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条文 会社法 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第四章 株式交換及び株式移転第一節 株式交換

第一款 通則

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第767条株式交換契約の締結

株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。