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条文 会社法 第二編 株式会社第三章 新株予約権第八節 新株予約権に係る証券

第一款 新株予約権証券

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第288条新株予約権証券の発行

1株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。

第289条新株予約権証券の記載事項

新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 株式会社の商号

二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

第290条記名式と無記名式との間の転換

証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。

第291条新株予約権証券の喪失

1新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。