時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
この条文の過去問 2肢
結論:この肢は「誤り」。賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、賃貸借の基礎である信頼関係が破壊されて契約の継続が著しく困難となった場合には、賃貸人は催告をすることなく契約を解除することができます。
根拠は、賃貸借に関する判例法理である信頼関係破壊の法理です。最高裁は、賃借人に、賃貸借の基礎である信頼関係を裏切って契約関係の継続を著しく困難にする不信行為があった場合には、賃貸人は民法541条所定の催告を要せず賃貸借契約を解除することができると判示しています(最判昭和27年4月25日)。その後の判例も、賃借人の著しい用法違反や無断増改築などにより信頼関係が破壊されるに至った場合には、催告なしの解除を認めています。
理由づけです。賃貸借は、賃貸人が自己の財産を長期間にわたって他人の支配下に置く継続的契約であり、当事者間の人的信頼関係を基礎とします。したがって、その信頼関係が破壊された以上、形式的に催告期間を置いて是正の機会を与えても、もはや契約を続けることに意味はありません。信頼関係破壊の法理は、賃借人保護の方向(軽微な違反では解除させない)と賃貸人保護の方向(重大な背信行為なら無催告で解除できる)の双方に働く、いわば両刃の法理である点が重要です。本肢は後者の場面を否定しているため誤りとなります。
現行民法の条文との接続も確認しましょう。542条1項5号は「前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」に無催告解除を認めています。信頼関係が破壊されて契約継続が困難となった事案は、この5号によって説明することも可能です。また、541条ただし書は不履行が軽微であるときの解除を制限しており、これは信頼関係破壊の法理のうち賃借人保護の側面と親和的です。
ひっかけポイントは、「催告は常に必要」という原則論に引きずられることです。行政書士試験では賃貸借の解除に関する判例が繰り返し出題されており、無断譲渡・無断転貸による解除(612条2項)についても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できないとする判例(最判昭和28年9月25日など)が確立しています。条文の文言だけを見れば「賃貸人は契約の解除をすることができる」と書かれているのに、判例が信頼関係の観点から解除権を制限しているのです。条文と判例のズレがある領域として、意識的に整理しておきましょう。
結論:この肢は「誤り」。前半(原状回復義務に使用利益の返還が含まれること)は正しいのですが、後半が誤りです。他人物売買が解除された場合であっても、買主は売主に対して使用利益を返還する義務を負うというのが判例です。
根拠は民法545条と最判昭和51年2月13日です。545条1項本文は、当事者の一方が解除権を行使したときは、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負うと定め、同条2項は、金銭を返還するときは受領の時からの利息を付さなければならないと定めます。さらに同条3項は、金銭以外の物を返還するときはその受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならないと定めています(平成29年改正で新設された規定で、判例法理の明文化です)。
判例(最判昭和51年2月13日)は、他人の権利の売買契約が解除された事案において、売主が代金の返還にあたって受領時からの利息を付すべきこととの均衡上、買主も目的物の使用によって得た利益を返還すべきであると判示しました。しかも、この判例が扱ったのはまさに他人物売買の事案です。したがって本肢は、判例が明示的に肯定した結論を真逆に述べたものであり、誤りです。
理由づけを丁寧に見ましょう。解除の目的は、契約がなかった状態への巻き戻しです。売主は代金を返し、その運用利益に相当する利息も付けます。他方、買主は目的物を返し、その使用によって得た利益も返す。これが対応関係の取れた清算です。買主だけが使用利益をタダ取りできるなら、解除によって買主が不当に得をすることになり、原状回復の理念に反します。
他人物売買で例外を認めるべきだという議論も、かつては存在しました。使用利益は本来の所有者に帰属すべきものであり、無権利者である売主に返還させるのはおかしい、という理屈です。しかし判例はこれを採らず、解除による清算は契約当事者間で完結させるべきものと考えました。真の所有者は、別途、買主に対して不当利得返還請求などをすればよいというわけです。
ひっかけポイントは、前半が正しいために全体を正しいと誤読しやすい構造です。長い肢では、接続詞「が」「ただし」以降に誤りが仕込まれることが多いので、最後まで気を抜かず読んでください。
関連知識として、545条4項が「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」と定めること、また545条1項ただし書が「第三者の権利を害することはできない」と定めること(解除前の第三者の保護。判例上、第三者は登記を備えている必要があります。最判昭和33年6月14日)も、解除の効果の基本論点としてセットで押さえておきましょう。