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条文 会社法

附 則

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第1条施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「株主総会及び種類株主総会」を「株主総会及び種類株主総会等」に、「第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)」を「/第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)/第三款 電子提供措置(第三百二十五条の二―第三百二十五条の七)/」に、「/第二節 会社の登記/ 第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条)/ 第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条)/」を「第二節 会社の登記(第九百十一条―第九百三十二条)」に改める部分に限る。)、第二編第四章第一節の節名の改正規定、第三百一条第一項の改正規定、同節に一款を加える改正規定、第七編第四章第二節第一款の款名を削る改正規定、第九百十一条第三項第十二号の次に一号を加える改正規定、同節第二款の款名を削る改正規定、第九百三十条から第九百三十二条までの改正規定、第九百三十七条第一項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、第九百三十八条第一項の改正規定及び第九百七十六条中第十九号を第十八号の二とし、同号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条経過措置の原則

この法律による改正後の会社法(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。附則第十条において同じ。)の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

第3条株主提案権に関する経過措置

この法律の施行前にされた会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。

第4条代理権を証明する書面等に関する経過措置

この法律の施行前にされた旧法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。

第5条社外取締役の設置義務等に関する経過措置

この法律の施行の際現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについては、新法第三百二十七条の二の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、適用しない。この場合において、旧法第三百二十七条の二に規定する場合における理由の開示については、なお従前の例による。

第6条補償契約に関する経過措置過去問 2肢

新法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。

この条文の過去問 2肢
2018年 問38 肢1
株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。
2018年 問38 肢2
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。
第7条役員等のために締結される保険契約に関する経過措置過去問 2肢

この法律の施行前に株式会社と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(旧法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新法第四百三十条の三の規定は、適用しない。

この条文の過去問 2肢
2018年 問38 肢3
譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
2018年 問38 肢4
株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
第8条社債に関する経過措置過去問 2肢

1この法律の施行前に旧法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及びこの法律の施行前に会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新法第六百七十六条第七号の二及び第八号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する社債であって、社債管理者を定めていないもの(この法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により社債管理者を定めないで発行された社債を含む。)には、新法第六百七十六条第七号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。

3この法律の施行の際現に存する社債券の記載事項については、なお従前の例による。

4この法律の施行前に社債発行会社、社債管理者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。

この条文の過去問 2肢
2018年 問38 肢5
株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
2018年 問39 肢1
社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。
第9条新株予約権に係る登記に関する経過措置過去問 2肢

この法律の施行前に登記の申請がされた新株予約権の発行に関する登記の登記事項については、新法第九百十一条第三項第十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 2肢
2018年 問39 肢2
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
2018年 問39 肢3
公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、 1 名以上の社外取締役を選任しなければならない。
第10条罰則に関する経過措置過去問 2肢

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 2肢
2018年 問39 肢4
株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。
2018年 問39 肢5
株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
第11条政令への委任過去問 2肢

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2肢
2018年 問40 肢1
株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。
2018年 問40 肢2
株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。