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条文 民法 第一編 総則第二章 人

第一節 権利能力

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第3条過去問 1肢

1私権の享有は、出生に始まる。

2外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

この条文の過去問 1肢
2018年 問27 肢5
男子の定年年齢を 60 歳、女子の定年年齢を 55 歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。