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条文 会社法

附 則

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第1条施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二十条の規定 公布の日

第20条政令への委任過去問 2肢

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2肢
2019年 問38 肢4
株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき
2019年 問38 肢5
取締役の責任を追及する訴えを提起するとき