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条文 会社法 第一編 総則

第二章 会社の商号

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第6条商号過去問 2肢

1会社は、その名称を商号とする。

2会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

3会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文の過去問 2肢
2018年 問38 肢1
株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。
2018年 問38 肢2
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。
第7条会社と誤認させる名称等の使用の禁止過去問 2肢

会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文の過去問 2肢
2018年 問38 肢3
譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
2018年 問38 肢4
株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
第8条過去問 2肢

1何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

この条文の過去問 2肢
2018年 問38 肢5
株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
2018年 問39 肢1
社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。
第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任過去問 2肢

自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

この条文の過去問 2肢
2018年 問39 肢2
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
2018年 問39 肢3
公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、 1 名以上の社外取締役を選任しなければならない。