても財源規制(461条1項2号・3号)は当然に及び、分配可能額を超える取得はできません。手続規制と財源規制は別の話であることを明確に区別してください。
以上より本肢は正しい記述であり、「誤っているもの」を選ぶ本問の正解にはなりません。