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条文 民法 第四編 親族第二章 婚姻第一節 婚姻の成立

第一款 婚姻の要件

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第731条婚姻適齢

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

第732条重婚の禁止

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

第733条

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第734条近親者間の婚姻の禁止

1直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

第735条直系姻族間の婚姻の禁止

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

第736条養親子等の間の婚姻の禁止

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

第737条

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第738条成年被後見人の婚姻

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

第739条婚姻の届出

1婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

第740条婚姻の届出の受理

婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第741条外国に在る日本人間の婚姻の方式

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。