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条文 民法 第四編 親族第二章 婚姻第四節 離婚

第二款 裁判上の離婚

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第770条裁判上の離婚

1夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

第771条協議上の離婚の規定の準用

第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。